JIS B 7611-2:2015 非自動はかり―性能要件及び試験方法―第2部:取引又は証明用 | ページ 28

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B 7611-2 : 2015
JA.3.2.4 器差検定の方法
JA.3.2.4.1 一般
a) A.1.1の基準分銅等を用い,JA.3.1.2によって器差の算出を行う。使用地域の区分が表記されたはか
りは,次の式によって,はかりに表記されている使用地域の区分(表JA.4参照)の重力加速度の大き
さに対して算出される重力の補正値をはかりの表示値に加えて行う。
ただし,次の場合は,重力加速度の補正は不要である。
1) 目量の数が1 000以下のはかり 検定を行う場所の使用地域の区分の重力加速度の大きさと使用す
る場所の使用地域の区分の重力加速度の大きさとの差が0.003 m/s2以下。
2) 目量の数が1 000を超え3 000以下のはかり 検定を行う場所の使用地域の区分の重力加速度の大き
さと使用する場所の使用地域の区分の重力加速度の大きさとの差が0.001 m/s2以下。
g1 g2
重力の補正値 W
9.8
ここに, g1 : 表記されている使用地域の区分の重力加速度の大きさ(m/s2)
g2 : 検定を行う場所の使用地域の区分の重力加速度の大きさ
(m/s2)
W : 試験荷重に相当する質量
表JA.4−使用地域の区分
地域 重力加速度
の大きさ
1区 9.806 m/s2
釧路市,北見市,網走市,留萌市,稚内市,紋別市,根室市,留萌振興局管内,宗谷総合
振興局管内,オホーツク総合振興局管内,釧路総合振興局管内及び根室振興局管内
2区 9.805 m/s2
札幌市,小樽市,旭川市,夕張市,岩見沢市,美唄市,芦別市,江別市,赤平市,士別市,
名寄市,三笠市,千歳市,滝川市,砂川市,歌志内市,深川市,富良野市,恵庭市,石狩
市,北広島市,石狩振興局管内,後志総合振興局管内,空知総合振興局管内及び上川総合
振興局管内
3区 9.804 m/s2
函館市,室蘭市,帯広市,苫小牧市,登別市,伊達市,北斗市,渡島総合振興局管内,檜
山振興局管内,胆振総合振興局管内,日高振興局管内及び十勝総合振興局管内
4区 青森県 9.803 m/s2
5区 岩手県及び秋田県 9.802 m/s2
6区 宮城県及び山形県 9.801 m/s2
7区 福島県,新潟県及び茨城県 9.800 m/s2
8区 栃木県,富山県及び石川県 9.799 m/s2
9区 9.798 m/s2
群馬県,埼玉県,千葉県,東京都(八丈支庁管内及び小笠原支庁管内を除く。),福井県,
京都府,鳥取県及び島根県
10区 9.797 m/s2
神奈川県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,大阪府,兵庫県,
奈良県,和歌山県,岡山県,広島県,山口県,徳島県及び香川県
11区 9.796 m/s2
東京都(八丈支庁管内に限る。)愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県及び大分県
12区 熊本県及び宮崎県 9.795 m/s2
13区 鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く。) 9.794 m/s2
14区 東京都(小笠原支庁管内に限る。) 9.793 m/s2
15区 鹿児島県(奄美市及び大島郡に限る。) 9.792 m/s2
16区 沖縄県 9.791 m/s2
b) 分銅を載せ降ろしするときには,荷重を段階的に増加又は減少するように(器差検定中に表示が零に
ならないように)注意する。ただし,懸垂式はかりは異なった試験荷重をそれぞれ静かに載せる。

