JIS C 1509-3:2019 電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第3部:定期試験 | ページ 3

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C 1509-3 : 2019 (IEC 61672-3 : 2013)
リーン・ウインドスクリーンの附属品の影響に対する補正値は,音響信号による周波数重み付け特性試験
と同じ補正値を用いる。
13.8 試験機関は,サウンドレベルメータに取り付けたマイクロホンの基準入射方向に対する自由音場又
はランダム入射周波数特性を求める。補正値は,13.4の適用可能な全ての試験周波数に対して求める。IEC
62585は,自由音場周波数特性の補正値の求め方を規定する。
13.9 13.513.8の方法で求めた相対周波数重み付け特性を,JIS C 1509-1:2017の表3の周波数重み付け
特性の設計目標値からの偏差とする。
13.10 各試験周波数で,周波数重み付け特性の設計目標値からの偏差は,JIS C 1509-1:2017の表3の該
当する受容限度値を超えてはならない。

14 1 kHzでの周波数重み付け特性及び時間重み付け特性

14.1   F時間重み付きサウンドレベル又は時間平均サウンドレベルを表示する設定で,基準レベルレンジ
で周波数重み付け特性Aでの指示値が基準音圧レベルとなるように1 kHzの定常正弦波電気入力信号を用
いて,利用できる場合は周波数重み付け特性をC及びZに設定したときの指示値を記録する。加えて,利
用できる場合は,F時間重み付きサウンドレベル,次にS時間重み付きサウンドレベル及び時間平均サウ
ンドレベルを表示する設定で,周波数重み付け特性Aでの指示値を記録する。
14.2 周波数重み付け特性Aでのサウンドレベルの指示値から周波数重み付け特性C及びZの対応する
サウンドレベル指示値の偏差は,JIS C 1509-1:2017の5.5.9に規定する受容限度値を超えてはならない。
14.3 周波数重み付け特性AでのF時間重み付きサウンドレベルの指示値からのS時間重み付きサウンド
レベル及び時間平均サウンドレベルの指示値の偏差の各値は,JIS C 1509-1:2017の5.8.3に規定する受容
限度値を超えてはならない。

15 連続動作時の安定性

15.1   サウンドレベルメータの連続動作時の安定性は,動作時間の最初と最後に適用する1 kHzの安定し
た信号に対するA特性サウンドレベルの差によって評価する。最初の指示値は,基準レベルレンジにおい
て基準音圧レベルを表示する。
15.2 連続動作時間を25分35分とし,定常正弦波電気入力信号を用いた適切な装置によって試験する。
15.3 A特性サウンドレベルの最初と最後との指示値の差は,JIS C 1509-1:2017の5.14.2に規定する受容
限度値を超えてはならない。その指示値は,10 s時間平均サウンドレベル,F時間重み付きサウンドレベ
ル,又はS時間重み付きサウンドレベルのいずれかを用いる。

16 基準レベルレンジにおけるレベル直線性

16.1   レベル直線性は,サウンドレベルメータを周波数重み付け特性Aに設定し,8 kHzの定常正弦波電
気入力信号を用いて試験する。レベル直線性の各試験では,F時間重み付きサウンドレベル又は時間平均
サウンドレベルの指示値,加えてサウンドレベルの予測値を記録する。
16.2 取扱説明書に指定する基準レベルレンジにおける8 kHzの周波数での開始点の値を表示するように
入力信号を調整してから,レベル直線性の試験を開始する。レベル直線性は,JIS C 1509-2:2018の9.8.1.3
に規定する算出手順に従って,レベル直線性偏差を算出する。
16.3 開始点から取扱説明書に指定する基準レベルレンジにおける8 kHzでの直線動作範囲の上限より5
dB小さいレベルの範囲までは,入力信号のレベルを5 dBの間隔で増加させ,過負荷指示が最初に発生す

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る直前まで1 dBの間隔で増加させてレベル直線性を測定する。次に,開始点から指定する下限より5 dB
高いレベルの範囲までは入力信号のレベルを5 dBの間隔で減少させ,アンダーレンジ指示が最初に発生す
る直前まで1 dBの間隔で減少させて,レベル直線性の試験を継続する。
16.4 8 kHzの周波数で取扱説明書に指定する直線動作範囲内のレベル直線性偏差は,JIS C 1509-1:2017
の5.6.5及び5.6.6に規定する適用可能な受容限度値を超えてはならない。
16.5 測定したレベル直線性偏差は,直線動作範囲についてJIS C 1509-1:2017の5.6.5及び5.6.6に規定す
る適用可能な受容限度値を超えてはならない。ただし,直線動作範囲の上限を超える最初の過負荷指示,
直線動作範囲の下限を下回る最初のアンダーレンジ指示を除く。

