JIS Z 1607:2003 金属板製ふた・口金

JIS Z 1607:2003 規格概要

この規格 Z1607は、油脂・石油・塗料・化学薬品・食料品などの容器として一般に用いられる缶の金属板製ふた・口金について規定。

JISZ1607 規格全文情報

規格番号
JIS Z1607 
規格名称
金属板製ふた・口金
規格名称英語訳
Metal caps and nozzles
制定年月日
1959年2月17日
最新改正日
2017年10月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

55.040, 77.140.50
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
包装 2020
改訂:履歴
1959-02-17 制定日, 1962-03-20 確認日, 1965-06-01 確認日, 1969-01-01 確認日, 1972-02-01 確認日, 1974-12-01 確認日, 1978-02-01 確認日, 1983-03-01 確認日, 1985-11-01 改正日, 1991-02-01 確認日, 1995-11-01 改正日, 2001-01-20 確認日, 2003-03-20 改正日, 2008-03-20 確認日, 2012-10-22 確認日, 2017-10-20 確認
ページ
JIS Z 1607:2003 PDF [5]
                                                                                   Z 1607 : 2003

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,全国十八リットル
缶工業組合連合会(JF18TU)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正
すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS Z 1607:1995は改正され,この規格に置き換えられる。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS Z 1607 pdf 1] ―――――

Z 1607 : 2003

pdf 目 次

ページ

  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  2. 引用規格・・・・[1]
  •  3. 種類・・・・[1]
  •  4. 品質・・・・[1]
  •  5. 構造・・・・[1]
  •  6. 寸法・・・・[2]
  •  7. 材料・・・・[2]
  •  8. 気密試験・・・・[3]
  •  9. 検査・・・・[3]
  •  10. 表示・・・・[3]

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS Z 1607 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
Z 1607 : 2003

金属板製ふた・口金

Metal caps and nozzles

1. 適用範囲

 この規格は,油脂・石油・塗料・化学薬品・食料品などの容器として一般に用いられる缶
の金属板製ふた・口金(以下,ふた・口金という。)について規定する。

2. 引用規格

 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。
これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS G 3303 ぶりき及びぶりき原板
JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条
JIS K 6922-1 プラスチック−ポリエチレン(PE)成形用及び押出用材料−第1部 : 呼び方のシステ
ム及び仕様表記の基礎

3. 種類

 ふた・口金の種類は,表1による。
表 1
種類 備考
形式 呼び番号
A形 45,55 ねじ式
B形 40,50,70 つめ式

4. 品質

 品質は,次による。
a) 外 観 ふた・口金は仕上がり良好で,割れ,ひずみ,きず,しわ,さび,その他使用上有害な欠点
があってはならない。
b) 気密性 気密性は,8. の気密試験を行い,漏れがあってはならない。
c) 衛生性 食料品に使用するふた・口金は,食品衛生法の食品,添加物等の規格基準(昭和34年厚生省
告示第370号)に適合しなければならない。

5. 構造

 構造は,次による。
a) 形は,口金に中ぶたをはめ,ふたをねじによって留めるものとする。
b) 形は,ふたと口金とをふたの周囲にあるツメによって留めるとともに,プロテクタ(1)をしたものと
する。
なお,必要に応じてポリエチレン製の中ぶたを使用してもよい。

――――― [JIS Z 1607 pdf 3] ―――――

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Z 1607 : 2003
c) 形,B形共に,ふたには内容物に適したパッキンを入れる。ただし,ポリエチレン製の中ぶたを使
用し,これがパッキン機能を兼ねるときはパッキンを入れなくてもよい。
注(1) ぶりき及びアルミニウム製のプロテクタは,締付け器具を用いて締め付ける。
備考 ふた・口金はぶりき製,中ぶたはぶりき又はポリエチレン製,プロテクタはぶりき,アルミニ
ウム又はポリエチレン製とする。

6. 寸法

 寸法は,表2による。
なお,外径,内径,口径,高さ及び溝までの高さの許容差は,それぞれ±0.3 mmとする。ただし,70
は±0.5 mmとする。
表 2
単位 mm
ふた 口金
ねじ山の数
種類 板の呼 外径 内径 高さ 板の呼 外径 内径 口径 溝まで
山/25.4
び厚さ び厚さ の高さ
A 45 0.26 45.0 43.3 13.0 0.28 44.1 42.1 33.5 − 7
形 55 0.26 55.0 53.3 13.5 0.28 54.1 52.1 42.0 7
B 40 0.36 42.7 39.3 7.7 0.30 41.0 39.0 32.5 5.5 −
50 0.36 50.5 47.2 8.0 0.30 48.9 46.5 40.0 5.8
形 70 0.36 70.8 67.0 9.0 0.30 68.5 66.2 59.1 6.6
ふた 口金
A形 (ねじ式)
ふた 口金
B形 (つめ式)

7. 材料

 材料は,次による。
a) ぶりきは,JIS G 3303に規定するもの,又はこれと同等以上の特性をもつものを用いる。
b) アルミニウムは,JIS H 4000に規定するものを用いる。
c) ポリエチレンは,JIS K 6922-1に規定するものを用いる。

――――― [JIS Z 1607 pdf 4] ―――――

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d) ふたのパッキンは,内容物に対し適切な品質をもつものを用いる。
e) 口金の密封剤は,内容物に対し適切な品質をもち,必要な耐久性をもつものを用いる。

8. 気密試験

 ふたの気密試験は,口金を取り付けた容器に着色水を入れてふたを締め(A形は中ぶたを
はめ,B形はプロテクタ(1)をする。),ふたを下方に向けゲージ圧40 kPaの圧縮空気を送り込み4分間放置
した後,ふたから着色水の漏れの有無を調べる。

9. 検査

 検査は,品質,構造及び寸法について行い,4.6.の規定に適合しなければならない。

10. 表示

 包装ごとに次の事項を表示しなければならない。
a) 種類
b) 個数
c) 製造業者名又はその略号
d) 製造年月又はその略号
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