――――― [JIS B 7611-2 pdf 136] ―――――

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c) デジタル表示のはかりは,質量を負荷していない状態において,表示が零となる位置を基点として行
う。ただし,零点表示装置を同一の視野において視定することができるはかりは,その零点表示装置
によって零点が正しく設定されていることを示す位置を基点とする。
d) 荷重受け部のあるはかりは,荷重受け部のほぼ中央に基準分銅等を載せて行う。
e) 懸垂式はかりは,計量物を懸垂する部分に基準分銅等を正しく懸垂して行う。
JA.3.2.4.2 試験荷重
試験荷重は,次の試験荷重を含む,使用範囲の下限からひょう量までの間から少なくとも五つの異なっ
た試験荷重を選定する。
a) ひょう量付近(ひょう量が2 tを超える懸垂式はかりの場合は,2 tの荷重とする。)
b) 使用範囲の下限
c) 検定公差が変わる荷重又はその近くの荷重
JA.3.2.4.3 試験方法(懸垂式はかりを除く。)
試験方法は,次による。
a) 試験荷重を荷重受け部に載せる前に零点を確認する。
b) 荷重受け部に使用範囲の下限に相当する試験荷重を負荷する。
c) 指示値又は表示値(I)を確認する。
d) A.3.1.2によって,器差(E)を算出し,検定公差に適合するかを判断する。
e) 使用範囲の下限からひょう量まで順次段階的に表示が零にならないように試験荷重を載せ,試験荷重
ごとにc) d)を繰り返す。
f) ひょう量から零点まで順次段階的に表示が零にならないように試験荷重を降ろし,試験荷重ごとにc)
d) を繰り返し,全ての荷重を降ろした後,零点を確認する。
JA.3.2.4.4 懸垂式はかりの試験方法
試験方法は,次による。
a) 試験荷重を懸垂する前に零点を確認する。
b) 使用範囲の下限に相当する試験荷重を懸垂させ負荷する。
c) 指示値又は表示値(I)を確認する。
d) A.3.1.2によって,器差(E)を算出し,検定公差に適合するかを判断する。
e) 使用範囲の下限からひょう量まで異なる試験荷重をそれぞれ静かに懸垂させ,試験荷重ごとにc) d)
を繰り返す。
JA.3.3 型式承認表示がない精度等級H級,M級及びO級の機械式はかり(ばね式指示はかりを除く。)
の検定の方法
JA.3.3.1 検定公差
検定公差は,表JA.3による。
JA.3.3.2 構造に係る技術上の基準
構造に係る技術上の基準は,JA.3.3.2.1JA.3.3.2.3による。
JA.3.3.2.1 表記等
はかりには,JA.3.3.2.1.1及びJA.3.3.2.1.2によって表記事項を記載しなければならない。ただし,金属
製の棒はかり又はひょう量が500 g以下の棒はかりは,JA.3.3.2.1.1のa) 及びc) は省略できる。
JA.3.3.2.1.1 一般的な表記事項
一般的な表記事項は,次による。

――――― [JIS B 7611-2 pdf 137] ―――――

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a) 製造事業者名,登録商標又は経済産業大臣に届け出た記号
b) 基本的な仕様の表記は,次による。
− 精度等級(表JA.5によって表記する。)
表JA.5−精度等級の表示
精度等級
H級
M級
O級
− ひょう量
− 目量又は感量
c) 製造番号及び製造年
JA.3.3.2.1.2 該当する場合の強制的な表記
次に該当する場合は,表記をしなければならない。
a) 定量増おもりを使用するはかりは,これに組み合わされる定量増おもりの質量と,その定量増おもり
の掛量との比の分数。
b) 不定量おもり及び不定量増おもりを使用するはかりは,その旨。
c) 特殊の計量に使用する場合は,その旨(4.1.2参照)。
d) 風袋引き機構をもつはかりには,減じることができる風袋の最大の質量
e) 使用範囲の表記
f) 合番号は,9.1.2 g) による。
g) 不定量増おもりには,掛量。
JA.3.3.2.2 材質
材質は,次による。
a) 刃,刃受け,刃蓋,はめ込み部品,はめ込み部品の支持台及びリンクの硬さは,少なくともロックウ
ェル硬さ57 HRCでなければならない。
b) 棒はかりの木製部品に関する規定は,8.5.4による。
JA.3.3.2.3 性能
性能は,次による。
a) 目量等の表示の様式は,6.2.2.1による。
b) 多目量はかりの部分計量範囲は,次による。
− 目量の数が100未満の部分計量範囲があってはならない。
− 部分計量範囲における目量は,上位に隣接する部分計量範囲の目量を超えてはならない。
− 各部分計量範囲は,同一の精度等級に属するものでなければならない。
c) はかりの精度等級に関する目量(e),目量の数及び使用範囲の下限は,表JA.6による。

――――― [JIS B 7611-2 pdf 138] ―――――

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表JA.6−H級,M級及びO級のはかりの精度等級
精度等級 目量(e) 目量の数(n=Max/e) 使用範囲の下限
最小 最大 (Min)
H級 0.01g≦e≦0.05g 2001 − 20 e≦Min
0.1g≦e 10001 −
M級 0.01g≦e≦0.05g 100 2000 20 e≦Min
0.1g≦e≦0.5g 100 10000 20 e≦Min
1g≦e 1001 10000 20 e≦Min
O級 1g≦e 100 1000 10 e≦Min
d) 載せた荷重に対する目量に等しい追加荷重を釣り合った状態のはかりに載せたときには,次の変位を
生じなければならない。
1) 度表によって釣り合いを読み取るはかりは,度表の目盛間の長さの1/2の変位
2) にらみによって釣り合いを読み取るはかりは,にらみの位置において3 mmの変位
3) にらみ窓等(にらみのないにらみ窓又は釣り合いの読取りを兼ねる限界停止装置)によって釣り合
いを読み取るはかりは,にらみ窓等の中心から上端又は下端までの変位
4) 棒はかりは,目盛ざおが角度3度の勾配をなす変位
e) 繰返し性は,5.6.1による。
f) 偏置荷重は,ひょう量の1/4(セクションをもつ車両用はかりは,ひょう量の1/2)に相当する荷重と
する。
はかりのそれぞれの偏った位置に荷重した表示値(静止点)と,載せ台の中央に載せて計ったとき
の表示値(静止点)との差が,検定公差の絶対値を超えてはならない。
g) 傾斜を免れないはかりの場合,傾斜の影響は傾斜の限界値と同等の縦傾斜及び横傾斜の影響下で測定
する。基準位置(水平状態)におけるはかりの表示値と傾斜状態での表示値との差は,次を超えては
ならない。
1) 無負荷において目量の2倍(2 e)。あらかじめ,はかりは,無負荷で表示を零に調整する。
2) ひょう量において検定公差の絶対値。あらかじめ,はかりは,無負荷で表示を零にする。
h) 手動天びんを除くはかりは,通常の使用前後の質量を負荷しないときの表示値の差が,目量等の1/2
(多目量はかりにあっては使用範囲の下限を含む部分計量範囲の目量)を超えてはならない。
i) 使用者に明瞭に見える場所に水平装置又は水準器がなければならない。また,この機能は,質量を負
荷したままはかりを立て又は横方向に傾けるとき,傾ける前後の器差の差が検定公差に相当する値を
超えないうちに水平でなくなったことを示すものとする。ただし,次の場合は,なくてもよい。
1) 固定位置に設置したはかり
2) 自由につり下げられたはかり
3) 縦傾斜及び横傾斜に3度傾けたときに,表示の変化が検定公差に相当する値を超えないはかり
j) 刃及び刃受けは,次による。
1) 刃受け面は,滑らかでなければならない。
2) 刃及び刃受けは,きず,焼ひび又は腐食があってはならない。
3) 刃と刃受けは,その接する面の2/3以上がお互いに接していなければならない。
k) 機械式はかりの目盛線,表示及び指針は,次による。
1) はかりの目盛線の太さは目幅の1/3以下,かつ,0.2 mmを超えるものとする。また,度表の目盛線

