JIS B 7613:2015 家庭用はかり―一般用体重計,乳幼児用体重計及び調理用はかり | ページ 4

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10.2 個装箱の表示

  1台ごとの個装箱には,10.1 a),b),e) 及びk) によるほか,次の事項を表示する。
a) 計量精度 計量範囲に応じて4.2の計量精度を表示する。
例1 デジタル表示の体重計でひょう量135 kg,目量100 gの場合
計量範囲 0 kg以上65 kg以下 65 kg超え
計量精度 ±200 g ±300 g
例2 アナログ指示の体重計で計量範囲の下限値5 kg,ひょう量135 kg,目量100 gの場合
計量範囲 5 kg以上65 kg以下 65 kg超え
計量精度 ±160 g ±240 g
例3 デジタル表示の調理用はかりでひょう量3 kg,計量範囲によって目量1 g(01 kg),目量2 g
(1 kg超え)と異なる場合
計量範囲 0 g以上750 g以下 750 gを超え1 kg以下 1 kg超え
計量精度 ±2 g ±3 g ±6 g
例4 アナログ指示の調理用はかりで計量範囲の下限値50 g,ひょう量3 kg,計量範囲によって目
量2 g(01 kg),目量5 g(1 kg超え)と異なる場合
計量範囲 50 g以上750 g以下 750 gを超え1 kg以下 1 kg超え
計量精度 ±3.2 g ±4.8 g ±12 g
b) 見やすい箇所に計量法施行規則第22条第2号の表示
c) 分離形であって,載せ台部以外の装置,はかりの作動に必要なソフトウェアなどを個装箱に同包しな
い場合は,はかりとして使用する場合に必要となる附属装置,ソフトウェアなどを同包しない旨

10.3 取扱説明書の表示

  取扱説明書には,見やすい文字,かつ,分かりやすい表現を使用して,次の事項を表示する。
a) 10.1 a) の表示及びそれらの住所
b) 製品の名称及び型式
c) 10.1 e),k),l) 及び10.2 a) の表示
d) 主要部の名称及び機能(図5参照)
図5−主要部の名称及び機能(例)
e) 附属品3) がある場合は,その名称及び数量
注3) 分離形の場合は,はかりとして使用する場合に必要となる附属装置,はかりの作動に必要な
ソフトウェアなど。
f) 6.5において使用場所の注意事項が必要な場合は,その旨
g) 使用方法4),使用上の安全注意事項,保管上の注意事項,性能維持に関する事項

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注4) 取引又は証明に使用できないことなどの使用上の注意を含む。
h) 修理及び消費者相談窓口に関する事項 窓口の連絡先(住所及び電話番号)を表示する。また,メー
ルアドレス又はホームページのURLを表示するのが望ましい。

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附属書A
(規定)
分離形のはかりの追加要求事項
A.1 一般
この附属書は,分離形のはかりにおける追加要求事項について規定する。
A.2 要求事項
要求事項は,次による。
a) 表示される計量値は,分離したどの載せ台部の計量値であるかを明確にしなければならない。明確に
する方法には,次のような例がある。
− 載せ台部と表示装置とが有線でつな(繋)がっている。
− 載せ台部と表示装置とにそれぞれを一対のものと示す表記がある。
− 使用者が操作することによって,表示装置と載せ台部との通信が確立する。
− 計量値とともにその計量をした載せ台部の器物番号を表示する。
b) 表示装置は,載せ台部との通信によって,箇条5及び箇条6に支障を生じてはならない。
c) 取扱説明書に表示した分離形のはかりの一部分として必要な附属装置,はかりの作動に必要なソフト
ウェアなどを使用したとき,正しく計量ができるものでなければならない。また,それらのもの以外
を使用した場合は,はかりが作動を停止するか若しくは正しく計量できない旨を警告するか,又は取
扱説明書若しくは個装箱に正しく計量できない旨を表示しなければならない。
A.3 汎用品を用いるはかり
テレビなど汎用的な表示装置をはかりの表示装置として用いるなど,汎用品をはかりの一部分として設
計されたはかりの次の部分は,5.7,5.8及び5.11の性能は要求しない。
− 表示装置としてのテレビ又は情報(通信)端末機のディスプレイ
− データ制御装置としての情報(通信)端末機又ははかりのデータ制御装置として専用に設計していな
い情報(通信)端末機
− これら以外の汎用の目的に用いられるもの

