JIS B 8572-4:2014 燃料油メーター―取引又は証明用 第4部:定置燃料油メーター,大型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メーター | ページ 4

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さなければならない。
d) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,次による。
1) 1/2サイクルに等しい時間の100 %電圧低下
2) 1サイクルに等しい時間の50 %電圧低下
e) 試験サイクル数 各試験間隔が最少10秒で,最少10回の電圧断及び10回の電圧低下。電圧断及び
低下は試験を実行するのに必要とする全時間内で繰り返す。したがって,電圧断及び低下は10回以上
となっても差し支えない。
f) 最大許容変化 標準条件下において試験体積に達したときの器差(E1)と妨害を受けながら試験体積
に達したときの器差(E2)との差(E2−E1)は,有意な誤りの値を超えないか,又は燃料油メーター
は,有意な誤りを検出し,かつ,それに従って対応するかのいずれかでなければならない。
9.6.6 バースト試験
バースト試験は,次による。
a) 試験方法 電気的バースト
b) 試験の目的 電気的バーストが主電源電圧に重畳された条件下で,7.1.2の規定への適合性を検証す
る。
c) 参照規格 JIS C 61000-4-4:1999
d) 試験手順の概要 試験は,EUTにバーストを与えることからなる。各スパイクは,5 nsの立ち上がり
時間及び50 nsの半値幅をもっていなければならない。バーストの長さは15 msで,バースト周期(繰
返し時間の間隔)は300 msでなければならない。バーストは,全て同一計量中又は擬似入力による計
量中に,対称モード及び非対称モードで与えられなければならない。
e) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,次による。
振幅 1 kV(ピーク値)
f) 試験サイクル数 少なくとも10回の正極及び負極1 kVのランダムに変わるバーストを与えなければ
ならない。バーストは,試験を実行するのに必要とする全時間中に適用する。したがって,10回より
も多くのバーストを適用してもよい。
g) 最大許容変化 標準条件下において試験体積に達したときの器差(E1)と妨害を受けながら試験体積
に達したときの器差(E2)との差(E2−E1)は,有意な誤りの値を超えないか,又は燃料油メーター
は,有意な誤りを検出し,かつ,それに従って対応するかのいずれかでなければならない。
9.6.7 静電気放電試験
静電気放電試験は,次による。
a) 試験方法 静電気放電(ESD)
b) 試験の目的 直接及び間接静電気放電の条件下で,7.1.2の規定への適合性を検証する。
c) 参照規格 JIS C 61000-4-2:1999
d) 試験手順の概要 150 pFの静電容量を適切なDC電源によって充電する。次に静電容量は,一方の端
子をグランド(きょう体)へ,他の端子を作業者が通常手を触れやすいEUT表面へ330 Ωを介して接
続し,EUTを通して放電される。
試験は,試験器物及び間接放電のための各結合板への接触放電によって行う。ただし,接触放電が
適用できない箇所は,気中放電を用いる。必要であれば,塗装材を貫通させ導電層に接触させる方法
によって行う。
EUTは,使用最少流量から使用最大流量の間の少なくとも1流量(又は擬似流量)で試験を行い,

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試験中は作動していなければならない。
e) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,次による。
− 放電電圧 ±4 kV
f) 試験サイクル数 各試験に対し,同一計量中又は擬似入力による計量中に,少なくとも10秒の放電
間隔をもち,少なくとも10回の直接放電を適用しなければならない。間接放電については,水平結合
板上に合計10回の放電が,また,垂直結合板に対し合計10回の放電を与えなければならない。
g) 最大許容変化 標準条件下において試験体積に達したときの器差(E1)と妨害を受けながら試験体積
に達したときの器差(E2)との差(E2−E1)は,有意な誤りの値を超えないか,又は燃料油メーター
は,有意な誤りを検出し,かつ,それに従って対応するかのいずれかでなければならない(図3参照)。
妨害印加
標準条件下
1 2
計 計 器 計 計
量 量 量 量 器
差 差
開 終 開 終
始 了 E1 始 了 E2

出 算

1 標準条件下で計量を行ったときの器差E1
2 妨害を印加しながら計量を行ったときの器差E2
図3−試験中の体積表示と標準条件下での表示との間の差
9.6.8 温湿度サイクル(12+12時間サイクル)試験
温湿度サイクル(12+12時間サイクル)試験は,次による。
a) 試験方法 高温高湿サイクル(結露)
b) 試験の目的 周期的な温度変化と組み合わされた高湿条件の下で,7.1.2の規定への適合性を検証す
る。
c) 試験手順の概要 試験は,25 ℃から試験の厳しさによる各上限温度に上昇させ,その後25 ℃に降下
させる周期的な試験環境にEUTをさらすことからなる。この周期的な試験環境の変化を24時間1サ
イクルとする。この周期的な試験環境にさらすことによって温度の上昇中に,EUT上に結露させるこ
とが望ましい。
EUTは,使用最小流量から使用最大流量の間の少なくとも1流量(又は擬似流量)で試験を行い,
高温高湿にさらされているとき,電源は通電状態にしない。
d) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,次による。
1) 上限温度 : 55 ℃±2 ℃。ただし,使用温度範囲をもつ場合は,使用温度範囲の最高温度とする。
2) 湿度 : 95 %以上。ただし,上限温度にあっては,93±3 %とする。
3) 持続時間 : 24時間
e) 試験サイクル 試験サイクル(24時間)は,次による(図4参照)。
1) 25 ℃(標準温度)から3時間で上限温度まで上げる。
2) 上限温度を9時間程度(試験サイクル開始から合計12時間)維持する。
3) 上限温度から36時間で25 ℃まで下げる。

