JIS B 8572-4:2014 燃料油メーター―取引又は証明用 第4部:定置燃料油メーター,大型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メーター | ページ 5

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B 8572-4 : 2014
附属書A
(規定)
器差検定の方法
A.1 一般
燃料油メーターの器差検定は,計量対象の燃料油又は試験液(以下,試験液という。)を用い,次による。
a) 燃料油メーターの器差検定は,あらかじめ検定をする燃料油メーターに試験液を1回以上空通しした
後,基準器検査規則第4条に規定する基準器を使用し,衡量法又は比較法によって行う。
b) 衡量法による場合は,試験液を容器に受け,基準台手動はかり又は基準分銅でその質量を,基準密度
浮ひょう又は基準比重浮ひょうでその密度を計量し,附属書Cによって真実の試験液の体積を算出し
て行う。
この場合において,温度換算装置をもつ燃料油メーターにあっては,基準温度における密度の値を
用いる。
c) 比較法による場合は,液体メーター用基準タンク,液体メーター用基準体積管,基準フラスコ又は基
準燃料油メーターを用い,その器差を補正して行う。この場合において,温度換算装置をもつ燃料油
メーターにあっては,試験液の体積を基準温度に換算して行い,基準タンクを用いる場合の器差の算
出は,附属書Cによって行う。
A.2 検定流量
検定流量は,使用最小流量及び大流量(使用最大流量の6/10以上の任意の1流量。)の2流量でそれぞ
れ1回(必要と認めるときは,3回の平均値)行う。ただし,大型車載燃料油メーターにあっては,使用
実態などによってこの流量が吐出されない場合は,表記された使用最小流量から使用最大流量の範囲のう
ちで,使用実態に応じて可能な最小流量及び最大流量の2流量とする。
A.3 計量体積
器差検定において計量する体積は,各流量において1分間以上計量する体積とする。ただし,簡易燃料
油メーターにあっては,使用最小流量の場合は最小測定量,大流量の場合は使用最大流量の区分に応じそ
れぞれ次に定める体積とする。
a) 使用最大流量が80 L/min未満のものは,10 L以上
b) 使用最大流量が80 L/min以上120 L/min未満のものは,20 L以上
c) 使用最大流量が120 L/min以上160 L/min未満のものは,50 L以上
d) 使用最大流量が160 L/min以上のものは,100 L以上

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B 8572-4 : 2014
附属書B
(規定)
使用中検査
B.1 性能に係る技術上の基準
性能に係る技術上の基準は,5.5.4.2,5.5.4.3,5.5.4.5,7.3,及びゼロ戻し機能をもつものは,表示がゼロ
に復帰したときのずれは,ゼロ目盛に隣接する目幅の1/3(その値が3 mm未満のものにあっては,3 mm)
を超えてはならない。
B.2 使用公差
使用公差は,検定公差の2倍とする。
B.3 性能に関する検査の方法
性能に関する検査の方法は,9.7による。ただし,9.7の試験は,必要がないと認める場合には,省略す
ることができる。
B.4 器差検査の方法
器差検査の方法は,附属書Aによる。

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B 8572-4 : 2014
附属書C
(規定)
真実の体積の算出
C.1 衡量法による計量対象の燃料油又は試験液の体積
衡量法によって真実の計量対象の燃料油又は試験液の体積を算出する場合は,次による。
a) 質量の計量 質量の計量は,基準台手動はかり又は基準分銅を用いて行う。ただし,基準分銅を用い
て行う場合は,JIS B 7611-2に規定する器差検定,繰返し性,偏置荷重及び“感じ”の基準を満たす
非自動はかりであって,読取限度は,器差検定の際に通過させる試験液の体積に相当する質量に対し
て1/4 000未満の質量に相当するものを用いなければならない。また,器差について適切に管理して
おかなければならない(管理については附属書D参照)。
b) 密度の計量 密度の計量は,基準密度浮ひょう又は基準比重浮ひょうを用いて行う。
なお,当該基準器と同じ,又はより高い精度の標準器を用いてもよい。
c) 体積の算出 体積の算出は,a)及びb)によって求めた質量及び密度を用いて,次の式によって算出す
る。ただし,Qは,四捨五入によって小数点以下4位まで算出する。
Q=W/(dt−0.001 1)
ここに, Q : 真実の試験液の体積(L)
dt : 器差検定時の試験液の温度t ℃におけるその密度(g/cm3)(温
度換算装置をもつものにあっては,基準温度における密度)
W : 試験液の質量(kg)
C.2 比較法による計量対象の燃料油又は試験液の体積
比較法による場合は,基準器検査規則第4条に規定される基準タンク,基準フラスコ,基準体積管又は
基準燃料油メーターを用い,その器差を補正して行う。この場合において,温度換算装置をもつ燃料油メ
ーターにあっては,試験液の体積を基準温度に換算して行う。
C.3 温度換算装置をもつ燃料油メーターであって,基準タンクを用いる場合の器差(E)の算出
温度換算装置をもつ燃料油メーターであって,基準タンクを用いる場合の器差は,次の式によって算出
する。ただし,Qは,四捨五入によって小数点以下4位まで算出する。
E=[I−(Q2−e)×αt]/[(Q2−e)×αt]×100+β(15−T)
ここに, E : 器差
Q2 : 基準タンクの読み
I : 受験器の指示値
e : 基準タンクの器差
αt : 温度に対する容積換算係数で,JIS K 2249(規格群)による。
β : 基準タンクの体膨張係数
材質 ステンレス鋼 0.004 8 %/℃
鋼板 0.003 5 %/℃
真ちゅう(鍮)0.005 5 %/℃
アルミニウム 0.007 0 %/℃
T : 基準タンクの温度

――――― [JIS B 8572-4 pdf 23] ―――――

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B 8572-4 : 2014
附属書D
(参考)
非自動はかりの管理方法
D.1 検査周期
基準分銅とともに用いる非自動はかりは,定期的にC.1 a)に規定する基準を満たしているかどうかを検
査することが望ましい。この検査の期間の周期は,機械式はかりについては3年,電気式はかりについて
は2年を超えないことが望ましい。
D.2 使用分銅
D.1の検査は,基準分銅に代えて当該基準分銅と同等,又はより高い精度の実用基準分銅を使用するこ
とができる。
D.3 検査結果の管理
D.1の検査結果は,次に示す事項を帳簿などに記載するとともに,器差検定のときに確認ができるよう
保存及び管理することが望ましい。
− 非自動はかりを所有する者の名称及び所在地
− 検査を行った年月日及び当該検査を行った者の署名又は記名押印
− 非自動はかりのひょう量,目量又は感量及び器物番号
− その他必要な事項

JIS B 8572-4:2014の国際規格 ICS 分類一覧

JIS B 8572-4:2014の関連規格と引用規格一覧