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附属書B
(規定)
作動に電源を必要とするはかりの追加要求事項
B.1 一般
この附属書は,作動に電源を必要とするはかりについて規定する。
B.2 要求事項
B.2.1 電池消耗
電池で作動するはかりは,B.4.1によって試験を行い,電池消耗のためにはかりの使用に影響を及ぼす場
合,その状態を表示によって確認できなければならない。
B.2.2 温度変動
はかりの温度による影響は,B.4.2によって試験を行い,温度変動による器差の最大値と最小値との差が,
表2の値を超えてはならない。
B.2.3 湿度変動
はかりの湿度による影響は,B.4.3によって試験を行い,湿度変動による器差の最大値と最小値との差が,
表2の値を超えてはならない。
B.2.4 電源電圧変動
作動に電池以外の電源を必要とするはかりの電源電圧変動による影響は,B.4.4によって試験を行い,電
源電圧の変動による器差の最大値と最小値との差が,表2の値を超えてはならない。
B.3 推奨事項
B.3.1 瞬時停電の影響
交流の電源を使用するはかりは,B.4.5によって試験を行い,妨害を受けているとき,正常に機能するか,
又はB.3.5を満足しなければならない。
B.3.2 バーストの影響
交流の電源を使用するはかりは,B.4.6によって試験を行い,妨害を受けているとき,正常に機能するか,
又はB.3.5を満足しなければならない。
B.3.3 静電気放電の影響
はかりは,B.4.7によって試験を行い,妨害を受けているとき,正常に機能するか,又はB.3.5を満足し
なければならない。
B.3.4 放射電磁場に対する免性
はかりは,B.4.8によって試験を行い,妨害を受けているとき,正常に機能するか,又はB.3.5を満足し
なければならない。
B.3.5 有意な誤りへの対処
はかりは,B.3.1B.3.4の妨害を受けているときに有意な誤りを検出した場合,a) 及びb) の対処を行
わなければならない。
a) はかりが自動的に使用停止になるか,又は視覚上の通知若しくは聴覚上の通知を自動的に与え,かつ,
それらの状態が続く。

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b) はかりが自動的に有意な誤りが消えたことを検出し,a) の状態を解除するか,又は電源の再投入によ
って,正常な状態に戻る。
B.4 試験方法
B.4.1 電池消耗試験
電池消耗試験は,製造事業者の規定する値から電池の電圧が下がったとき,その正しくない旨を表示す
るか,又はいかなる計量値も表示しないことを目視によって確認する。
B.4.2 温度変動試験
温度変動試験は,7.1.4によって算出した標準状態の器差と,標準状態から温度を約10 ℃上昇及び下降
した状態で7.1.4によって算出した各器差との差を求める。
なお,試験中にはかりに結露が生じないよう注意し,それぞれの環境に2時間以上保持した後に測定し,
算出する。
B.4.3 湿度変動試験
湿度変動試験は,7.1.4によって算出した標準状態の器差と,標準状態から相対湿度を(85±10)%にし
た状態で7.1.4によって算出した各器差との差を求める。
なお,試験中にはかりに結露が生じないよう注意し,それぞれの環境に2時間以上保持した後に測定し,
算出する。
B.4.4 電源電圧変動試験
電源電圧変動試験は,次による。
a) 試験手順 はかりを一定の環境条件下で安定させる。
試験は,ひょう量の約50 %とひょう量との間の1荷重において,定格電圧で算出した器差と,定格
電圧から電源電圧を変動させた状態での器差との差を求める。
b) 試験条件 電源電圧を変動させた状態とは,表記された定格電圧の+10 %及び−15 %とする。また,
電源電圧範囲が表記されている場合は,それぞれ表記されている最大電圧の+10 %及び最低電圧の
−15 %とする。
B.4.5 瞬時停電試験
瞬時停電試験は,次による。
a) 試験手順 はかりを一定の環境条件下で安定させる。
交流電圧の1サイクル,及び半サイクル(零交差で)の振幅を試験条件のように低下させることが
できる試験装置を用いて,はかりに供給する電圧を降下させる。
電圧の降下は,少なくとも10秒の間隔で10回繰り返さなければならない。
試験は,各々の試験条件において実施する。
b) 試験条件 試験の条件は,表B.1の条件にて,任意の荷重により行う。
表B.1−瞬時停電の試験条件
振幅の低下 100 % 50 %
半サイクルの数 1 2
B.4.6 バースト試験
バースト試験は,次による。
a) 試験手順 はかりを一定の環境条件下で安定させる。

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