JIS B 8572-3:2011 燃料油メーター 取引又は証明用 第3部:微流量燃料油メーター | ページ 4

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B 8572-3 : 2011
m) 計量対象の燃料油の入口又は出口を表す標識
n) 取付姿勢によって精度が異なるおそれがあるものにあっては,取付姿勢を表す表示
o) 配管の形状によって精度が異なるおそれがあるものにあっては,配管の形状表す表示

9 器差検定の方法

  器差検定の方法は,附属書Aによる。

10 使用中検査

  使用中検査の方法は,附属書Bによる。

11 対応関係

  このJISの項目と特定計量器検定検査規則(以下,検則という。)の項目との対応関係は,表6による。
表6−JIS項目と検則項目との対比表
JISの項目 検則の対応項目
8 表記 第八章第一節第一款第一目“表記事項”
第八章第一節第一款第二目“性能”
5 一般要求性能(5.3検定公差を除く),6 計量性能
5.3 検定公差 第八章第一節第二款“検定公差”
7 試験方法 第八章第一節第三款第一目“構造検定の方法”
附属書A 器差検定の方法 第八章第一節第三款第二目“器差検定の方法”
B.1 性能に係る技術上の基準 第八章第二節第一款“性能に係る技術上の基準”
B.2 使用公差 第八章第二節第二款“使用公差”
第八章第二節第三款“使用中検査の方法”
B.3 性能に関する検査の方法,B.4 器差検査の方法

――――― [JIS B 8572-3 pdf 16] ―――――

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B 8572-3 : 2011
附属書A
(規定)
器差検定の方法
A.1 一般
微流量燃料油メーターの器差検定は,計量対象の燃料油又は試験液(以下,試験液という。)を用い,次
による。
a) 微流量燃料油メーターの器差検定は,あらかじめ検定をする微流量燃料油メーターに試験液を1回以
上空通しした後,基準器検査規則第4条に規定する基準器を使用し,衡量法又は比較法によって行う。
b) 衡量法による場合は,試験液を容器に受け,基準台手動はかり又は基準分銅でその質量を,基準密度
浮ひょう又は基準比重浮ひょうでその密度を計量し,附属書Cによって真実の試験液の体積を算出し
て行う。
この場合において,温度換算装置をもつ微流量燃料油メーターにあっては,基準温度における密度
の値を用いる。
c) 比較法による場合は,液体メーター用基準タンク,液体メーター用基準体積管,基準フラスコ又は基
準燃料油メーターを用い,その器差を補正して行う。この場合において,温度換算装置をもつ微流量
燃料油メーターにあっては,試験液の体積を基準温度に換算して行い,基準タンクを用いる場合の器
差の算出は,附属書Cによって行う。
A.2 検定流量
検定流量は,使用最小流量(Qmin)から使用最大流量(Qmax)までの範囲内の任意の2流量でそれぞれ
一回行う。ただし,必要と認めるときは,3回の平均値によることができる。
A.3 計量体積
器差検定において計量する体積は,目量の50倍に相当する体積以上とする。

――――― [JIS B 8572-3 pdf 17] ―――――

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B 8572-3 : 2011
附属書B
(規定)
使用中検査
B.1 性能に係る技術上の基準
性能に係る技術上の基準は,6.6による。
B.2 使用公差
使用公差は,検定公差の2倍とする。
B.3 性能に関する検査の方法
性能に関する検査の方法は,7.5による。ただし,7.5の試験は,必要がないと認める場合には,省略す
ることができる。
B.4 器差検査の方法
器差検査の方法は,附属書Aによる。

――――― [JIS B 8572-3 pdf 18] ―――――

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B 8572-3 : 2011
附属書C
(規定)
真実の体積の算出
C.1 衡量法による計量対象の燃料油又は試験液の体積
衡量法によって真実の計量対象の燃料油又は試験液の体積を算出する場合は,次による。
a) 質量の計量 質量の計量は,基準台手動はかり又は基準分銅を用いて行う。
ただし,基準分銅を用いて行う場合は,JIS B 7611-2に規定する器差検定,繰返し性,偏置荷重及
び“感じ”の基準を満たす非自動はかりであって,読取限度は,器差検定のときに通過させる試験液
の体積に相当する質量に対して1/2 000未満の質量に相当するものを用いなければならない。また,
器差について適切に管理しておかなければならない(管理については附属書D参照)。
b) 密度の計量 密度の計量は,基準密度浮ひょう又は基準比重浮ひょうを用いて行う。
なお,当該基準器と同じ,又はより高い精度の標準器を用いてもよい。
c) 体積の算出 体積の算出は,a) 及びb) によって求めた質量及び密度を用いて,次の式によって算出
する。ただし,Qは,四捨五入によって小数点以下4位まで算出する。
Q=W/(dt−0.001 1)
ここに, Q : 真実の試験液の体積(L)
dt : 器差検定時の試験液の温度t ℃におけるその密度(g/cm3)(温
度換算装置をもつものにあっては,基準温度における密度)
W : 試験液の質量(kg)
C.2 比較法による計量対象の燃料油又は試験液の体積
比較法による場合は,基準器検査規則第4条に規定される基準タンク,基準フラスコ,基準体積管,又
は基準燃料油メーターを用い,その器差を補正して行う。この場合において,温度換算装置をもつ燃料油
メーターにあっては,試験液の体積を基準温度に換算して行う。
C.3 温度換算装置をもつ微流量燃料油メーターであって,基準タンクを用いる場合の器差(E)の算出
温度換算装置をもつ微流量燃料油メーターであって,基準タンクを用いる場合の器差は,次の式によっ
て算出する。ただし,Qは,四捨五入によって小数点以下4位まで算出する。
E=[I−(Q2−e)×αt]/[(Q2−e)×αt]×100+β(15−T)
ここに, E : 器差
Q2 : 基準タンクの読み
I : 受験器の指示値
e : 基準タンクの器差
αt : 温度に対する容積換算係数で,JIS K 2249による。
β : 基準タンクの体膨張係数
材質 ステンレス鋼 0.004 8 %/℃
鋼板 0.003 5 %/℃
真ちゅう(鍮) 0.005 5 %/℃
アルミニウム 0.007 0 %/℃
T : 基準タンクの温度

――――― [JIS B 8572-3 pdf 19] ―――――

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B 8572-3 : 2011
附属書D
(規定)
非自動はかりの管理方法
D.1 検査周期
基準分銅とともに用いる非自動はかりは,定期的にC.1 a) に規定する基準を満たしているかどうかを検
査することが望ましい。この検査の期間の周期は,機械式はかりについては3年,電気式はかりについて
は2年を超えないことが望ましい。
D.2 使用分銅
D.1の検査は,基準分銅に代えて当該基準分銅と同等,又はより高い精度の実用基準分銅を使用するこ
とができる。
D.3 検査結果の管理
D.1の検査結果は,次に示す事項を帳簿などに記載するとともに,器差検定のときに確認ができるよう
保存及び管理することが望ましい。
− 非自動はかりを所有する者の名称及び所在地
− 検査を行った年月日及び当該検査を行った者の署名又は記名押印
− 非自動はかりのひょう量,目量又は感量及び器物番号
− その他必要な事項

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