この規格ページの目次
- 4 一般要求事項
- 5 試験のための一般条件
- 6 分類
- 7 表示,及び取扱説明又は据付説明
- 8 充電部への接近に対する保護
- 9 モータ駆動機器の始動
- 10 入力及び電流
- 11 温度上昇
- 12 (規定なし)
- 13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
- 14 過渡過電圧
- 15 耐湿性等
- 16 漏えい電流及び耐電圧
- 17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
- 18 耐久性
- 19 異常運転
- 20 安定性及び機械的危険
- 21 機械的強度
- 22 構造
- 23 内部配線
- 24 部品
- 25 電源接続及び外部可とうコード
- 26 外部導体用端子
- 27 接地接続の手段
- 28 ねじ及び接続
- 29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁
- 30 耐熱性及び耐火性
- 31 耐腐食性
- 32 放射線,毒性その他これに類する危険性
- JIS C 9335-2-16:2015の引用国際規格 ISO 一覧
- JIS C 9335-2-16:2015の国際規格 ICS 分類一覧
- JIS C 9335-2-16:2015の関連規格と引用規格一覧
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C 9335-2-16 : 2015
ム−ディスポーザ部・排水処理部(JSWAS K-18)”の関連資料で参照できる。
追加
3.101
食品くずディスポーザ(food waste disposer)
食品くずを小さい粒子にして,排出システム中に水とともに排出するために,台所の流しに据え付ける
機器。
4 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5 試験のための一般条件
試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
追加
5.101 箇条10及び20.102を除き,通常動作の下で,動力計を用いて機器に負荷をかけることによって,
又は排出口を閉塞し,一定の高さに水頭を維持することによって模擬的に試験条件を作り出す。
6 分類
分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1 置換(6.1全て)
機器は,感電に対する保護に関して,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIのいずれかでなけれ
ばならない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
7 表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説
明)による。
7.12 追加(“この機器で”から始まる細別の後に,次を追加する。)
− ガラス及び金属のような硬い物質を粉砕するために,この機器を用いてはならない。
− 拘束状態にある回転体を工具を用いて開放する前に,屋内配線のブレーカをOFFにするか又はプラグ
を引き抜かなければならない。
機器の運転のために最小水流が必要な場合,取扱説明書には,その情報を記載しなければならない。
7.12.1 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
取扱説明書には,リセットボタン及び逆転スイッチをすぐに操作できるような状態に機器を据え付けな
ければならない旨を,記載しなければならない。
8 充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。
9 モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
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C 9335-2-16 : 2015
10 入力及び電流
入力及び電流は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。
10.1 追加(“一連の動作中”から始まる段落の後に,次を追加する。)
代表的な期間は,運転開始後,515秒間とする。
10.2 追加(“一連の動作中”から始まる段落の後に,次を追加する。)
代表的な期間は,運転開始後,515秒間とする。
11 温度上昇
温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.7 置換(11.7全て)
連続供給形の機器は,4分間運転する。
バッチ(不連続)供給形の機器は,2分間を1期間として2期間運転するが,期間と期間との間に30秒
間の電源を遮断する休止期間を設ける。
12 (規定なし)
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)
による。
14 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15 耐湿性等
耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
15.2 置換(15.2全て)
機器は,排出口を閉塞することによって,それらの電気絶縁に影響を与えないような構造とする。
適否は,次の試験によって判定する。
機器の排出口を塞ぎ,台所の流しを深さ180 mm(流しの内部の最低点から測定)まで水で満たす。機
器に定格電圧を給電し,保護装置が動作するまでの時間又は15分間のうち,いずれか短い方の時間で運転
する。機器は15分間の休止期間後,再び運転する。
その後,機器は16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。さらに,目視検査の結果,空間距
離及び沿面距離が箇条29に規定する値未満に低減するおそれのある水の痕跡が絶縁上にあってはならな
い。
16 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
――――― [JIS C 9335-2-16 pdf 7] ―――――
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C 9335-2-16 : 2015
護)による。
18 耐久性
耐久性は,この規格では規定しない。
19 異常運転
異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
19.7 追加(注記2の前に,次を追加する。)
機器は,水なしで次の時間運転をする。
− 連続供給形の機器の場合,30秒間
− バッチ供給形の機器の場合,5分間
19.9 置換(19.9全て)
この規格では,規定しない。
