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C 8461-22 : 20192019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格(日本産業規格)」を「日本産業規格」に読み替えてください。
C8
4
附属書JD
46
(参考)
1-
22
JISと対応国際規格との対比表
: 2019
IEC 61386-22:2002,Conduit systems for cable management−Part 22: Particular
JIS C 8461-22:2019 電線管システム−第22部 : プライアブル電線管システムの
個別要求事項 requirements−Pliable conduit systems
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的差
(IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
国際 の評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
規格
箇条番号 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
番号
及び題名 の評価
3 用語及び 3.101 金属製の電線 − − 追加 JIS C 8461-1の3.5の定義の“金属非金属材料の部品を用いたとき又
定義 管 は表面処理に合成樹脂被覆を行っ
だけで構成”を“主要構造部分を金
3.102 金属製の電線 − − 追加 たとき,複合材料製の電線管シス
属材料で構成”に修正し,電線管と
管附属品 テムと解釈されないように,明確
附属品とを別々に定義するため,用
語を追加した。 にした。
今後,IECに提案する。
3.103 非金属製の電 − − 追加 JIS C 8461-1の3.6の定義の“非金金属製のねじ,ナットなどの部品
線管 を用いたとき,複合材料製の電線
属だけで構成”を“主要構造部分を
3.104 非金属製の電 − − 追加 管システムと解釈されないよう
非金属だけで構成”に修正し,電線
線管附属品 管と附属品とを別々に定義するた に,明確にした。
め,用語を追加した。 今後,IECに提案する。
3.105 金属製可とう − − 追加 主要構造部分を金属で構成した金 我が国で流通している製品名を追
電線管 属製可とう電線管を追加した。 加した。
3.106 合成樹脂製可 − − 追加 主要構造部分を合成樹脂で構成し
とう電線管 た合成樹脂製可とう電線管を追加
した。
3.107 合成樹脂製可 − − 追加 主要構造部分を合成樹脂で構成し
とう電線管用附属 た合成樹脂製可とう電線管用の附
品 属品を追加した。
3.108 呼び − − 追加 我が国で一般的に用いられている 我が国では,電線管の識別表示に
ついて,“呼び”が一般的であるた
電線管の識別表示(“呼び”)につい
て,用語を追加した。 め,追加した。
――――― [JIS C 8461-22 pdf 26] ―――――
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C 8461-22 : 2019
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的差
(IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
国際 の評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
規格
箇条番号 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
番号
及び題名 の評価
3 用語及び 3.109 TS受け口 − − 追加 合成樹脂製電線管と附属品の接続 我が国で使われている用語を追加
定義(続き) 口として用いられている用語を追 した。
加した。
6 分類 分類の下限 6 JISとほぼ同じ 変更 6.1.1(耐圧縮性)の分類2,6.1.2(耐
機械的特性に関する分類につい
衝撃性)の分類2,6.1.4(引張強度)
て,我が国で流通している製品よ
の分類2について,適用しないことりも下位にある分類を適用しない
とした。 こととした。
7 表示及び 7.1.2 電線管システ 7.1.2 JISとほぼ同じ 変更 我が国の実態を考慮し,代表する
表示を行う業者として,代表する販
説明書 ムの互換性 売業者を追加した。 販売業者が明示してもよいとし
た。
7.1.3 輸送,保管, 7.1.3 JISとほぼ同じ 変更 我が国の電線管の設置及び使用は
“必要に応じて(自身の印刷物に記
設置及び使用の情 電気設備の技術基準に基づいてお
載する。)”を追加した。また,表示
報 り,業者が個別に準備していない
を行う業者として,代表する販売業
者を追加した。 ため,必要に応じて対応すること
とした。また,代表する販売業者
が明示してもよいとした。
7.1.101 表示間隔及 7.1.101 JISとほぼ同じ 変更 表示間隔を1 m以下ごととし,技術電気用品の技術基準解釈別表第二
び表示項目 の表示項目に合わせた。
的に不可能な場合は,管端にラベル
表示間隔が約1 mごとで最大3 m
表示を行い,包装にも表示すること
とした。また,表示項目を7.1 a),
であったが,我が国で流通してい
7.1 b)及び7.1.2とした。 るプライアブル電線管のほとんど
