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ISO 10816-8:2014の概要
ISO10816-8:2014の規格概要
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Mechanical vibration — Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts — Part 8: Reciprocating compressor systems
ISO 10816-8:2014は、レシプロコンプレッサーシステムの機械的振動の測定と分類の手順とガイドラインを定めています、振動値は、主にコンプレッサーシステムの振動を分類し、往復圧縮機システムの部品、つまり、ファンデーション、コンプレッサー、ダンパー、配管、およびコンプレッサーシステムに取り付けられた補助装置の疲労問題を回避するために定義されます、ISO10816-8:2014年は、120 r/minから1800r/minまでの範囲の一般的な回転速度定格を備えた剛性のある基礎に取り付けられた往復圧縮機に適用されます、提示されている一般的な評価基準は、運用上の測定に関連しています、この基準は、機械の振動が、脈動ダンパーやパイプシステムなど、機械に直接取り付けられている機器に悪影響を及ぼさないようにするためにも使用されます、注:ISO 10816-8:2014に示されている一般的なガイドラインは、レシプロコンプレッサーにも適用できます、指定された速度範囲外ですが、この場合は異なる評価基準が適切な場合があります、ただし、レシプロコンプレッサーを駆動する機械は、ISO10816の適切な部分またはその他の関連する規格と意図された義務の分類に従って評価されます、ドライバーはISO10816-8:2014に含まれていません、バルブ、ピストン、ピストンリングに関連する問題など、内部の機械コンポーネントの影響を考慮する場合、評価基準の適用は限られている可能性があることが認識されています、測定で、このような問題の特定には、ISO 10816-8:2014の範囲外の調査診断技術が必要になる場合があります、ISO10816-8:2014の対象となるレシプロコンプレッサーシステムの例は次のとおりです、水平、垂直、V、W、およびLタイプのコンプレッサーシステム?定速および可変速コンプレッサー、?電気モーター、ガス、ディーゼルエンジン、蒸気タービン、ギアボックスの有無にかかわらず駆動されるコンプレッサー、フレキシブルまたはリジッドカップリング、および?ドライランニングおよび潤滑レシプロコンプレッサー、ISO10816-8:2014はハイパーコンプレッサーには適用されません、ガイドラインは状態監視を目的としたものではありません、ノイズもISO10816-8:2014の範囲外です、
※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。
ISO10816-8:2014 国際規格 情報
- ISO 国際規格番号
- ISO 10816-8:2014
- ISO 国際規格名称
- Mechanical vibration — Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts — Part 8: Reciprocating compressor systems
- ISO 規格名称 日本語訳
- 機械的振動 — 非回転部品の測定による機械振動の評価 — Part 8: レシプロコンプレッサーシステム
- 発行日 (Publication date)
- 2014-07
- 廃止日:撤回日 (Abolition date,Withdrawal date)
- 2018-08-10
- 状態 (Status)
- 撤回されました (Withdrawn)
- 改訂 (Edition)
- 1
- PDF ページ数 (Number of pages)
- 27
- TC(専門委員会):Technical Committee
- ISO/TC 108/SC 2 機械、車両、構造物に適用される機械的振動と衝撃の測定と評価:(Measurement and evaluation of mechanical vibration and shock as applied to machines, vehicles and structures)
- ICS:International Classification for Standards(国際規格分類)
- 17.160:Vibrations, shock and vibration measurements,
- ISO 対応 JIS 規格
- 機関部機器類の振動許容値基準,
- ICS 対応 JIS 規格
- 17.160, 47.020.20
