JIS A 1509-10:2020 セラミックタイル試験方法―第10部:耐薬品性試験方法

JIS A 1509-10:2020 規格概要

この規格 A1509-10は、セラミックタイルの常温(5~35 ℃)における耐薬品性試験方法について規定。

JISA1509-10 規格全文情報

規格番号
JIS A1509-10 
規格名称
セラミックタイル試験方法―第10部 : 耐薬品性試験方法
規格名称英語訳
Test methods for ceramic tiles -- Part 10:Determination of chemical resistance
制定年月日
2008年3月20日
最新改正日
2020年3月23日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

ISO 10545-13:2016(MOD)
国際規格分類

ICS

91.100.23
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2008-03-20 制定日, 2012-10-22 確認日, 2014-06-20 改正日, 2020-03-23 改正
ページ
JIS A 1509-10:2020 PDF [9]
                                                                                 A 1509-10 : 2020

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 試験・測定の原理・・・・[2]
  •  5 器具・・・・[2]
  •  6 試験溶液・・・・[2]
  •  7 試料・・・・[2]
  •  8 手順・・・・[2]
  •  8.1 試料の前処理・・・・[2]
  •  8.2 試験溶液への浸せき(漬)・・・・[2]
  •  8.3 試料の観察・・・・[3]
  •  9 結果の表示・・・・[3]
  •  10 試験記録・・・・[3]
  •  附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[4]
  •  附属書JB(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表・・・・[6]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS A 1509-10 pdf 1] ―――――

A 1509-10 : 2020

まえがき

  この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,全国タイル工
業組合(JCTMA)から,産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり,日本産業標準
調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって,JIS A 1509-10:2014
は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS A 1509の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS A 1509-1 第1部 : 抜取検査
JIS A 1509-2 第2部 : 寸法・形状の測定方法
JIS A 1509-3 第3部 : 吸水率,見掛け気孔率及びかさ密度の測定方法
JIS A 1509-4 第4部 : 曲げ破壊荷重及び曲げ強度の測定方法
JIS A 1509-5 第5部 : 床タイルの耐素地摩耗性試験方法
JIS A 1509-6 第6部 : 床タイルの耐表面摩耗性試験方法
JIS A 1509-7 第7部 : 耐熱衝撃性試験方法
JIS A 1509-8 第8部 : 施ゆうタイルの耐貫入性試験方法
JIS A 1509-9 第9部 : 耐凍害性試験方法
JIS A 1509-10 第10部 : 耐薬品性試験方法
JIS A 1509-11 第11部 : 施ゆうタイルから溶出する鉛及びカドミウムの定量方法
JIS A 1509-12 第12部 : 耐滑り性試験方法
JIS A 1509-13 第13部 : ユニットタイルの品質試験方法

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS A 1509-10 pdf 2] ―――――

                                       日本産業規格                             JIS
A 1509-10 : 2020

セラミックタイル試験方法−第10部 : 耐薬品性試験方法

Test methods for ceramic tiles- Part 10: Determination of chemical resistance

序文

  この規格は,2016年に第2版として発行されたISO 10545-13を基とし,国内の実状を反映させるため,
技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。また,技術上重要な改正に関する旧JISとの対比を附属書
JBに示す。

1 適用範囲

  この規格は,セラミックタイル(以下,タイルという。)の常温(535 ℃)における耐薬品性試験方法
について規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 10545-13:2016,Ceramic tiles−Part 13: Determination of chemical resistance(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 1509-1 セラミックタイル試験方法−第1部 : 抜取検査
JIS A 5209 セラミックタイル
JIS K 8116 塩化アンモニウム(試薬)
JIS K 8180 塩酸(試薬)
JIS K 8283 くえん酸一水和物(試薬)
JIS K 8574 水酸化カリウム(試薬)

