JIS C 9335-2-11:2017 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-11部:回転ドラム式電気乾燥機の個別要求事項 | ページ 5

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21 機械的強度

追加
21.201 可燃性冷媒を用いる機器は,振動の影響に耐えなければならない。
機器を通常状態で,JIS C 60068-2-6に従って,外郭の回りを革ひもなどによって振動試験機に固定する。
振動の種類は,正弦波で,方向は垂直とし,試験内容は,次による。
− 試験時間 : 30分
− 加速度 : 5 m/s2
− 周波数 : 100 Hz又は120 Hzで機器の定格周波数による(50 Hz又は60 Hz)。
試験後,機器の安全面に影響を及ぼす損傷があってはならない。特に,緩むことで安全性を損なうおそ
れがある接続部又は部分は,緩んではならない。22.7に従って確認したときに漏れがあってはならない。

22 構造

22.7 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
電動圧縮機をもつ機器は,次の事項に耐えなければならない。
− 高圧側の圧力を受ける部分では,70 ℃での冷媒の飽和蒸気圧の3.5倍の圧力
− 低圧側だけの圧力を受ける部分では,25 ℃での冷媒の飽和蒸気圧の5倍の圧力
可燃性冷媒を用いる電動圧縮機をもつ機器は,次の事項に耐えなければならない。
− 高圧側の圧力を受ける部分では,保護装置の調整値の3.0倍の圧力
− 低圧側だけの圧力を受ける部分では,25 ℃での冷媒の飽和蒸気圧の5倍の圧力
注記201 全ての圧力は,ゲージ圧である。
適否は,次の試験によって判定する。
試験中の機器の該当する部分に,要求する試験圧力になるまで徐々に水圧を増加して,圧力を加える。
この圧力は1分間維持する。試験中,該当する部分からの漏れがあってはならない。
追加
22.201 冷却システムに可燃性冷媒を用いる回転式乾燥機の冷媒量は,各々独立した冷媒回路において150
g以下でなければならない。
適否は,目視検査で判定する。
22.202 可燃性冷媒を用いる回転ドラム式乾燥機において,機器内にある,通常動作中又は異常動作中に放
電又はアークを発生する電子部品,及び照明器具は,グループIIAのガス又は用いている冷媒で少なくと
も附属書CCの要求事項に適合していることを試験し,確認しなければならない。
この要求事項は,次には適用しない。
− 動作中にアーク又はスパークが発生するが,箇条19に適合するために必要な非自動復帰形保護装置
− 動作中にアーク又はスパークを発生するが,箇条19の試験中に永久的に開路となるよう故意に弱くし
た部分
グループIIAのガス又は用いている冷媒によって,附属書CCの要求事項に適合することを試験し,確
認していない部品の場合,ドア又は蓋が閉まった状態,及びドア又は蓋を開閉中に,通常動作中又は異常
動作中にスパーク及びアークが発生する電気部品が取り付けられている領域において,機器の外郭内に漏
れた冷媒によって,機器の外部に爆発的雰囲気が生じてはならない。
この要求事項は,次には適用しない。