が電気用品の技術基準解釈別表第
さらに,合成樹脂製可とう電線管の
輸送及び保管の下限温度範囲が− 二であるため,それに合わせた。
25 ℃のものは表示するとした。 今後,IECに提案する。
7.1.102 最小内径及 7.1.102 JISとほぼ同じ 変更 代表する販売業者が明示してもよ
表示を行う業者として,代表する販
び分類 売業者を追加した。 いとした。
C8
7.2 電線管附属品の 7.2 JISとほぼ同じ 変更 表示項目を7.1 a),7.1 b)及び7.1.2
電気用品の技術基準解釈別表第二
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表示項目 の表示項目に合わせた。
とした。合成樹脂製可とう電線管用
1-
2
附属品の輸送及び保管の下限温度
2 : 2
範囲が−25 ℃のものは表示すると
0
した。
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――――― [JIS C 8461-22 pdf 27] ―――――
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C 8461-22 : 20192019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格(日本産業規格)」を「日本産業規格」に読み替えてください。
C8
4
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的差
(IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
国際 の評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
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規格
-
2
箇条番号 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
2
番号
: 2
及び題名 の評価
0
7 表示及び 7.3 延焼性表示 7.3 JISとほぼ同じ 変更 延焼性の表示をIEC 60417-6180の IEC 61386-1:2008/Amendment
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説明書 延燃マーク又は文字で延焼性又は 1:2017で延焼マーク表示が追加さ
(続き) れたため追加した。また,電気用
自己消火性を表示することとし,表
示方法は7.1.101及び7.2に合わせ 品の技術基準解釈別表第二の表示
た。 項目に延焼性又は自己消火性なし
の表示を要求事項に合わせた。
この条件を今後,IECに提案する。
7.6 表示の耐久性 7.6 JISとほぼ同じ 変更 試薬として,JIS K 8594に規定する
我が国で,石油スピリットが入手
石油ベンジンを追加した。 困難であるため,電線管の他の規
格で使用実績がある,石油ベンジ
ンを追加した。
この条件を今後,IECに提案する。
8 寸法 8.1 ねじ及び外径 8.1 JISとほぼ同じ 変更 厚鋼電線管及び薄鋼電線管用の接 我が国の流通の影響を与えないよ
うにするため,電線管のJISを追
続用のねじに,JIS C 8305を追加し
加した。
た。また,外径の寸法にJIS C 8309
及びJIS C 8411を追加した。また,
適切なJIS又はIEC規格が存在す
る場合を追加した。
適否は,適用する規格の測定方法に
よって判定するとした。
8.2 附属品のねじ長 8.2 JISとほぼ同じ 変更 最大挿入径·最小挿入長さについ 引張強度を明示している場合,附
さ及び最大挿入 属品同様に管端電線管附属品も除
て,“管端電線管附属品を除く”を
径·最小挿入長さ 追加した。 くことを明確化した。
この条件を今後,IECに提案する。
我が国の実態を考慮し,代表する
販売業者が明示してもよいとし
た。
――――― [JIS C 8461-22 pdf 28] ―――――
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C 8461-22 : 2019
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的差
(IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
国際 の評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
規格
箇条番号 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
番号
及び題名 の評価
8 寸法 表101 ねじ長さ 表101 JISとほぼ同じ 変更 電線管の呼びに“M”,“G”,“C”
我が国で流通している電線管の呼
(続き) びに変更した。また,我が国で普
を追加した。呼び別にねじ長さを追
加した。 及している附属品の寸法を追加し
た。
表102 最大挿入径 表102 JISとほぼ同じ 変更 我が国で普及している電線管の種
メートル電線管,合成樹脂製可とう
及び最小挿入長さ 管,CD管,一種金属製可とう電線 類及び呼び並びに最大挿入径及び
最小挿入長さを追加した。
管,二種金属製可とう電線管,二種
金属製可とう電線管(ビニル被覆)
