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X 6279 : 2011 (ISO/IEC 17346 : 2005)
28.2 基準駆動装置
箇条29及び箇条30で規定する全ての信号は,基準駆動装置の指定のチャネルで測定する。これらの試
験の目的のために,測定装置は,次の特性をもつ。
28.2.1 光学系
光ビームは,9.2 a)9.2 f) で規定する特性をもつ。ディスクは,9.5で規定の回転とする。
28.2.2 再生条件
ヘッダ及びエンボスデータの再生に使用する,ディスク入射面上に投じる光パワーは,20.2.2の規定に
よるものとし,ユーザ記録データの再生については24.2.2の規定によらなければならない。ユーザ記録デ
ータの再生に使用する再生磁界は,24.2.3の規定による。
28.2.3 再生増幅器
チャネル1及びチャネル2の再生増幅器は,9.3の規定によらなければならない。
28.2.4 マークの品質
チャネル1及びチャネル2の再生増幅器からの信号は,附属書Hで定義するとおり,エッジ検出器を用
いて,アナログからバイナリに変換される。チャネル1及びチャネル2の出力信号は,等化回路を使わず,
ローパスフィルタを通し,しきい(閾)値が0.250.75となるコンパレータへ入力される。マーク及びス
ペースの2T,3T,···,7T,8Tの長さと,理想的な値とのずれ量が最小になるようにしきい(閾)値を調
整する。コンパレータからの出力信号は,エッジ検出器でバイナリ信号に変換される(附属書I参照)。
この章のジッタは,前縁から前縁までの時間間隔及び後縁から後縁までの時間間隔を,別々に測定した
時間間隔の標準偏差として定義する。この場合,欠陥によるデータは除き,セクタのマーク及びスペース
のエッジ検出器からの出力信号に関しては,TIAを使用する。そのため,この測定のためのサンプルは,
セクタのマーク及びスペースの数によって制限される。ジッタは,チャネルビット時間Tのパーセントと
して表現する。
チャネル1のコンバータは,箇条22及び箇条23で規定のとおりの振幅をもつエンボスマークからのア
ナログ信号に対して,正しく動作しなければならない。
チャネル2のコンバータは,箇条25及び箇条26で規定のとおりの振幅をもつユーザ記録マークからの
アナログ信号に対して,正しく動作しなければならない。
28.2.5 チャネルビットクロック
アナログバイナリコンバータからの信号は,バイナリ信号の前縁及び/又は後縁に対して有効間口0.70T
のチャネルビット窓を提供するチャネルビットクロックにロックされる。チャネルビットクロックは,前
縁前縁,前縁後縁,後縁前縁及び後縁後縁とチャネルビットクロックとのずれの累積値が最小に
なるように調整する。
28.2.6 バイナリデジタルコンバータ
箇条15及び箇条16で規定するセクタフォーマット及び記録符号に基づいて,バイナリデジタルコンバ
ータでバイナリ信号をデータバイトへ正しく変換する。
28.2.7 誤り訂正
データバイトの誤り訂正は,D.3の定義に基づいて,誤り検出方式及び誤り訂正方式によって実行する。
28.2.8 トラッキング
測定中の光ビームのフォーカシング及びトラッキングは,20.2.4で規定する。
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29 セクタの最低品質
この箇条では,そのセクタに含まれるデータの交換に必須となるセクタのヘッダ及び記録フィールドの
最低品質を規定する。28.2で規定する基準駆動装置で測定する。
1バイト内にビットの設定の間違いが一つ以上あるとき,ECC及び/又はCRC回路が検出するとおり,
バイトエラーが生じる(セクタ交替のガイドラインについては,附属書T参照)。
29.1 ヘッダ
29.1.1 セクタマーク
セクタマークの五つの長いマークのうち,少なくとも三つについては,そのタイミングは15.2で規定の
とおりとし,信号は22.1で規定する振幅をもつ。
29.1.2 IDフィールド
チャネル1で再生されるヘッダの二つのIDフィールドのうち,少なくとも一つには,CRCで検出され
るようなバイトエラーがあってはならない。
29.2 ユーザ記録データ
