この規格ページの目次
- JISC9335-2-12 規格全文情報
- まえがき
- pdf 目 次
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-12部 : ウォームプレート及びこれに類する機器の個別要求事項
- 序文
- 1. 適用範囲
- 2. 引用規格
- 3. 定義
- 4. 一般要求事項
- 5. 試験のための一般条件
- 6. 分類
- 7. 表示及び取扱説明
- 8. 充電部への接近に対する保護
- 9. モータ駆動機器の始動
- 10. 入力及び電流
- 11. 温度上昇
- 12. (規定なし)
- 13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度で
- 14. 過渡過電圧
- 15. 耐湿性
- JIS C 9335-2-12:2005の引用国際規格 ISO 一覧
- JIS C 9335-2-12:2005の国際規格 ICS 分類一覧
- JIS C 9335-2-12:2005の関連規格と引用規格一覧
JIS C 9335-2-12:2005 規格概要
この規格 C9335-2-12は、家庭用及び類似の目的の食料品又は容器の温度保持を意図する電気保温板,電気保温トレイ及び類似の機器で,定格電圧が250V以下のものの安全性について規定。
JISC9335-2-12 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C9335-2-12
- 規格名称
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-12部 : ウォームプレート及びこれに類する機器の個別要求事項
- 規格名称英語訳
- Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-12:Particular requirements for warming plates and similar appliances
- 制定年月日
- 2000年3月20日
- 最新改正日
- 2017年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- IEC 60335-2-12:2002(IDT)
- 国際規格分類
ICS
- 13.120, 97.040.50
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 2000-03-20 制定日, 2005-12-20 改正日, 2010-10-01 確認日, 2017-10-20 確認
- ページ
- JIS C 9335-2-12:2005 PDF [9]
C 9335-2-12 : 2005 (IEC 60335-2-12 : 2002)
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日
本工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-12:2000は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-12: 2002,Household and
similar electrical appliances−Safety−Part 2-12: Particular requirements for warming plates and similar appliances
を基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
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――――― [JIS C 9335-2-12 pdf 1] ―――――
C 9335-2-12 : 2005 (IEC 60335-2-12 : 2002)
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1. 適用範囲・・・・[1]
- 2. 引用規格・・・・[2]
- 3. 定義・・・・[2]
- 4. 一般要求事項・・・・[2]
- 5. 試験のための一般条件・・・・[2]
- 6. 分類・・・・[2]
- 7. 表示及び取扱説明・・・・[2]
- 8. 充電部への接近に対する保護・・・・[3]
- 9. モータ駆動機器の始動・・・・[3]
- 10. 入力及び電流・・・・[3]
- 11. 温度上昇・・・・[3]
- 12. (規定なし)・・・・[3]
- 13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度で・・・・[3]
- 14. 過渡過電圧・・・・[3]
- 15. 耐湿性・・・・[3]
- 16. 漏えい電流及び耐電圧・・・・[4]
- 17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護・・・・[4]
- 18. 耐久性・・・・[4]
- 19. 異常運転・・・・[4]
- 20. 安定性及び機械的危険・・・・[4]
- 21. 機械的強度・・・・[4]
- 22. 構造・・・・[5]
- 23. 内部配線・・・・[5]
- 24. 部品・・・・[5]
- 25. 電源接続及び外部可とうコード・・・・[5]
- 26. 外部導体用端子・・・・[5]
- 27. 接地接続の手段・・・・[6]
- 28. ねじ及び接続・・・・[6]
- 29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁・・・・[6]
- 30. 耐熱性及び耐火性・・・・[6]
- 31. 耐腐食性・・・・[6]
- 32. 放射線,毒性,その他これに類する危険性・・・・[6]
- 附属書・・・・[7]
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――――― [JIS C 9335-2-12 pdf 2] ―――――
1
C 9335-2-12 : 2005 (IEC 60335-2-12 : 2002)
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 9335-2-12 : 2005
(IEC 60335-2-12 : 2002)
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-12部 : ウォームプレート及びこれに類する機器の個別要求事項
Household and similar electrical appliance-Safety-Part 2-12:Particular requirements for warming platesand similar appliances
序文
この規格は,2002年に第5版として発行されたIEC 60335-2-12, Household and similar electrical
