JIS T 9261:2011 福祉用具―ポータブルトイレ | ページ 2

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表1−性能(続き)
項目 性能 試験箇所
耐衝撃性 便座の耐衝撃性 使用上支障のある破損,変形,緩み及8.4 a)
び外れがない。
座面(蓋部)の耐衝撃性(座面がある 8.4 b)
場合又は蓋部に座れる場合)
ひじ掛けの耐衝撃性(ひじ掛けがある 8.4 c)
場合)
背もたれの耐衝撃性(背もたれがある 8.4 d)
場合)
耐久性 便座の耐久性 8.5 a)
背もたれの耐久性(背もたれがある場 8.5 b)
合)
ひじ掛けの耐久性(水平方向)(ひじ掛 8.5 c)
けがある場合)
ひじ掛けの耐久性(鉛直方向)(ひじ掛 8.5 d)
けがある場合)
耐落下衝撃 8.6
滑り抵抗 移動しない。 8.7
背もたれとひじ掛けとの隙間が120 mm
けい(頚)部の引き込まれ回避確認(背もたれ及び 8.8
ひじ掛けがある場合) 以下の場合で,背もたれとひじ掛けと
の隙間にV字状に開口した部位が生じ
るものは,試験用ジグが入り込まない。

7 試験条件

7.1 試験室の環境

  試験室の環境は,温度5 ℃35 ℃,相対湿度(65±20)%とする。

7.2 試験装置

  試験装置は,次による。
a) 試験床 試験床は,平滑で剛性のある水平面とし,8.6の耐落下衝撃試験では,厚さ2 mmのテストラ
バーを剛性の高い床(コンクリート床,鋼製定盤など)面上に敷く。
なお,テストラバーの硬さは,JIS K 6253に規定するタイプAデュロメータによって,A85±5の
ものとする。
b) 当て板 当て板は,表面が硬く,平滑であり,十分な強度をもつ板とし,次による。
なお,当て板を使用する場合は,当て板と供試体との間に発泡体を敷く。
1) 座面用当て板 座面又は便座全体を覆う大きさの剛性の平板。
2) 荷重用当て板 直径100 mmの剛性の円盤で,表面が平らで縁を半径12 mmに丸める。
3) 背もたれ用当て板 高さが200 mmで幅が250 mmの剛性長方形物体で,表面が当て板の幅方向に
半径450 mmの円筒状で,縁を半径12 mmに丸める。
c) ストッパ ストッパは,供試体が移動しないようにするためで,転倒することを防止するものではな
い。ストッパの高さは,12 mm以下とする。ただし,供試体の構造上,12 mmより高いストッパを必
要とする場合は,供試体が移動することを防止するために必要な最小限の高さとする。
d) 座面用砂袋 座面用砂袋は,底面の直径300±10 mmで,質量25 kg±0.5 kgの円筒形の砂袋とする。
e) 衝撃用砂袋 衝撃用砂袋は,底面の直径200±10 mmで,質量20 kg±0.5 kgの円筒形の砂袋とする。
f) 発泡体 発泡体は,厚さ10 mm20 mmの軟質ウレタンフォームで,見掛け密度20 kg/m3±5 kg/m3

――――― [JIS T 9261 pdf 6] ―――――

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とし,供試体と当て板との間に敷き,試験を行う。
なお,寸法の指定がない場合は,使用する当て板とほぼ同等の大きさとする。
g) 転倒防止用のおもり 背もたれに水平力を加えたときなどに,供試体が転倒しないために用いるおも
り。ただし,試験に影響が出るような過大なおもりであってはならない。

7.3 許容差

  特に規定のない限り,力の許容差は±5 %,質量の許容差は±0.5 %,寸法の許容差は±0.5 mmとする。

8 試験

8.1 一般

  試験に関する一般条件は,次による。
a) 安定性試験及び静的強度試験では,一定の大きさの力を加えるか又は力を徐々に増大させるものとす
る。一定の大きさの力を加える場合は,その装置としておもりを用いることができる。
なお,静的強度試験では,供試体に動的な力を発生させないように,力をゆっくりと加えなければ
ならない。
b) 当て板を使用する試験の場合の負荷の試験値は,当て板の質量を含むこととする。
c) 縁からの距離が指定されている場合は,力,おもりなどの中心位置が指定する位置となるようにする。
d) 寸法調節のある供試体については,試験を行う場合は,事前に最大使用寸法に調節する。

