JIS C 8112:2014 LED卓上スタンド・蛍光灯卓上スタンド(勉学用・読書用) | ページ 2

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c) EDモジュール用制御装置は,JIS C 8105-3のA.7.2のg)による。
d) 光源を取り付けた照明器具本体へ電源を供給するための直流電源装置は,JIS C 8153による。
6.2.2.3 ランプソケット
蛍光灯ソケット及びスタータソケットは,JIS C 8324によるほか,次による。
a) コンパクト形蛍光ランプを使用するスタンドでは,蛍光灯ソケットは,JIS C 7709-2に規定する受金
の種類及び主要寸法に適合するほか,誤使用防止構造をもたないソケットを器具に組み込む場合は,
適合ランプ以外のランプの使用を防止する構造をもっていなければならない。
b) 組合せ構造のもの(蛍光灯ソケット及びスタータソケットが一体になっているものなど)は,それぞ
れ該当する規定に適合しなければならない。
6.2.2.4 光源(蛍光ランプ及びLEDモジュール)
蛍光ランプは,JIS C 7601によるもの,又はこれと同等以上の性能をもつものでなければならない。LED
モジュールは,JIS C 8154及びJIS C 8155による。
6.2.3 電気性能
6.2.3.1 点灯
蛍光灯卓上スタンドの点灯は,JIS C 8105-3の7.1(点灯)による。LED卓上スタンドの点灯は,JIS C
8105-3のA.8.2(点灯)による。
6.2.3.2 始動
蛍光灯卓上スタンドの始動は,JIS C 8105-3の7.2(始動時間)による。
注記 LED卓上スタンドの始動に関連して,JIS C 8153の7.1(始動時及び接続時の要求事項)では,
LEDモジュール用制御装置の出力は始動時の2秒以内に定格値の110 %以内になるのが望まし
いとしている。
6.2.3.3 受渡検査の絶縁抵抗
受渡検査の絶縁抵抗は,JIS C 8105-3の7.3(受渡検査の絶縁抵抗)による。
6.2.3.4 受渡検査の耐電圧
受渡検査の耐電圧は,JIS C 8105-3の7.4(受渡検査の耐電圧)による。
6.2.3.5 入力
蛍光灯卓上スタンドの入力は,JIS C 8105-3の7.5(入力特性)による。LED卓上スタンドの入力は,JIS
C 8105-3のA.8.3(入力特性)による。
6.2.4 騒音
騒音は,次の方法で試験したとき,25 dB以下でなければならない。
蛍光灯卓上スタンドの場合は,JIS C 8108又はJIS C 8117に規定する試験用ランプを装着する。スタン
ドを厚さ1525 mmの木台に正常姿勢1)で設置し,入力端子間に定格周波数の定格電圧を加えて点灯し,
JIS C 1509-1に規定するクラス2のサウンドレベルメータ(騒音計)の周波数重み付け特性A又はこれと
同等以上のもので,発生する騒音をスタンドのベース部分の中心軸上前方45°斜線上10 cmの点において
測定する(図1参照)。ただし,セードの付近に安定器,点灯装置など騒音源となる装置が収納されてい
るスタンドの場合は,セードの手前下端中心から水平距離10 cmの点において測定する(図2参照)。
注1) 正常姿勢は,JIS C 8105-3の用語の定義を参照。

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図1−ベース部騒音測定点 図2−セード部騒音測定点
6.2.5 光特性
光特性は,JIS C 8105-3の箇条8(光学的特性)及びA.9(光学的特性に関する要求事項)によるほか,
6.2.5.1及び6.2.5.2による。机上面照度による区分をAA形又はA形と表記しないものは一般形とし,6.2.5.1
及び6.2.5.2への適合を要求しない。
6.2.5.1 遮光性
机上面照度による区分がA形及びAA形のLED卓上スタンドは,次の方法によって試験したとき,LED
モジュールの輝度が2 000 cd/m2以上である部分が見えてはならない。机上面照度による区分がA形及び
AA形の蛍光灯卓上スタンドは,次の方法によって試験したとき,蛍光ランプが見えてはならない。
スタンドに適合した光源を装着して水平な机上に置き,スタンドを正常姿勢に保持し,入力端子間に定
格周波数の定格電圧を加え,図3のようにスタンドの前方,光源の中心からの距離60 cm,机上面高さ40 cm
の位置から目視する。
図3−遮光性確認位置
6.2.5.2 照度
机上面照度による区分がA形及びAA形のスタンドは,照度を次の方法によって試験したとき,表2に
適合しなければならない。
蛍光灯卓上スタンドの場合は,JIS C 8108又はJIS C 8117に規定する試験用ランプを装着する。スタン
ドを6.2.5.1の状態で,机上面の照度をJIS C 1609-1に規定するA級又はこれと同等以上の照度計を使用し,

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図4のように光源中心直下の点を中心とし,スタンドの前方半径50 cmの1/3円周上及び半径30 cmの1/3
円周上において測定する。
なお,スタンド及び照度計の受光器の周囲温度は,通常,25 ℃±5 ℃にして,ほぼ無風状態とする。
表2−照度
単位 lx
照度
机上面照度による区分
スタンドの前方半径50 cmの1/3円周上 スタンドの前方半径30 cmの1/3円周上
A形 150以上 300以上
AA形 250以上 500以上
一般形 規定しない。
図4−机上面照度測定範囲

