JIS B 7611-2:2015 非自動はかり―性能要件及び試験方法―第2部:取引又は証明用 | ページ 25

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表F.5−アナログ出力モジュールの適合性チェック(続き)
(6b)ロードセルの最小荷重及び多目量はかりの最小の目量(e1)
nLC又はZ=Emax/(2×DR) ≧ Maxr/e1 適合 不適合
− ≧ −
(6c)ロードセルの最小荷重及び複目量はかりの最小の目量(e1)
nLC又はZ=Emax/(2×DR) ≧ 0.4×Maxr/e1 適合 不適合
5 000 ≧ 4 000
(6d)ロードセルの最小荷重及び荷重受け部(kg)
DL×R/N ≧ Emin 適合 不適合
62.5 kg ≧ 0 kg
(7)はかりの目量とロードセルの目量との関係
e R N ≧ vmin=Emax/Y 適合 不適合
0.25 kg ≧ 0.2 kg
(8)指示計に対する一般的な最小入力電圧及び目量当たりの最小入力電圧及びロードセルの出力
U=C×Uexc×R×DL/(Emax×N) ≧ Umin 適合 不適合
0.625 mV ≧ 0.5 mV
Δu=C×Uexc×R×e/(Emax×N) ≧ Δumin 適合 不適合
1.25 μV ≧ 1.0 μV
(9)指示計に対する許容インピーダンス範囲及び実ロードセルインピーダンス(Ω)
RLmin ≦ RLC/N ≦ RLmax 適合 不適合
30 ≦ 87.5 ≦ 1 000
(10)ケーブルの心線の断面積当たりのロードセルと指示計間の延長ケーブル長(m/mm)
(L/A) ≦ (L/A) max 適合 不適合
26.67 ≦ 150

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附属書G
(規定)
ソフトウェア制御のデジタル装置及びはかりに対する追加試験
G.1 組込みソフトウェアを搭載したはかり及びモジュール(7.5.1)
提出文書を精査し,製造事業者がソフトウェアを組み込まれていることを説明又は宣言しているかどう
か,次によって確認する。
− ソフトウェアが提出文書に定められたハードウェア及びソフトウェア環境で通常どおりに作動する。
− 封印方法が説明されていて,介入されると証拠が残る。
− 封印後は,いかなるインタフェースを介して,又は他の手段によって修正もアップロードもできない。
− 法定計量に関連するソフトウェアには,明確に割り当てられたソフトウェア識別があり,法定計量に
関連する機能が提出文書の記載どおりに作動する。
− ソフトウェア識別がはかりで容易に行える。
G.2 プログラム可能な又はロード可能な法定計量に関連するソフトウェアをもつはかり及び装置
G.2.1 ソフトウェアについての提出文書
製造事業者の提出文書は,7.5.2.2 d) の規定によるものであって,法定計量に関連するソフトウェアを試
験するのに必要な全ての情報を含んでいることを確認する。
G.2.2 ソフトウェア保護
G.2.2.1 使用者がOS及び/又はプログラムに直接アクセスできない場合
使用者がOS及び/又はプログラムに直接アクセスできない場合は,次による。
− 提出文書にコマンド(ファンクションキー又は外部インタフェースを介しての命令)の完全なリスト
があること及び各コマンドには,簡潔な解説がついていることを確認する。
− 製造事業者が,コマンドのリストに漏れがなく完全であることを記載した宣言書を提出しているか確
認する。
G.2.2.2 使用者がOS及び/又はプログラムに直接アクセスできる場合
使用者がOS及び/又はプログラムに直接アクセスできる場合は,次による。
− 法定計量に関連するソフトウェア(プログラムモジュールと型式特有のパラメータ)の機械コード全
体に対して,チェックサム又はそれと同等の署名が生成することを確認する。
− テキストエディタを用いてコードが改ざんされた場合,法定計量に関連するソフトウェアが起動しな
いことを確認する。
G.2.2.3 ソフトウェア保護の追加事項
ソフトウェアの要求事項は,G.2.2.1又はG.2.2.2に加えて,次による。
− 全ての装置特有のパラメータが,チェックサムなどで十分に保護されていることを確認する。
− 装置特有のパラメータが保護できるように監査証跡が備わっていて,その監査証跡の説明が提出文書
にあることを確認する。
− 保護策及び機能が,提出文書の記載どおりに動くか,又は有効なスポットチェックを任意の回数で行
う。