8.2 安定性試験

  安定性試験は,次による。
なお,この試験を含み,安定性試験に関しての鉛直力は,天びん式おもりを用いてもよいが,この場合
は,座面用当て板を使用してはならない。
a) 前方安定性試験
1) 試験床に供試体を静置し,前脚部にストッパを当て,座面用当て板[7.2 b) 1)]を載せる。
2) 便座中央部前縁から50 mm後方の位置に,質量60 kgのおもりを載せ,その位置で,60 Nの水平力
を前方向に加える(図2参照)。
図2−前方安定性試験

――――― [JIS T 9261 pdf 7] ―――――

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b) 側方安定性試験(ひじ掛けがない場合)
1) 試験床に供試体を静置し,任意の辺の前後脚にストッパを当て,座面用当て板[7.2 b) 1)]を載せる。
2) ストッパを当てた側の便座中央部側縁から50 mm内側の位置に,質量60 kgのおもりを載せ,その
位置で,60 Nの水平力を外方向に加える(図3参照)。
図3−側方安定性試験(ひじ掛けがない場合)
c) 側方安定性試験(ひじ掛けがある場合)
1) 試験床に供試体を静置し,任意の辺の前後脚にストッパを当て,座面用当て板[7.2 b) 1)]を載せる。
2) 便座中央部から100 mm片側の位置で,便座後縁から175 mm前方の位置に,質量25 kgのおもりを
載せる。
3) ひじ掛け中央部に質量35 kgのおもりを載せ,その位置で,60 Nの水平力を外方向に加える(図4
参照)。
図4−側方安定性試験(ひじ掛けがある場合)

――――― [JIS T 9261 pdf 8] ―――――

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d) 後方安定性試験(背もたれがない場合)
1) 試験床に供試体を静置し,後脚にストッパを当て,座面用当て板[7.2 b) 1)]を載せる。
2) 便座中央部後縁から50 mm前方の位置に,質量60 kgのおもりを載せ,その位置で,60 Nの水平力
を後方に加える(図5参照)。
図5−後方安定性試験(背もたれがない場合)
e) 後方安定性試験(背もたれがある場合)
1) 試験床に供試体を静置し,後脚にストッパを当て,座面用当て板[7.2 b) 1)]を載せる。
2) 便座中央部後縁から175 mm前方の位置に,質量60 kgのおもりを載せ,背もたれ中央部上端の位
置で,140 Nの水平力を後方に加える(図6参照)。
図6−後方安定性試験(背もたれがある場合)

――――― [JIS T 9261 pdf 9] ―――――

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8.3 静的強度試験

  静的強度試験は,次による。
なお,補助質量の上限値は,耐荷重表示がある場合は,耐荷重表示相当とし,耐荷重表示がない場合は,
100 kg程度とする。補助質量として使用した質量は,必ず記録する。
a) 便座への鉛直荷重試験
1) 試験床に供試体を静置し,便座に座面用砂袋[7.2 d)]を載せる。
2) 座面用砂袋上で,便座中央部後縁から175 mm前方の位置に,座面用砂袋の質量を換算した質量を
含め1 300 Nの鉛直力を10回加える。鉛直力は,少なくとも各回10秒間維持する(図7参照)。
図7−便座への鉛直荷重試験
b) 座面(蓋部)への鉛直荷重試験(座面がある場合又は蓋部に座れる場合)
1) 試験床に供試体を静置し,座面(蓋部)に座面用砂袋[7.2 d)]を載せる。
2) 座面用砂袋上で,座面(蓋部)中央部後縁から175 mm前方の位置に,座面用砂袋の質量を換算し
た質量を含め1 300 Nの鉛直力を10回加える。鉛直力は,少なくとも各回10秒間維持する(図8
参照)。

――――― [JIS T 9261 pdf 10] ―――――

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