JIS A 4811:2017 家庭用室内ブラインドに附属するコードの要求事項―子どもの安全性

JIS A 4811:2017 規格概要

この規格 A4811は、主として家庭で用いるブラインド,スクリーン(ただし,ロールアップスクリーンは除く。)及びシェードに附属するコードの子どもの安全性に関する要求事項について規定。

JISA4811 規格全文情報

規格番号
JIS A4811 
規格名称
家庭用室内ブラインドに附属するコードの要求事項―子どもの安全性
規格名称英語訳
Specifications of cords of indoor blinds for household use -- Safety for children
制定年月日
2017年12月20日
最新改正日
2017年12月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

13.120, 91.060.50
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
建築 II-1(試験) 2021, 建築 II-2(試験) 2021
改訂:履歴
2017-12-20 制定
ページ
JIS A 4811:2017 PDF [24]
                                                                                   A 4811 : 2017

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 安全性・・・・[9]
  •  4.1 要求事項・・・・[9]
  •  4.2 要求事項への適合判定・・・・[10]
  •  5 安全性試験方法・・・・[11]
  •  5.1 試験環境・・・・[11]
  •  5.2 寸法測定・・・・[11]
  •  5.3 解除ジョイントの解除力試験・・・・[11]
  •  5.4 ループ形成試験及びループ解放試験・・・・[12]
  •  5.5 独立した複数本のコードの絡まり試験・・・・[13]
  •  6 検査方法・・・・[14]
  •  7 表示・・・・[15]
  •  8 取扱説明書・・・・[15]
  •  附属書A(参考)カーテンタッセルに添付する取扱説明書の記載例-子どもの安全性・・・・[16]
  •  附属書B(参考)ロールアップスクリーンに添付する取扱説明書の記載例-子どもの安全性・・・・[17]
  •  附属書C(参考)安全器具テンションデバイス・・・・[19]
  •  附属書D(参考)表示及び取扱説明書の禁止事項及び注意事項の例・・・・[21]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS A 4811 pdf 1] ―――――

A 4811 : 2017

まえがき

  この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本
工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS A 4811 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
A 4811 : 2017

家庭用室内ブラインドに附属するコードの要求事項−子どもの安全性

Specifications of cords of indoor blinds for household use- Safety for children

序文

  この規格は,家庭用室内ブラインドに附属するコードの子どもの安全性について,我が国の生産及び使
用実態を踏まえて作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格の目的は,家庭用室内ブラインドに附属するコードが子どもの首に偶発的に引っ掛かるリスク
を最小限に抑えることにある。
カーテンタッセルは,この規格の適用範囲に含まないが,偶発的に子どもの首に絡まるリスクが報告さ
れていることから,子どもの安全性に関する取扱説明書への記載事項を,参考として附属書Aに示す。
なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。

1 適用範囲

  この規格は,主として家庭で用いるブラインド,スクリーン(ただし,ロールアップスクリーンは除く。)
及びシェード(以下,室内ブラインドという。)に附属するコードの子どもの安全性に関する要求事項につ
いて規定する。
この規格は,次の室内ブラインドに附属する操作コード,昇降コード,補助コード,回転コード及びボ
トムコード(以下,コードと総称する。)に適用できる。
− ベネシャンブラインド
− ロールスクリーン
− バーチカルブラインド
− プリーツスクリーン
− ハニカムスクリーン
− ローマンシェード
− パネルスクリーン
注記 ロールアップスクリーンに附属するコードの子どもの安全性については,取扱説明書への記載
事項を,参考として附属書Bに示す。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 7512 鋼製巻尺

――――― [JIS A 4811 pdf 3] ―――――

2
A 4811 : 2017
JIS B 7721 引張試験機・圧縮試験機−力計測系の校正方法及び検証方法
JIS L 0212-2 繊維製品用語(衣料を除く繊維製品)−第2部 : 繊維製インテリア製品

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS L 0212-2によるほか,次による。
3.1
子ども
出生から6歳未満までの人。
3.2
家庭用室内ブラインド
一般住宅の室内に取り付けて光を調節する機能的な窓掛け類の総称。
なお,この規格では,スクリーン及びシェード(3.5及び3.73.10参照)も含む。
3.3
ギヤ式ブラインド
操作コードなどの操作手段によって開閉(昇降又は左右)及び/又は角度調整をギヤ,プーリーなどの
回転駆動によって行うもの,又は操作コードの周回によって直接的に左右方向に開閉操作できるもの。操
作手段としては操作コード,クランクハンドルなどがある。
なお,この規格では,スクリーン及びシェード(3.5及び3.73.10参照)も含む。
注記 ギヤ式ブラインドには,ベネシャンブラインド(3.4),ロールスクリーン(3.5),バーチカルブ
ラインド(3.6),プリーツスクリーン(3.7),ハニカムスクリーン(3.8),ローマンシェード(3.9)
及びパネルスクリーン(3.10)がある。
3.4
ベネシャンブラインド
水平に組まれたスラットを回転させて調光を行い,上下に開閉できる横形の室内ブラインド(JIS L
0212-2参照)(図1参照)。
a) クリップが取り付けられたベネシャンブラインド
図1−ベネシャンブラインド(例)

――――― [JIS A 4811 pdf 4] ―――――

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A 4811 : 2017
b) 解除ジョイントが取り付けられたベネシャンブラインド
c) つまみが取り付けられたベネシャンブラインド
d) コードフックが取り付けられたベネシャンブラインド
図1−ベネシャンブラインド(例)(続き)
3.5
ロールスクリーン
フラットなスクリーンを上部のパイプで巻き取って上下に開閉させる窓装飾エレメント(JIS L 0212-2

――――― [JIS A 4811 pdf 5] ―――――

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JIS A 4811:2017の関連規格と引用規格一覧