17 レベルレンジ切換器を含むレベル直線性

17.1   複数のレベルレンジをもつサウンドレベルメータの場合には,レベルレンジ切換器による偏差を含
むレベル直線性偏差の試験は,1 kHzの定常正弦波電気入力信号を用いて,サウンドレベルメータを周波
数重み付け特性Aに設定して行う。各試験において,F時間重み付きサウンドレベル又は時間平均サウン
ドレベルの指示値を記録する。
17.2 入力信号を,基準レベルレンジで基準音圧レベルを指示するように調整する。入力信号のレベル及
びサウンドレベルメータの指示値を記録する。
17.3 入力信号レベルを一定に保ち,入力信号レベルが表示される全てのレベルレンジでサウンドレベル
メータの指示値を記録する。サウンドレベルメータの指示値及び対応する信号レベルの予測値を記録する。
17.4 それぞれのレベルレンジにおいて,入力信号のレベルがレベルレンジのアンダーレンジ指示を最初
に表示する信号レベルより5 dB大きい信号レベルを与えるように調整する。サウンドレベルメータの指示
値及び対応する予測値を記録する。
17.5 サウンドレベルメータの指示値と対応する予測値との差として求めるレベル直線性偏差は,JIS C
1509-1:2017の5.6.5に規定する受容限度値を超えてはならない。

18 トーンバースト応答

18.1   短い継続時間の信号に対する応答は,基準レベルレンジで,4 kHzの定常正弦波電気信号から取り
出したゼロ交差で開始し,ゼロ交差で終了する4 kHzのトーンバーストを入力して試験する。周波数重み
付け特性は,A特性に設定する。
18.2 トーンバースト応答の測定において,記録するサウンドレベルメータの指示値は,適用可能な場合
は,F時間重み付きサウンドレベルの最大値,S時間重み付きサウンドレベルの最大値及び音響暴露レベ
ルとする。音響暴露レベルを測定する機能をもたない場合,時間平均サウンドレベル及びトーンバースト
を含む平均時間を測定し,JIS C 1509-1:2017の式(4)を用いて音響暴露レベルを算出する。
18.3 トーンバーストの時間重み付き特性Fのサウンドレベルの最大値を測定する場合,振幅の等しい4
kHzの定常信号のレベルは,時間重み付け特性Fで測定する。同様に,トーンバーストの時間重み付き特
性Sのサウンドレベルの最大値を測定する場合,振幅の等しい4 kHzの定常信号のレベルは,時間重み付
け特性Sで測定する。トーンバーストの音響暴露レベルを測定する場合,定常信号の時間平均サウンドレ
ベルを測定する。時間平均サウンドレベルを測定する機能をもたない場合,適切な積分時間で定常信号の
音響暴露レベルを測定し,JIS C 1509-1:2017の式(6)を用いて対応する時間平均サウンドレベルを算出する。
18.4 定常信号のレベルは,基準レベルレンジで,F時間重み付きサウンドレベル,S時間重み付きサウ
ンドレベル又は時間平均サウンドレベルの指示値が,取扱説明書に指定する4 kHzの直線動作範囲の上限

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より3 dB小さい値となるように調整する。
18.5 時間重み付け特性Fの試験では,継続時間が200 ms,2 ms及び0.25 msのトーンバーストに応答し
たときのF時間重み付きサウンドレベルの最大値を記録する。
18.6 時間重み付け特性Sの試験では,継続時間が200 ms及び2 msのトーンバーストに応答したときの
S時間重み付きサウンドレベルの最大値を記録する。
18.7 音響暴露レベル(又は時間平均サウンドレベル及びトーンバーストをその中に含む平均時間)の測
定では,継続時間が200 ms,2 ms及び0.25 msのトーンバーストに応答したときの指示値を記録する。
18.8 トーンバースト応答の測定値のJIS C 1509-1:2017の表4(4 kHzの基準トーンバースト応答及び受
容限度値)による理論値からの偏差は,JIS C 1509-1:2017の表4による受容限度値を超えてはならない。

