JIS B 8572-2:2011 燃料油メーター 取引又は証明用 第2部:小型車載燃料油メーター | ページ 6

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表1−試験項目
箇条番号 試験項目 影響量の性質
8.6.2 高温(耐熱性)試験 影響因子
8.6.3 低温(耐寒性)試験 影響因子
8.6.4 温湿度サイクル(12+12時間サイクル)試験影響因子
8.6.5 静電気放電試験 妨害
8.6.6 放射電磁界イミュニティ試験 妨害
8.6.7 道路車両電池から供給される電源の試験 影響因子
8.6.2 高温(耐熱性)試験
高温(耐熱性)試験は,次による。
a) 試験方法 乾燥加熱(非結露)
b) 試験の目的 高温度条件下で,6.1.1の規定への適合性を検証する。
c) 参照規格 JIS C 60068-2-2:1995及びJIS C 60068-3-1:1995
d) 試験手順の概要 試験は,試験サイクルの条件の順に温度を設定し,各条件下において,EUTをさら
すことからなる。試験サイクルの各温度への加熱及び冷却中の温度変化率は,1 ℃/minを超えてはな
らない。また,試験中の絶対湿度は,20 g/m3を超えてはならない。ただし,周囲温度が35 ℃未満で
試験を実施する場合の相対湿度は,50 %を超えてはならない。
EUTは,使用最小流量(Qmin)から使用最大流量(Qmax)の間の少なくとも1流量(又は擬似流量)
で試験を行い,試験中は作動していなければならない。
e) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,次による。
温度は,55±2℃。ただし,使用温度範囲をもつ場合は,使用温度範囲の最高温度とする。
f) 試験サイクル 試験サイクルは,次による。
1) 20 ℃(標準温度)に設定し,EUTを1時間放置する。
2) 試験の厳しさによる温度に安定後,EUTを2時間放置する。
3) 再び標準温度に設定し,EUTを1時間放置する。
g) 最大許容変化 全ての機能は,設計どおり動作しなければならない。さらに,温度サイクルの各温度
での器差は,検定公差以内でなければならない。
8.6.3 低温(耐寒性)試験
低温(耐寒性)試験は,次による。
a) 試験方法 冷却
b) 試験の目的 低温度条件下で,6.1.1の規定への適合性を検証する。
c) 参照規格 JIS C 60068-2-1:1995及びJIS C 60068-3-1:1995
d) 試験手順の概要 試験は,試験サイクルの条件の順に温度を設定し,各条件下において,EUTをさら
すことからなる。試験サイクルの各温度への加熱及び冷却中の温度変化率は,1 ℃/minを超えてはな
らない。
EUTは,使用最小流量(Qmin)から使用最大流量(Qmax)の間の少なくとも1流量(又は擬似流量)
で試験を行い,試験中は作動していなければならない。
e) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,次による。
温度は,−25±3 ℃。ただし,使用温度範囲をもつ場合は,使用温度範囲の最低温度とする。
f) 試験サイクル 試験サイクルは,次による。

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1) 20 ℃(標準温度)に設定し,EUTを1時間放置する。
2) 試験の厳しさによる温度に安定後,EUTを2時間放置する。
3) 再び標準温度に設定し,EUTを1時間放置する。
g) 最大許容変化 全ての機能は,設計どおり動作しなければならない。さらに,温度サイクルの各温度
での器差は,検定公差以内でなければならない。
8.6.4 温湿度サイクル(12+12時間サイクル)試験
温湿度サイクル(12+12時間サイクル)試験は,次による。
a) 試験方法 高温高湿サイクル(結露)
b) 試験の目的 周期的な温度変化と組み合わされた高湿条件の下で,6.1.1の規定への適合性を検証する。
c) 試験手順の概要 試験は,25 ℃から試験の厳しさによる各上限温度に上昇させ,その後25 ℃に降下
させる周期的な試験環境にEUTをさらすことからなる。この周期的な試験環境の変化を24時間1サ
イクルとする。この周期的な試験環境にさらすことによって温度の上昇中に,EUT上に結露させるこ
とが望ましい。
EUTは,使用最小流量(Qmin)から使用最大流量(Qmax)の間の少なくとも1流量(又は擬似流量)
で試験を行い,高温高湿にさらされているとき,電源は通電状態にしない。
d) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,次による。
1) 上限温度 55 ℃±2 ℃。ただし,使用温度範囲をもつ場合は,使用温度範囲の最高温度とする。
2) 湿度 95 %以上。ただし,上限温度にあっては,93±3 %とする。
3) 持続時間 24時間
e) 試験サイクル 試験サイクル(24時間)は,次による(図3参照)。
1) 25 ℃(標準温度)から3時間で上限温度まで上げる。
2) 上限温度を9時間程度(試験サイクル開始から合計12時間)維持する。
3) 上限温度から3時間6時間で25 ℃まで下げる。
4) 試験サイクル開始から24時間経過するまで25 ℃に維持する。
f) 最大許容変化 高温高湿にさらされた後,高湿状態のまま標準温度に復帰したとき,全ての機能が設
計どおり動作しなければならない。さらに,器差が検定公差以内でなければならない。

