JIS C 9335-2-102:2017 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-102部:商用電源に接続するガス,石油及び固形燃料燃焼機器の個別要求事項 | ページ 2

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C 9335-2-102 : 2017
追加
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 通則
注記 対応国際規格 : IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements
JIS C 61558-2-3 変圧器,リアクトル,電源装置及びこれらの組合せの安全性−第2-3部 : ガスバー
ナ及び石油バーナ用点火変圧器の個別要求事項及び試験
注記 対応国際規格 : IEC 61558-2-3,Safety of transformers, reactors, power supply units and
combinations thereof−Part 2-3:Particular requirements and tests for ignition transformers for gas and
oil burners
ISO 3808,Road vehicles−Unscreened high-voltage ignition cables−General specifications, test methods and
requirements

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
追加
3.101
火花点火回路(spark-ignition circuit)
ガス又は液体燃料に点火する火花を発生するための電気回路。
3.105
シャットダウン(shut-down)
制限装置の作動又は制御システム内の故障の検出によって起こる,ガス又は液体燃料の流れを停止させ
る制御装置の通電停止。
3.106
ロックアウト(lock-out)
機器を再始動するために手動操作を要求するシャットダウン。

4 一般要求事項

  一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。

5 試験のための一般条件

  試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
5.2 追加(注記1の前に,次を追加する。)
関連規格に従って,燃料燃焼機器で実施する試験には,個別の機器を用いてよい。
この規格の試験は,該当する場合,他の第2部の試験と組み合わせて実施してよい。
5.3 追加(“機器の構造上,”から始まる段落の後に,次を追加する。)
試験が燃料燃焼機器の規準に従って実施する場合,試験は繰り返さない。
注記101A 関連する燃料燃焼機器の例とその対応規格を,次に示す。
− 家庭用ガス暖房機器(JIS S 2122)の一部
− 密閉式石油ストーブ(JIS S 2031)
− 強制通気形開放式石油ストーブ(JIS S 2036)

――――― [JIS C 9335-2-102 pdf 6] ―――――

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5.4 追加(“ガスなど他のエネルギー源”から始まる段落の後に,次を追加する。)
機器が電気加熱源を内蔵している場合,試験は,構造が許す限り,機器の全ての部分を動作して実施す
る。
追加
5.101 機器は,複合機器として試験を行うが,試験電圧についてはモータ駆動機器について規定するとお
りに給電する。

6 分類

  分類は,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。

7 表示,及び取扱説明又は据付説明

  表示,及び取扱説明又は据付説明は,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説明)による。

8 充電部への接近に対する保護

  充電部への接近に対する保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によ
る。
8.1 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
この要求事項は,火花点火回路の可触部分には適用しない。
追加
8.101 火花点火回路の部分は,表101の限度値を超える場合,可触であってはならない。ただし,圧電点
火装置を除く。
表101−可触な火花点火回路の限度値
パルス同士の間隔(t) パルス持続時間(d)
0.1 ms以下の場合 0.1 msを超え100 ms以下 100 msを超える場合
の場合
a)
40 ms未満 V0は10 kV以下かつ V0は10 kV以下かつ
Iは0.7 mA以下 Iは0.7 mA以下
40 ms以上,250 ms未満 1パルス当たり45 μC V0は10 kV以下かつ V0は10 kV以下かつ
Iは0.7 mA以下 Iは0.7 mA以下
(dがtより小さい場合
だけ適用)a)
250 ms以上 1パルス当たり100 μC 1パルス当たり100 μC V0は10 kV以下かつ
Iは0.7 mA以下
注記1 パルス持続時間(d)及びパルス同士の間隔(t)については,図101も参照。
注記2 V0は,点火回路の無負荷電圧である。V0及びIはピーク値である。
注a) は40 ms未満,かつ,dは100 msを超える場合,又はdがtより小さいときに,tは40 ms以上で,
250 ms未満であって,かつ,dが100 msを超える場合,火花点火回路の部品は,可触であってはな
らない。
適否は,目視検査によって,8.1.1に規定するようにJIS C 0922の試験プローブBを適用することによ
って,及び次の試験によって判定する。
火花点火回路を動作し,パルス持続時間を,図101に示すようにピーク値の10 %に減少するまで火花ギ

