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T 1201-1 : 2020
6.1.10.2 スピーカ出力
スピーカ出力の全高調波ひずみは,3 %を超えてはならない。全高調波ひずみは,6.1.10.1と同じ入力条
件で測定する。ただし,出力音圧レベルは80 dBとする。同じ周波数で100 dBの出力音圧レベルの場合で
も,全高調波ひずみは10 %未満とする。
6.1.10.3 骨導受話器出力
骨導受話器出力の全高調波ひずみは,6.2.3の要求事項に適合しなければならない。
表2−オージオメータのタイプ及びクラスによる最低限の検査周波数及び聴力レベル範囲
聴力レベル(dB)a)
周波数 最小聴力レベルは−10 dBである
(Hz) タイプ1 タイプ2 タイプ3 タイプ4
気導 骨導 気導 骨導 気導 骨導 気導
125 70 60
250 90 45 80 45 70 35 70
500 120 60 110 60 100 50 70
750 120 60
1 000 120 70 110 70 100 60 70
1 500 120 70 110 70
2 000 120 70 110 70 100 60 70
3 000 120 70 110 70 100 60 70
4 000 120 60 110 60 100 50 70
6 000 110 50 100 90 70
8 000 100 90 80
拡張高周波数オージオメータ(EHF)−全タイプ c)
*8 000 100
9 000 90
*10 000 90
11 200 80
*12 500 70
14 000 70
*16 000 60
語音信号 b)
クラスA クラスB
気導 骨導 スピーカ 気導
100 60 80 100
注a) 250 Hz6 000 Hzの範囲内の音場/スピーカ出力の聴力レベル範囲(最大聴力レベル)は,それぞれ
の機器タイプにおける気導に対する要求に対して,20 dB以内でなければならない。
b) 音圧レベル表示の語音信号を備える場合のレベル範囲の要求事項は6.1.9による。
c) HFオージオメータの最小聴力レベルは,8 kHzを超える周波数では−10 dB又はそれより低くなけ
ればならない。
* 拡張高周波数オージオメータにおける必須の検査信号周波数
――――― [JIS T 1201-1 pdf 16] ―――――
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6.2 純音
6.2.1 周波数及び聴力レベル範囲
6.2.1.1 一般要求事項
製造業者は,機器が備える信号の特性及び受容限度値を明示する。
固定周波数オージオメータは,耳載せ形イヤホン及び骨導受話器について,表2の該当する欄又は附属
書JAに規定する最低限の聴力レベル範囲をもつ検査周波数を備えていなければならない。タイプ1のオ
ージオメータで耳覆い形イヤホン又は挿入形イヤホンを使用する場合,500 Hz8 kHzの周波数範囲にお
ける最大の聴力レベルは,表にある数値から10 dB低くても差し支えない。ISO 389シリーズにRETSPL
値が示されている,8 kHzまでの追加の周波数を選択して備えてもよい。
周波数掃引オージオメータの周波数及び聴力レベルの範囲は,少なくとも固定周波数オージオメータに
ついて示した表2又は附属書JAの範囲と同じでなければならない。
8 kHz16 kHzの周波数範囲におけるEHF検査信号は,ISO 266に規定される1/6オクターブ周波数を含
まなければならない。これらの周波数及び対応する聴力レベル範囲を表2に規定する。EHF検査信号周波
数のうち8 kHz,10 kHz,12.5 kHz及び16 kHzは必須である。
注記 EHF機器では20 kHzまでの出力が可能なものがあるが,現状ではISOによって標準化された
基準いき(閾)値データは存在しない。
6.2.1.2 イヤホンの検査信号レベル範囲
最小聴力レベルは,−10 dB又はそれ以下とする。
最も高い幾つかの周波数では正常聴力者の聴覚いき(閾)値レベルのばらつきが大きいため,−10 dB
の最小聴力レベルは,多くの被検者についていき(閾)値に達するのに十分ではない。よって,−10 dB
より低い最小聴力レベルが推奨される。
6.2.2 周波数の受容限度値
固定周波数オージオメータでは,周波数は,次の受容限度値内で表示値と一致しなければならない。
タイプ1及び2 ±1 %
タイプ3及び4 ±2 %
連続掃引周波数式オージオメータでは,検査音の周波数は,オージオグラムに表示された値と±5 %以内
で一致しなければならない。
6.2.3 全高調波ひずみ
全高調波ひずみの最大値は,表3に規定する値を超えてはならない。
表3−耳載せ形,耳覆い形,挿入形イヤホン及び骨導受話器における音響的な全高調波ひずみの
最大許容値
気導 骨導
周波数範囲(Hz)a) 125200 250400 5008 000 250400 500800 1 0004 000
聴力レベル(dB)b) 75 90 110 20 50 60
