JIS C 9335-2-13:2006 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-13部:深めのフライなべ,フライパン及びこれに類する機器の個別要求事項

JIS C 9335-2-13:2006 規格概要

この規格 C9335-2-13は、定格電圧が250V以下の,調理用油を用いる電気フライ深なべ,フライパン,その他の機器の安全性について規定。

JISC9335-2-13 規格全文情報

規格番号
JIS C9335-2-13 
規格名称
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-13部 : 深めのフライなべ,フライパン及びこれに類する機器の個別要求事項
規格名称英語訳
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-13:Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances
制定年月日
2000年3月20日
最新改正日
2018年10月22日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

IEC 60335-2-13:2002(MOD)
国際規格分類

ICS

13.120, 97.040.50
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2000-03-20 制定日, 2006-05-20 改正日, 2011-10-20 確認日, 2018-10-22 確認
ページ
JIS C 9335-2-13:2006 PDF [15]
                                                                               C 9335-2-13 : 2006

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機
工業会 (JEMA) から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調
査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS C 9335-2-13 : 2000は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-13 : 2002,Household and
similar electrical appliances−Safety−Part 2-13 : Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar
appliancesを基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。
JIS C 9335-2-13には,次に示す附属書がある。
附属書1(規定) JISと国際規格との対比表

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 9335-2-13 pdf 1] ―――――

C 9335-2-13 : 2006

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  2. 引用規格・・・・[1]
  •  3. 定義・・・・[2]
  •  4. 一般要求事項・・・・[2]
  •  5. 試験のための一般条件・・・・[2]
  •  6. 分類・・・・[2]
  •  7. 表示及び取扱説明・・・・[2]
  •  8. 充電部への接近に対する保護・・・・[3]
  •  9. モータ駆動機器の始動・・・・[3]
  •  10. 入力及び電流・・・・[3]
  •  11. 温度上昇・・・・[3]
  •  12. (規定なし)・・・・[3]
  •  13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧・・・・[3]
  •  14. 過渡過電圧・・・・[3]
  •  15. 耐湿性・・・・[3]
  •  16. 漏えい電流及び耐電圧・・・・[4]
  •  17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護・・・・[4]
  •  18. 耐久性・・・・[4]
  •  19. 異常運転・・・・[4]
  •  20. 安定性及び機械的危険・・・・[5]
  •  21. 機械的強度・・・・[5]
  •  22. 構造・・・・[5]
  •  23. 内部配線・・・・[5]
  •  24. 部品・・・・[5]
  •  25. 電源接続及び外部可とうコード・・・・[5]
  •  26. 外部導体用端子・・・・[6]
  •  27. 接地接続の手段・・・・[6]
  •  28. ねじ及び接続・・・・[6]
  •  29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁・・・・[6]
  •  30. 耐熱性及び耐火性・・・・[6]
  •  31. 耐腐食性・・・・[6]
  •  32. 放射線,毒性その他これに類する危険性・・・・[6]
  •  附属書・・・・[7]
  •  附属書1(規定)JISと国際規格との対比表・・・・[8]

――――― [JIS C 9335-2-13 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 9335-2-13 : 2006

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-13部 : 深めのフライなべ,フライパン及びこれに類する機器の個別要求事項

Household and similar electrical appliances-Safety-Part 2-13 : Particular requirements for deep fat fryers,frying pans and similar appliances

序文

 この規格は,2002年に第5版として発行されたIEC 60335-2-13,Household and similar electrical
appliances−Safety−Part 2-13 : Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliancesを翻
訳し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)であり,JIS C 9335-1 : 2003(家庭用及びこれに類する
電気機器の安全性−第1部 : 一般要求事項)と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧
表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。

1. 適用範囲

 この規格は,定格電圧が250 V以下の,調理用油を用いる電気フライ深なべ,フライパン,
その他の機器の安全性について規定する。
この規格では,可能な限り住居の中及び周囲で,すべての人が遭遇する機器に起因する共通的な危険性
を取り扱っている。
備考101. (削除)
102. この規格は,次のものには適用しない。
− 推奨最大油量が,4 Lを超える少し深めのフライなべ (JIS C 9335-2-37)。
− 業務用多目的調理なべ (JIS C 9335-2-39)。
− 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊な状況
にある場所での使用を意図した機器。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 60335-2-13 : 2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-13 : Particular
requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances (MOD)

2. 引用規格

 引用規格は,JIS C 9335-1の2. による。

――――― [JIS C 9335-2-13 pdf 3] ―――――

2
C 9335-2-13 : 2006

3. 定義

 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3. による。ただし,3.1.9は,この規格に
よる。
3.1.9 通常動作 次の状態下での機器の動作。
深めのフライなべは,機器の最低油量位置まで満たされたフライ油で運転する。
フライパンは,フライ油を加熱面の最高点より10 mmの高さまで満たし,加熱面の中心での油の温度が
250 ℃に達するまで運転する。油の温度は250 ℃±15 ℃に維持するか,温度がそれより低い場合,自動
温度調節器が許す最高温度に維持する。その機器が,自動温度調節器をもたない場合,温度は電源をオン
オフ切換えによって維持する。
備考 疑義が生じた場合は,フライ油は,取扱説明書で指定のない限り,菜種油を用いる。