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ャップを通して測定する。
定格無誘導抵抗2 000 Ωの抵抗器を火花ギャップ間に接続し,電圧を測定する。抵抗器を通して流れる
電流は,測定した電圧から計算する。
放電における電気量は,電流及びパルスの持続時間から計算する。
注記 電気量は,電圧極性に関係なく,電圧対時間グラフに記録する全ての面積の総和から計算する。

9 モータ駆動機器の始動

  モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。

10 入力及び電流

  入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。

11 温度上昇

  温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.2 追加(“使用時に,通常,床上又は卓上に置く機器は,できるだけ”から始まる細別の後に続けて,
次の文,及び注記を追加する。)
ただし,機器本体,取扱説明書又は据付説明書に壁からの距離を記載している場合は,その距離に従っ
て設置する。
注記101A 壁からの距離の具体例としては,JIS S 2122の表3(性能及び試験方法)の平常時温度上
昇に規定する“機器と測温板との間隔”及びJIS S 3031の6.1.5(機器の設置)に規定す
る“機器と木壁との距離”に記載されている。
11.8 追加(“モータ巻線の”から始まる段落の後に,次を追加する。)
試験枠の壁の温度上昇,並びにハンドル,ノブグリップ及び類似部品の表面の温度上昇は,測定しない。
電気及び燃料燃焼加熱源をもつ機器の共通部品の温度上昇限度は,該当する第2部に規定する。
注記101 共通部品の例には,ガス及び電気を使用する調理レンジの制御パネル内の構成部品がある。

12 (規定なし)

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧

  動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及
び耐電圧)による。
13.2 追加(“複合機器の場合,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
据置形クラスI機器に対しては,据置形クラスIモータ駆動機器の限度値を適用する。
注記101A 対応国際規格のModification(修正)は,適切でないため,規格の利用者の利便性を考慮
し,この規格では追加とした。

14 過渡過電圧

  過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。

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15 耐湿性等

  耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
15.2 追加(“その後,機器は,”から始まる段落の後に,次を追加する。)
調理レンジ,こんろ及び類似機器の場合,適否は,次の試験によって判定する。
着脱式バーナヘッドを指定の位置において,こんろの表面が水平になるように調理レンジ及びこんろを
置く。直径約220 mmの容器に,含有率が約1 %の塩化ナトリウム水溶液を満たし,バーナの真上に置く。
さらに,0.5 Lの塩化ナトリウム水溶液を15秒間にわたって一様に容器の中に注ぐ。
試験は,機器から残留溶液を取り除いた後で,それぞれのバーナに対して別々に行う。
制御装置をこんろ表面よりも下に取り付けている場合は,0.5 Lの塩化ナトリウム水溶液を制御装置近く
のこんろの最上部の上に15秒間にわたって一様に注ぐ。制御装置をこんろ表面内に取り付けている場合は,
塩化ナトリウム水溶液は制御装置の上に注ぐ。
温度センサ,スイッチ又は点火装置を内蔵するバーナの場合,塩化ナトリウム水溶液が装置の上に流れ
るように,0.02 Lの塩化ナトリウム水溶液をバーナの上に注ぐ。
オーブン又はグリルの場合,0.5 Lの塩化ナトリウム水溶液をオーブン又はグリル区画の底に注ぐ。
ドリップトレイ又は類似の受容器をもつ機器の場合は,受容器を塩化ナトリウム水溶液で満たす。受容
器の上部表面の面積100 cm2当たり0.01 Lに等しい量の塩化ナトリウム水溶液を,更にこんろ表面の開口
を通して受容器の上に注ぐ。ただし,塩化ナトリウム水溶液の総量は,最大3 Lとする。
蓋付きこんろの場合は,蓋を閉じて0.5 Lの塩化ナトリウム水溶液をその上に一様に注ぐ。塩化ナトリ
ウム水溶液が流れ落ちた場合,表面を乾かし,0.125 Lの塩化ナトリウム水溶液を約50 mmの高さから蓋
の中心に15秒間にわたって一様に注ぐ。次に,蓋を通常使用のときのように開ける。