全高調波ひずみ(%) 2.5 2.5 2.5 5.5 5.5 5.5
注記 語音信号のひずみについての要求事項については6.1.10を参照。
注a) これらの範囲は,1/3オクターブ中心周波数に対応する。
b) 又は,オージオメータの最大出力レベルとのいずれか低い方とする。耳覆い形及び挿入形イヤホンについて
は,この表に規定するレベルより10 dB小さい値とする。
――――― [JIS T 1201-1 pdf 17] ―――――
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6.2.4 周波数の変化率
自動記録オージオメータに連続掃引周波数式が含まれている場合,少なくとも1分間当たり1オクター
ブ±20 %の変化率を備えなければならない。自動記録オージオメータが固定周波数式の場合は,それぞれ
の周波数で最低30秒間,提示できなければならない。
6.2.5 周波数変調
周波数変調音を備える場合は,次の特性に適合する音とする。
a) 搬送周波数 搬送周波数は,表2に規定するオージオメータの検査周波数とし,受容限度値は表示値
の±3 %とする。
b) 変調信号の波形 変調信号の波形は,正弦波,又は線形若しくは対数の周波数軸上で対称な上昇及び
下降部分をもつ三角波とする。
変調波形が正弦波の場合は,全高調波ひずみは5 %を超えないものとする。三角波の場合,傾斜部
は振幅の5 %を超えて直線から外れないものとする。三角波では,上昇及び下降部分の持続時間は,
10 %を超えて異なってはならない。
c) 変調信号の繰返し率 変調信号の繰返し率は4 Hz20 Hzの範囲内とし,受容限度値は表示値の±
10 %とする。
d) 周波数偏移 周波数偏移は搬送周波数の±2.5 %±12.5 %の範囲内とし,受容限度値は表示値の±
10 %とする。
6.3 外部信号源
6.3.1 信号
純音のほかに,語音信号又は他の複合音信号を使用可能とするための外部入力は,6.3.26.3.6に規定す
る。
6.3.2 周波数レスポンス
一定電圧を外部入力端子に加えたときのイヤホンからの出力音圧レベルは,オージオメータの校正に用
いるのと同じ擬似耳又は音響カプラで測定したとき,250 Hz4 kHzの範囲の全ての検査信号の平均音圧
レベルから±4 dBを超えて異なってはならない。250 Hzより低い信号での受容限度値は114 4 kHz
より上では64
骨導受話器の出力については,250 Hz4 kHzの周波数範囲における周波数レスポンス及び受容限度値
を製造業者が明示する。
6.3.3 再生装置入力
再生装置入力を備えたオージオメータと製造業者が指定する電気的音源との組合せは,語音信号として
使用するために,6.1.6の要求事項に適合しなくてはならない。
6.3.4 再生装置入力の信号対雑音比
信号レベル調整器を70 dBに設定し,校正信号レベルを信号レベル表示器の基準指示値に調整したとき,
どの変換器の入力端子の電圧レベルも,JIS C 1509-1による周波数重み付け特性Aを用いた測定値が,再
生装置が一時停止状態のときよりも45 dB以上高くなければならない。再生装置が語音オージオメータに
附属していない場合には,製造業者は,この要求事項に適合するための方法を明示する。
注記 この試験は,再生装置,オージオメータ,及び全ての外部増幅器の性能測定を含んでいる。
6.3.5 電気的感度
製造業者は,外部入力信号の電気的感度を,信号レベル表示器が基準位置を示すときに所定の出力音圧
レベルを得るのに必要な所定の入力信号の電圧によって明示する。
――――― [JIS T 1201-1 pdf 18] ―――――
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6.3.6 外部信号源の基準レベル
外部信号は,信号レベル表示器で監視できなければならない(8.2参照)。信号レベル表示器が基準位置
にあるときの値を基準レベルとして表示する。
6.4 検査者と被検者の送話機能
6.4.1 一般
検査者から被検者,及び被検者から検査者への送話機能についての要求事項は,行われる検査によって
異なる。純音聴覚検査だけの場合は,6.4.2及び6.4.3の要求事項に適合しなければならない。肉声による
語音聴覚検査の場合は6.4.4に適合し,試験手順が被検者の音声応答を要求する場合は6.4.5に適合しなけ
ればならない。
使われる機器の構成及び設置方法は様々に異なることが考えられるが,それらの性能が検査の信頼性に
大きく影響する場合があることが知られている。妥当な性能を達成するために,ある特定の構成又は設置
方法が必要な場合には,製造業者はその情報を取扱説明書に明記する。
6.4.2 検査者から被検者への送話機能(トークフォワード)
この機能は,通常の検査状況下において検査者から被検者へ音声連絡を行うものであり,その検査で使
用されている変換器を通して,検査者の音声を被検者に伝えることを可能にする。
被検者に伝えられる検査者の音声レベルは,検査結果の信頼性に影響を与えないよう,また信号のクリ
ッピングなどのひずみが混入しないよう調整できなければならない。
