JIS C 7503:1990 鉄道用電球

JIS C 7503:1990 規格概要

この規格 C7503は、鉄道車両電球,鉄道信号用電球及び鉄道車両用シールドビーム電球として用いる鉄道用電球について規定。

JISC7503 規格全文情報

規格番号
JIS C7503 
規格名称
鉄道用電球
規格名称英語訳
Lamps for railway
制定年月日
1952年10月23日
最新改正日
2016年10月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

29.140.20
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1952-10-23 制定日, 1955-10-23 確認日, 1958-10-23 確認日, 1961-08-25 確認日, 1962-01-01 改正日, 1965-04-01 確認日, 1968-04-01 確認日, 1971-03-01 確認日, 1974-03-01 確認日, 1977-06-01 改正日, 1983-05-01 確認日, 1989-08-01 確認日, 1990-10-01 改正日, 1996-02-01 確認日, 2001-02-20 確認日, 2006-06-20 確認日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認
ページ
JIS C 7503:1990 PDF [20]
                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C7503-1990

鉄道用電球

Lamps for railway

1. 適用範囲 この規格は,鉄道車両用電球(以下,車両用電球という。),鉄道信号用電球(以下,信号
用電球という。)及び鉄道車両用シールドビーム電球(以下,シールドビーム電球という。)として用いる
鉄道用電球(以下,電球という。)について規定する。
備考 この規格の引用規格を,付表1に示す。
2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS Z 8113によるほか次による。
(1) 光軸 シールドビーム電球の等光度曲線における上下,左右の幾何学的中心と,前面レンズの中心と
を結ぶ直線。
(2) 電球軸 シールドビーム電球において,前面レンズの幾何学的中心を通り電球の据付面に垂直な直線。
(3) 光軸の振れ角度 電球軸と光軸とのずれを示す角度。
3. 種類 種類は,形式で表し,付表24のとおりとする。
なお,形式は,次の各項によって表す。
備考 形式は,原則として13項で表し,必要に応じて4項を加える。
4. 性能
4.1 口金接着強さ 口金接着強さは,9.2.3によって試験を行ったとき,表1のねじりモーメントに耐え
なければならない。

――――― [JIS C 7503 pdf 1] ―――――

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C7503-1990
表1 口金接着強さ
口金の形式 口金接着強さ Nm
BA15s, BA15d 0.7
E12 0.8
P24s 1.0
P36t-10
E26 3.0
B22d
備考 口金の形式は,JIS C 7709による。
4.2 初特性 初特性は,9.2.4によって試験を行ったとき,付表24の値に適合しなければならない。
4.3 寿命 寿命は,9.2.5によって試験を行ったとき,付表24の値に適合しなければならない。
4.4 光束維持率 光束維持率は,9.2.6によって試験を行ったとき,付表2及び付表3の値に適合しなけ
ればならない。
4.5 耐振寿命 耐振寿命は,9.2.7によって試験を行ったとき,付表24の値に適合しなければならない。
4.6 絶縁抵抗 絶縁抵抗は,9.2.8によって試験を行ったとき,B22d口金付きの電球及びBA15d口金付
きの電球では1M 坎 上,P36t-10口金付きの電球では,10M 坎 上なければならない。
4.7 耐熱性 シールドビーム電球の耐熱性は,9.2.9によって試験を行ったとき,電球の機能を損なうよ
うな欠陥があってはならない。
4.8 耐電圧 P36t-10口金付きの電球の耐電圧は,9.2.10によって試験を行ったとき,1分間耐えなけれ
ばならない。
5. 構造 構造は,次による。
(1) フィラメントは,ガラス球の中正な位置に取り付けてあること。
(2) 導入線とフィラメントの接続及び導入線と口金部との接続は,確実であること。
(3) 口金は,使用中緩まないような取付方法で,確実にガラス球に取り付けてあること。
(4) 口金のピンは,口金胴部に確実に取り付けてあること。
(5) シールドビーム電球の前面ガラスと反射鏡は,所要の配光が得られるように形成し,両者が一体構造
であること。
6. 寸法 寸法は,付表24及び付図111による。
7. 外観 電球のガラス球には,使用上差し支えあるきずなどがあってはならない。
8. 材料 材料は,次による。
(1) フィラメントは,JIS H 4461に規定するタングステン線又はこれと同等以上のタングステン線が使用
してあること。
(2) 導入線は,導電率の大きい良質の材料とし,ガラス封止部には,JIS H 4541に規定するジュメット線,
又はガラスとなじみが確実な材料が使用してあること。
(3) 導入線の封止部のガラスは,直流点灯に耐えるものが使用してあること。
(4) 口金の導電部は,JIS H 3100に規定する銅合金又はこれと同等以上の材料とし,絶縁部はガラス又は
その他適当なものとし,また,口金ピンは,JIS H 3260に規定する銅合金線又はこれと同等以上の材