7 表示

7.1 一般事項

  表示は,JIS C 8105-2-4の4.5(表示)によるほか,7.27.4による。

7.2 種類及び適用光源

  箇条5で規定するスタンドの種類のうち,机上面照度による区分がA形又はAA形のものは,その旨を,
光出力による区分において高照度形のものは,その旨をスタンド本体の見やすい箇所に表示する。
机上面照度による区分のA形又はAA形で適用光源の光源色などを指定した場合は,適用光源の形式を
見やすい箇所に表示する。

7.3 使用上の注意事項

  スタンドを使用者が適正な状態で使用できるように,必要に応じて次の事項を取扱説明書などに表示す
る。
a) 一般的な注意事項 JIS C 8105-3の箇条9 f)(使用上の情報提供)によるほか,次による。
1) 勉学用・読書用である旨。
2) 照度の性能は指定された光源を使用したときである旨。
3) 蛍光ランプの交換時期。LED卓上スタンドでは交換推奨使用時間。
4) 調光器付きスタンドの場合は,照度の基準は最大光出力のときである旨。
5) スタンドの正常姿勢を示す記載。
5.1) セードの適正な位置(机上面から光源までの高さ又は相対的に最適位置を示唆する表現)。
5.2) セードの適正な状態(遮光性に関する注意など)。

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6) 室内の全体照明との併用についての留意事項。
7) スタンドの消費電力(W)。
8) 高照度形については,蛍光ランプの定格消費電力(W)。
9) 特に必要とする使用上の注意事項。
b) 安全確保,適正使用などのため,特に説明を必要とするスタンドへの注意事項 JIS C 8105-3の箇条
9 f)によるほか,次による。
1) コンパクト形蛍光ランプを用いたスタンドでは,ランプの発熱によるやけど(火傷),及びランプに
可燃物が接触又は近接するときの火災の可能性の注意に関する事項。
2) 据置式スタンドでは,取付具によって固定する家具又は造営材がパイプ状の場合,スタンドが回転
するおそれがあることに関する注意事項。
3) 複数のランプ又はコンパクト形蛍光ランプを用い,照度分布の分かりにくい形状のスタンドでは,
スタンドの姿勢,光中心(測定中心点)及び照度分布の関係を示す事項。
4) 指定したランプ光色と異なるランプ色を用いた場合の光特性(明るさ,光色,ちらつきなど)。
5) タッチセンサ式スイッチなどを使用したスタンドで,消灯時にも制御のために電力を消費している
ものは,その旨。
6) 明るく安全に使用するために,定期的に清掃及び点検が必要である旨。
7) 不具合があった場合,そのまま使用しないで工事店,電器店などに修理を依頼する旨。

7.4 スタンドを長期間使用する場合の安全に関する注意の表示

  スタンドのカタログ,取扱説明書などに,スタンドを長期間使用する場合の安全に関する注意の表示を
行う。その表示内容は,附属書Aによることが望ましい。
注記 附属書Aは,スタンド以外の照明器具を含む総合カタログへの表示内容例を示したものである。
スタンドだけのカタログなどでは,“照明器具”の用語を“LED卓上スタンド”及び/又は“蛍
光灯卓上スタンド”に置き換えてもよい。

8 検査

8.1 検査の種類及び検査項目

  検査は,形式検査及び受渡検査の2種類とする。検査項目は,次による。
a) 形式検査項目 形式検査は,次の項目について行う。
1) 構造(6.1.2参照)
2) 絶縁距離(6.1.3参照)
3) 保護接地(6.1.4参照)
4) 端子(6.1.5参照)
5) 外部及び内部配線(6.1.6参照)
6) 感電に対する保護(6.1.7参照)
7) 耐久性試験及び温度試験(6.1.8参照)
8) じんあい及び水気の侵入の保護(6.1.9参照)
9) 絶縁抵抗及び耐電圧(6.1.10参照)
10) 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性(6.1.11参照)
11) 構造及び部品(6.2.2参照)
12) 安定器及びLEDモジュール用制御装置(6.2.2.2参照)

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13) ランプソケット(6.2.2.3参照)
14) 光源(6.2.2.4参照)
15) 点灯(6.2.3.1参照)
16) 始動(6.2.3.2参照)
17) 入力(6.2.3.5参照)
18) 騒音(6.2.4参照)
19) 光特性(6.2.5参照)
20) 表示(箇条7参照)
b) 受渡検査項目 受渡検査は,次の項目について行う。受渡検査の抜取検査方式は,受渡当事者間の協
定による。検査試料及び合格判定個数は,受渡当事者間の協議によって決定する。
1) 構造(6.2.2参照)
2) 点灯(6.2.3.1参照)
3) 絶縁抵抗(6.2.3.3参照)
4) 耐電圧(6.2.3.4参照)

8.2 検査方法

  形式検査及び受渡検査の方法は,次による。
a) 形式検査 形式検査は,6.1.1,6.2.1及び各検査項目で参照する箇条の試験によって行う。
b) 受渡検査 受渡検査は,6.1.1及び6.2.1によるほか,次による。
1) 構造の検査は,目視によって行う。
2) 点灯,絶縁抵抗及び耐電圧の検査は,各検査項目で参照する箇条の試験によって行う。

8.3 合否判定

  合否の判定は,8.2の検査方法で検査を行ったとき,各検査項目で参照する箇条の要求事項に適合するか
どうかによって判定する。

――――― [JIS C 8112 pdf 10] ―――――

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