JIS C 5201-8-1:2014 電子機器用固定抵抗器―第8-1部:ブランク個別規格:一般電子機器向け表面実装用低電力皮膜固定抵抗器,製品性能水準G | ページ 3

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C 5201-8-1 : 2014 (IEC 60115-8-1 : 2014)
5.9.3 一連耐候性,低温
抵抗器は,カテゴリ下限温度で,JIS C 60068-2-1に規定する試験Abを2時間行う。
温度急変の影響が試料に有害であることが未知の場合,試料を試験室温度からカテゴリ下限温度までの
任意温度の恒温槽中に出し入れしてもよい。
試料を試験室から低温の試験槽へ入れる場合,試料への結露に対する注意が必要である。
5.9.4 一連耐候性,減圧
一連耐候性の減圧試験は,JIS C 5201-1の4.23.5(減圧)によるほか,次による。
大気圧 : 8 kPa,相対精度±20 %
周囲温度 : 15 ℃35 ℃
試験時間 : 1時間±2分間
5.9.5 一連耐候性,温湿度サイクル
一連耐候性の温湿度サイクル試験の最初のサイクルは,JIS C 5201-1の4.23.3[温湿度サイクル(試験
Db),最初のサイクル]によって,残りのサイクルは,JIS C 5201-1の4.23.6[温湿度サイクル(試験Db),
残りのサイクル]によるほか,次による。
この規格で規定する耐候性カテゴリに適用する残りのサイクル数を,表6に規定する。
表6−温湿度サイクルの残りのサイクル数
耐候性カテゴリ サイクル数 残りのサイクル数
カテゴリ下限温度LCT/カテゴリ上限温度UCT/試験時間 n n−1
5.9.6 一連耐候性,直流負荷
JIS C 5201-1の4.23.7(直流負荷)による。
5.9.7 一連耐候性,最終測定
JIS C 5201-1の4.23.8(最終検査,測定及び要求性能)による。
絶縁抵抗の測定は,5.1による。

5.10 高温高湿(定常)

  JIS C 5201-1の4.24[高温高湿(定常)]によるほか,次による。
試料は,JIS C 5201-8の2.4.2の規定に従って取り付ける。
耐候性カテゴリに従って,表7に規定する時間で試験を行う。
表7−高温高湿(定常)の試験時間
耐候性カテゴリ 試験時間
カテゴリ下限温度LCT/カテゴリ上限温度UCT/高温高湿(定常)の試験時間 texp
絶縁抵抗の測定は,5.1による。

5.11 70 ℃での耐久性

  JIS C 5201-1の4.25.1(70 ℃での耐久性)によるほか,次による。

――――― [JIS C 5201-8-1 pdf 11] ―――――

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C 5201-8-1 : 2014 (IEC 60115-8-1 : 2014)
試料は,JIS C 5201-8の2.4.2(部品の取付け)の規定に従って取り付ける。
絶縁抵抗の測定は,5.1による。

5.12 カテゴリ上限温度での耐久性

  JIS C 5201-1の4.25.3(カテゴリ上限温度での耐久性)によるほか,次による。
試験は,試料を取り付けない,又はJIS C 5201-8の2.4.2の規定に従って取り付ける。
絶縁抵抗の測定は,5.1による。

5.13 部品の耐溶剤性

  JIS C 5201-1の4.29(部品の耐溶剤性)及びJIS C 5201-8の2.3.7(部品の耐溶剤性)によるほか,次に
よる。
− 用いる溶剤 : 2-プロパノール(イソプロピルアルコール)
− 溶剤の温度Tbath : 23 ℃±5 ℃
− 供試条件 : 方法2,ラビングしない。
− 浸せき(漬)時間timm : 5分間±0.5分間

5.14 表示の耐溶剤性

  JIS C 5201-1の4.30(表示の耐溶剤性)及びJIS C 5201-8の2.3.8(表示の耐溶剤性)によるほか,次に
よる。
− 用いる溶剤 : 2-プロパノール(イソプロピルアルコール)
− 溶剤の温度Tbath : 23 ℃±5 ℃
− 供試条件 : 方法1,ラビングする。
− ラビングの材質 : 脱脂綿,又は歯ブラシ
− 浸せき(漬)時間timm : 5分間±0.5分間
ラビングに使用する歯ブラシは,長さのそろった標準的な合成繊維を用いた標準的な硬さの歯ブラシと
する。歯ブラシは,単一の溶剤にだけ使用し,適度な力(試料表面におおむね0.5 N1 Nが加わる力)で
10往復ラビングする。歯ブラシは,軟化及び摩耗などの劣化が見られた場合には廃棄する。