20 安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
20.2 追加(“検査プローブが”から始まる段落の後に,次を追加する。)
検査プローブは,機器の入口部分には適用しない。
追加
20.101 入口開口部のカバーは,カバーが閉じているときだけ,機器を動作させるようなインタロック機
能をもっていなければならない。ただし,他の方法において,入口開口部から運動部分に接触することを
防止する場合を除く。
適否は,目視検査及びJIS C 0922に規定する検査プローブ31を用いて判定する。試験方法及び判定基
準は,次による。
− 入口開口部の全てのカバーを開放状態にする。
− 食品くずを放出すること又は台所用品が粉砕室に落下することを防止する着脱できる部分を取り外し
た状態で,機器に定格電圧を給電する。
− 検査プローブを50 Nの力で入口開口部に当てる。
− 検査プローブが運動部分に接触してはならない。入口部の頭部と運動部分との距離は,100 mm以上
でなければならない。
電子回路に依存するインタロック機能をもつカバーを用いることでこの規定に適合させる場合には,次
の試験も行う。
− 機器に定格電圧を給電し,通常動作の下で運転する。次に19.11.4.119.11.4.7に規定する試験を行う。
試験中及び試験後,検査プローブを50 Nの力でカバーに対して垂直方向に当てたとき,カバーが開い
てはならない。
− 機器に定格電圧を給電し,通常動作の下で運転する。次に19.11.2のa) g)の故障状態を想定して,必
要な場合,電子回路に一度に一つ適用する。試験中及び試験後,検査プローブを50 Nの力でカバーに
対して垂直方向に当てたとき,カバーが開いてはならない。
− プログラマブル電子回路を用いる場合,ソフトウェアは,表R.1に規定する故障/エラー状態を制御
するための手段を含んでいなければならない。附属書Rに規定する関連要求事項に従って評価する。
――――― [JIS C 9335-2-16 pdf 8] ―――――
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C 9335-2-16 : 2015
20.102 食品くずは,入口開口部から放出してはならない。
適否は,機器に定格電圧を給電し,通常動作の下で運転して判定する。機器は,木の立方体の破片又は
標準負荷(生ごみ)を流しの中に排出してはならない。
21 機械的強度
機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
22 構造
構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
追加
22.101 機器は,保護装置を組み込まなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.102 保護装置のリセットボタンは,くぼみに入れるか,又は別の方法で保護しなければならない。
適否は,保護装置の接点が閉状態にあるとき,全ての方向に棒を当てることによって判定する。棒は直
径76 mm±0.1 mmで,端末は平らとする。
棒とボタンとの間の距離は,1.5 mm以上とする。
機器は,棒を当てることによって保護装置の動作を妨げてはならない。また,自動的にリセットしては
ならない。
22.103 機器は,供給室及びガードが清掃できるような構造とする。
適否は,目視検査によって判定する。
22.104 粉砕室の表面材料は,機械的破損及び食物くずによる破壊作用に耐えなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
寸法が約100 mm×12 mm×3 mmの軟鋼棒を用いて,粉砕室にモータ拘束が起こりにくくなる姿勢で挿
入する。
機器は定格電圧で給電し,モータが最初に拘束しない場合,15秒間運転する。
試験後,機器は,8.1,15.2及び箇条29に適合しなければならない。
注記1 食品くずによる破壊作用に耐えることを確認する試験が必要であるかもしれない。
注記2 例えば,試験用に天然ゴムを用いれば,食品くずによる破壊作用と同等の効果がある場合が
ある。
23 内部配線
内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。
24 部品
部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
追加
24.101 箇条19に適合させるために,用いる連続供給形の機器に組み込む温度過昇防止装置及び保護装置
は,非自己復帰形とする。
適否は,目視検査によって判定する。
――――― [JIS C 9335-2-16 pdf 9] ―――――
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C 9335-2-16 : 2015
25 電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)による。
26 外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。
27 接地接続の手段
接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。
28 ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ
る。
30 耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。
30.2.3 置換(30.2.3全て)
この規格では,規定しない。
31 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。
32 放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)による。
――――― [JIS C 9335-2-16 pdf 10] ―――――
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JIS C 9335-2-16:2015の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-16:2002(MOD)
- IEC 60335-2-16:2002/AMENDMENT 1:2008(MOD)
- IEC 60335-2-16:2002/AMENDMENT 2:2011(MOD)
JIS C 9335-2-16:2015の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.040 : 台所設備 > 97.040.50 : 台所用機具
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-16:2015の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項