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料が使用してあること。
(5) シールドビーム電球の前面レンズ及び反射鏡は,耐熱性の良い硬質ガラスが使用してあること。
9. 試験
9.1 試験条件 試験条件は,次による。
(1) 電源は,周波数50Hz若しくは60Hzの正弦波に近い交流又は直流とし,試験電圧の変動は±1%以内
とする。
(2) 電気計器は,JIS C 1102に規定する階級0.5級以上の計器,これと同等以上の確度をもつデジタル計
器などとし,交流に使用する計器は,実効値を測定し表示するものとする。
(3) 照度計は,JIS C 1609に規定する階級A級又はこれと同等以上の確度をもつものとする。
(4) 電球の電圧の測定は,受金の端子間で行うものとする。
(5) 全光束は,球形光束計又はこれと同等以上の精度をもつ光束計を用いて測定する。
(6) 寿命試験及び耐振寿命試験の場合,試験電圧を記録電圧計で記録する。
9.2 試験方法
9.2.1 寸法試験 寸法は,JIS B 7507に規定するノギス又はこれと同等以上の確度の測定具を用いて試験
する。
9.2.2 外観試験 外観は,目視によって調べる。
9.2.3 口金接着強さ試験 口金接着強さは,電球を付表24に示す試験電圧の120%の電圧で約10分間
エージングを行った後,口金とガラス球との間に徐々にねじりモーメントを加えて試験する。
9.2.4 初特性試験 初特性は,電球を付表24に示す試験電圧の120%電圧で約10分間エージングし,
特性がほぼ一定になった後,付表24に示す試験電圧における消費電力,全光束,光軸光度,ビームの開
き及び光軸の振れ角度を測定する。主・副フィラメント付きの電球については,副フィラメントについて
も測定を行う。
光軸光度,ビームの開き及び光軸の振れ角度を試験するための配光は,光軸を水平にして点灯したとき,
光軸が照度計の受光部の受光面の中心を垂直に通るように受光部を設置固定した後,電球の前面レンズの
幾何学的中心を中心として電球軸の方向を変えて,電球のそれぞれの方向についての照度を測定して求め
る。このとき電球の前面レンズ面と照度計の受光部との距離は10m以上とし,光度は次の式によって求め
る。
I=Es2
ここで, I : 光度 (cd)
E : 照度 (lx)
s : 電球の前面レンズ面と照度計の受光部との間の距離 (m)
9.2.5 寿命試験 寿命は,電球を標準点灯の姿勢で,付表2及び付表3に示す試験電圧で点灯し,フィラ
メントが切れるまでの点灯時間を測定する。この場合,振動しない状態で行う。
なお,寿命試験の電圧は,付表2及び付表3に示す試験電圧の代わりに付表2及び付表3に示す試験電
圧の120%電圧で行ってもよい。
また,主フィラメントと副フィラメントをもつ信号用電球では,主フィラメントと副フィラメントを同
時に点灯して行う。
また,シールドビーム電球では,主フィラメントと副フィラメントの寿命試験は,それぞれ別の電球を

