JIS C 9305:2011 抵抗溶接装置 | ページ 10

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JD.1.2.1 測定器具
JD.1.2.2JD.1.2.4に使用する測定器具は,次による。
a) テストインジケータの指示の精度は,使用範囲内で0.003 mm以下とする。ダイヤルゲージを使用す
る場合は,JIS B 7503に適合するものを使用する。
b) 直定規は,被測定長さより長いJIS B 7514の表1(使用面の真直度及び高さの不同)における特級に
適合するものを用いる。
c) 直角定規は,JIS B 7526の表2における特級に適合するものを用いる。
JD.1.2.2 上下プラテン面の平行度
上部プラテンを最下端位置に,下部プラテンを基準位置に置いて,溶接機本体に直角に図JD.2に示すよ
うに,下部プラテン上面に直定規を置き,その上に載せたダイヤルゲージを上部プラテン下面に当てて移
動させ,測定位置における中央及び両端から15 mmを除く点の3点の,ダイヤルゲージの読みの最大差を
測定する。この最大値が生じた測定点間の距離l1を同時に測定しておく。
測定位置は,図JD.1に示すように左右方向及び前後方向について,D−E−F,B−E−Hの6点とする。
ただし,下部プラテンを上下に移動させるごとに,その左右の傾斜を調整する構造のものの測定は,前後
方向だけとする。ここに左右方向及び前後方向とは,作業者から見た方向をいう。
なお,測定は,加圧力をなくした状態で行う。
単位 mm
図JD.1−プラテン精度の測定位置 図JD.2−上下プラテン面平行度の測定方法
下部プラテン基準位置と上部プラテン最下端位置における上下プラテン面との平行度δ3は,表JD.2の
許容値以下でなければならない。
合否判定は,測定による。
JD.1.2.3 上部プラテン運動の直角度
図JD.3に示すように,下部プラテン上面に直定規を置き,その上に直角定規を立てて,上部プラテン下
面に取り付けたダイヤルゲージをこれに当て,上部プラテンをプラテンの常用ストローク以上運動させて,
測定位置におけるダイヤルゲージの読みの最大差を測定し,それに対する移動距離l1を測定する。
測定位置は,図JD.1に示すように,左右方向D−E−F及び前後方向B−E−H線上に直定規及び直角定
規を置き,それぞれについて測定する。ただし,下部プラテンを上下に移動させるごとに,その左右の傾
斜を調整する構造のものの測定は,前後方向だけとする。

――――― [JIS C 9305 pdf 46] ―――――

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図JD.3−上部プラテン運動の直角度の測定方法
上部プラテンの上下運動と基準プラテン位置における下部プラテン面との直角度δ4は,表JD.2に規定
する許容値以下でなければならない。
合否判定は,測定による。
JD.1.2.4 下部プラテン移動時の上下プラテン面の平行度
図JD.4に示すように,下部プラテン上面に直定規を置き,その上に載せたダイヤルゲージを最下端位置
に置いた上部プラテン下面に当てて移動させ,測定位置における中央及び両端から15 mmを除く点の3点
の,ダイヤルゲージの読みの最大差を測定する。この最大差が生じた測定点間の距離l1を同時に測定して
おく。
上部プラテンは最下端位置,下部プラテンはその調整範囲の最下位及び中間1/2のところで,それぞれ
上下プラテン面の平行度を測定する。その測定方法及び測定位置は,JD.1.2.2と同じとする。
図JD.4−下部プラテン移動時の上下プラテン面の平行度の測定方法
下部プラテンを下方に移動した場合,下部プラテン最下端位置と上部プラテン最下端位置とにおける上
下プラテン面の平行度δ3は,表JD.2に規定する許容値以下でなければならない。
合否判定は,測定による。
JD.1.3 その他の特性
JD.1.3.1 最大加圧力