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図3−温湿度サイクルの周期的な変化(例)
8.6.5 静電気放電試験
静電気放電試験は,次による。
a) 試験方法 静電気放電(ESD)
b) 試験の目的 直接及び間接静電気放電の条件下で,6.1.2の規定への適合性を検証する。
c) 参照規格 JIS C 61000-4-2:1999
d) 試験手順の概要 150 pFの静電容量を適切なDC電源によって充電する。次に静電容量は,一方の端
子をグランド(きょう体)へ,他の端子を作業者が通常手を触れやすいEUT表面へ330 Ωを介して接
続し,EUTを通して放電される。
試験は,試験器物及び間接放電のための各結合板への接触放電によって行う。ただし,接触放電が
適用できない箇所は,気中放電を用いる。必要であれば,塗装材を貫通させ導電層に接触させる方法
によって行う。
EUTは,使用最小流量(Qmin)から使用最大流量(Qmax)の間の少なくとも1流量(又は擬似流量)
で試験を行い,試験中は作動していなければならない。
e) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,次による。
− 気中放電 ±8 kV

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− 接触放電(直接放電及び間接放電) ±6 kV
f) 試験サイクル数 各試験に対し,同一計量中,又は擬似入力による計量中に,少なくとも10秒の放
電間隔をもち,少なくとも10回の直接放電を適用しなければならない。間接放電については,水平結
合板上に合計10回の放電が,また,垂直結合板に対し合計10回の放電を与えなければならない。
g) 最大許容変化 標準条件下において試験体積に達したときの器差(E1)と妨害を受けながら試験体積
に達したときの器差(E2)との差(E2−E1)は,有意な誤りの値を超えないか,又は計量システムは
有意な誤りを検出し,かつ,それに従って対応するかのいずれかでなければならない(図4参照)。
妨害印加
標準条件下
1 2
計 計 器 計 計
量 量 量 量 器
差 差
開 終 開 終
始 了 E1 始 了 E2
算 算
出 出
1 標準条件下で計量を行ったときの器差E1
2 妨害を印加しながら計量を行ったときの器差E2
図4−試験中の体積表示と標準条件下での表示との間の差
8.6.6 放射電磁界イミュニティ試験
放射電磁界イミュニティ試験は,次による。
a) 試験方法 電磁場(放射)
b) 試験の目的 電磁場において,6.1.2の規定への適合性を検証する。
c) 参照規格 JIS C 61000-4-3:2005
d) 試験手順の概要 EUTは,規定される厳しさレベルの電磁場にさらされなければならない。電磁場は,
二つの水平,垂直の直交偏波で発生し,周波数の自動掃引は1.5×10−3 decade/s,又はそれ以下の速度
で行わなければならない。
EUTは,使用最小流量(Qmin)から使用最大流量(Qmax)の間の少なくとも1流量(又は擬似流量)
で試験を行い,試験中は作動していなければならない。
e) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,表2による。
表2−放射電磁界イミュニティ試験の厳しさ
周波数範囲 26 MHz1 000 MHz
電磁場強度 3 V/m
変調 80 %AM
1 kHz正弦波
f) 最大許容変化 標準条件下において試験体積に達したときの器差(E1)と妨害を受けながら試験体積
に達したときの器差(E2)との差(E2−E1)は,有意な誤りの値を超えないか,又は計量システムは
有意な誤りを検出し,かつ,それに従って対応するかのいずれかでなければならない(図4参照)。

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8.6.7 道路車両電池から供給される電源の試験
道路車両電池から供給される電源の試験は,次による。
a) 試験方法 電圧変動
b) 試験の目的 変動する電池電圧の条件下で,6.1.1の規定への適合性を検証する。
c) 参照規格 ISO 7637-2:2004
d) 試験手順の概要 試験は,温度の安定性を確保し,所定の測定を実行するために十分な時間,特定の
電源条件にさらされなければならない。
標準電源(十分な電流容量を備える)が電池をシミュレートするためのベンチテストに使用される
場合,電池の内部低インピーダンスもシミュレートすることが重要である。
連続電源は,400 Hz未満の周波数に対して,内部抵抗Riが0.01 dc未満,及び内部インピーダン
スZi=Riをもっていなければならない。
EUTは,使用最小流量(Qmin)から使用最大流量(Qmax)の間の少なくとも1流量(又はシミュレ
ーション流量)で試験を行い,試験中は作動していなければならない。
e) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,表3の上限値及び下限値による。ただし,動作範囲を明確にしてい
る場合には,その上限値及び下限値とする。
表3−電圧変動
電池の種類 下限値 上限値
12 V電池 9V 16 V
24 V電池 16 V 32 V
f) 最大許容変化 上限値と下限値との間の電源電圧レベルにおいて,全ての機能は設計どおり動作しな
ければならない。さらに,全ての器差は,検定公差以内でなければならない。

9 表記

  計量システムには,目盛板上又は特殊な銘板上のいずれかに,次の情報を集約して読みやすく,かつ,
容易に消滅しないように記載しなければならない。
a) 製造事業者名,登録商標又は経済産業大臣に届け出た記号
b) 該当する場合には,製造事業者の付けた製品の名称
c) 製造年
d) 製造番号
e) 該当する場合には,型式承認表示
f) 小型車載燃料油メーター
g) 口径
h) 計量対象の燃料油の種類は,表4に掲げる燃料油の種類に応じた略号を表記することができる。ただ
し,計量対象の燃料油が複数ある場合は,複数表記することができる。

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JIS B 8572-2:2011の引用国際規格 ISO 一覧

  • OIML R117-1:2007(MOD)

JIS B 8572-2:2011の国際規格 ICS 分類一覧

JIS B 8572-2:2011の関連規格と引用規格一覧