この機能が動作中であることを示す表示器が備えられていなければならない。
6.4.3 被検者から検査者への送話機能(トークバック)
この機能は,通常の検査状況下において被検者から検査者へ音声連絡を行うものである。被検者が使用
するマイクロホンは,個々の検査を受ける場所から通常の会話レベルで話した場合に,その声を正確に検
査者に伝え,かつ検査者が確実に聞き取れる周波数レスポンス及び信号対雑音特性になる位置に配置され
なければならない。
6.4.4 肉声による語音聴覚検査のための検査者から被検者への送話機能
被検者に伝えられる検査者の音声レベルは,試験結果の信頼性に影響を与えないよう調整できることが
望ましい。適切な語音レベルが確実に被験者に提示されるよう検査者が自身の声の大きさを監視し,また,
信号クリッピングのようなひずみの混入を避けるために,レベル表示器を備えなければならない。
検査者(肉声の話者)の口元に対するマイクロホンの位置は,製造業者が指定する。マイクロホンをそ
の位置に配置した状態における検査者から被検者への送話システムの全周波数レスポンスは,変換器とし
てスピーカを使用した場合は6.1.6の該当する要求事項に,検査用変換器としてイヤホンを使用した場合
は6.3.2の要求事項に適合しなければならない。
6.4.5 音声応答による語音聴覚検査のための被検者から検査者への送話機能
被検者の口元に対するマイクロホンの位置は,製造業者が指定する。音場語音聴覚検査では,この位置
は検査基準点(ISO 8253-3)からの相対位置で指定してもよい。
マイクロホンを指定の位置に設置し,被検者がいない状態での被検者の口元の位置に音源を設置したと
きの被検者から検査者への送話システムの全周波数レスポンスは,被検者の反応をスピーカでモニタする
場合,6.1.6の該当する要求事項に適合しなければならない。
被検者の応答をモニタするためにイヤホンを使う場合は,製造業者が指定する擬似耳又は音響カプラで
測定したときに,6.3.2の該当する要求事項に適合しなければならない。
――――― [JIS T 1201-1 pdf 19] ―――――
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6.5 マスキング音
6.5.1 一般
マスキング音を備えるオージオメータでは,マスキング音の全ての測定は,純音測定時に用いるのと同
じ擬似耳,音響カプラ又はメカニカルカプラで行う。
純音に対する適切なマスキングノイズは狭帯域ノイズであり,語音信号に対してはスピーチノイズであ
ると考えられる。代わりに,変調ノイズを使用してもよい。
6.5.2 狭帯域ノイズ
狭帯域マスキングを備えるオージオメータでは,ノイズ帯域の幾何平均が検査周波数に一致するノイズ
を備えるものとする。このマスキングノイズの帯域の上側/下側カットオフ周波数を表4に規定する。
これらの帯域外では,ノイズの音圧スペクトル密度レベルは,少なくとも3オクターブにわたってオク
ターブ当たり12 dB以上の割合で降下しなければならず,その3オクターブの外側では中心周波数のレベ
ルより36 dB以上低くなければならない。8 kHzまでの機器においては,測定は31.5 Hz10 kHzの範囲に
おいて要求される。EHF機器においては,測定は20 kHzまで要求される。
変換器,擬似耳,音響カプラ及びメカニカルカプラの限界によって,4 kHz以上における帯域幅の測定
ではマスキングノイズのスペクトルが正確に示されるとは限らない。したがって,3.15 kHzより上の中心
周波数では,変換器の端子間で電気的に測定を行う。
――――― [JIS T 1201-1 pdf 20] ―――――
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JIS T 1201-1:2020の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60645-1:2017(MOD)
JIS T 1201-1:2020の国際規格 ICS 分類一覧
- 17 : 度量衡及び測定.物理的現象 > 17.140 : 音響及び音響測定 > 17.140.50 : 電気音響
JIS T 1201-1:2020の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC1509-1:2017
- 電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第1部:仕様
- JISC1514:2002
- オクターブ及び1/Nオクターブバンドフィルタ
- JIST0601-1:2017
- 医用電気機器―第1部:基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項
- JIST0601-1-2:2018
- 医用電気機器―第1-2部:基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項―副通則:電磁妨害―要求事項及び試験