ごとの寸法を規定し,メートル電線
管以外の電線管に対して,JIS C
8309及びJIS C 8411の寸法を追加
した。
8.2A TS受け口寸法 − − 追加 我が国で流通しているTS受け口
“先端,奥部及び深さの寸法は,JIS
C 8432による。”とした。 をもつ合成樹脂製電線管附属品は
接着剤によって電線管と接続固定
を行うが,接続強度を担保するた
めに,JIS C 8432の寸法を採用し
た。また,対応国際規格にもTS
受け口の寸法規定がないので追加
した。
9 構造 9.2 ねじなし電線管 9.2 JISとほぼ同じ 変更 再利用できないねじを用いたねじ 我が国では,ねじなし電線管の接
の小ねじ 止め方式を使用する附属品におい 続に,再利用できないねじ(トル
クビス)を多く用いており,これ
て,製造業者又は代表する販売業者
を使用できるようにした。ただし,
が引張強度を公表しているものは,
この細分箇条の適用を除外した。 ねじ山の耐久試験を適用できない
ため,製造業者又は代表する販売
C8
業者が引張強度を明示するものに
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限定した。
1-
2
この条件を今後,IECに提案する。
2 : 2019
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――――― [JIS C 8461-22 pdf 29] ―――――
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C 8461-22 : 20192019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格(日本産業規格)」を「日本産業規格」に読み替えてください。
C8
4
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的差
(IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
国際 の評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
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規格
-
2
箇条番号 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
2
番号
: 2
及び題名 の評価
0
10 機械的 10.1.2 施工方法 10.1.2 JISとほぼ同じ 変更 電気設備の技術基準を追加した。 我が国では,電線管の施工方法は
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特性 電気設備の技術基準を基に施工さ
れるため,追加した。
10.3.2 試験方法 10.3.2 JISとほぼ同じ 変更 IEC
試験は,試料を冷蔵庫から取り出し 61386-1:2008/Amendment
てから試験の完了まで,10秒間以 1:2017で変更されたため追加し
内に行うことを要求した。 た。
10.4.102 曲げ試験 10.4.102 JISとほぼ同じ 変更 合成樹脂製可とう電線管の最低宣 試験温度を我が国のJISに合わせ
の試験温度 言温度の試験はJIS C 8411に規定 た。
する取付け及び使用の最低温度を
適用した。また,合成樹脂製可とう
電線管用附属品の最低宣言温度の
試験はJIS C 8412に規定する取付
け及び使用の最低温度を適用した。
10.4.103 常温及び 10.4.103 JISとほぼ同じ 変更 最低宣言温度を追加した。 合成樹脂製電線管関連の各種規格
最低宣言温度での では,最低宣言温度が輸送,保管
曲げ試験 温度を使用しており,これを採用
した。
11 電気的 11.2 ボンディング 11.2 JISとほぼ同じ 変更 試験対象に電線管附属品及び管端 図103で電線管附属品の試験方法
特性 試験 電線管附属品を追加した。 の記載があり,電線管附属品も試
験対象と分かるが,試験対象を明
確にするため電線管附属品を明記
し,電気的接続が必要な管端電線
管附属品を追加した。
今後,IECに提案する。
組合せを指示する者に代表する販 使用者が明示内容を把握しやすい
売業者を追加した。 ことを考慮し,代表する販売業者
が明示してもよいとした。
――――― [JIS C 8461-22 pdf 30] ―――――
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JIS C 8461-22:2019の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 61386-22:2002(MOD)
JIS C 8461-22:2019の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 8461-22:2019の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC8305:2019
- 鋼製電線管
- JISC8309:2019
- 金属製可とう電線管
- JISC8411:2019
- 合成樹脂製可とう電線管
- JISC8412:2019
- 合成樹脂製可とう電線管用附属品
- JISC8432:2019
- 硬質ポリ塩化ビニル電線管用附属品
- JISZ2371:2015
- 塩水噴霧試験方法