JIS T 2001:2018 家庭用光線治療器

JIS T 2001:2018 規格概要

この規格 T2001は、病院及び診療所以外で使用する家庭用光線治療器で,単相機器であって定格電圧が100V以下の次の機器(家庭用赤外線治療器;家庭用炭素弧光灯治療器;家庭用紫外線治療器)について規定。

JIST2001 規格全文情報

規格番号
JIS T2001 
規格名称
家庭用光線治療器
規格名称英語訳
Phototherapy apparatus for home use
制定年月日
2005年3月25日
最新改正日
2018年3月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

11.040.60, 97.030
主務大臣
経済産業,厚生労働
JISハンドブック
医療機器 III 2018
改訂:履歴
2005-03-25 制定日, 2009-10-01 確認日, 2016-10-25 確認日, 2018-03-20 改正
ページ
JIS T 2001:2018 PDF [11]
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pdf 目 次

ページ

  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 種類・・・・[2]
  •  5 品質・・・・[2]
  •  5.1 性能・・・・[2]
  •  5.2 構造・・・・[3]
  •  5.3 電気機器としての安全性・・・・[4]
  •  5.4 安定性及び機械的危険・・・・[4]
  •  6 試験方法・・・・[4]
  •  6.1 一般・・・・[4]
  •  6.2 家庭用赤外線治療器の試験方法・・・・[4]
  •  6.3 家庭用炭素弧光灯治療器の光線出力量の試験方法・・・・[4]
  •  6.4 家庭用紫外線治療器の光線出力量(紫外線量)の試験方法・・・・[6]
  •  6.5 タイマの試験方法・・・・[6]
  •  6.6 定格入力電力の試験方法・・・・[6]
  •  6.7 異常時の漏えい電流の試験方法・・・・[7]
  •  7 表示及び取扱説明書・・・・[7]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS T 2001 pdf 1] ―――――

T 2001 : 2018

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
ホームヘルス機器協会(HAPI)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本
工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大
臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS T 2001:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の
特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS T 2001 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
T 2001 : 2018

家庭用光線治療器

Phototherapy apparatus for home use

1 適用範囲

  この規格は,病院及び診療所以外で使用する家庭用光線治療器で,単相機器であって定格電圧が100 V
以下の次の機器について規定する。
− 家庭用赤外線治療器
− 家庭用炭素弧光灯治療器
− 家庭用紫外線治療器
この規格は,次の機器には適用しない。
− 睡眠中などのように,不慮の事態が生じた場合に,使用者自身が危険回避の行動を起こせないような
状態で使用する機器
− 頭部に使用することを意図した機器
注記 2021年3月19日までJIS T 2001:2005を適用することができる。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 通則
JIS C 9335-2-27:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-27部 : 紫外線及び赤外線によ
る皮膚照射用装置の個別要求事項
JIS Z 8811 殺菌紫外線の測定方法

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9335-2-27の3. によるほか,次による。
3.1
家庭用赤外線治療器
赤外線を利用して患部を治療する家庭用として専用設計された機器。
3.2
家庭用炭素弧光灯治療器
炭素棒を電極としてアーク放電させ,発生する炭素弧光を利用して患部を治療する家庭用として専用設
計された機器。

――――― [JIS T 2001 pdf 3] ―――――

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T 2001 : 2018
3.3
家庭用紫外線治療器
紫外線を利用して患部を治療する家庭用として専用設計された機器。
3.4
炭素棒電極
アーク放電させる炭素棒の電極。
3.5
紫外線の光線出力量
光源から放射される紫外線の強さで,単位面積当たりの密度。ミリワット毎平方センチメートル
(mW/cm2)で表す。
3.6
アース
接地と同義で,特別な要求がない限り保護接地。
3.7
製造業者が意図する使用上の距離
使用者が光線治療器を使用するに当たり,使用上のあらゆる安全性を考慮し製造業者が規定した,機器
の赤外線及び紫外線を含む光線の照射面から使用者の治療部位までの距離。紫外線治療器の場合は,機器
の性質上,機器を皮膚の患部に接触して使用することを前提とする。
なお,機器の光源から照射面までの距離は一定ではなく,機種によって差異がある。
3.8
タイマの定格時間
製造業者が機器のタイマに付与した動作時間。