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G.2.3 ソフトウェアインタフェース
ソフトウェアインタフェースは,次の確認を行う。
− 法定計量に関連するソフトウェアのプログラムモジュールが,明確に定義されている及び明確に定義
されている保護ソフトウェアインタフェースによって,連携のソフトウェアのプログラムモジュール
からは分離されている。
− 保護ソフトウェアインタフェースは,法定計量に関連するソフトウェアの一部である。
− 保護ソフトウェアインタフェースを介して公開可能な法定計量に関連するソフトウェアの機能が,明
確に定められ,説明がなされている。
− 保護ソフトウェアインタフェースを介してやり取りされるパラメータが,明確に定められ,説明がさ
れている。
− 機能及びパラメータの説明が,後で変更の余地がない完全なものである。
− 提出文書に記載された各機能及びパラメータが,この規格の要件と矛盾していない。
− ソフトウェアインタフェースの保護機能について,ソフトウェア文書などの適切な説明がある。
G.2.4 ソフトウェア識別
ソフトウェア識別は,次の確認を行う。
− 法定計量に関連するソフトウェアのプログラムモジュール及び型式特有のパラメータに対して,適切
なソフトウェア識別が,はかりのプログラム実行時に生成される。
− ソフトウェア識別がマニュアルコマンドによって表示でき,その値が固定された識別の基準値と比較
参照可能である。
− 法定計量に関連する全てのソフトウェアのプログラムモジュール及び型式特有のパラメータが,ソフ
トウェア識別に含まれている。
− チェックサム又はそれと同等の署名が,提出文書に記載されたとおりに生成され機能することを,有
効なスポットチェックを任意の回数で行う。
− 有効な監査証跡が存在することを確認する。
G.3 データ保存装置(7.5.3)
提出文書を精査して,製造事業者が法定計量に関連するデータの長期保存での使用を意図した装置(は
かりに組み込まれているか,それとも外部に接続されているかを問わない)を想定しているかどうかを確
認する。
法定計量に関連するデータの長期保存での使用を想定している場合は,G.3.1G.3.7の確認を行う。
G.3.1 データ保存用ソフトウェア
データ保存用ソフトウェアは,装置に組込みソフトウェアを搭載(G.1参照)する又は装置にプログラ
ム可能な若しくはロード可能なソフトウェアを搭載する(G.2参照)のいずれで実現させたかを確認する。
その結果によって,G.1又はG.2のいずれかをデータ保存用ソフトウェアの試験に適用する。
G.3.2 データ保存機能
データが正しく保存でき,正しく取り出せることを確認する。
製造事業者が記載した,保存装置の容量及び許容できないデータの損失を防ぐ手段の説明が,十分であ
る。
G.3.3 法定計量に関連するデータ
保存された法定計量に関連するデータには,過去の計量を再現するのに必要な全ての法定計量に関連す

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る情報が含まれている。
G.3.4 データの保護
データが保護されているか,次の確認を行う。
− 保存データが,偶発的又は意図的な変更に対して十分保護されている。
− データを保存装置へ伝送中,そのデータは少なくともパリティチェックで保護されている。
− 組込みソフトウェアを搭載した保存装置の場合(7.5.1),データが少なくともパリティチェックで保護
されている。
− プログラム可能な又はロード可能なソフトウェアを搭載した保存装置の場合(7.5.2),データが十分な
チェックサム又は署名1)で保護されている。
注1) 少なくとも2バイト以上のもの。例えば,隠れ多項式によるCRC-16チェックサム。
G.3.5 データの識別
データは識別されているか,次の確認を行う。
− 保存データが識別及び表示も可能である。
− 識別番号は後に使用できるように保存され,実際に使用される記録媒体に記録される。
− 印字を行う場合には,識別番号が印字される。
G.3.6 データの保存
データが操作者の判断に依存することなく自動的に保存される。
G.3.7 データの照合
識別を用いて照合を行う必要のある全てのデータが,その装置上で表示,又は印字される。

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附属書JA
(規定)
検定
JA.1 一般
JA.1.1 基準分銅及び実用基準分銅
器差検定及び個々に定める性能の検定に使用する基準分銅及び実用基準分銅(以下,基準分銅等という。)
は,器差がはかりの検定公差の1/3以内とし,かつ,次による。
a) 計量法第103条の規定によって基準器検査に合格し,かつ,有効期間内にある基準分銅。
b) 附属書JCに規定する管理方法によって,a) の基準分銅と同等以上の精度に調整し,かつ,次の規定
に適合する基準分銅。
1) 表記 上面又は側面にその表す質量の表記をしなければならない。ただし,表JA.1の線状又は表
JA.2の板状の実用基準分銅には,表記しなくてもよい。
表JA.1−表す質量の表記をしなくてもよい線状の実用基準分銅
表す質量 形状
1 mg,10 mg,100 mg,1 g 三角形
2 mg,20 mg,200 mg 四角形
5 mg,50 mg,500 mg 五角形
表JA.2−表す質量の表記をしなくてもよい板状の実用基準分銅
表す質量 形状
1 mg 四角形
2 mg 三角形
5 mg 五角形,六角形
2) 材質 次の基準に適合する金属とする。
2.1) 黄銅,ニッケル,洋銀,ステンレス鋼又は次の全ての項目に適合する金属。ただし,ノックに使
用されている材料は銅でもよい。
− ブリネル硬さが48 HBW以上
− 耐腐食性が黄銅と同等以上
− 密度が6 500 kg/m39 500 kg/m3
2.2) 1級実用基準分銅の特例 表す質量が5 mg以下又は10 mg以下の線状は,アルミニウム又はアル
ミニウム合金でもよい。
2.3) 2級実用基準分銅又は3級実用基準分銅の特例
− 表す質量が1 g以下の場合は,アルミニウム又はアルミニウム合金でもよい。
− 表す質量が200 g以上の場合は,鋳鉄又は軟鋼でもよい。
− 質量の調整のために詰められている材料は鉛でもよい。
JA.1.2 器差の算出
器差の算出は,次による。
a) アナログ指示のはかりにおける器差は,次の式によって算出する。

――――― [JIS B 7611-2 pdf 125] ―――――

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JIS B 7611-2:2015の引用国際規格 ISO 一覧

  • OIML R 76-1:2006(MOD)

JIS B 7611-2:2015の国際規格 ICS 分類一覧

JIS B 7611-2:2015の関連規格と引用規格一覧