JIS T 7309:2002 視力検査装置 | ページ 2

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表 1 視力値の段階
視標の大きさ : 切れ目幅と線幅 同一段階の
視力値の段階 対数表示
視角( ′) 許容誤差 % 最少視標数
0.05 +1.3 20 ±5 2
0.063(0.06) (2) +1.2 16
0.08 +1.1 12.5
0.1 +1.0 10
0.125 +0.9 8 3
0.16 +0.8 6.3
0.2 +0.7 5
0.25 +0.6 4 5
0.32(0.3) (2) +0.5 3.2
0.4 +0.4 2.5
0.5 +0.3 2
0.63(0.6) (2) +0.2 1.6
[{0.7}](1) [{+0.15}](1) [{1.4}](1)
0.8 +0.1 1.25
1.0 0.0 1
1.25 -0.1 0.8
1.6 -0.2 0.63
2.0 -0.3 0.5 ±10
注(1) 表1の[{0.7}]は,視標の配列にのっと(則)っていないが,国内法的な問題で視力値0.7を加え
ることが望ましいことを示す。
(2) 表1の( )内に示した数値は,視力値の段階の識別だけに使用する。
7.1.3 視標の精度 視標の精度は,9.2.1に規定する方法で試験を行ったとき,視力値1.6までは標準値の
±5 %とし,視力値2.0は標準値の±10 %とする。
7.1.4 同一段階の最少視標数 同一段階の最少視標数は,表1による。
7.1.5 試験領域 試験領域は,視標の輪郭から試験領域の端まで,すべての方向について少なくとも0.5°
以上の広がりがなければならない。
7.1.6 視標相互の間隔 視標相互の間隔は,視標が一つ以上共通の試験領域で用いられるときは,表2
による。
表 2 視標相互の間隔(縁から縁)
視力値の段階 視標相互の最小間隔
0.05以下 ランドルト環の切れ目幅の2倍
0.060.125 ランドルト環の直径
0.160.32 ランドルト環の直径の1.5倍
0.4 1.0 ランドルト環の直径の2倍
1.0を超えるもの ランドルト環の直径の3倍
備考 水平,垂直のいずれの間隔にも適用する。
7.1.7 輝度 輝度は,9.2.2に規定する方法で試験を行ったとき,次による。
a) 試験領域の輝度は,80320 cd/m2(推奨輝度は200 cd/m2)とする。
b) 視標(黒地)の輝度は,試験領域(白地)の輝度の15 %を超えないこと。
c) 白色光源で2 500 Kから7 000 Kの色温度範囲にある光を使用しなければならない。
7.1.8 コントラスト コントラストは,9.2.3に規定する方法で試験を行ったとき,74 %以上とする。

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7.2 准標準視力検査装置

 准標準視力検査装置の性能は,次による。
7.2.1 使用する視標 使用する視標は,ランドルト環及び6.3でランドルト環と相関づけられた視標とす
る。
7.2.2 視力値の段階 視力値の段階は,特に定めないが,各視力値の段階ごとに視力値を明示しなければ
ならない。
7.2.3 視標の精度 視標の精度は,9.2.1に規定する方法で試験を行ったとき,標準値の±10 %とする。
7.2.4 同一段階の最少視標数 同一段階の最少視標数は,標準視力検査装置に準じる。
7.2.5 試験領域 試験領域は,特に定めない。
7.2.6 視標相互の間隔 視標相互の間隔は,視角で10′以上隔てなければならない。
7.2.7 輝度 試験領域の輝度は,標準視力検査装置と同様とする。
7.2.8 コントラスト コントラストは,標準視力検査装置と同様とする。

7.3 特殊視力検査装置

 特殊視力検査装置の性能は,次による。
7.3.1 使用する視標 使用する視標は,准標準視力検査装置に準じるが,近距離視力検査装置においては,
筆記体,活字体の文字視標でも差し支えない。
7.3.2 視標の精度 視標の精度は,9.2.1に規定する方法で試験を行ったとき,標準値の±10 %,近距離
視力検査装置については±30 %とする。近距離視力検査装置で使用される筆記体,活字体の寸法許容差は
特に定めない。
7.3.3 同一段階の最少視標数 同一段階の最少視標数は,特に定めない。
7.3.4 その他の性能 その他の性能は,准標準視力検査装置に準じるものとする。

