JIS A 8340-6:2010 土工機械―安全―第6部:機械式ショベルの要求事項

JIS A 8340-6:2010 規格概要

この規格 A8340-6は、履帯(クローラ)駆動の機械式ショベルの安全要求事項について規定。

JISA8340-6 規格全文情報

規格番号
JIS A8340-6 
規格名称
土工機械―安全―第6部 : 機械式ショベルの要求事項
規格名称英語訳
Earth-moving machinery -- Safety -- Part 6:Requirements for cable excavators
制定年月日
2010年1月25日
最新改正日
2019年10月25日
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‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

13.100, 53.060
主務大臣
経済産業,厚生労働
JISハンドブック
土木 II 2020
改訂:履歴
2010-01-25 制定日, 2014-10-25 確認日, 2019-10-25 確認
ページ
JIS A 8340-6:2010 PDF [11]
                                                                                  A 8340-6 : 2010

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 機械式ショベル特有の重大な危険源のリスト・・・・[2]
  •  5 安全要求事項・安全方策・・・・[2]
  •  5.1 運転席・・・・[2]
  •  5.2 操縦装置,計器類及び操向装置・・・・[2]
  •  5.3 旋回駐車ブレーキ及び旋回ロック・・・・[2]
  •  5.4 巻上げ装置・・・・[2]
  •  5.5 視界・・・・[4]
  •  5.6 安定性・・・・[4]
  •  5.7 騒音・・・・[5]
  •  5.8 (機械の)救出,輸送,つり上げ及びけん引・・・・[5]
  •  5.9 電気及び電子装置・・・・[5]
  •  6 取扱説明書・・・・[5]
  •  附属書A(参考)機械式ショベルの代表的な図例・・・・[7]
  •  附属書B(規定)機械式ショベル特有の重大な危険源のリスト・・・・[8]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS A 8340-6 pdf 1] ―――――

A 8340-6 : 2010

まえがき

  この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大
臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,
このような特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確
認について,責任はもたない。
JIS A 8340(土工機械−安全)の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS A 8340-1 第1部 : 一般要求事項
JIS A 8340-2 第2部 : ブルドーザの要求事項
JIS A 8340-3 第3部 : ローダの要求事項
JIS A 8340-4 第4部 : 油圧ショベルの要求事項
JIS A 8340-5 第5部 : ダンパ(重ダンプトラック及び不整地運搬車)の要求事項
JIS A 8340-6 第6部 : 機械式ショベルの要求事項

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS A 8340-6 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
A 8340-6 : 2010

土工機械−安全−第6部 : 機械式ショベルの要求事項

Earth-moving machinery−Safety− Part 6: Requirements for cable excavators

序文

  この規格は,JIS B 9700-1のまえがきに示すタイプC規格(個別機械安全規格)である。

1 適用範囲

  この規格は,履帯(クローラ)駆動の機械式ショベル(以下,機械式ショベルという。)の安全要求事項
について規定する。
なお,この規格は,JIS A 8340-1の一般要求事項も併せて適用するが,要求事項が異なる場合には,こ
の規格を優先する。
この規格を適用する代表的な機種を,附属書Aに参考として示す。
この規格は,製造業者が意図し,かつ,予見した条件の下で使用したときに,機械式ショベルに直接か
かわる重大な危険源のすべて(附属書B及びJIS A 8340-1の附属書1参照。)を考慮しており,それから
起こるリスクを除去し,又は低減するための方策を具体的に示す。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 8317-2 音響−土工機械の発生する騒音の運転席における測定−動的試験条件
JIS A 8333-1 土工機械−後写鏡及び補助ミラーの視野−第1部 : 試験方法
JIS A 8333-2 土工機械−後写鏡及び補助ミラーの視野−第2部 : 性能基準
JIS A 8340-1 土工機械−安全−第1部 : 一般要求事項
JIS A 8922 土工機械−油圧ショベル−運転員保護ガードの試験及び性能要求事項
JIS B 8823-2 クレーン−操作装置−操作レバー等の配置及び操作方法−第2部 : 移動式クレーン
JIS B 9700-1 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第1部 : 基本用語,方法論
JIS B 9700-2 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第2部 : 技術原則
JIS D 6301 自走クレーンの構造性能基準

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS A 8340-1によるほか,次による。

――――― [JIS A 8340-6 pdf 3] ―――――

2
A 8340-6 : 2010
3.1
機械式ショベル
自走する履帯(クローラ)式の機械で,ワイヤロープで操作される作業装置を搭載した上部旋回体をも
ち,主としてドラグラインバケット(図A.1参照)又はクラムシェルバケット(図A.2参照)を用いて掘
削する機械(JIS A 8308 参照)。