――――― [JIS C 7503 pdf 3] ―――――

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用いて試験する。
9.2.6 光束維持率試験 光束維持率は,寿命試験中の電球について,付表2及び付表3の寿命値の50%
点灯後において,9.2.4によって全光束を測定し,初特性における全光束に対する比によって光束維持率を
求める。
9.2.7 耐振寿命試験 耐振寿命の試験条件は,表2に示す試験条件によって,振動試験機を用いて行う。
なお,この場合,電球を振動試験機に取付ジグを用い,強固に固定して行う。
表2 耐振寿命試験条件
条件 車両用電球 信号用電球 シールドビーム電球
振幅 mm 1 − 1
振動数 Hz 16.7 10−1 000 16.7
振動方向 上下
電球の点灯姿勢 標準点灯の姿勢
耐振試験電圧 付表2による。 付表3による。 付表4による。
加速度 − 9.8m/s −
掃引周期 − 1サイクル6分間 −
備考 振動は,正弦波振動とする。
9.2.8 絶縁抵抗試験 絶縁抵抗試験は,B22d口金付きの電球及びBA15d口金付きの電球及びP36t-10口
金付きの電球について行い,室温で相対湿度80%以下において,500V絶縁抵抗計で口金端子部と口金胴
部との間を測定する。
9.2.9 耐熱性試験 耐熱性試験はシールドビーム電球だけについて行い,電球を標準点灯の姿勢で,表3
に示す耐熱性試験電圧で15分間点灯し,前面レンズの温度がほぼ安定した後電源を切り,直ちにそのとき
の室温より10℃低い水中に10分間完全に浸す。
表3 耐熱性試験電圧
種類 耐熱性試験電圧V
RS12V 150/150W 12
RS24V 150/50W 28
RS24V 150/100W
CS24V 150/50W
RS100V 100/100W 105
RS100V 150/50W
RS100V 150/100W
RS100V 150/150W
RS100V 200/150W
CS100V 150/50W
CS100V 200/150W
CS100V 150/150W
9.2.10 耐電圧試験 耐電圧試験は,口金端子部と口金胴部との間に周波数50Hz又は60Hzの正弦波に近
い1 000Vの電圧を加えて試験する。ただし,この試験は,P36t-10口金付きの電球についてだけ行う。
10. 検査
10.1 形式検査 形式検査は,次の項目について9.によって試験を行ったとき,4.,6.及び7.の規定に適合
しなければならない。
(1) 寸法
(2) 外観

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C7503-1990
(3) 口金接着強さ(シールドビーム電球を除く。)
(4) 初特性
(5) 寿命
(6) 光束維持率
(7) 耐振寿命
(8) 絶縁抵抗(B22d口金付きの電球BA15d口金付きの電球及びP36t-10口金付きの電球に適用)
(9) 耐熱性(シールドビーム電球だけに適用。)
(10) 耐電圧(P36t-10口金付きの電球だけに適用。)
10.2 受渡検査 受渡検査は,次の項目について9.によって試験を行ったとき,4.1,4.2,6.及び7.の規定
に適合しなければならない。
(1) 寸法(測定箇所は,受渡当事者間の協定による。)
(2) 外観
(3) 口金接着強さ
(4) 初特性
11. 製品の呼び方 製品の呼び方は,名称及び形式による。
例1. 鉄道車両用電球 R100V 40W
例2. 鉄道信号用電球 S30V 40W
例3. 鉄道車両用シールドビーム電球 RS100V 150/50W
12. 表示 電球には,容易に消えない方法で次の事項を表示しなければならない。
(1) 形式(シールドビーム電球については,鉄道用電球を示す記号は省略してもよい。)
(2) 製造業者名又はその略号
付表1
JIS B 7507 ノギス
JIS C 1102 指示電気計器
JIS C 1609 照度計
JIS C 7709 電球類の口金及び受金
JIS C 7710 電球類ガラス管球の形式の表し方
JIS C 7711 白熱タングステン電球フィラメント形式の表わし方
JIS H 3100 銅及び銅合金の板及び条
JIS H 3260 銅及び銅合金線
JIS H 4461 照明及び電子機器用タングステン線
JIS H 4541 ジユメット線
JIS Z 8113 照明用語

――――― [JIS C 7503 pdf 5] ―――――

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