3 用語及び定義

  この規格で用いる用語及び定義は,JIS A 5209による。

――――― [JIS A 1509-10 pdf 3] ―――――

2
A 1509-10 : 2020

4 試験・測定の原理

  試験溶液中にタイルを一定時間浸せき(漬)して外観の変化を調べることによって,タイルの耐薬品性
を評価する。

5 器具

  ほうけい酸ガラス又は他の耐薬品性に優れた材質の蓋付きの容器。

6 試験溶液

6.1   塩化アンモニウム溶液 JIS K 8116に規定する塩化アンモニウムの特級100 gを蒸留水又はイオン交
換水1 000 mLに溶解したもの。
6.2 塩酸溶液 JIS K 8180に規定する塩酸の特級1容に蒸留水又はイオン交換水10容を加え,約3 %に
したもの。
6.3 くえん酸溶液 JIS K 8283に規定するくえん酸一水和物の特級100 gを蒸留水又はイオン交換水
1 000 mLに溶解したもの。
6.4 水酸化カリウム溶液 JIS K 8574に規定する水酸化カリウムの特級30 gを蒸留水又はイオン交換水
1 000 mLに溶解したもの。
6.5 次亜塩素酸ナトリウム溶液 工業用又はそれと同等の次亜塩素酸ナトリウムを用いて有効塩素濃度
2.0 g/Lに調製したもの。

7 試料

  それぞれの試験溶液ごとに,JIS A 1509-1に規定する数の全形タイルを用いる。ただし,試料の試験溶
液への浸せき(漬)を8.2 c) によって行う場合は,8.3における比較用試料として,必要な数の全形タイ
ルを用意する。タイルは,必要に応じて器具に適した寸法に切断して用いてもよい。また,意匠(色調,
光沢など)の違いがあるタイルは,全ての要素が試験溶液に浸せき(漬)されるように調製する。
なお,8.2 a) c) に規定する試料の試験溶液への浸せき(漬)の方法に応じて,試料の用意及び必要な
調製を行う。

8 手順

8.1 試料の前処理

  試料は,必要に応じて中性洗剤又はアルコールを使用して洗浄し,乾燥させる。

8.2 試験溶液への浸せき(漬)

  試験溶液の入った蓋付きの容器内に,試料表面が他の試料及び容器に接触しないように置き,蓋で覆っ
て常温(535 ℃)で約8時間保持する。
このとき,試料の試験溶液への浸せき(漬)は,次のいずれかによる。
なお,a) c) のいずれの場合も,浸せき(漬)部分,及び非浸せき(漬)部分又は比較用試料は,意匠
(色調,光沢など)の全ての要素が含まれなければならない。
a) 試料表面の約半分を試験溶液に浸せき(漬)する。
b) 試料を2辺に切断し,1片の全部分を試験溶液に浸せき(漬)し,もう1片を8.3における比較用試料
とする。
c) 試料の全部分を試験溶液に浸せき(漬)する。

――――― [JIS A 1509-10 pdf 4] ―――――

                                                                                              3
A 1509-10 : 2020

8.3 試料の観察

  試料を容器から取り出して水洗いし,乾燥させた後,目視観察によって,試料表面の浸せき(漬)部分
と非浸せき(漬)部分又は比較用試料とを比較し,浸せき(漬)部分の変化の有無を調べる。

9 結果の表示

  試験溶液ごと,試料ごとに,意匠(色調,光沢など)の変化の有無を記録する。

10 試験記録

  試験記録には,次の事項のうち,必要な事項を記載する。
a) 試験材料の概要(種類,形状・寸法,品名など)
b) 試験溶液の種類
c) 試料の数
d) 各試料の意匠(色調,光沢など)の変化の有無
e) その他必要な事項

――――― [JIS A 1509-10 pdf 5] ―――――

次のページ PDF 6

JIS A 1509-10:2020の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 10545-13:2016(MOD)

JIS A 1509-10:2020の国際規格 ICS 分類一覧

JIS A 1509-10:2020の関連規格と引用規格一覧