JIS X 6912:2007 再使用部品を含む事務機器の品質及び性能に関する供給者宣言のための指針 | ページ 2

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X 6912 : 2007 (ISO/IEC 24700 : 2005)
ことをより確実なものにする可能性がある。

4.5 安全性及び電磁両立性

  機器の安全性は,JIS C 6950に規定する要求事項を満足しなければならない。
なお,当該製品が次に示す規格に該当し,その製品を販売する市場で適合性が要求される場合には,規
格の要求事項を満足しなければならない。
CISPR 14
CISPR 22
CISPR 24
IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3

4.6 機器の保証

  機器の保証及び補償は,すべて新しい部品で製造した機器及び再使用部品を使用する機器に等しく適用
しなければならない。

4.7 サービス

  顧客に提供されるサービス契約は,機器の部品がすべて新品か又は再使用部品を使用しているかにかか
わらず同等でなければならない。

4.8 環境責任

  元々の機器がJIS Q 14001の認証工場で製造されている場合には,機器は必ず継続的に認証工場で製造
されなければならない。工場におけるJIS Q 14001の認証は,機器の環境性能の継続的な改善をより確実
なものにする可能性がある。

5 適合の表明

5.1 供給者適合宣言

  この規格及び箇条2に示す引用規格の要求事項に適合していることを証明する場合には,供給者は,附
属書A(供給者による適合宣言の様式)を使用しなければならない。

5.2 文書化

  箇条2に示す引用規格の要求事項を満たす文書は,JIS Q 17050-2の規定に従って提示されなければなら
ない。事務機器の具体的な特性に関する要求を満たすためのその他の文書についても,要求がある場合に
は,提示しなければならない。
注記 事務機器の特性は,ISO/IEC 11159(Information technology−Office equipment−Minimum
information to be included in specification sheets−Copying machines),ISO/IEC 11160規格群
(Information technology−Office equipment−Minimum information to be included in specification
sheets−Printers)などの国際規格で指定される。

――――― [JIS X 6912 pdf 6] ―――――

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附属書A
(規定)
供給者による適合宣言の様式
JIS Q 17050-1による供給者適合宣言書
1) 番号
2) 発行者の名称
発行者の住所
3) 宣言の対象
4) 上記宣言の対象は,次の文書の要求事項に適合している :
文書番号 表題 版数/発行日
5)
追加情報
6)
代表者又は代理者の署名
(発行場所及び発行日)
7)
(氏名,役職名) (発行者から権限を与えられた者の署名又は同等の印)

――――― [JIS X 6912 pdf 7] ―――――

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X 6912 : 2007 (ISO/IEC 24700 : 2005)
A.1 適合宣言書の様式に記入するための手引
[細別1)7) は,供給者適合宣言書に示す様式の項目番号である。]
1) すべての適合宣言書は,個々に識別できることが望ましい。
2) 発行責任者は明確に特定できることが望ましい。大規模な組織の場合,担当グループ又は部門を特
定する必要があるかもしれない。
3) ) 適合宣言が当該対象に関係付けられるように,“対象”を明確に記述することが望ましい。
b) 大量生産品については,個々に製造番号を付ける必要はない。そのような場合,名称,型式,
モデル番号などを示すだけで十分である。
4) 製品については,適合の表明の別の形として“上記の宣言の対象は,引渡し時に次の文書の要求事
項に適合している”としてもよい。
5) 要求事項を規定した文書は,それらの識別番号,表題及び発行日を付けて列挙することが望ましい。
6) ここには,適合宣言の有効性に関する何らかの制限及び/又は何らかの追加情報がある場合にだけ
記述することが望ましい。後者の情報は,例えば,JIS Q 17050-1:2005の6.2(一部をA.2に示す。)
に対応するものでもよいし,又はJIS Q 17050-1:2005の箇条9に従って製品に付された関連の表示
を引用してもよい。そのような製品への表示又は他の識別(例えば,製品上の)は,適合宣言書の
添付書類という形でもよい。
7) 発行者の管理主体を代表して,署名する権限を与えられた者の氏名及び役職名を示すことが望まし
い。適合宣言書に含まれる署名又は同等の印の数は,発行者の組織の正式な手続で定めた最低数と
するのがよい。
A.2 その他の情報
この宣言の根拠となる適合性評価結果に関連するその他の補完情報を示す。例えば,
− 適合性評価機関(試験所,校正試験所,検査機関,認証機関など)の名前及び住所
− 引用した関連適合性評価レポート及びその発行日
− 適用したマネジメントシステムの引用
− 適用した適合性評価機関の認定文書の引用
− JIS Q 17050-2に記載する関連支援文書類の引用
A.3 宣言フォーム
宣言は,ハードコピー,電子媒体,又はその他適正な媒体でよい。