16 漏えい電流及び耐電圧

  漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
16.2 追加(“全ての制御装置が”から始まる段落の前に,次を追加する。)
据置形クラスI機器に対しては,据置形クラスIモータ駆動機器の限度値を適用する。
注記101A 13.2の注記101Aと同じ。
16.3 追加(注記2の前に,次を追加する。)
火花点火回路の無負荷ピーク電圧は,火花電極を外して測定する。火花点火回路とその絶縁物を覆う金
属はく(箔)との間に印加するピーク電圧は,この値の1.5倍とする。
注記101 試験中,フラッシュオーバが生じないようにするために,火花ギャップを絶縁することが
必要な場合もある。

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護

  変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。

18 耐久性

  耐久性は,この規格では規定しない。

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19 異常運転

  異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
19.4 追加(“複数の制御装置”から始まる段落の後に,次を追加する。)
保護導線と接続した供給中性線について試験を繰り返す。ただし,いずれの制御装置も短絡しない。
機器への供給極性を逆接続した状態で,保護導線に接続された中性線について,試験を繰り返す。
追加の試験は,全ての燃料バルブを遮断するために全極遮断を行う機器では実施しない。
19.11.2 追加(“機器内で電源の”から始まる段落の後に,次を追加する。)
燃料に関するリスクに対しては,それぞれの場合においてシャットダウンを起こした場合,試験を終了
する。
注記101 燃料バルブの機械的遮断は,この要求事項の確認のために考えられる故障ではないが,燃
料制御の作用部材(電源切換装置又はリレー接点)の機械的又は電気的遮断は,この要求
事項の下で想定する1か所故障であると考えられる。
19.11.4 追加(“電子的遮断によって”から始まる段落の後に,次を追加する。)
19.11.4.119.11.4.7の試験においても,通常動作状態で,定格電圧を機器に供給して実施する。
19.13 追加(“試験後に各部の”から始まる段落の後に,次を追加する。)
シャットダウンした後もなお通常の動作を継続する場合を除き,19.11.4の試験の間及び試験の後に,機
器はロックアウト状態に達していなければならない。

20 安定性及び機械的危険

  安定性及び機械的危険は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
20.1 この規格では適用しない。

21 機械的強度

  機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
21.1 追加(注記の前に,次を追加する。)
衝撃は,充電部の外郭及び危険な可動部の外郭だけに加える。
注記101A 13.2の注記101Aと同じ。

22 構造

  構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
22.46 (対応国際規格のこの細分箇条は,適用せず,JIS C 9335-1の22.46を適用する。)
22.49 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
注記101 セントラルヒーティングシステムは,危険を生じさせることなく連続的に始動及び運転す
ることができる機器の例である。
22.51 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
注記101 セントラルヒーティングシステムは,危険を生じさせることなく連続的に始動及び運転す
ることができる機器の例である。
追加
22.101 火花点火回路の部品は,回路と他の充電部との間の接触を防止するように配置するか,又は緩ま
ないように固定しなければならない。

――――― [JIS C 9335-2-102 pdf 10] ―――――

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JIS C 9335-2-102:2017の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-102:2004(MOD)
  • IEC 60335-2-102:2004/AMENDMENT 1:2008(MOD)
  • IEC 60335-2-102:2004/AMENDMENT 2:2012(MOD)

JIS C 9335-2-102:2017の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-102:2017の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB0405:1991
普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
JISC4908:2007
電気機器用コンデンサ
JISC61558-2-3:2014
変圧器,リアクトル,電源装置及びこれらの組合せの安全性―第2-3部:ガスバーナ及び石油バーナ用点火変圧器の個別要求事項及び試験
JISC6575:1975
電子機器用筒形ヒューズ
JISC6691:2019
温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
JISC7709-1:1997
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISC8283-2-2:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
JISC8283-2-3:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8283-2-3:2021
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8285:2018
工業用プラグ,コンセント及びカプラ
JISC8303:2007
配線用差込接続器
JISC8324:2017
蛍光灯ソケット及びスタータソケット
JISC9335-1:2014
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
JISC9730-2-10:2010
家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項