ISO 10816-8:2014 関連規格 履歴一覧
- ISO 10816-1:1995
(W) 機械的振動 — 非回転部品の測定による機械振動の評価 — Part 1: 一般的なガイドライン
- ISO 10816-21:2015
機械的振動—非回転部品の測定による機械振動の評価—パート21:ギアボックス付き水平軸風力タービン
- ISO 10816-2:1996
(W) 機械的振動 — 非回転部品の測定による機械振動の評価 — Part 2: 50MWを超える大型の陸上蒸気タービン発電機セット
- ISO 10816-2:2001
(W) 機械的振動 — 非回転部品の測定による機械振動の評価 — Part 2: 通常の動作速度が1500 r/min、1800 r/min、3000 r/minの50MWを超える陸上蒸気タービンおよび発電機3600 r/min
- ISO 10816-2:2009
(W) 機械的振動 — 非回転部品の測定による機械振動の評価 — Part 2: 通常の動作速度1500 r/min、1800 r/min、3000rで50MWを超える陸上の蒸気タービンおよび発電機/minおよび3600r/ min
- ISO 10816-3:1998
(W) 機械的振動 — 非回転部品の測定による機械振動の評価 — Part 3: 公称出力が15 kWを超え、公称速度が120 r/min〜15000 r /minの産業機械(現場で測定)
- ISO 10816-3:2009
機械的振動—非回転部品の測定による機械振動の評価—パート3:公称出力が15 kWを超え、その場で測定した場合の公称速度が120 r / min〜15000 r / minの産業用機械
- ISO 10816-4:1998
(W) 機械的振動 — 非回転部品の測定による機械振動の評価 — Part 4: 航空機派生物を除くガスタービン駆動セット
- ISO 10816-4:2009
(W) 機械的振動 — 非回転部品の測定による機械振動の評価 — Part 4: 流体膜ベアリングを備えたガスタービンセット
- ISO 10816-5:2000
(W) 機械的振動 — 非回転部品の測定による機械振動の評価 — Part 5: 水力発電およびポンププラントの機械セット
- ISO 10816-6:1995
機械的振動—非回転部品の測定による機械振動の評価—パート6:定格電力が100kWを超えるレシプロ機械
- ISO 10816-7:2009
機械的振動—非回転部品の測定による機械振動の評価—パート7:回転シャフトの測定を含む産業用の回転動力ポンプ
ISO10816-8:2014 対応 JIS 規格一覧
ISO10816-8:2014 ICS 対応 JIS 規格
ICS > 17:度量衡及び測定.物理的現象 > 17.160:振動,衝撃及び振動の測定
ISO 10816-8:2014 修正 一覧 (Amendments)
- ISO 10816-1:1995/Amd 1:2009
(W) 機械的振動 — 非回転部品の測定による機械振動の評価 — Part 1: 一般的なガイドライン — Amendment1(修正1)
- ISO 10816-3:2009/Amd 1:2017
機械的振動—非回転部品の測定による機械振動の評価—パート3:公称出力が15 kWを超え、その場で測定した場合の公称速度が120 r / min〜15000 r / minの産業用機械—修正1
- ISO 10816-4:2009/Amd 1:2017
(W) 機械的振動 — 非回転部品の測定による機械振動の評価 — Part 4: 流体膜ベアリングを備えたガスタービンセット — Amendment1(修正1)
- ISO 10816-6:1995/Amd 1:2015
機械的振動—非回転部品の測定による機械振動の評価—パート6:定格電力が100 kWを超えるレシプロ機械—修正1
ISO 10816-8:2014 正誤表 一覧 (Corrigenda)
ISO 10816-8:2014 規格の現段階 ステージ (Stage codes: 95) 撤回、削除
サブステージコード 95.99 国際規格の撤回 (Withdrawal of International Standard)
ISO 10816-8:2014 持続可能な開発目標 SDGS
この規格は、以下の持続可能な開発目標 (Sustainable Development Goal)に貢献します。
- 17の目標 : [Sustainable Development Goal]
SDGsとは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称で、2015年9月に国連で採択された2030年までの国際開発目標。17の目標と169のターゲット達成により、「誰一人取り残さない」社会の実現に向け、途上国及び先進国で取り組むものです。