19 C特性ピークサウンドレベル

19.1   C特性ピークサウンドレベルの指示値は,感度が最も低いレベルレンジで試験する。試験には,次
の信号を用いる。
a) ゼロ交差で開始し,ゼロ交差で終了する8 kHzの1周期の正弦波信号
b) ゼロ交差で開始し,ゼロ交差で終了する500 Hzの正に向かう半周期の正弦波信号及び負に向かう半周
期の正弦波信号
19.2 1周期の信号及び振幅の等しい8 kHzの定常正弦波電気入力信号のレベルは,C特性F時間重み付
きサウンドレベル又はC特性時間平均サウンドレベルの指示値が,最も感度が低いピークレベルレンジで,
取扱説明書に指定するピークサウンドレベル測定範囲の上限より8 dB小さくなるように調整する。定常サ
ウンドレベルの指示値を記録する。
19.3 8 kHzの1周期正弦波信号を入力したときに応答するC特性ピークサウンドレベルの指示値を記録
する。8 kHzの1周期正弦波信号を入力したときに,過負荷状態の指示があってはならない。
19.4 正に向かう半周期の信号並びに負に向かう半周期の信号及び振幅の等しい500 Hzの定常正弦波入
力信号のレベルは,C特性F時間重み付きサウンドレベル又はC特性時間平均サウンドレベルの指示値が,
最も感度が低いレベルレンジで,取扱説明書に指定するピークサウンドレベル測定範囲の上限より8 dB小
さくなるように調整する。定常サウンドレベルの指示値を記録する。
19.5 500 Hzの正に向かう半周期の正弦波信号及び500 Hzの負に向かう半周期の正弦波信号を入力した
ときに応答するC特性ピークサウンドレベルの指示値を記録する。500 Hzの半周期の正弦波信号を入力し
たときに,過負荷状態の指示があってはならない。
19.6 C特性ピークサウンドレベルの指示値と対応する定常信号のレベルの指示値との差と,JIS C
1509-1:2017の表5(C特性ピークサウンドレベルの差の理論値及び受容限度値)による差の理論値との偏
差は,JIS C 1509-1:2017の表5による受容限度値を超えてはならない。

20 過負荷指示

20.1   時間平均サウンドレベルを表示させることのできるサウンドレベルメータについてだけ,この過負
荷指示について試験を行う。
20.2 過負荷指示は,サウンドレベルメータをA特性時間平均サウンドレベルを表示するように設定し,
感度が最も低いレベルレンジで試験する。試験には,4 kHzの正に向かう半周期及び負に向かう半周期の
正弦波電気信号を用いる。半周期の信号は,振幅の等しい定常信号から取り出し,ゼロ交差で開始し,ゼ
ロ交差で終了する。

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C 1509-3 : 2019 (IEC 61672-3 : 2013)
20.3 定常信号に対する時間平均サウンドレベルの指示値が,4 kHzにおける直線動作範囲の上限よりも
1 dB小さいレベルから試験を開始する。正に向かう半周期入力信号のレベルを,最初に過負荷指示が起き
るまで0.1 dBずつ増加させる。同じ手順で,負に向かう半周期入力信号を用いて繰り返す。最初に過負荷
指示が発生した半周期信号のレベルを0.1 dBの分解能で記録する。
注記 半周期入力信号の相対レベルは,入力信号レベルの減衰器の設定から求めてもよい。
20.4 過負荷指示が最初に発生し対応する正に向かう半周期信号と負に向かう半周期信号との差は,JIS
C 1509-1:2017の5.11.3で規定する受容限度値を超えてはならない。
20.5 過負荷状態が発生した場合,過負荷指示がJIS C 1509-1:2017の5.11.4及び5.11.5に規定するように
保持されることを確認する。

21 高レベル入力に対する安定性

21.1   高レベルに対して感度の変化なしに連続的に動作するサウンドレベルメータの安定性は,1 kHzの
定常正弦波電気入力信号の入力を開始した最初と連続的に印加した5分後とのA特性サウンドレベルの差
によって評価する。
21.2 定常正弦波電気入力信号のレベルは,最も感度が低いレベルレンジにおいて1 kHzの直線動作範囲
の上限よりも1 dB小さいサウンドレベルを表示するレベルとする。指示されたサウンドレベルは,10 s平
均サウンドレベル,F時間重み付きサウンドレベル又はS時間重み付きサウンドレベルでもよい。
21.3 A特性サウンドレベルの最初の値と最後の値との差は,JIS C 1509-1:2017の5.15.2に規定する受容
限度値を超えてはならない。