――――― [JIS X 6912 pdf 8] ―――――

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附属書B
(参考)
法規のまとめ

序文

  この附属書は,製品の再使用及びリサイクルに関連した日本,欧州連合(EU),ブラジル,米国,カナ
ダ,デンマーク,アイルランド及び中国における規定及び調達要求についての情報である。
このため,この附属書は,すべてを包括しているものではなく,幾つかの現存する要求をまとめたもの
であって規定の一部ではない。
B.1 日本
日本の循環型社会形成推進基本法は,循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律として,
廃棄物・リサイクル対策を総合的かつ計画的に推進するための基盤を確立するとともに,個別の廃棄物・
リサイクル関係法律の整備と相まって,循環型社会の形成に向け実効ある取組の推進を図るものである。
この法律は,“3R(リデュース,リユース,リサイクル)”の概念並びに廃棄物管理に関する拡大生産者責
任及び事業者・国民の排出者責任の概念を普及させるものである。この循環型社会形成推進基本法体系の
下に多くの法律を策定した。電子機器及びその包装材には,次のような法律が適用される。
B.1.A 特定家庭用機器再商品化法
(通称 : 家電リサイクル法。平成10年6月5日法律第97号),2001年4月施行 : この法律は,家庭用エ
アコン,テレビ,冷蔵庫及び洗濯機の家電4品目のリサイクルを要求している。
なお,この法律は,将来,情報技術(IT)機器を含む他の電子製品にも広げられる可能性がある。また,
個々の製品の目標リサイクル率は,初年度で50 %以上となっている。
B.1.B 資源の有効な利用の促進に関する法律
(通称 : 資源有効利用促進法。平成3年4月26日法律第48号),2000年5月改定,2001年4月施行 : 当
初は,リサイクル可能資源の使用促進及び廃棄物産出の抑制のための基本的仕組みとしてこの法律を制定
したが,2000年に見直し,新しい循環型社会形成推進基本法にうたう,事業者に対する3R(リデュース・
リユース・リサイクル)の取組を求めている。
なお,この法律は,再生資源又は再生部品の利用の促進,並びに製品の自主回収及び再資源化を強制的
に要求するものである。
B.1.C 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
(通称 : 容器包装リサイクル法。平成7年6月16日法律第112号),1995年制定 : この法律は,容器包
装廃棄物について,消費者は分別排出,市町村は分別収集,事業者は再商品化という新たな役割分担の下
でリサイクルを推進することを求めている。
注記 2006年6月に改正容器包装リサイクル法が成立・公布され,容器包装廃棄物の3R(リデュー
ス・リユース・リサイクル)の推進,リサイクルに要する社会全体のコストの効率化,国・自
治体・事業者・国民等すべての関係者の連携をさらに促進する。
B.1.D 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(通称 : グリーン購入法。平成12年5月31日法律第100号),2000年制定 : この法律は,国などの公的
機関が率先して環境物品など(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を推進するとともに,環境

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物品などに関する適切な情報提供を促進することによって,需要の転換を図り,持続的発展が可能な社会
の構築を推進することを目指している。また,国などの各機関の取組に関することのほか,地方公共団体,
事業者,国民の責務などについても定めている。製品環境基準は,個々の製品分類ごとに策定される。こ
の基準は,製品のライフサイクル全体についての環境負荷の低減を考慮するようになっている。典型的な
製品基準には,資源・エネルギー保全,再使用可能性,リサイクル可能性,長寿命・耐久性,再使用品・
リサイクル材使用,製品廃棄時の処分容易性などがある。
B.2 欧州連合
B.2.A 廃電気電子機器(WEEE)指令
2003年2月13日に発効したこの指令の目的は,使用済み電気電子機器の無駄な廃棄を防止することで
ある。そのために,指令は,再生,再使用及びリサイクルを促進し,結果として使用済み電気電子機器の
廃却削減をねらっている。加えて,指令は,すべての経済的に活動している組織,特に処理施設の環境パ
フォーマンスの改善もねらっている。欧州連合(EU)の加盟国は,2005年8月13日までにWEEEの分別
収集,処理,再生及びそのための資金調達を確立する方策を講じることが求められていた。IT機器は,再
生率75 %,再使用率及びリサイクル率65 %の目標を2006年12月31日までに達成しなければならない。
また,指令は,電気電子機器の分解の容易性及び再生の容易化,特にWEEE及びWEEEの部品・材料の
再使用及びリサイクルを容易にすることを考慮して,設計及び製造することを求めている。このために,
加盟国は,製造業者が設計上又は生産工程上特別な工夫によってWEEEの再利用を阻害しないようにする
ための適切な措置をとることが指示されている。
B.2.B エネルギーを使用する製品に環境設計要求の枠組みを構築する指令(EuP)
欧州委員会は,2005年7月6日にエネルギーを使用する製品に環境設計要求の枠組みを構築する指令を
発効した。この指令の対象範囲は,電気電子機器だけでなくガス,石油などのエネルギーを使用する製品
も含む。この指令は,枠組み指令で規制内容の詳細は明示せず,規制の運営方法を決めており,各製品分
野の規制内容については,この指令に基づき後に発効される個別の施行措置にゆだねている。この指令は,
製品の製造者が製品を設計するに当たり製品のライフサイクルを考慮し,個別施行措置で指定する“一般
環境設計の要求”及び/又は“特定環境設計の要求”の実施を求めている。さらに,製造者は,個別施行
措置で指定された要求を満たしているか,“内部設計管理”又は“環境マネジメントシステム”に基づきそ
の適合性評価を行い,一定期間記録を保存し,その製品に“CEマーク”を張り付け,EU市場へ市場導入
することが求められている。
B.2.C 欧州グリーン購入ネットワーク
この活動は,欧州委員会が支援し,環境に好ましい調達仕様,評価方法の調和及び推進を図っている。
注記 現在,活動は,休止している。
B.3 ブラジル
B.3.A 産業,貿易及び観光省条例370号,条項2225;1994年11月28日
中古機械及び中古機器の輸入は,ブラジル国内で生産していない製品にだけ認められている。機械及び
機器の保守のための再生部品の輸入は,次の場合にだけ認められている。1)再生プロセスがその機械又は
機器の製造業者によって行われている場合,2)保守対象となる輸入中古製品に対して新品製品と同じギャ
ランティ保証をしている場合,3)当該製品をブラジル国内で生産していない場合。
国際技術規格に適合する企業によってブラジル国内で再組立てをすることを目的とした機械及び機器の

――――― [JIS X 6912 pdf 10] ―――――

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JIS X 6912:2007の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO/IEC 24700:2005(IDT)

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JIS X 6912:2007の関連規格と引用規格一覧