5.15 固着性

  JIS C 5201-1の4.32(固着性)及びJIS C 5201-8の2.3.4(固着性)によるほか,次による。
試料は,JIS C 5201-8の2.4.2の規定に従って取り付ける。
JIS C 5201-8の2.3.4に従って加える力は,表8に規定する抵抗器の形式に応じて規定する。
表8−固着力
形式 固着力
(形式記号) Ftest
N
注記 規定する固着力は,それぞれの形式の代表的な質量と,おおよその比例関係がある。固
着力は,加速度981 m/s2(100 G)での衝撃試験で加わる力を超えることを想定している。

5.16 耐プリント板曲げ性

  JIS C 5201-1の4.33(耐プリント板曲げ性)によるほか,次による。
試料は,JIS C 5201-8の2.4.2の規定に従って試験用基板に取り付ける。

――――― [JIS C 5201-8-1 pdf 12] ―――――

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C 5201-8-1 : 2014 (IEC 60115-8-1 : 2014)
曲げ深さD : ··· mm
曲げ回数n : ···
基板曲げは,連続して行う。基板は,曲げた状態で20秒間±1秒間保持する。最後の基板曲げ時に,試
験用基板を曲げた状態で,抵抗値を測定する。

5.17 耐炎性

  JIS C 5201-1の4.35(耐炎性)に規定のニードルフレーム試験を次の条件で実施する。
0
接炎時間ta : 10秒間 −秒間
1

5.18 静電気放電(ESD)

  JIS C 5201-1の4.38(静電気放電)及びJIS C 5201-8の2.3.6[静電気放電(ESD)]によるほか,次によ
る。
試験は,試料をJIS C 5201-8の2.4.2の規定に従って取り付ける,又は試験中,適切なジグに試料を取り
付けて行う。
静電気放電試験電圧は,人体モデルを適用し,抵抗器の形式に応じた試験電圧を,表9に規定する。規
定の試験電圧は,形式に関係なく,全ての抵抗値範囲に適用する。
表9−静電気放電試験電圧
形式 静電気放電(ESD)試験電圧
(形式記号) UHBM
V
静電気放電は,試料に正極性1回,負極性1回の合計2回印加する。放電間隔は,1秒間以上とする。

6 要求性能

6.1 抵抗値変化の限界

  個別規格に規定する安定性クラスに対応する各試験での抵抗値変化の限界を,表10に規定する。
表10−抵抗値変化の限界
安定性 抵抗値変化(ΔR/R)の限界
クラス %
長期試験 短期試験
JIS C 5201-1 JIS C 5201-1 JIS C 5201-1 JIS C 5201-1
4.23 一連耐候性 4.25.1 70 ℃での耐久性 4.13 短時間過負荷 4.38 静電気放電
4.24 高温高湿(定常) 1 000時間 4.18 はんだ耐熱性
4.25.3 カテゴリ上限温 4.19 温度急変
度での耐久性 (5サイクル)
4.33 耐プリント板曲げ性

――――― [JIS C 5201-8-1 pdf 13] ―――――

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C 5201-8-1 : 2014 (IEC 60115-8-1 : 2014)

6.2 絶縁抵抗

    注記 絶縁抵抗試験及びこの箇条の個別要求事項は,絶縁形抵抗器だけに適用している。
絶縁形抵抗器において,JIS C 5201-1の4.6(絶縁抵抗)の方法で測定したときの絶縁抵抗Rinsは,1 GΩ
以上とする。
次の試験後の絶縁抵抗Rinsは,1 GΩ以上とする。
− 70 ℃での耐久性(JIS C 5201-1の4.25.1)
− カテゴリ上限温度での耐久性(JIS C 5201-1の4.25.3)
次の試験後の絶縁抵抗Rinsは,100 MΩ以上とする。
− 一連耐候性(JIS C 5201-1の4.23)
− 高温高湿(定常)(JIS C 5201-1の4.24)