8. 構造,機能及び品質

 構造,機能及び品質は,次による。
a) 視力表の視標及び視力値を表示する数字などは明りょう(瞭)であって,検査距離の1/3の観察距離で,
少なくとも視力1.0の観察者に判別し得るようなピンホール,色抜け,欠け,断線などがあってはな
らない。また,装置の内部に表示される視力表をもつ特殊視力検査装置は,少なくとも視力1.0の観
察者が3倍の倍率で観察し,容易に判別し得るピンホール,色抜け,欠け,断線などがあってはなら
ない。
b) 視標の背景は,均一で明るく見え,方向性をもつ色の変化又は構造があってはならない。
c) 視標を回転させることで別の方向を示す場合には,この回転運動が被検者によって認められないよう
にしなければならない。

9. 試験

9.1 安全に関する試験

 安全に関する試験は,JIS T 0601-1に定めるクラスI機器,据置型機器に該当
する規定を適用する。

9.2 性能試験

9.2.1  視標の精度 視標の精度の測定方法は,次による。
a) 測定装置は,JIS B 7153又はJIS B 7184に準拠する装置を用いて測定する。
b) 測定箇所は,ランドルト環の場合,図1に示す外径,線幅,切れ目幅を測定する。外径は水平又は垂
直の切れ目のない方向の長さ,線幅は図1に示す3か所の測定値の平均値とする。ランドルト環以外
の視標については,それぞれ指定された箇所の測定を行う。
c) 視標の誤差は,外径,線幅及び切れ目幅について,測定値と各視力値の標準値との差の標準値に対す

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る百分率で表し,次の式による。
Δw= w' w 100
w
ここに, Δw : 視標の寸法誤差(%)
w′ : 測定値(mm)
w : 標準値(mm)
9.2.2 輝度 輝度の測定方法は,次による。
a) 輝度計を用い,JIS C 7614に従って,室内照明を考慮に入れて輝度測定を行う。
b) 測定は,視力検査装置の中心,上,下,左及び右方向の5か所で視標周辺の白地の輝度を測定し,そ
の平均値とする。
9.2.3 コントラスト コントラストの測定方法は,次による。
a) 輝度計を用い,JIS C 7614に従って,室内照明のもとで輝度測定を行う。
b) 測定は,視力値0.1の視標について,視標の上,下,左及び右4か所の黒地部分の測定と同じ視標で
視標から上,下,左及び右方向に約1 cm離れた視標周辺の白地部分4か所の測定を行う。
c) コントラストは,次の式による。
Bw−Bb
C= 100
Bw+Bb
ここに, C : コントラスト(%)
Bw : 視標周辺の白地の輝度測定平均値(cd/m2)
Bb : 視標の黒地の輝度測定平均値(cd/m2)

10. 取扱説明書

 取扱説明書は,JIS T 0601-1による。

11. 表示

 本体の一部に少なくとも次の事項を容易に消えない方法で表示しなければならない。
a) 製造・発売元及び所在地
b) 名称,形名及び製造番号
c) 定格電源周波数(Hz)及び定格電源電圧(V)
d) 電源入力(A,VA又はW)
e) ヒューズの定格電流値(ヒューズホルダ又はその付近に表示しなければならない。)
関連規格 JIS T 7310 チャートプロジェクター
Consilium Ophthamologicum Universale−Visual Functions Committee,Visual Acuity Measurement
Standard. Ital. J.Ophthamol. II/I(1988),pp.519.

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附属書A(規定) 文字及び図形視標とランドルト環との相関試験方法

