JIS C 9335-2-11:2017 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-11部:回転ドラム式電気乾燥機の個別要求事項

JIS C 9335-2-11:2017 規格概要

この規格 C9335-2-11は、定格電圧が単相機器の場合には250V以下,その他の機器の場合には480V以下の家庭用及び同等の目的の電気的回転ドラム式乾燥機の安全性について規定。

JISC9335-2-11 規格全文情報

規格番号
JIS C9335-2-11 
規格名称
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-11部 : 回転ドラム式電気乾燥機の個別要求事項
規格名称英語訳
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-11:Particular requirements for tumble dryers
制定年月日
1999年3月20日
最新改正日
2017年3月21日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

IEC 60335-2-11:2008(MOD), IEC 60335-2-11:2008/AMENDMENT 1:2012(MOD), IEC 60335-2-11:2008/AMENDMENT 2:2015(MOD)
国際規格分類

ICS

13.120, 97.060
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1999-03-20 制定日, 2004-02-20 改正日, 2008-10-01 確認日, 2013-10-21 確認日, 2017-03-21 改正
ページ
JIS C 9335-2-11:2017 PDF [29]
                                                                               C 9335-2-11 : 2017

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[2]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 一般要求事項・・・・[3]
  •  5 試験のための一般条件・・・・[3]
  •  6 分類・・・・[3]
  •  7 表示,及び取扱説明又は据付説明・・・・[3]
  •  8 充電部への接近に対する保護・・・・[5]
  •  9 モータ駆動機器の始動・・・・[5]
  •  10 入力及び電流・・・・[5]
  •  11 温度上昇・・・・[5]
  •  12 (規定なし)・・・・[6]
  •  13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧・・・・[6]
  •  14 過渡過電圧・・・・[6]
  •  15 耐湿性等・・・・[7]
  •  16 漏えい電流及び耐電圧・・・・[7]
  •  17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護・・・・[7]
  •  18 耐久性・・・・[7]
  •  19 異常運転・・・・[7]
  •  20 安定性及び機械的危険・・・・[8]
  •  21 機械的強度・・・・[9]
  •  22 構造・・・・[9]
  •  23 内部配線・・・・[10]
  •  24 部品・・・・[10]
  •  25 電源接続及び外部可とうコード・・・・[11]
  •  26 外部導体用端子・・・・[11]
  •  27 接地接続の手段・・・・[11]
  •  28 ねじ及び接続・・・・[11]
  •  29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁・・・・[11]
  •  30 耐熱性及び耐火性・・・・[11]
  •  31 耐腐食性・・・・[11]
  •  32 放射線,毒性その他これに類する危険性・・・・[12]
  •  附属書・・・・[13]
  •  附属書R(規定)ソフトウェア評価・・・・[13]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 9335-2-11 pdf 1] ―――――

C 9335-2-11 : 2017

pdf 目次

ページ

  •  附属書AA(規定)リンス剤・・・・[14]
  •  附属書BB(規定)乾燥工程を実施するために密封形電動圧縮機を搭載する冷却機能を用いる回転ドラム式乾燥機・・・・[15]
  •  附属書CC(規定)保護“n”のタイプによる機器の保護・・・・[22]
  •  参考文献・・・・[23]
  •  附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[24]

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS C 9335-2-11 pdf 2] ―――――

                                                                               C 9335-2-11 : 2017

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
電機工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日本工業
標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS C 9335-2-11:2004は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,JIS C 9335-1の“まえがき”に記載されている。

(pdf 一覧ページ番号 3)

――――― [JIS C 9335-2-11 pdf 3] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 9335-2-11 : 2017

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-11部 : 回転ドラム式電気乾燥機の個別要求事項

Household and similar electrical appliances-Safety- Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers

序文

  この規格は,2008年に第7版として発行されたIEC 60335-2-11,Amendment 1(2012)及びAmendment
2(2015)を基とし,我が国の使用状態を反映させるため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)で
ある。ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。
この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1
の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し
ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は
引用箇所が異なる場合があることに注意する。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する細別は,aa),bb) などとし,追加する附属
書番号は,AA,BBなどと記載する。

1 適用範囲

置換(箇条1全て)
この規格は,定格電圧が単相機器の場合には250 V以下,その他の機器の場合には480 V以下の家庭用
及び同等の目的の電気的回転ドラム式乾燥機の安全性について規定する。
注記1 この規格は,洗濯と乾燥との両方の機能をもつ機器の乾燥機能にも適用する。
この規格は,布材料を乾燥する目的で,密封された電動圧縮機を搭載した冷却機構を使う回転ドラム式
乾燥機も扱う。これらの機器には,可燃性冷媒を使うものがある。これらの機器に対する追加要求事項は,

附属書

BBに示す。

――――― [JIS C 9335-2-11 pdf 4] ―――――

2
C 9335-2-11 : 2017
通常,家庭で用いない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いる機器のような,一般大
衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。
注記2 この種の機器の例としては,アパート又はコインランドリの業務用の回転ドラム式電気乾燥
機がある。
この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱
う。ただし,通常,次のような状態については規定しない。
− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。
・ 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人
・ 経験及び知識の欠如している人
− 子供が機器で遊ぶ場合。
注記3 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合もある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局,運輸当局,その他の当局によって,追加要
求事項を規定する場合がある。
注記4 この規格は,次の機器への適用は意図していない。
− 工業目的専用の機器
− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊
な状況にある場所で用いる機器
注記5 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-11:2008,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-11: Particular
requirements for tumble dryers,Amendment 1:2012及びAmendment 2:2015(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。

2 引用規格

  引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。
追加
JIS C 1602 熱電対
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 通則
注記 対応国際規格 : IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements(MOD)

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.9 置換(3.1.9全て)
通常動作(normal operation)
次の条件の下で機器を運転したときの状態。
機器は,乾燥状態における質量が,取扱説明書に記載した最大負荷に等しい試験布を満たして運転する。
試験布は,事前に洗濯した二重縁取りの木綿シーツであって,寸法は約700 mm×700 mm,質量は乾燥
状態で140 g/m2175 g/m2とする。ただし,事前に洗濯した二重縁縫いの木綿シーツで,寸法は約900 mm

――――― [JIS C 9335-2-11 pdf 5] ―――――

次のページ PDF 6

JIS C 9335-2-11:2017の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-11:2008(MOD)
  • IEC 60335-2-11:2008/AMENDMENT 1:2012(MOD)
  • IEC 60335-2-11:2008/AMENDMENT 2:2015(MOD)

JIS C 9335-2-11:2017の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-11:2017の関連規格と引用規格一覧