29.2.1 記録フィールド
セクタの記録マークは,プリフォーマットヘッダの末尾から,240チャネルビット±6チャネルビットの
位置から開始し,セクタの終了前の696チャネルビット±156チャネルビットの位置で終了する。
29.2.2 バイトエラー
チャネル2で再生するユーザ記録データは,28.2.7で定義する誤り訂正によって訂正できないバイトエ
ラーを含んではならない。
29.2.3 ジッタ
チャネル2で再生するセクタのユーザ記録マークには,メディアによるジッタがあり,それは1チャネ
ルビットの時間周期Tの15 %未満とする。
30 データ交換要件
データ交換のためのディスクは,次の要件を満たす。
30.1 トラッキング
光ビームの焦点は,意図なくトラックを飛んではならない。
30.2 ユーザ記録データ
29.1及び29.2の規定を満たさない書換形ゾーンで記録されたセクタは,箇条19で定義のとおり,欠陥
管理の規則に従って代替されなければならない。
30.3 ディスクの品質
ディスクの品質は,代替セクタ数に反映される(箇条19参照)。
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附属書A
(規定)
エッジのひずみ(歪)量確認方法
この附属書は,エッジのひずみ(歪)量確認方法について規定する。
A.1 ひずみ(歪)量確認方法
ひずみ(歪)試験は,ケースに容認できないエッジのひずみ(歪)及び隆起がないかどうかを検査する。
引力以外の規定の力を与え,計器の挿入口にカートリッジを垂直に通過させることによって試験を行う。
A.2 基準器
基準器はクロムめっきの炭素鋼など適切な材料で製作し,内面を磨いて,ピークからピークまでが5 μm
となるように表面処理を行う。
A.3 寸法
寸法は,次による(図A.1参照)。
La≧96.0 mm
Lb=91.0±0.1 mm
Lc= 6.8+1.0
0
mm
Ld=6.30±0.01 mm
Le≧6.80 mm
A.4 カートリッジの挿入
カートリッジを基準器に垂直に挿入するとき,最大0.8 Nの垂直下力Fiをカートリッジ上端の中央に加
えたとき,カートリッジは基準器を通過しなければならない。
Ld
Lc
Fi
La
Lb Lc
Ld Le
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図A.1−ひずみ(歪)量基準器
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附属書B
(規定)
カートリッジの可とう(撓)性確認方法
この附属書は,カートリッジの可とう(撓)性確認方法について規定する。
B.1 目的
カートリッジの可とう(撓)性確認は,カートリッジの四つの基準面を平面に押し付けることによって,
ケースの平面度及び柔軟性を検査する。
B.2 基準面の定義
四つの基準面S1,S2,S3及びS4の位置は,10.3.4及び図4で定義する。
B.3 試験計器の構成
試験計器は,四つの面S1,S2,S3及びS4にそれぞれ対応するように四つの支柱P1,P2,P3及びP4を平
板上に固定した構成とする(図B.1参照)。寸法は,次による(図B.2参照)。
支柱P1及びP2
Da=6.50±0.01 mm
Db= 3.50−00.02
mm
Ha=1.0±0.1 mm
Hb≦2.0 mm
なお,支柱P1及びP2の上部領域(Hb−Ha)は面取りをする。
支柱P3及びP4
Dc=5.50±0.01 mm
組立て後,四つの支柱の上部環状面は,0.01 mm離れた二つの水平面の間に存在しなければならない。
B.4 カートリッジの装着
可とう(撓)性確認装置を水平に設置し,カートリッジの基準面が支柱の上に載るようにカートリッジ
を置く。垂直下向き方向に0.4 Nの荷重F0を,カートリッジの4か所の支柱と対向する位置にそれぞれ加
える。
B.5 要件
B.4の条件下で,S1S4の4か所の面のうちの3か所の面は,個々の支柱の環状面に接していなければ
ならず,残りの面とその支柱の環状面との隙間は0.1 mm以下でなければならない。
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