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最大加圧力は,加圧時に溶接機の基準となる電極配置において,製造業者の指定する加圧力調整器を最
大加圧力になるよう調整したときの電極にかかる加圧力を,JIS C 9325で規定する抵抗溶接機用電極加圧
力計,又は同等の精度の他の方法によって測定する。測定は5回行い,その平均値を最大加圧力とする。
最大加圧力は,定格加圧力の値以上でなければならない。
合否判定は,測定による。
JD.1.3.2 加圧力の調整範囲
製造業者が指定した加圧力調整器を調整しながら,JD.1.3.1と同様な方法によって加圧力を測定する。
加圧力の調整範囲は,定格銘板に記載した定格加圧力の30100 %の間を連続的に調整できなければな
らない。
製造業者が指定する最小加圧力以下の加圧力を保証しなければならない。
合否判定は,測定による。
JD.2 構造
JD.2.1 機械的構造
JD.2.1.1 加圧機構
溶接機の加圧機構は,プレス形とする。
合否判定は,目視による。
JD.2.1.2 ふところ深さ
溶接機のふところ深さは,定格銘板に記載した値を満足しなければならない。
合否判定は,測定による。
JD.2.1.3 プラテン間隔
溶接機のプラテン間隔は,定格銘板に記載した値を満足しなければならない。
なお,プラテン以外の部分のふところ間隔は,プラテン間隔より小さくてはならない。
合否判定は,測定による。
JD.2.1.4 プラテンストローク
溶接機のプラテンストロークは,全ストローク,常用ストローク及び/又は作業ストロークについて,
定格銘板に記載した値を満足しなければならない。
合否判定は,測定による。
JD.2.1.5 下腕調整範囲
下腕は,必要な場合,下部プラテンをその基準プラテン位置から下方移動調整できるものとし,その調
整範囲は,定格銘板に記載した値以上とする。
合否判定は,測定及び目視による。
JD.2.1.6 プラテンの寸法
プラテンは,T溝をもったものとし,その寸法は,表JD.3による。上部プラテンのT溝は,溶接機のふ
ところ方向に対して平行(前後方向)になるように配置し,下部プラテンのT溝は,上部プラテンのT溝
に対して直交配置とする。T溝数は,偶数とする。ただし,小形溶接機(例えば,最大加圧力5 kN)では,
プラテンに奇数のT溝を使用してもよい。この場合,中央のT溝は,プラテン中心線に配置する。
プラテンの呼び方は,プラテンNo.及び溝の数による。
注記 このプラテンの呼び方に溝の数を含めることについては,ISO 865:1981の箇条5(Designation)
を参照。

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例 4本のT溝をもった場合の呼び方 プラテンNo.5-4
合否判定は,測定及び目視による。
表JD.3−プラテン寸法
単位 mm
プラテ L M P A B C Emax Fmax Gmax H 適用ボルト 電極
ンNo. (呼び径) 加圧力
kN
1 150 150 90 14 .018
0
242
0
131
0 1.6 0.6 1.6 262
0 12 −
2 180 180 115 18 .018
0
302
0
161
0 1.6 0.6 1.6 322
0 16 −
3 230 230 150 22 .021
0
382
0
191
0 1.6 0.6 1.6 382
0 20 −
4 300 300 200
5 − 63±0.5 12 .018
0
192
0
9 1
0 1 0.6 1.6 212
0 10 <5
6 − 63±0.5 14 .018
0
232
0
111
0 1.6 0.6 1.6 242
0 12 >5
注記 プラテンNo.5及びNo.6は,ISO 865:1981の表を参照。
JD.2.2 電気的構造
電気的構造は,次のa) c) に適合しなければならない。コンデンサ式溶接機については,a) c) に加え
て次のd) h)に適合しなければならない。
合否判定は,測定及び目視による。
a) 二次回路を含む溶接機本体には,断面積14 mm2の接地用導線を接続できる接地端子を設け,接地の
ための表示を見やすい場所に付ける。
b) 制御用電源電圧は,交流100±10 V,交流200±20 V又は交流400±40 Vとする。起動スイッチその
他作業者が直接操作する始動回路の公称電圧は,25 V以下にすることが望ましい。これを上回る場合
は感電防止対策を施さなければならない。ただし,この場合においても100 Vを超えてはならない。
c) 溶接機の作動に用いる操作盤は,機械の作業位置から容易に手が届くところに設けなければならない。
d) 最大充電電圧は,600 V以下とする。
e) 溶接用コンデンサの充電電圧は,少なくとも,最大充電電圧の30100 %の間を連続的に又は5段階
以上で階段的に調整できなければならない。
f) 溶接用コンデンサの充電電圧は,電圧計によって容易に読み取れなければならない。
g) 最大充電電圧の実際値は,交流入力電圧が定格値の場合,定格銘板表示の値を5 %以上超過してはな
らない。
h) タップには,番号を付す。この場合,タップ調整を溶接変圧器のタップの切換によるものは,その波
高時間が最大となるものから1,2,3···と数え,コンデンサの接続変更によるものは,その波高時間
が大きいものから順次A,B,C,···と呼称する。