――――― [JIS C 9335-2-11 pdf 21] ―――――

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− 動作中にアーク又はスパークが発生するが,箇条19に適合するために必要な非自動復帰形保護装置
− 動作中にアーク又はスパークを発生するが,箇条19の試験中に永久的に開路となるよう故意に弱くし
た部分
注記1 0.5 g未満の可燃性ガスを含む自動温度調節器のような独立した部品は,その部品自身から漏
えいした場合であっても,火災又は爆発の危険を生じるおそれがあるとはみなさない。
注記2 JIS C 60079(規格群)によって規定する爆発的雰囲気にも用いることができる電気器具用の
他のタイプの保護装置もまた許容できる。
適否は,目視検査,IEC 60079-15の該当する試験,及び次の試験によって判定する。
注記3 附属書CCの試験は,使用冷媒の化学量的な濃度を用いて行ってもよい。ただし,個別に試
験してグループIIAについて規定されているガスを用い,附属書CCに適合することが判明
している部品は,試験する必要がない。
注記4 IEC 60079-15の5.1(最高表面温度)の要求事項にかかわらず,表面温度の限界は22.203に
規定する。
ガスボンベは,次の温度に保持する。
− 低圧回路側での漏えいの模擬は,32±1 ℃
− 高圧回路側での漏えいの模擬は,70±1 ℃
注記5 注入するガスの量は,ボンベの質量によって測定することを推奨する。
機器のスイッチを切るか,又は定格電圧での通常動作状態で作動させるか,いずれか不利な状態となる
方にして,無風の場所で行う。
機器を運転しながら行う試験では,その機器のスイッチを最初に入れたと同時にガスの注入を開始する。
この試験は2回行い,そのいずれかの試験で爆発下限の40 %を超えた場合は,第3回目を繰り返す。
ある適切な開口部を通して,蒸気状態で標準冷媒充量の80 %±1.5 gを10分以内に機器の外郭内に注
入する。次にその開口部を閉じる。この注入は,機器の最も危険な箇所にできるだけ近づけて行わなけれ
ばならない。
注記6 開口部には,はんだ接合部がある。
試験は,ドア又は蓋を閉めて行う必要がある。
ファンモータをもつ機器については,この試験は最も不利な状態となるモータ運転の組合せで行う。
電気部品のできるだけ近くで,漏えい冷媒の濃度を,試験の最初から30秒ごとに測定する。ただし,次
の位置では測定しない。
− 動作中にアーク又はスパークが発生するが,箇条19に適合するために必要な非自動復帰形保護装置
− 動作中にアーク又はスパークを発生するが,箇条19の試験中に永久的に開路となるよう故意に弱くし
た部分
濃度値は,その値が低下傾向となった後の15分間まで記録する。
測定値は,表202に規定する冷媒の爆発下限の75 %以下で,また,5分を超えて表202に規定する冷媒
の爆発下限の50 %以下でなければならない。
上記の試験を繰り返す。ドア又は蓋は,12秒の一定の速さで,90°又は可能な最大角度のいずれか小
さい方の角度に開く。濃度は,ドア又は蓋が開いたときの最大値とする。
22.203 漏えいした可燃性冷媒にさらされるものの表面の温度は,表202に規定する冷媒の発火点温度から
100 Kを減じた温度を超えてはならない。
適否は,箇条11及び箇条19の該当する表面温度を測定することによって判定する。

――――― [JIS C 9335-2-11 pdf 22] ―――――

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表202−冷媒可燃性パラメータ
冷媒番号 冷媒名 冷媒化学式 冷媒自動発火温度 冷媒爆発下限b), c),
a),c) d), e)
℃ %V/V
R50 メタン CH4 600 4.4
R290 プロパン CH3CH2CH3 450 1.7
R600 n-ブタン CH3CH2CH2CH3 372 1.4
R600a イソブタン CH(CH3)3 460 1.3
注a) 他の可燃性冷媒の値は,IEC 60079-20-1又はISO 5149-1から得られる。
b) 他の可燃性冷媒の値は,IEC 60079-20-1及びISO 817から得られる。
c) EC 60079-20-1は,参照標準である。必要なデータがIEC 60079-20-1に含まれていない場合は,ISO
5149-1及びISO 817が使用できる。
d) 乾燥空気内での冷媒濃度。
e) 幾つかの規格では,“可燃性限界”という用語が“爆発限界”の意味に使用される。
22.204 可燃性冷媒を用いる回転式乾燥機の場合,膨張弁の冷却システムには,圧力反応形の電気遮断器が
なければならない。
注記 キャピラリーシステムは,フェールセーフとみなす。この場合,追加の安全装置は要求しない。
圧力遮断器は,自己復帰形でもよい。これは,箇条11の条件で動作してはならない。ただし,19.4の試
験中,糸くずフィルタを75 %塞ぐか,又は異常使用状態下で,圧力遮断器は動作してもよい。
適否は,箇条11及び19.4の試験中,目視検査で判定する。
22.205 可燃性冷媒を使用する回転ドラム式乾燥機において,ドラムと外郭の間,及び外郭と駆動モータの
回転子主軸との間の絶縁抵抗は,静電気の蓄積が防止できるよう十分低くなければならない。
適否は,ドラムと外郭との間,及び外郭と駆動モータの回転子主軸との間の絶縁抵抗を測定し判定する。
測定は,500 Vの直流電圧を加え,1分間行う。
絶縁抵抗は,1 MΩを超えてはならない。
22.206 可燃性冷媒を用いる回転ドラム式乾燥機の場合,冷却回路には,工場で密封した接続だけを使用し
なければならない。
注記 工場で密封した接続とは,製造工程において,溶接,ろう付け又は類似の恒久的な接続をされ
た,漏らさず密封される冷却回路の接続である。
適否は,目視検査によって判定する。

