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JIS X 6912:2007 規格概要
この規格 X6912は、再使用部品を使用する事務機器製品が新しい部品だけを使用する製品と同等の働きをすることを,本来の機器の製造業者又はその製造業者が認定した第三者が供給者宣言する場合に,“満たさなければならない要件”を定めた指針。
JISX6912 規格全文情報
- 規格番号
- JIS X6912
- 規格名称
- 再使用部品を含む事務機器の品質及び性能に関する供給者宣言のための指針
- 規格名称英語訳
- Quality and performance of office equipment that contains reused components
- 制定年月日
- 2007年9月20日
- 最新改正日
- 2016年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO/IEC 24700:2005(IDT)
- 国際規格分類
ICS
- 35.260
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 情報記録媒体 2020
- 改訂:履歴
- 2007-09-20 制定日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認
- ページ
- JIS X 6912:2007 PDF [13]
X 6912 : 2007 (ISO/IEC 24700 : 2005)
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[2]
- 3 用語及び定義・・・・[3]
- 4 事務機器への要求・・・・[3]
- 4.1 性能・・・・[3]
- 4.2 更新・・・・[3]
- 4.3 試験・・・・[3]
- 4.4 品質・・・・[3]
- 4.5 安全性及び電磁両立性・・・・[4]
- 4.6 機器の保証・・・・[4]
- 4.7 サービス・・・・[4]
- 4.8 環境責任・・・・[4]
- 5 適合の表明・・・・[4]
- 5.1 供給者適合宣言・・・・[4]
- 5.2 文書化・・・・[4]
- 附属書A(規定)供給者による適合宣言の様式・・・・[5]
- 附属書B(参考)法規のまとめ・・・・[7]
- 附属書C(参考)リサイクル関連技術の図解・・・・[11]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS X 6912 pdf 1] ―――――
X 6912 : 2007 (ISO/IEC 24700 : 2005)
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人ビジネス機械・情報システム産業協
会(JBMIA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべき
との申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS X 6912 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
X 6912 : 2007
(ISO/IEC 24700 : 2005)
再使用部品を含む事務機器の品質及び性能に関する供給者宣言のための指針
Quality and performance of office equipment that contains reused components
序文
この規格は,2005年に第1版として発行されたISO/IEC 24700を基に,技術的内容及び対応国際規格の
構成を変更することなく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で側線及び/又は点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項であ
る。
この規格は,再使用部品を使用している事務機器製品が,新しい部品だけを使用する機器と同等の品質
及び性能であると主張することを記述するための方法を定めるものである。
この規格は,技術的に中立の立場を意図している。この規格の要求事項及びそれを成立させるための手
段を規制上の要求事項及び調達上の要求事項と結び付けると,製品の使用部品のいかんにかかわらず,そ
の機器がどのような機器かを記述する一つの方法となる。この規格は,使用者・消費者のものの見方を示
しており,次のような問いに答える際に役立つ。
a) 再使用部品を使用しているこの事務機器は,すべて新しい部品からできている機器と同等に機能する
のか?
b) この事務機器は,自分の組織の技術面,安全面,環境上の要求事項にどのように適合しているのか?
この規格は,適合性評価に適している。したがって,この規格は,製品の供給者若しくは製造業者(第
一者),使用者若しくは購入者(第二者),及び/又は第一者によって認定されたサードパーティ(第三者)
によって適用することができる。この規格に例示された引用規格は,適合性評価規格JIS Q 17050の例示要
求に適合するために,遵守する必要がある。
1 適用範囲
この規格は,再使用部品を使用する事務機器製品が新しい部品だけを使用する製品と同等の働きをする
ことを,本来の機器の製造業者又はその製造業者が認定した第三者が供給者宣言する場合に,“満たさなけ
ればならない要件”を定めた指針である。また,この規格は,これらの製品が部品レベルにおいても,新
しい部品と同等の仕様及び性能基準を満たし,責任ある管理体制の基で製造する製品に要求されるすべて
の安全性及び環境基準に継続的に適合していることを供給者宣言する場合にも用いる。したがって,この
規格は,再使用部品を使用する機器の品質及び性能そのものを直接保証するものではない。さらに,この
規格は,部品の再使用となる製造プロセス及びリカバリプロセス(リサイクルプロセス)で製造した事務
機器に関するものであり,附属書Cに,再使用と他のリサイクルプロセスとの関係を示す。使用者が交換
――――― [JIS X 6912 pdf 3] ―――――
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X 6912 : 2007 (ISO/IEC 24700 : 2005)
可能なトナーカートリッジなどの消耗品は適用外とする。また,本来の機器の製造業者又はその製造業者
が認定した第三者によって再生された機器であっても,本来の設計性能仕様に適合しない機器は,この規
格の適用外とする。この規格は,次の場合に適用する。
− 公的機関が,再使用部品を使用する機器の品質,安全性及び性能を評価し,供給業者の環境責任を証
明するための中立的判断基準を必要とする場合。
なお,機器が法規によって中立的な判断基準を要求される場合には,この規格がその法規への適合
性を証明するための判断基準を提供する。
注記 法規については,附属書Bに示す。
− 民間の供給業者が,再使用部品を使用する機器の品質,安全性及び性能がすべて新しい部品を使用す
る機器と同等であることを宣言し,それを伝達し,また,供給業者の環境責任を証明するために中立
的な判断基準を必要とする場合。
− 消費者が,環境に配慮している製品を特定するか又は区別するために中立的な判断基準を必要とする
