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C 7620-1 : 2017
図8−ボールプレッシャー装置
12 耐燃焼性
感電に対する保護を提供する絶縁材料の外部部分,充電部を保持する絶縁材料の部分は,JIS C
60695-2-10,JIS C 60695-2-11,JIS C 60695-2-12及びJIS C 60695-2-13に従い,グローワイヤ試験(赤熱棒
押付け)を行う。
次の詳細に従う。
− 試料は完成ランプとする。試験をするためにランプの部品を取り去る必要があるかもしれないが,試
験条件が通常使用時の条件と著しく異なることにならないように配慮する。
− 試料は,試料台に載せ,1 Nの力でグローワイヤを押し付ける。試料の上端から15 mm以上離れた場
所が望ましい。グローワイヤは,試料の中へ7 mm以上入り込まないようにする。
試料が小さすぎるために上記に示すような試験が行えない場合,試料と同じ材料で,試料の最小の
厚さと同じにした30 mm角に切り分けた試料で,上記試験を行う。
− グローワイヤの先端の温度は,650 ℃とする。30秒後,試料からグローワイヤの先端を引き離す。
グローワイヤの温度及び加熱電流は,試験開始前に1分間以上一定にしておく。この間,熱放射が
試料に影響を及ぼさないように配慮する。グローワイヤの温度は,被覆された細い線径の熱電対を用
いて測定する。熱電対の構造及び校正については,JIS C 60695-2-10による。
− 試料のいかなる火炎又は赤熱も,グローワイヤを引き離してから30秒以内に消えなければならない。
燃焼又は溶融した試料の小片で,試料の下200 mm±5 mmに水平に置いた1枚の薄葉紙が発火しては
ならない。薄葉紙片は,ISO 4046-4:2002の4.187に規定されている。
試験は,セラミック材料の部分では行わない。
13 寿命となる条件(異常状態における安全性)
13.1 一般要求事項
想定する使用方法でも異常状態が発生し得るが,その場合でもランプは安全性を損なってはならない。
13.2 試験条件
電球形蛍光ランプを使用中に発生が予期できる異常状態を,次に示す。また,これらの項目から,理論
的に類推できるその他の異常状態も含まれる。異常状態の安全性を確認するときには,1回に一つの部品
を異常状態にして試験する。
a) スタータの短絡(磁気安定器式に適用)
b) 片側の電極断線による電球形蛍光ランプの不点灯
c) 電極予熱回路に異常はないが,エミッタ消耗による電球形蛍光ランプの不点灯
――――― [JIS C 7620-1 pdf 16] ―――――
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d) 電球形蛍光ランプは点灯するが,片側電極がエミッタ消耗又は断線のため半波放電
e) 安全性を損なうことになる回路上の短絡又は開放
電球形蛍光ランプ及び回路図面を調べることで,適用する異常状態を選定できる。最も容易に試験でき
る異常状態から順番に,試験を実施するのがよい。
適用する異常状態で短絡が発生しないと想定する部品又は装置は,短絡してはならない。また,適用す
る異常状態で開放が発生しないと想定する部品又は装置は,開放してはならない。
製造業者又は責任ある販売業者は,部品が安全性を損なわないように動作することを証明しなければな
らない。例えば,部品規格を満足することによって証明してもよい。
適合性は,サンプルが室温での単独点灯で,口金を垂直に上方にし,定格電圧の90 %110 %の間の最
も厳しい試験電圧で動作することで確認する。
定格電圧範囲を宣言している場合には,試験は,宣言している電圧範囲の中央値の90 %110 %の間の
最も厳しい試験電圧又は宣言している電圧範囲内がそれ以上に広い場合は,範囲内の最も厳しい試験電圧
のいずれかで実施する。
複数の定格電圧の場合,試験は,それぞれの定格電圧に対して別々に実施する。
例1 宣言する電圧範囲が,220 V240 Vの場合,試験電圧207 V253 V以内とする(230 Vの90 %
110 %は宣言する範囲より広い。)。
例2 宣言する電圧範囲が,170 V280 Vの場合,試験電圧170 V280 V以内とする(宣言する電
圧は,225 Vの90 %110 %より広い。)。
a) 又はe) の異常状態の場合,適合性は,サンプルを室温にて単独点灯で,最も厳しい試験電圧で動作
させ,安定状態に到達させた後,異常状態に移行させて確認する。
b),c) 又はd) の異常状態の場合,試験の始めに異常状態にする以外は,上記と同じ点灯条件を適用す
る。試験時間は,8時間とする。この試験の間,発火,又は電球形蛍光ランプからの可燃性ガスの発生及
び充電部露出(充電部間が近づく電球形蛍光ランプの変形)があってはならない。
電球形蛍光ランプから発生するガスが可燃性のものであるかを判定するには,高周波のスパーク発生器