6.3 温度による抵抗値変化

  この規格に適用するカテゴリ温度範囲における抵抗温度特性試験での抵抗値変化の許容限界を,表11
に規定する。
表11−抵抗温度係数及び抵抗値変化
抵抗温度係数 抵抗値変化(ΔR/R)の限界
%
記号a) Z b) カテゴリ下限温度(LCT)/基準温度 基準温度/カテゴリ上限温度(UCT)
10−6/K −···℃/20 ℃ −···℃/20 ℃ 20 ℃/···℃ 20 ℃/···℃
注a) IS C 5062による表示記号。
b) 伝統的な表示記号で,参考情報とする。

6.4 温度上昇

  JIS C 5201-1の4.14(温度上昇)による許容温度上昇ΔTmaxは,次によって決められる。
ΔTmax=MET−70 ℃
ここに, ΔTmax : 許容温度上昇
MET : 素子最高温度

6.5 はんだ付け性

  JIS C 5201-1の4.17.3(最終検査,測定及び要求性能)によるほか,次による。
はんだ付け性の外観検査基準は,次による。
はんだ付けする部分の表面は,95 %以上新しいはんだで覆われていなければならない。新しいはんだの
部分には,ピンホール,はんだ不ぬれ及びはんだはじきが僅かに点在していてもよいが,1か所に集中し
てはならない。

6.6 耐炎性

  燃焼時間tbは,30秒間を超えてはならない。

7 表示,包装及び発注情報

7.1 抵抗器本体への表示

  一般に,表面実装用抵抗器の本体表面への表示はしない。ただし,抵抗器に表示をする場合には,JIS C

――――― [JIS C 5201-8-1 pdf 14] ―――――

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C 5201-8-1 : 2014 (IEC 60115-8-1 : 2014)
5062の箇条4(抵抗値及び静電容量値の文字と数字とによる記号)の表示記号で公称抵抗値を表示しなけ
ればならない。できれば,JIS C 5062の4.2.3(4文字記号による表示方法)によって表示することが望ま
しい。

7.2 包装

  抵抗器は,テーピング又はバルクケースによる包装をしてもよい。
注記 環境責任の観点から包装は,リユース(再利用)可能な包装,例えば,バルクケースなどを用
いることが望ましい。
テーピング包装は,JIS C 0806-3に規定する···による。バルクケース包装は,JIS C 0806-6による。

7.3 包装容器への表示

  この規格で認証を受ける抵抗器の包装には,JIS C 5201-1の2.4(表示)によるほか,次の発注情報を表
示する。
− 適合性マーク
− JIS C 5062に規定する製造時期を示す製造年月記号,又は年週記号
− 製造ロット番号
注記 IECQ制度の規則では,IECQ適合性マークを使用する権利は,この規格の規定に従った品質
認証が完了したうえで,IECQ認証機関の認可証の発行によって与えられる。
次の例に示す追加情報を表示してもよい。
− 製造業者名又は商標
− 製品名
− 包装数量
全ての表示は,混乱を生じないように,明瞭に表示する。

7.4 発注情報

  この規格で認証を受ける抵抗器の発注には,次の内容を含める。
− 個別規格の番号
− 製造業者の形式番号
− 公称抵抗値
− 公称抵抗値の許容差
− 抵抗温度係数
− 納入形態及び包装仕様

8 付帯情報

8.1 一般事項

  この箇条に記載する情報には,いかなる定格,試験又は要求事項を構成せず,したがって,いかなる検
査手順によっても検証することを意図していない。

8.2 保存及び輸送

  JIS C 5201-1の2.7(保存)に規定する条件下での許容保存期間は,2年間とする。
はんだ付け性及び抵抗値は,保存の影響を受ける。したがって,保存期間が1年間を超えた場合には,
はんだ付け性及び抵抗値測定を行うことが望ましい。

8.3 実装用基板

  この抵抗器は,一般的なプリント配線板,セラミック基板及びフレキシブル基板への取付けに適してい

――――― [JIS C 5201-8-1 pdf 15] ―――――

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JIS C 5201-8-1:2014の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60115-8-1:2014(IDT)

JIS C 5201-8-1:2014の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 5201-8-1:2014の関連規格と引用規格一覧