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附属書JE
(参考)
絶縁耐力試験
この附属書は,箇条8Aの理解を助けるためにIEC 62135-1の6.2.5(絶縁耐力)の規定内容を掲載した
もので規格の一部ではない。
JE.1 絶縁耐力
絶縁は,いかなるフラッシオーバ又は絶縁破壊を起こすことなく,次の試験電圧に耐えなければならな
い。
a) 新品の溶接電源の最初の試験では,表JE.1に規定する試験電圧。
b) 同一抵抗溶接装置での再試験では,表JE.1に規定する電圧の80 %の試験電圧。
表JE.1−絶縁耐力試験電圧
全ての回路 AC絶縁耐力試験電圧(実効値)
V
最大定格電圧a) 露出導電部と全ての回路との入力回路を除 出力回路と
(実効値) 間,及び出力回路を除いた全いた全ての回 入力回路との間
ての回路と入力回路との間 路と出力回路 二重絶縁又は強化 二重絶縁又は強化
V クラスI クラスII との間 絶縁と異なる防護 絶縁の防護手段を
手段を備えたもの 備えたもの
50以下 250 500 500 − −
50超 200以下 1000 2000 1000 1000 2000
200超 450以下 1875 3750 1875 1875 3750
450超 700以下 2500 5000 2500 2500 5000
700超 1000以下 2750 5500 − 2750 5500
注記1 最大定格電圧は,接地及び非接地の給電システムに適用する。
注記2 この規格では,制御回路の絶縁耐力試験は,入力回路及び出力回路は別として,外箱に出入する全ての回
路に適用する。
注記3 クラスI及びクラスIIの定義は,JIS C 0365を参照。
注a) 中間の値に対しては,200 Vと450 Vとの間を除いて,表に示す試験電圧の間の値の試験電圧への補間をして
よい。Δ結線一相接地の配電網用に設計・設置する装置については,200 Vと450 Vとの間での試験電圧の補
間をしてよい。
交流試験電圧は,周波数がほぼ50 Hz又は60 Hzで,ピーク値がその実効値の1.45倍を超えない適正な
正弦波電圧でなければならない。
試験装置の変圧器は,トリップ電流に至るまでの規定電圧を印加することができなければならない。電
流検出トリップ装置のトリップは,フラッシオーバ又は絶縁破壊とみなす。トリップ電流のセット値は,
変圧器の静電容量的な離散電流に依存する。トリップ電流の最大許容セット値は,100 mAとする。
注記 作業者の安全のため,トリップ電流のセット値は,10 mA未満の値とすることが望ましい。
代替試験として,交流実効値試験電圧の1.4倍の直流試験電圧を用いてもよい。
構成部材又はサブアセンブリが,次のaa),ab),ac)の要求事項に適合しない限り,切離し及び短絡をし
てはならない。
aa) 次のいずれかの場合。

――――― [JIS C 9305 pdf 50] ―――――

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JIS C 9305:2011の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 669:2000(MOD)

JIS C 9305:2011の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9305:2011の関連規格と引用規格一覧