4 種類

  種類は,医療機器の一般的名称(JMDN)によって,次のとおり区分する。
a) 家庭用赤外線治療器
b) 家庭用炭素弧光灯治療器
c) 家庭用紫外線治療器
注記 JMDN(Japanese Medical Device Nomenclature)とは,日本版医療機器の一般的名称をいう。

5 品質

5.1 性能

  箇条4に規定する機器の性能は,箇条6によって試験を行ったとき,表1に規定する性能に適合しなけ
ればならない。さらに,家庭用赤外線治療器の場合には,分光放射率が,5 00013 000 nmの波長域にお
いて60 %以上でなければならない。
なお,分光放射率は,分光放射率スペクトルを測定し,適合するかどうかを確認する。

――――― [JIS T 2001 pdf 4] ―――――

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T 2001 : 2018
表1−家庭用光線治療器
種類 性能項目 波長域 性能 適用試験
nm 細分箇条
家庭用赤外線 ランプ照射形,ヒータ照射形な80020 000 130300 W 6.2.1
治療器 どの定格出力
家庭用炭素弧 炭素弧光灯の光線出力量(光源250320 0.035 mW/cm2以下a), b) 6.3
光灯治療器 から300 mm) このうち250280 0.001 5 mW/cm2以下a), b)
320400 0.015 mW/cm2以下a), b)
4002 000 435 mW/cm2 b)
家庭用紫外線 水銀灯などの光線出力量(紫外254±4 0.11.8 mW/cm2 6.4
治療器 線量)(光源から30 mm)c)
注a) 性能値は,JIS C 9335-2-27の32. 備考2.の重み係数を算入した値。
b) 製造業者が意図する使用上の距離が光源からの距離の300 mmより短い場合は,その距離に換算して記録
し,換算値は性能値範囲でなければならない。
c) 家庭用紫外線治療器で光源から紫外線照射面(紫外線治療器外郭)までの距離が30 mmより短い場合に
は,光源からの距離を30 mm確保するためのカバーを備えなければならない。

5.2 構造

5.2.1  一般
構造は,JIS C 9335-2-27の22. によるほか,次による。
なお,試験に関する一般条件は,JIS C 9335-2-27の5. による。
a) タイマ
1) 機器は,次の性能をもつタイマ機能を備えなければならない。ただし,手動式の家庭用炭素弧光灯
治療器の作動時間が30分以下の場合は除く。
2) タイマの定格時間は,家庭用炭素弧光灯治療器及び家庭用赤外線治療器については,30分以下とす
る。家庭用紫外線治療器については,10分以下とする。
3) タイマの精度は,定格時間の±10 %とする(6.5参照)。
b) 出力可変 出力を可変するものにあっては,治療条件に適するように出力を可変できる構造とする。
c) 電源表示灯 電源の投入を示す表示灯などをもたなければならない。
なお,発光管が可視光の場合は,表示灯を兼ねてもよい。
d) ソケット 本体と発光管との接続に使用するソケットは,5 Nの引張力を接続した部分に加えたとき,
外れてはならない。ただし,2 N以上5 N未満の力を加えて外れた場合でも,充電部及び高熱部に触
れる危険が生じるおそれのない部分にあっては,この限りでない。
5.2.2 家庭用炭素弧光灯治療器の要求事項
家庭用炭素弧光灯治療器の要求事項は,次による。
a) 機器の電源を開閉するスイッチは,同時に両極を開閉できる構造とする。
b) 通常の使用状態において,炭素棒電極の燃えさしが機器の外部に落下しない構造でなければならない。
c) 機器の炭素棒電極を保護している保護カバーを開いたとき及び機器が転倒したとき,電源スイッチの
両極は遮断されていなければならない。
d) 炭素棒電極は,製造業者が指定したものでなければならない。
e) アーク放電を維持するために炭素棒を自動調節又は手動調節する機能をもち,炭素棒が性能どおり燃
焼する距離に調節できなければならない。

――――― [JIS T 2001 pdf 5] ―――――

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