4 機械式ショベル特有の重大な危険源のリスト

  機械式ショベル特有の重大な危険源のリストは,附属書Bによる。

5 安全要求事項・安全方策

5.1 運転席

  機械式ショベルの運転席は,JIS A 8340-1の5.3(運転席)によるほか,次による。
− 機械式ショベルは,JIS A 8922に規定する運転員保護ガードを装着できるように設計しなければなら
ない。製造業者は,運転員保護ガードがオプションで準備されていることを使用者に知らせ,使用者
は用途に応じたリスクに従って選択しなければならない。
注記 労働安全衛生規則第153条に,要求エネルギーがJIS A 8922に規定する運転員保護ガードの
レベルIより若干大きいヘッドガードの規定がある。
− 破片の飛来による危険が生じる場合は,運転室の前面に安全ガラス(JIS R 3211参照)を使用しなけ
ればならない。

5.2 操縦装置,計器類及び操向装置

  機械式ショベルの操縦装置,計器類及び操向装置は,JIS A 8340-1の5.5(操縦装置及び計器類)及び5.6
(操向装置)によるほか,次による。
− JIS A 8340-1の5.5.1 a),b) 及びg) のレバーに関する規定は適用せず,JIS B 8823-2による。
− 走行用及び操向用の操縦装置の動作は,JIS A 8340-1の5.5.1 d) 及び5.6.1によるが,上部構造体が通
常の走行方向でない場合は,意図した方向と一致する必要はない。
− JIS A 8340-1の5.5.5 a) 及びb) は,機械式ショベルには適用しない。

5.3 旋回駐車ブレーキ及び旋回ロック

  旋回駐車ブレーキは,製造業者が意図した作業において,ブームを,最大掘削作業半径まで倒し,空の
バケットを垂直につり下げた状態の上部旋回体を保持できる能力がなければならない。
旋回駐車ブレーキは,エンジンの運転中及び停止中でも,旋回レバーが中立位置において自動的に作動
するか,又は手動でかけることができるものでなければならない。
旋回駐車ブレーキは,動力源が切れても効いたままでなければならない。
機械式ショベルの旋回駐車ブレーキは,ばね式摩擦ブレーキなど完全に機械式でなければならない。
輸送時などに上部旋回体を固定するために,ピン式などの旋回ロックを装着しなければならない(JIS A
8340-4の附属書2参照)。

5.4 巻上げ装置

5.4.1  動力制御運転(巻上げ及び巻下げ)
機械式ショベルの巻上げ装置は,レバー又はペダルの制御を開放した後直ちに作動するブレーキを備え
なければならない。ブレーキ装置は,動力が失われた場合又は動力制御巻下げの場合に自動的に作動しな
ければならない。この運転の間,機械式ショベルの安定性に影響してはならない。

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A 8340-6 : 2010
ブレーキ装置は,最大使用荷重(JIS D 6301参照)を保持できる能力がなければならない。
5.4.2 自由降下運転
機械式ショベルの巻上げ装置は,ブレーキペダル操作後直ちに作動するブレーキを備えなければならな
い。
ロープ外れ止めは,ロープがシーブから外れることを防ぐ設計でなければならない。
5.4.3 切替え
“動力制御巻上げ・巻下げ”運転から“自由降下”運転に切り替える場合,負荷によって降下してはな
らない。
5.4.4 ブーム
機械式ショベルには,次のものを装備しなければならない。
− 荷重が突然開放されたときの反動で,ブームが後方へ転倒するのを防止するバックストッパなどの装

− ブーム起伏装置の巻過ぎを防止するリミットスイッチ
ブーム構成品の連結作業は,作業員がブームの下に留まる必要なく組立及び分解ができるように設計し
なければならない。
5.4.5 ワイヤロープ
機械式ショベルのワイヤロープは,表1に規定した安全率をもたなければならない[JIS D 6301の4.3.1
b)参照]。
表1−ワイヤロープの安全率
ロープの種類 つり上げロープ及び 掘削ロープ ブーム支持ロープ
(図A.1及び図A.2参照) 開閉ロープ 動索 静索
安全率 3.55 3.0 3.55 3.0
注記 安全率は,ワイヤロープの最小破断力と機械式ショベルの最大使用荷重との比である。
5.4.6 ロープドラム及びシーブ
機械式ショベルのロープドラム及びシーブは,次による。ただし,ウインチドラムのフランジは,あら
ゆる作業条件下において,最も外周にあるロープより,少なくともロープ直径の1.5倍より大きくなるよ
うに設計しなければならない。
a) ドラムなどの直径 ワイヤロープによる,荷のつり上げ又はジブの起伏,若しくは伸縮の作動をする
装置(以下,つり上げ装置などという。)のドラムのピッチ円の直径と当該ドラムに巻き込まれるワイ
ヤロープの直径との比の値,つり上げ装置などのシーブのピッチ円の直径と当該シーブを通るワイヤ
ロープの直径との比の値,又はつり上げ装置などのイコライザシーブのピッチ円の直径と当該イコラ
イザシーブを通るワイヤロープの直径との比の値は,表2の上欄に掲げるワイヤロープの種類及び同
表の中欄に掲げるドラムなどの区分に応じて,それぞれ同表の下欄に掲げる値以上でなければならな
い。ただし,つり上げ装置などに備えられる過負荷を防止するための装置のシーブのピッチ円の直径
と当該シーブを通るワイヤロープの直径との比の値は,5以上とすることができる。

――――― [JIS A 8340-6 pdf 5] ―――――

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