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C 8368 : 2016
z) アンモニアガス耐久性能
aa) 耐食性
10.3 受渡検査
受渡検査は,次の項目の順序で,同一試験品について,箇条9によって試験を行ったとき,箇条7に適
合しなければならない。試験は,b) h) は同一試験品について行い,a) は別試料で行う。ただし,受渡
当事者間の協定によって,検査の一部を省略してもよい。
なお,受渡検査は,受渡当事者間の協定によって抜取検査とすることができる。
a) 構造
b) 動作電流,ただし,単相3線式用のものは,表11の順序1の条件だけとする。
c) 不動作電流,ただし,単相3線式用のものは,表11の順序1の条件だけとする。
d) 200 %電流引外し
e) 過電流時延
f) 温度上昇
g) 絶縁抵抗
h) 耐電圧
11 製品の呼び方
製品の呼び方は,名称,電気方式,極数,定格電圧及び定格電流による。
例 電流制限器 単相2線式 2極 110 V 15 A
12 表示
制限器には,見やすい場所に容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。
a) 名称
b) 定格電圧
c) 定格電流
d) 定格遮断容量
e) 製造業者名又はその略号
f) 製造年月又はその略号1)
注1) 略号の例 2015年4月→2015.4,15.4
平成27年7月→27.7