appliances−Safety−Part2-12 : Particular requirements for warming plates and similar appliances を元に,技術的
内容を変更することなく作成した日本工業規格(日本産業規格)であり,JIS C 9335-1:2003 (家庭用及びこれに類する電気
機器の安全性−第1部 : 一般要求事項)と併読する規格である。
1. 適用範囲
この規格は,家庭用及び類似の目的の食料品又は容器の温度保持を意図する電気保温板,
電気保温トレイ及び類似の機器で,定格電圧が250 V以下のものの安全性について規定する。
通常,家庭で使用しない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般の人が使用する機器のような,
一般大衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。
この規格では,可能な限り住居の中及び周囲で,すべての人が遭遇する機器に起因する共通的な危険性
を取り扱う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。
− 監督のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合
− 幼児が器具で遊ぶ場合
備考101. この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関その他の当局によって,要求事項が追加されている場
合がある。
102. この規格は,次のものには適用しない。
− 可とう材料,例えば織物でできた機器
− 腐食しやすい,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な状態
の場所で使用する機器
− 営業用食事提供,又は産業目的専用に設計された機器。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
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――――― [JIS C 9335-2-12 pdf 3] ―――――
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C 9335-2-12 : 2005 (IEC 60335-2-12 : 2002)
IEC 60335-2-12: 2002, Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-12: Particular
requirements for warming plates and similar appliances (IDT)
2. 引用規格
この規格で用いる引用規格は,JIS C 9335-1の2. による。
3. 定義
この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3. による。ただし,3.1.9は,この規格に
よる。
3.1.9 通常動作 (normal operation) 次の条件のもとでの機器の運転。
機器は,加熱面上に容器を置くか又は置かないか,いずれか不利な方にして運転する。直径150 mmの
浅なべを使用し,最低25 mmの水位を満たす。容器が機器に付属しているか,取扱説明書に指定している
場合には,それらを代わりに使用することができる。
より不利な状態になるならば,機器はなべを置かないで運転する。
4. 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. による。
5. 試験のための一般条件
試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. によるほか,次による。
5.2 JIS C 9335-1の5.2によるほか,次による。
備考101. 15.101の試験のために3台の追加機器が必要である。
6. 分類
分類は,JIS C 9335-1の6. による。
7. 表示及び取扱説明
表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。
7.1 JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。
掃除のために,部分的に水中に浸せきする機器は,浸せきの最高位置,及び次の趣旨を表示しなければ
ならない。
このレベル以上には,浸せきしてはならない。
7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。
機器用インレットを組み込んでおり,清掃のために一部又は全部を水中に浸せきする機器の取扱説明書
には,機器を清掃する前にコネクタを外すこと,及び機器用インレットはその機器を再使用する前に乾燥
させなければならないことを記載しなければならない。
自動温度調節器を組み込んでコネクタとともに使用される機器の取扱説明書には,適切なコネクタだけ
を使用しなければならないことを,記載しなければならない。
充電部の外郭と一体になっている,ガラス,磁器又は類似のもろい材料の表面をもつ機器の取扱説明書
には,次の警告を記載しなければならない。
“警告−表面にひび割れがあるときは,機器を使用しない。”
付属していない特殊な容器とともに用いなければならない機器の取扱説明書には,使用すべき容器を明
記しなければならない。
8. 充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. による。
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――――― [JIS C 9335-2-12 pdf 4] ―――――
3
C 9335-2-12 : 2005 (IEC 60335-2-12 : 2002)
9. モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
10. 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. による。
11. 温度上昇
温度上昇は,JIS C 9335-1の11. によるほか,次による。ただし,11.7は,この規格によ
る。
11.2 JIS C 9335-1の11.2によるほか,次による。
可搬形機器は,テストコーナの壁から離して配置する。
11.7 機器は,定常状態が確立するまで運転する。
11.8 JIS C 9335-1の11.8によるほか,次による。
機器用コネクタに自動温度調節器が組み込まれている場合には,インレットのピンの温度上昇限度値は
適用しない。
12. (規定なし)
13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度で
の漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. によるほか,次による。13.2 JIS C 9335-1の13.2によるほか,次による。
特定の金属容器とともに使用する機器は,金属容器を加熱面上に置き,人が触れることができる機器の
金属部分に金属容器を接続する。金属はく(箔)は加熱面に接触させない。
その他の機器は,金属はく(箔)を絶縁材料製の人が触れることができる面に接触させる。容器は加熱
面上には置かない。
14. 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。
15. 耐湿性
耐湿性は,JIS C 9335-1の15. によるほか,次による。
15.2 JIS C 9335-1の15.2によるほか,次による。
容器が付属していない機器は,1分間,水0.01 L(加熱面の100 cm2ごとに)をその表面上に定常的に注
入する試験を行う。
備考101. 陶製食器類を暖めるためにだけ使用する機器には,この試験は行わない。
15.101 掃除のために,一部分又は全部を水中に浸せきする機器は,浸せきの影響がないように十分な保
護をしなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。この試験は,3個の追加機器について実施する。
機器は,自動温度調節器が最初に作動するまで,定格入力の1.15倍で通常動作で運転する。自動温度調
節器がない機器は,定常状態になるまで運転する。
それからコネクタを引き抜くか,電源を切り,その後,その機器は,10 ℃25 ℃の温度をもつ,NaCl
を約1 %含んだ水中に直ちに全体を浸せきする。ただし,最高浸せきレベルが表示されている場合には,
この限りではない。この場合には,それらは,このレベルよりも50 mm深くまで浸せきする。
1時間後,機器は塩水から出して乾燥し,16.2の漏えい電流試験を行う。
備考 確実に,すべての湿気を,機器用インレットのピンの周りの絶縁物から除くように留意しなけ
(pdf 一覧ページ番号 3)
――――― [JIS C 9335-2-12 pdf 5] ―――――
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JIS C 9335-2-12:2005の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-12:2002(IDT)
JIS C 9335-2-12:2005の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.040 : 台所設備 > 97.040.50 : 台所用機具
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-12:2005の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC2814-2-1:2009
- 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項
- JISC2814-2-2:2009
- 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
- JISC3662-1:2009
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
- JISC3662-2:2009
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第2部:試験方法
- JISC3662-3:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第3部:固定配線用シースなしケーブル
- JISC3662-4:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第4部:固定配線用シース付きケーブル
- JISC3662-5:2017
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
- JISC3662-6:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第6部:エレベータケーブル及び可とう接続用ケーブル
- JISC3663-1:2010
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
- JISC3663-2:2003
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第2部:試験方法
- JISC3663-3:2003
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
- JISC3663-4:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
- JISC3663-4:2021
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
- JISC3663-5:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第5部:エレベータケーブル
- JISC3663-6:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第6部:アーク溶接電極ケーブル
- JISC3663-7:2001
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第7部:耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル
- JISC4003:2010
- 電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
- JISC60068-2-32:1995
- 環境試験方法―電気・電子―自然落下試験方法
- JISC60695-10-2:2018
- 耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
- JISC6575-1:2009
- ミニチュアヒューズ―第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則
- JISC6575-2:2016
- ミニチュアヒューズ―第2部:管形ヒューズリンク
- JISC6575-3:2016
- ミニチュアヒューズ―第3部:サブミニチュアヒューズリンク
- JISC6575-4:2009
- ミニチュアヒューズ―第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項