4. 一般要求事項

 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. による。

5. 試験のための一般条件

 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. によるほか,次による。
5.2 JIS C 9335-1の5.2によるほか,次による。
備考101. 15.101の試験が行われる場合,3個の追加サンプルが要求される。
5.101 フライパンとしても用いることができる深いフライなべは,深いフライなべとして又はフライパン
として,いずれか,より不利な方で試験する。
備考 油容器中に投入しない電熱素子を組み込んでおり,最低レベルを表示しない深いフライなべは,
フライパンとして使用できるとみなす。
定格油量が1.0 L以下の深いフライなべは,3.1.9の通常動作及び7.1を除き,フライパンとし
て試験する。

6. 分類

 分類は,JIS C 9335-1の6. による。

7. 表示及び取扱説明

 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。
7.1 JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。
深いフライなべは,油の最高レベルを表示しなければならない。それらは,フライパンとして用いるこ
とができる場合を除いて,油の最低レベルも表示しなければならない。
清掃のために,部分的に水中に浸せき(漬)される予定の機器は,最高浸せきレベル及び次の趣旨を表
示しなければならない。
“このレベルを超えて浸せきしてはならない。”
7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。
機器用インレットを組み込んでおり,清掃のために,一部か全部水中に浸せきされる予定の機器に対す
る取扱説明書は,コネクタは,機器が清掃される前に外さなければならないこと,及び機器用インレット
が,機器を再び用いる前に乾燥しなければならないことを記載しなければならない。
清掃のために水中に浸せきされる予定でない,可搬形の深いフライなべ,その他の機器の取扱説明書は,
機器が浸せきされてはならないことを記載しなければならない。
備考101. 可搬形フライパンは,清掃のために水中に浸せきされる意図の機器とみなす。
自動温度調節器を組み込んでいるコネクタとともに用いる予定の機器の取扱説明書は,適切なコネクタ
に限って用いなければならないことを記載しなければならない。

――――― [JIS C 9335-2-13 pdf 4] ―――――

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C 9335-2-13 : 2006
11.8で測定した油温が225 ℃を超える,又は自動温度調節器の第1サイクルまでの油温が243 ℃を超え
るものは,オリーブ油の使用を禁止する旨を取扱説明書に記載しなければならない。
定格油量1.0 L以下の小形フライなべについては,取扱説明書に定格油量及び使用中は,機器から離れ
てはいけない旨の記載をしなければならない。
引火温度が240 ℃未満の油の使用を意図した機器は,その油の引火温度を明記し,その温度以上で用い
てはならない旨を記載しなければならない。ただし,11.8で測定した油温が225 ℃以下で,かつ,自動温
度調節器の第1サイクルまでの油温が243 ℃以下のものは,この限りでない。

8. 充電部への接近に対する保護

 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. による。

9. モータ駆動機器の始動

 JIS C 9335-1の9. は,この規格では適用しない。

10. 入力及び電流

 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. による。

11. 温度上昇

 温度上昇は,JIS C 9335-1の11. によるほか,次による。ただし,11.7は,この規格によ
る。
11.2 JIS C 9335-1の11.2によるほか,次による。
可搬形機器は,テストコーナの壁から離して配置する。
11.3 JIS C 9335-1の11.3によるほか,次による。
深いフライなべの油の温度上昇は,直径15 mm及び厚さ1 mmの,銅又は真ちゅう(鍮)製の円板に取
り付けた熱電対によって決定する。
11.7 機器は,定常的状態が確立されるまで運転する。
11.8 JIS C 9335-1の11.8によるほか,次による。
深いフライなべ及び類似の機器の中の油の温度は,その容器の壁及び底面から10 mm以上のところで測
定する。しかし,それは,コンテナの中に入れた電熱素子の最も上の点10 mmのところで測定する。温度
は,240 ℃を超えてはならない。ただし,温度258 ℃が,自動温度調節器の第1動作サイクルの間は許さ
れる。
こぼれた油に触れるおそれがある深いフライなべの部分温度上昇は,275 Kを超えてはならない(定格
油量1.0 L以下を表示する小形フライなべも含む。)。
機器用コネクタが自動温度調節器を組み込むとき,インレットのピンの温度上昇限度値は,適用しない。

12. (規定なし)

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧

 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. に
よる。

14. 過渡過電圧

 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。

15. 耐湿性

 耐湿性は,JIS C 9335-1の15. によるほか,次による。
15.101 清掃のために水中に一部か全部浸せきされる設計になっている機器は,浸せきの影響を受けない

――――― [JIS C 9335-2-13 pdf 5] ―――――

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JIS C 9335-2-13:2006の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-13:2002(MOD)

JIS C 9335-2-13:2006の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-13:2006の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC0920:2003
電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JISC2814-2-1:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項
JISC2814-2-2:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
JISC3662-1:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3662-2:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3662-3:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第3部:固定配線用シースなしケーブル
JISC3662-4:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第4部:固定配線用シース付きケーブル
JISC3662-5:2017
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
JISC3662-6:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第6部:エレベータケーブル及び可とう接続用ケーブル
JISC3663-1:2010
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3663-2:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3663-3:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
JISC3663-4:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-4:2021
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-5:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第5部:エレベータケーブル
JISC3663-6:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第6部:アーク溶接電極ケーブル
JISC3663-7:2001
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第7部:耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル
JISC4003:2010
電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
JISC60068-2-32:1995
環境試験方法―電気・電子―自然落下試験方法
JISC60695-10-2:2018
耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
JISC6575-1:2009
ミニチュアヒューズ―第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則
JISC6575-2:2016
ミニチュアヒューズ―第2部:管形ヒューズリンク
JISC6575-3:2016
ミニチュアヒューズ―第3部:サブミニチュアヒューズリンク
JISC6575-4:2009
ミニチュアヒューズ―第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項