1. 適用範囲

 この附属書は,文字及び図形視標とランドルト環との相関試験方法の詳細事項について規
定する。
2. 視標の一般要件
a) 文字視標の寸法は,線幅,外径などの視標に共通する重要な細部の寸法の大きさによって規定しなけ
ればならない。
b) 図形視標の寸法は,その視標セットの中で一つの図形の高さ,又は幅のような構成要素の指定寸法に
よって規定し,各視力値の段階の構成要素の指定寸法は,他の視力値の段階の構成要素と同じ相対寸
法をもっていなければならない。
c) 文字及び図形視標は,外形又は線幅が同一であっても,識別の差異に大きな相違がある。互いに類似
の文字又は図形を選ぶことが望ましい。
3. 視標の相関試験条件
a) 標準視標 標準視標は,8方向のランドルト環を使用する。ただし,視認の判定を方向の識別におく
視標で,E文字視標のように4方向で使用される視標の場合には,標準視標は,4方向のランドルト
環を使用することが望ましい。
b) 試験領域 試験領域は,直径4°±0.4°の円形とする。
c) 試験領域周囲の視野 試験領域周囲の視野は,直径15°±1.5°とし,測定に影響しないよう均一に照
明しなければならない。
d) 試験領域の輝度 試験領域の輝度は,ランドルト環と相関づけられる視標とも200 cd/m2±50 cd/m2
とし,両方の輝度の差は10 %を超えてはならない。
e) 周辺視野の輝度 周囲視野の輝度は,試験領域の輝度より高くしてはならない。
f) コントラスト コントラストは,82 %以上とする。
g) 検査距離 検査距離は,5 m±0.05 mとする。
h) 測定は,通常の視力(1.0以上の視力)をもつ,10人以上の被検者によって繰り返さなければならな
い。
i) 被検者は,必要に応じて視力1.0以上に完全矯正しなければならない。
j) 測定は,両眼測定によって行わなければならない。
4. 視標の提示
a) 標準視標は,8方向のランドルト環の切れ目方向をランダムな順序で,4秒間隔で3秒間視標を提示し,
全体として120回の提示を行わなければならない。
b) 同様,相関づける視標も,そのセットの中の異なる視標をランダムな順序で,4秒間隔で3秒間視標
を提示し,全体として120回の提示を行わなければならない。
c) 120回の提示は,セットの中の異なる視標をほぼ同じ回数ずつ提示することが望ましい。
備考 120という数は,2,3,4,5,6,8,10,12,15,20,30,40及び60で割ることができる。し
たがって,各種の視標の個数がこれらの数になっている視標セットを使用すると,120回の提

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示は,同じ回数ずつ各視標を提示することが可能となる。
d) 測定は,100 %の正答が得られるのに十分な視力値の段階から,8方向のランドルト環と相関づける
視標の両方について行わなければならない。
e) 測定は,8方向のランドルト環の測定で,正答数が推測を含めて正答する確率1/8(120回の提示で15
回の正答数)となる視力値の段階まで繰り返さなければならない。
5. 視認頻度曲線と視標のいき(閾)値
a) 被検者が視標を見分けることができない点に達したら,推測するように要求しなければならない。
b) 誤りがあったかどうか,検査終了前に被検者に知らせてはならない。
c) 各視標ごとの誤りの数を,記録しなければならない。
d) 生データから次の式による視認頻度E/Nを求め,視標ごとの視認頻度を評価する。
E R N p
N N1( p)
ここに, E : 推測を除いた正答数
N : 提示回数
R : 推測を含めた正答数
p : 推測の確率(視標セットの異なる視標又は方向の異なる視標の
個数の逆数に等しい。)
e) ランドルト環の切れ目幅の対数表示を横軸に,E/N値を縦軸にとり,視認頻度曲線を描く。同様,相
関づける視標についても視認頻度曲線を描く。
f) ランドルト環と相関づける視標それぞれについて,視認頻度曲線から,視認頻度が50 %である視標
の大きさを求め,この対数表示値をランドルト環と相関づける視標のいき値とする。
6. 等価性の評価基準
a) ランドルト環及び相関づける視標について,10人のいき値の平均値を求める。
b) 等価性の評価基準は,ランドルト環と相関づける視標両者の,いき値の平均値の差が±0.05対数表示
以内とする。
c) この評価基準を超える場合は,相関づける視標に補正を加える。
7. 補正方法
a) ランドルト環と相関づける視標のいき値の平均値を視角に,更に逆数をとり視力値に換算し,ランド
ルト環と相関づける視標の視力値の比を求める。
b) この両者の比をもとに,相関づける視標を拡大又は縮小し,ランドルト環と等価となる視力値とする。

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JIS T 7309:2002の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 8596:1994(MOD)
  • ISO 8597:1994(MOD)

JIS T 7309:2002の国際規格 ICS 分類一覧

JIS T 7309:2002の関連規格と引用規格一覧