22 作成文書

  定期試験の文書は,国内の法規が別途要求する場合を除き,適用可能な場合は,次の情報を含める。
a) 定期試験を実施した年月日
b) サウンドレベルメータが,この規格に規定する手順に従って定期試験が実施された旨の記載
c) 定期試験に提出されたサウンドレベルメータの形式の適合性がJIS C 1509-2:2018に規定する型式評
価試験によって証明されていることについて,型式評価に責を負う独立した試験機関による証明が利
用可能か否か(さらに,利用可能な場合はその出典)の記載
d) 定期試験を実施した試験機関の名称及び所在地
e) 製造業者又は供給者の名称,形式,製造番号及びサウンドレベルメータのクラス。該当する場合は,
サウンドレベルメータにインストールされているソフトウェアのバージョン。
f) マイクロホンの製造業者又は供給者の名称,形式及び製造番号
g) 前置増幅器(以下,プリアンプという。)がサウンドレベルメータの本体から取り外せる場合は,プリ
アンプの製造業者又は供給者の名称,形式及び製造番号
h) 多チャンネルのサウンドレベルメータの場合,試験に用いたチャンネル
i) サウンドレベルメータの取扱説明書の文書番号などの版,利用可能な場合,発行年月日を含む。取扱
説明書をインターネットウェブサイトからダウンロードした場合は,ダウンロードした年月日及びそ
の詳細。
j) 用いた全てのアダプタの詳細及び校正点検周波数における指示値の調整に用いた全ての補正値の出典
とともに,音響校正器の製造業者又は供給者の名称,形式及び製造番号。適用可能な場合は,音響校
正器がサウンドレベルメータの取扱説明書に指定した形式でないことの記載。

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k) ランダム入射音又は基準方向からの入射に対する平面進行音波に応答して指示するサウンドレベルと
等価になるように,複数周波数音響校正器,比較カプラ,静電駆動器の適用によって指示するサウン
ドレベルの補正に用いたデータの出典
補正値の出典がサウンドレベルメータの取扱説明書ではない場合,その旨の記載
l) 自由音場補正値の不確かさを利用できない場合は,次の記載
“取扱説明書で与えられる又はサウンドレベルメータの製造業者若しくは供給業者,マイクロホンの
製造業者若しくは複数周波数校正器の製造業者から提供される,2019年に発行されたJIS C 1509-3で
要求されている,補正のための測定の不確かさの記載がない。
それゆえ,補正値の測定の不確かさは,自由音場補正値及び包含範囲95 %に対してIEC 62585に与
えられる不確かさの最大許容値として仮定した。”
m) サウンドレベルメータの校正点検周波数,基準音圧レベル及び基準レベルレンジ
n) サウンドレベルメータを動作させるために用いた,接続ケーブルを含む構成
o) 各一連の試験をしたときの静圧,周囲温度及び相対湿度の範囲
p) 校正された音響校正器を用いて校正点検周波数でサウンドレベルメータを調整したときの,調整前及
び調整後の指示値
利用可能な場合には,音響校正器の校正証明書の引用
q) マイクロホンを装着した時の周波数重み付け特性Aで測定した自己雑音レベルの情報としての記載
適切に終端した電気信号入力装置を装着したときのサウンドレベルメータが備える全ての周波数重
み付け特性の自己雑音レベル
注記 報告書に記載した自己雑音レベルの測定値が,取扱説明書に記載される自己雑音レベルの最
も大きいと予想される値を超えた場合であっても,JIS C 1509-1:2017の仕様への不適合を示
すとは限らない。
r) IS C 1509-2:2018の型式評価試験によってサウンドレベルメータの形式がJIS C 1509-1:2017の該当す
る全ての仕様への適合性を示した証明書が公にされており,この規格の定期試験に合格した場合,次
の記載
“試験に提出されたサウンドレベルメータは,試験が実施された環境条件にて,JIS C 1509-3:2019
のクラスxの定期試験に合格した。サウンドレベルメータのこの形式が,JIS C 1509-1:2017の仕様に
完全に適合していることが,独立した試験機関の実施したJIS C 1509-2:2018に従って型式評価試験に
よって証明されているため,試験に提出されたサウンドレベルメータは,JIS C 1509-1:2017のクラス
xの仕様に適合している。”
注記 “クラスx”は,“クラス1”又は“クラス2”のいずれかの適切なクラスに置き換える。
s) JIS C 1509-2:2018の型式評価試験によって,サウンドレベルメータの形式がJIS C 1509-1:2017の該当
する全ての仕様に適合することを示した証明書が公にされてない場合,又は取扱説明書に周波数重み
付けの音響試験のための補正値が提供されてない場合,この規格の定期試験に合格したときは,次の
記載
“試験に提出されたサウンドレベルメータは,試験が実施された環境条件の下で,JIS C 1509-3:2019
の定期試験に合格した。ただし,サウンドレベルメータのこの形式が,JIS C 1509-1:2017の仕様に完
全に適合していることについては,次の理由によって言及することも判定することもできない。
1) 独立した試験機関の実施したJIS C 1509-2:2018に従って型式評価試験によって証明書が公にさ
れていないか,又は取扱説明書に周波数重み付けの音響試験のための補正値が提供されていな

――――― [JIS C 1509-3 pdf 15] ―――――

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JIS C 1509-3:2019の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 61672-3:2013(IDT)

JIS C 1509-3:2019の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 1509-3:2019の関連規格と引用規格一覧