を用いて試験する。
充電部露出を判定するには,8.1に従って試験する。絶縁抵抗は,1 000 Vの直流で試験する。
13.3 始動しないランプの試験セットアップ[13.2.c) の試験セットアップ]
試験する製品内で点灯されることを意図した同じ形式の二つの異なる発光管を,始動しないランプを模
擬する制御装置の出力につなぐ。電気回路の略図は,図9を参照。
図9−始動しないランプ試験の電気回路の略図
――――― [JIS C 7620-1 pdf 17] ―――――
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14 沿面距離及び空間距離
導電性の可触部分にJIS C 8105-1を適用する。
JIS C 8105-1を適用しない部分は,JIS C 8147-1によるほか,それぞれの部品に該当する規格による。
15 ランプの寿命
15.1 一般要求事項
片側の電極がエミッタ枯渇となるか,又は断線する場合,ランプが動作を継続するとき(半波放電),ラ
ンプ両端部の加熱によって,不安全な状況になってはならない。
15.2 試験のセットアップ
製造業者は,試験用サンプルを提供するとき,次の選択肢の一つを選択する。
選択1 六つのサンプルを試験に使用する。サンプル中の三つは,一方の側のランプフィラメントに
エミッタをもたない。他の三つのサンプルは,もう一方の側のランプフィラメントにエミッ
タをもたない。
選択2 六つのサンプルを試験に使用する。サンプルは,片側又は両側の電極にエミッタが最少量し
かもたないようにする。
エミッタ量は,試験時間短縮のため,減らす。用意した電極をもつこのようなランプは,100 h以上の寿
命をもつようにする。適合性は,サンプルを単独点灯し,室温にて,口金を垂直で上方向にするか,又は
包装に示された点灯中の方向にて13.2に記載する最も厳しい試験電圧にて,確認する。
15.3 適合性
サンプルは,発火,焦げ又は管壁のクラックの証拠確認のために,試験中観察する。次の場合,試験は
合格となる。
a) 火炎が外郭の中にとどまる。
b) 外郭にできる隙間を火が通り抜けない。
c) 3.8 mmより大きいガラス片が離脱しない。
d) 焦げた黒い点の結合した領域が75 mm2を超えない[e) で示される領域は含まない。]。
e) 管の周りの焦げた黒い領域が,管壁に対して垂直に測定したとき,3.8 mmを超えない。
16 光生物学的危険
16.1 紫外放射
ランプからの比有効放射強度は,2 mW/klmを超えてはならない。反射形ランプの場合,2 mW/(m2・klx)
を超えてはならない。
注記 JIS C 7550にて,暴露の制限は,実効放射の値(単位 W/m2)で与えられ,リスクグループの
区分けに対し,一般用照明用ランプの値は,500 lxの照度レベルにて報告されている。リスク
グループ除外の境界線は,500 lxの照度レベルにおいて,0.001 W/m2である。これは,照度に
関する比での値は,0.001を500で除した値,つまり,2 mW/(m2・klx) であることを意味する。
lx=lm/m2であるから,これは2 mW/klmの紫外強度と等しい。
測定は,最大の定格電圧で行う。適合性の確認は,JIS C 7620-2で与えられるランプの電気的・光学的
特性と同じ条件下での分光放射測定によって行う。
16.2 他の光生物学的危険
適用しない。
――――― [JIS C 7620-1 pdf 18] ―――――
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17 異常動作
電球形蛍光ランプは,異常動作状態の下でも危険が発生してはならない。
電球形蛍光ランプは,異常又は不注意な動作の結果,発火のリスク及び感電に対する保護の安全性を損
なう機械的損傷が取り除かれるように構成する。
調光器非対応の電球形蛍光ランプが調光器又は電子スイッチに適用されることについて,発生し得る異
常な動作にて試験を行う。
試験手順 : 図10に示す試験回路によって,調光器非対応ランプを試験する。
実効電流Ir.m.sが最大となるときの設定で,2(R1)及び10(SW1)を決める。
この状況で試験し,ランプが60分以内に不点灯となる場合,10 %低い実効電流Ir.m.sにて
試験を繰り返す。
安定動作が最少60分に到達するまで,この手順を繰り返す。
1 電源
2 電位差計R1=470 kΩ
3 抵抗R=3.3 kΩ
4 トライアックBTA16/700
5 ダイアックDB3
6 コンデンサC1=100 nF
7 コンデンサC2=68 nF150 nF
8 コイルL1=3 mH
9 基本負荷,白熱電球 P=60 W
10 スイッチS1
11 実効電流(Ir.m.s)計
12 試験する素子(ランプ)
注記 起こり得る安全影響に最も厳しい状況は,すぐ不点灯にならない最大の実効電流Ir.m.sのときである。