――――― [JIS B 7611-2 pdf 139] ―――――

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の太さは目幅の1/6以下,かつ,0.1 mmを超えるものとする(いずれも表示機構をレンズによって
拡大して読む場合を除く。)。
2) 最も太い目盛線の太さは,最も細い太さの3倍を超えてはならない。
3) 目盛線の目幅及び度表の目幅は,1 mm以上とする(表示機構をレンズによって拡大して読む場合
を除く。)。
4) 度表及び副尺の目幅は,均一とする。この場合,目幅の1/10以内のばらつきがあってもよい。
5) アナログ指示機構の指針の先端部分の太さは,その指針を使用する最も太い目盛標識の太さと最も
細い目盛標識との間とする。
6) 度表をもつはかりの指針の先端部分の太さは,目幅の1/5を超えてはならない。
7) アナログ指示機構(回転する指針を使用するものを除く。)の指針の先端部分と目盛板との間隔は,
5 mmを超えてはならない。
8) 回転する指針を使用するはかりの指針の先端部分と目盛板との間隔は,指針の回転中心から先端ま
での長さの1/40(指針の回転中心から先端までの長さの1/40が5 mmを超えるときは5 mm,1 mm
以下のときは1 mm)を超えてはならない。
9) アナログ指示機構の指針の先端部分は,全ての目盛標識に重なるか又は全ての目盛標識に達しなけ
ればならない。ただし,指針の先端部分が目盛板と同一平面上にあるはかり(目盛標識又は指針を
光学的に投影するものを除く。)はこの限りでない。
10) 指針の先端部分が目盛板と同一平面上にあるはかりは,指針の先端部分の先端と目盛標識との距離
が1 mm(手動天びんにあっては,0.5 mm)を超えてはならない。
l) 多回転式はかりは,6.3.5による。
m) 度表の指針の先端部分,度表の目盛標識が付されている範囲以上に動くことができなければならない。
n) 棒はかりを除くはかりは,零目盛が明瞭に表示され,かつ,通常の使用状態において,質量を負荷し
ていないときの釣り合い点を視定できなければならない。
o) 目盛ざおは,8.2.2.6による。
p) 零点設定装置は,次による。
1) 非自動零点設定装置は,適切に零点を調整できなければならない。
2) 機械式はかりの非自動零点設定装置は,正又は負のいずれの側にもそれぞれ目量の20倍を超えては
ならない。
3) 機械式はかりの非自動零点設定装置は,正又は負のいずれの側においても目量の5倍を超える側に
ついて設定できる最大限の状態にした後,零点設定をしたときに,使用範囲内の任意の質量におけ
る器差の差が目量の1/2(±0.5 e)を超えてはならない。
4) 零点設定装置は,容易に遊動してはならない。
q) 重心玉は,容易に移動できないように緊着されていなければならない。
r) 送りおもりは,8.2.2.5による。
s) 風袋おもり及び風袋ざおは,8.9による。
t) 減衰機構は,気温の変化,その他による減衰作用の変動を調整できなければならない。
u) 手動天びんの静止点の変化は,8.4.3による。
v) 手動天びんの使用前後の静止点の変化は,8.4.4による。
w) 手動天びんの感じの開きは,8.4.5による。
x) 棒はかりは,次による。

――――― [JIS B 7611-2 pdf 140] ―――――

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JIS B 7611-2:2015の引用国際規格 ISO 一覧

  • OIML R 76-1:2006(MOD)

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