この規格ページの目次
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T 9205 : 2016
a) 手動式ベッド−高さ調節機能なし
b) 手動式ベッド−高さ調節機能あり
図1−各部の名称
――――― [JIS T 9205 pdf 6] ―――――
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T 9205 : 2016
c) 電動式ベッド−分割式/差込式サイドレール
d) 電動式ベッド−分割式/固定式サイドレール
図1−各部の名称(続き)
4.2 種類
ベッドの種類は,表1による。
表1−ベッドの種類
種類の区分 調節機能の有無
平床式 調節機能なし
手動式 手動による調節機能あり
電動式 電動による調節機能あり
――――― [JIS T 9205 pdf 7] ―――――
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T 9205 : 2016
5 リスクマネジメントによる設計
リスクマネジメントの指針は,JIS T 9254の箇条5による。
6 構造及び外観
6.1 ベッド及びサイドレールの構造
ベッド及びサイドレールの構造は,次によるほか,JIS T 9254の6.1による。
a) ベッドは,壁面に対する衝撃を吸収するバンパなどが取り付けられるように考慮しなければならない。
b) 点滴架,ハルンバック,ドレナージバックなどが取り付けられるように考慮しなければならない。
c) ハンドル及びペダルの操作力は,JIS T 9254の6.1 c) を次によって置き換える。
1) 電動式の場合は,制御ユニットのボタンの操作力は5 N未満とすることが望ましい。
2) 手動式の場合,ボトムのいずれかの部分を持ち上げるために必要とされる力は,ボトムに図2に示
すように安全動作荷重をそれぞれの部分の中央に各部の荷重の重心を合わせて載せた状態で,200 N
以下とすることが望ましい。
3) ボトム調節をペダルで行う場合の操作力は,ボトムに図2に示すように安全動作荷重をそれぞれの
部分の中央に各部の荷重の重心を合わせて載せた状態で,300 N以下とすることが望ましい。
記号
1 背ボトム
2 腰ボトム
3 膝ボトム
4 足ボトム
5 SWL=安全動作荷重
図2−試験用の安全動作荷重の配分
d) ユニットに分解可能な部分 JIS T 9254の6.1 d) を削除する。
e) キャスター JIS T 9254の6.1 e) を削除する。
f) 電磁両立性 JIS T 9254の6.1 f) を次によって置き換える。
電磁両立性は,JIS T 0601-1-2の規定を満たさなければならない。ただし,手元スイッチなどの開閉
に伴うクリックノイズ,ベッド以外から発生する周囲の雑音などは測定値としない。
注記1 エミッションについては,JIS T 0601-1-2の36.201.1 a) 1)(単純な電気部品)では,CISPR
14-1[1]によって分類してもよいとある。
――――― [JIS T 9205 pdf 8] ―――――
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T 9205 : 2016
注記2 イミュニティについては,JIS T 0601-1-2の36.202.1 d)(非医用電気機器)では,適用可能
なイミュニティ国際規格に適合している場合はJIS T 0601-1-2の試験要求事項を免除する
とあり,CISPR 14-2[2]に適合している場合も含む。
g) 水の浸入 JIS T 9254の6.1 g) を削除する。
h) 電源供給 JIS T 9254の6.1 h) を次によって置き換える。
電源電圧が遮断される緊急事態において,別の手段によって機能し,かつ,背ボトム下げ動作又は
他のあらゆる緊急ポジション(製造業者によって特定する。)は,動作開始から30秒以内に到達する
ことができなければならない。
6.2 機械的ハザードに関する構造
機械的ハザードに関する構造は,JIS T 9254の6.2による。
6.3 ベッド用グリップの構造
ベッド用グリップの構造は,JIS T 9254の6.3による。
6.4 スイング機能をもつベッド用グリップの構造
スイング機能をもつベッド用グリップの構造は,JIS T 9254の6.4による。
6.5 外観
外観は,9.11によって試験したときJIS T 9254の6.5による。
7 形状・寸法
形状・寸法は,次によるほか,JIS T 9254の箇条7による。
a) 移動用リフトと組み合わせて使用するときの,ベッド下部の隙間の高さは,ボトムの高さを400 mm
又は最低の高さとした状態で,ボトムの長手方向の対称軸の両側それぞれに対し,500 mm以上の長
さにわたって150 mm以上であることが望ましい(図3参照)。
単位 mm
図3−ベッド下部の隙間
b) ボトムの角度は,次による。
1) IS T 9254の7.4 a),b) 及びc) による。
2) IS T 9254の7.4 d) は,次によって置き換える。
背ボトムと,背ボトムと腰ボトムとの間の屈折点及び膝ボトムと足ボトムとの間の屈折点を結ぶ
直線との間の角度(図4のCの角度)は,全てのベッドについて90°を超えていなければならない。
ただし,手動式は除く。
――――― [JIS T 9205 pdf 9] ―――――
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T 9205 : 2016
3) IS T 9254の7.4 e) は,次によって置き換える。
足ボトムと水平面との間の角度(図4のDの対頂角度)は,水平面である0°から下方向に20°
以上の範囲で調節できることが望ましい。
4) IS T 9254の7.4 f) は,次によって置き換える。
膝ボトム上面と足ボトム上面との間の角度(図4のEの角度)は,全てのベッドについて180°
以上であることが望ましい。
c) 折り畳める構造のサイドレールの寸法は,サイドレールとして使用状態にロックされた図5に対し,
次による。
1) 1寸法は,JIS T 9254の7.2のA1寸法による。
2) 1寸法は,JIS T 9254の7.2のC1寸法による。
3) 3寸法は,JIS T 9254の7.2のC3寸法による。
4) 寸法は,JIS T 9254の7.2のG寸法による。
d) ベッドにトレンデレンバーグポジション機能が備わっている場合,患者の頭が体の循環中心点よりも
低くなるように,ボトム全体が水平面である0°から頭が下方向に12°以上傾斜させることができな
ければならない。
図4−ボトムの異なる部位との推奨及び要求角度
――――― [JIS T 9205 pdf 10] ―――――
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JIS T 9205:2016の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60601-2-52:2009(MOD)
- IEC 60601-2-52:2009/AMENDMENT 1:2015(MOD)
JIS T 9205:2016の国際規格 ICS 分類一覧
JIS T 9205:2016の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JIST0601-1-2:2018
- 医用電気機器―第1-2部:基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項―副通則:電磁妨害―要求事項及び試験
- JIST9254:2015
- 在宅用電動介護用ベッド