図10−調光器又は電子スイッチでの調光器非対応の電球形蛍光ランプを試験するときの試験回路
上記の最も厳しい調光レベル(電位差計の調整)にて8時間ランプを動作させる。
合否判定は,室温及び定格電圧にて,単独点灯で,口金上方,又は包装に示す点灯方向で点灯して確認
する。
電圧範囲を宣言している場合,試験は宣言した範囲の平均の電圧で行う。複数の定格電圧のある場合,
試験は各定格電圧で別々に行う。
この試験中,発火,又は電球形蛍光ランプからの可燃性ガスの発生があってはならない。充電部は図4
――――― [JIS C 7620-1 pdf 19] ―――――
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の試験指で接触可能となってはならない。
18 調光器対応ランプの試験条件
試験は,箇条10及び16.1の最大電力設定で行う。
箇条13及び箇条14における試験条件は,検討中である。
19 全生産品の評価
(最新IEC規格では評価の項目を設けない形式に変わってきていることを先取りし,整合規格の観点か
ら,全生産品の評価を不採用とした。)
20 形式試験による証拠での表示などの照合
形式試験の最小のサンプリング数は,表6に従うことが望ましい。サンプルは,製造業者の製造製品を
代表する。形式試験サンプルの全てのランプは,試験に合格する。
ランプは,表6の試験に対して,個々の試験に関連する一般的な特長をもつファミリーにグループ分け
することができる。
表6−形式試験のサンプリング数
箇条 試験 試験ファミリー 形式試験サ
ンプルの最
小サイズ
5.1及び5.2 表示−あり なし 1
5.3 表示−判読可 表示表面,表示プロセス及び表示材
料が同じもの
5.3 表示−耐久性 表示表面,表示プロセス及び表示材
料が同じもの
6.1 互換性 口金ゲージで同定される寸法が同じ1
もの
6.2 曲げモーメント及び 異なるCCTをもつが設計が同じもの
受金にてランプから
受ける質量
7 感電に対する保護 制御装置のハウジング及び口金が同1
じもの
8.2 絶縁抵抗 制御装置のハウジング及び口金が同1
じで,放電管及び制御装置ハウジン
グとの間の接続方法が同じもの
8.3 耐電圧 制御装置のハウジング及び口金が同1
じで,放電管及び制御装置ハウジン
グとの間の接続方法が同じもの
9.2.1 未使用ランプのねじ 口金の固定方法の設計,材料,プロ5
り強さ セスが同じもの
a)
9.2.2 定義された時間使用 口金の固定方法の設計,材料,プロ
されたランプのねじ セスが同じもの
り強さ
9.3 E形口金の軸方向の強口金設計が同じもの 5
さ
10 口金温度上昇 口金設計及びワットが同じもの 1
――――― [JIS C 7620-1 pdf 20] ―――――
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JIS C 7620-1:2017の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60968:2015(MOD)
JIS C 7620-1:2017の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 7620-1:2017の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC60695-2-12:2013
- 耐火性試験―電気・電子―第2-12部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法―材料に対するグローワイヤ燃焼性指数(GWFI)
- JISC60695-2-13:2013
- 耐火性試験―電気・電子―第2-13部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法―材料に対するグローワイヤ着火温度指数(GWIT)
- JISC7550:2011
- ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性
- JISC7551-1:2015
- 白熱電球類の安全仕様―第1部:一般照明用白熱電球
- JISC7618-1:2017
- 片口金蛍光ランプ―第1部:安全仕様
- JISC7620-2:2010
- 一般照明用電球形蛍光ランプ―第2部:性能仕様
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC7709-3:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第3部 ゲージ
- JISC8105-1:2017
- 照明器具―第1部:安全性要求事項通則
- JISC8147-1:2017
- ランプ制御装置―第1部:通則及び安全性要求事項
- JISZ8113:1998
- 照明用語