場合。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO/IEC 24700:2005,Quality and performance of office equipment that contains reused components
(IDT)
なお,対応の程度を表す記号(IDT)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,一致していることを
示す。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。
これらの引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追
補を含む。)には適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 6950 情報技術機器の安全性
注記 対応国際規格 : IEC 60950 Safety of information technology equipment (MOD)
JIS Q 9001 品質マネジメントシステム−要求事項
注記 対応国際規格 : ISO 9001 Quality management systems−Requirements (IDT)
JIS Q 14001 環境マネジメントシステム−要求事項及び利用の手引
注記 対応国際規格 : ISO 14001 Environmental management systems−Requirements with guidance for
use (IDT)
JIS Q 17050-1:2005 適合性評価−供給者適合宣言−第1部 : 一般要求事項
注記 対応国際規格 : ISO/IEC 17050-1:2004 Conformity assessment−Supplier's declaration of
conformity−Part 1: General requirements (IDT)
JIS Q 17050-2:2005 適合性評価−供給者適合宣言−第2部 : 支援文書
注記 対応国際規格 : ISO/IEC 17050-2:2004 Conformity assessment−Supplier's declaration of
conformity−Part 2: Supporting documentation (IDT)
IEC 61000-3-2 Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 3-2: Limits−Limits for harmonic current
emissions (equipment input current <=16 A per phase)
IEC 61000-3-3 Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 3-3: Limits−Limitation of voltage changes,
voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <=
――――― [JIS X 6912 pdf 4] ―――――
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X 6912 : 2007 (ISO/IEC 24700 : 2005)
16 A per phase and not subject to conditional connection
CISPR 14 Electromagnetic Compatibility−Requirements for household appliances, electric tools and similar
apparatus−Part 1: Emission−Product Family Standard; Part 2: Immunity−Product family standard
CISPR 22 Information Technology Equipment−Radio Disturbance Characteristics−Limits and methods of
measurement
CISPR 24 Information Technology Equipment−Immunity Characteristics−Limits and methods of
measurement
注記 CISPR : International Special Committee on Radio Interference(国際無線障害特別委員会)
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
適合性評価 (Conformity assessment)
関連する要求事項を満たしていることを,直接又は間接に確定するための活動。
3.2
供給者宣言(Suppliers declaration)
製品,プロセス又はサービスが規定の要求事項に適合することを,供給者が文書で保証するための行為。
注記 供給者とは,製品,プロセス又はサービスの提供者であって,製造業者,配送業者,輸入業者,
組立業者,サービス業者などを指す。混乱を避けるために,“自己認証”という表現は,使わな
いことが望ましい。
3.3
事務機器(Office equipment)
プリンタ,複写機,デジタルスキャナ,ファクシミリ機器及びこれらの機器を組み合わせたシステム。
4 事務機器への要求
4.1 性能
元々の機器製造業者又は同者が認定した業者により,機器が,製品関連文書及び保証書に記述する製品
設計仕様を満足していることを保証されなければならない。すなわち,再使用部品を使用して組み立てる
機器の外装,機能及び性能は,すべて新しい部品から成る機器と同等であることが望ましい。
4.2 更新
機能的に重要な構成部品は,新造であるか再使用であるかにかかわらず,最新仕様でなければならない。
注記 再使用部品を使用している機器は,機能に重大な影響を及ぼす構成部品について,常に更新さ
れていなければならない。製品導入後すぐに発見された問題を解決するために改良された電子
回路基板がこの例に当たる。
4.3 試験
機器は,製品に使用する部品がすべて新品であるか再使用部品を含んでいるかにかかわらず,製造業者
が決めた手順と同等の手順で試験しなければならない。
4.4 品質
元々の機器がJIS Q 9001の認証を受けた工場で製造されている場合には,機器は必ず継続的に認証工場
で製造されなければならない。工場におけるJIS Q 9001の認証は,その製品で決めた設計に適合している
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JIS X 6912:2007の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO/IEC 24700:2005(IDT)
JIS X 6912:2007の国際規格 ICS 分類一覧
JIS X 6912:2007の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC6950:2006
- 情報技術機器の安全性
- JISQ14001:2015
- 環境マネジメントシステム―要求事項及び利用の手引
- JISQ9001:2015
- 品質マネジメントシステム―要求事項