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4) 試験サイクル開始から24時間経過するまで25 ℃に維持する。
f) 最大許容変化 高温高湿にさらされた後,高湿状態のまま標準温度に復帰したとき,全ての機能は,
設計どおり動作しなければならない。さらに,器差は検定公差以内でなければならない。
図4−温湿度サイクルの周期的な変化(例)
9.6.9 放射電磁界イミュニティ試験
放射電磁界イミュニティ試験は,次による。
a) 試験方法 電磁場(放射)
b) 試験の目的 電磁場において,7.1.2の規定への適合性を検証する。
c) 参照規格 JIS C 61000-4-3:2005
d) 試験手順の概要 EUTは,規定される厳しさレベルの電磁場にさらされなければならない。電磁場は,
二つの水平,垂直の直交偏波で発生し,周波数の自動掃引は1.5×10−3 decade/s又はそれ以下の速度で
行わなければならない。
EUTは,使用最小流量から使用最大流量の間の少なくとも1流量(又は擬似流量)で試験を行い,
試験中は作動していなければならない。
e) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,表4による。

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表4−放射電磁界イミュニティ試験の厳しさ
周波数範囲 261 000 MHz
電磁場強度 3 V/m
変調 80 %AM
1 kHz正弦波
f) 最大許容変化 標準条件下において試験体積に達したときの器差(E1)と妨害を受けながら試験体積
に達したときの器差(E2)との差(E2−E1)は,有意な誤りの値を超えないか,又は燃料油メーター
は,有意な誤りを検出し,かつ,それに従って対応するかのいずれかでなければならない(図3参照)。

9.7 外部装置との接続試験

  電子計算器,電気通信回路,販売時点情報管理装置,その他の外部接続機器と接続して使用する燃料油
メーターが,外部装置などとの接続によって性能及び器差に支障が生じるかどうかの試験は,外部装置を
接続した状態において,8.1,8.4,及び9.19.6の方法によって行う。

10 表記

  燃料油メーターには,その見やすい箇所に,読みやすく,かつ,容易に消滅しないように,次の事項を
表記する。
a) 製造事業者名,登録商標又は経済産業大臣に届け出た記号
b) 製造年
c) 製造番号
d) 該当する場合には,型式承認表示
e) 定置燃料油メーター,大型車載燃料油メーター又は簡易燃料油メーターである旨
f) 口径
g) 計量対象の燃料油の種類は,表5に掲げる燃料油の種類に応じた略号を表記することができる。ただ
し,計量対象の燃料油が複数ある場合は,複数表記することができる。
表5−燃料油の種類及び略号
燃料油名 略号
揮発油 揮,G又はガ
灯油 灯,K又はト
軽油 軽,D又はケ
重油 重,H又はジ
h) 計量対象の燃料油が重油の場合には,その粘度範囲
i) 使用最大流量
j) 使用最小流量
k) 温度換算装置をもつものにあっては,±0.5 %を超えない範囲内で換算することができる燃料油の温度
範囲
l) 温度換算装置をもつものであって,基準温度が15 ℃以外の温度を使用する場合には,その基準温度
m) 定置燃料油メーター及び大型車載燃料油メーターにあっては,計量対象の燃料油の入口又は出口を表
す標識
n) 取付姿勢によって精度が異なるおそれがあるものにあっては,取付姿勢を表す表記

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o) 配管の形状によって精度が異なるおそれがあるものにあっては,配管の形状を表す表記
p) 大型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メーターにあっては,最小測定量
q) 簡易燃料油メーターにあっては,燃料油が計量室に流入する前の流路部分に負圧(大気圧より小さい
圧力をいう。)が生じない状態で使用すべき旨

11 器差検定の方法

  器差検定の方法は,附属書Aによる。

12 使用中検査

  使用中検査の方法は,附属書Bによる。

13 対応関係

  このJISの項目と特定計量器検定検査規則(以下,検則という。)の項目との対応関係は,表6による。
表6−JIS項目と検則項目との対比表
JISの項目 検則の対応項目
10 表記 第八章第一節第一款第一目“表記事項”
5 一般要求性能(5.4を除く) 第八章第一節第一款第二目“性能”
6 計量性能
7 電子化燃料油メーター
5.3 検定公差 第八章第一節第二款“検定公差”
8 試験方法 第八章第一節第三款第一目“構造検定の方法”
9 電子化燃料油メーターの試験方法
附属書A 器差検定の方法 第八章第一節第三款第二目“器差検定の方法”
附属書B 使用中検査 第八章第二節第三款“使用中検査の方法”

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