24 部品

24.1 追加(“部品に対する関連規格”から始まる段落の後に,次を追加する。)
電動圧縮機がこの規格の要求事項に適合する場合,電動圧縮機単体でJIS C 9335-2-34に従った試験を行
う必要はなく,また,JIS C 9335-2-34の要求事項に適合しなくともよい。
24.1.4 追加(“プログラム動作サイクル”から始まる段落の後に,次を追加する。)
可燃性冷媒を用いる機器について,サイクル数は,次による。
− 19.101の試験結果に影響を及ぼし,19.101の試験中に短絡しない
自己復帰形温度過昇防止装置 10 000回
− 電動圧縮機を制御する自動温度調節器 30 000回
− 電動圧縮機始動リレー 30 000回

――――― [JIS C 9335-2-11 pdf 23] ―――――

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− 密閉式の電動圧縮機用の自動復帰形モータ温度保護装置 2 000回
− 密閉式の電動圧縮機用の手動復帰形モータ温度保護装置 50回
− 他のモータの自動復帰形モータ温度保護装置 2 000回
− 他のモータの手動復帰形モータ温度保護装置 30回
− 自己復帰形の圧力遮断器(可燃性冷媒を用いた機器で要求される場合に限る。) 1 000回
− 手動復帰形の圧力遮断器(可燃性冷媒を用いた機器で要求される場合に限る。) 300回

――――― [JIS C 9335-2-11 pdf 24] ―――――

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附属書CC
(規定)
保護“n”のタイプによる機器の保護
IEC 60079-15を適用する場合,次の箇条については,次のとおり修正した上で適用する。
11 防爆発光体の追加要求事項
防爆発光体の追加要求事項は,11.2.4.1,11.2.4.5,11.2.5,11.2.6,11.2.7,11.3.4,11.3.5,11.3.6及び11.4
を除き,IEC 60079-15の箇条11(防爆発光体の追加要求事項)を適用する。
16 アーク,スパーク又は高温表面を発生する機器に対する一般的,追加要求事項
アーク,スパーク又は高温表面を発生する機器に対する一般的,追加要求事項は,IEC 60079-15の箇条
16(アーク,スパーク又は高温表面を発生する機器に対する一般的,追加要求事項)を適用する。
17 アーク,スパーク又は高温表面を発生する接点封入装置及び防爆装置に対する追加要求事項
アーク,スパーク又は高温表面を発生する接点封入装置及び防爆装置に対する追加要求事項は,IEC
60079-15の箇条17(アーク,スパーク又は高温表面を発生する接点封入装置及び防爆装置に対する追加要
求事項)を適用する。
18 アーク,スパーク又は高温表面を発生する密封装置に対する追加要求事項
アーク,スパーク又は高温表面を発生する密封装置に対する追加要求事項は,IEC 60079-15の箇条18
(アーク,スパーク又は高温表面を発生する密封装置に対する追加要求事項)を適用する。
19 アーク,スパーク又は高温表面を発生する密封装置に対する追加要求事項
アーク,スパーク又は高温表面を発生する密封装置に対する追加要求事項は,次を除き,IEC 60079-15
の箇条19(アーク,スパーク又は高温表面を発生する密封装置に対する追加要求事項)を適用する。
19.1 非金属材料 置換(19.1全て)
密閉は,22.5に従って試験を行う。ただし,装置を機器とともに試験する場合は,22.5.1及び22.5.2を
適用しない。
この規格における箇条19の試験の後,目視検査で,保護タイプを損なうおそれのある損傷があってはな
らない。
19.6 形式試験 置換(19.6全て)
22.5に規定した形式試験は,関連する場合,適用しなければならない。
20 アーク,スパーク又は高温表面を発生する機器を保護する通気抑制容器に対する追加要求事項
アーク,スパーク又は高温表面を発生する機器を保護する通気抑制容器に対する追加要求事項は,IEC
60079-15の箇条20(アーク,スパーク又は高温表面を発生する機器を保護する通気抑制容器に対する追加
要求事項)を適用する。

――――― [JIS C 9335-2-11 pdf 25] ―――――

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JIS C 9335-2-11:2017の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-11:2008(MOD)
  • IEC 60335-2-11:2008/AMENDMENT 1:2012(MOD)
  • IEC 60335-2-11:2008/AMENDMENT 2:2015(MOD)

JIS C 9335-2-11:2017の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-11:2017の関連規格と引用規格一覧