JIS C 9335-2-27:2020 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-27部:光線による皮膚照射用装置の個別要求事項

JIS C 9335-2-27:2020 規格概要

この規格 C9335-2-27は、定格電圧が単相機器の場合は250 V以下,その他の場合には480 V以下の家庭用及びこれに類する目的の,皮膚に光(100 nmから1 mmの波長)を照射するための照射器を組み込んでいる電気機器の安全性について規定。

JISC9335-2-27 規格全文情報

規格番号
JIS C9335-2-27 
規格名称
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-27部 : 光線による皮膚照射用装置の個別要求事項
規格名称英語訳
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-27:Particular requirements for appliances for skin exposure to optical radiation
制定年月日
2000年3月20日
最新改正日
2020年2月20日
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‐ 
対応国際規格

ISO

IEC 60335-2-27:2009(MOD), IEC 60335-2-27:2009/AMENDMENT 1:2012(MOD), IEC 60335-2-27:2009/AMENDMENT 2:2015(MOD)
国際規格分類

ICS

13.120, 97.170
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2000-03-20 制定日, 2005-10-20 改正日, 2010-10-01 確認日, 2016-10-20 確認日, 2020-02-20 改正
ページ
JIS C 9335-2-27:2020 PDF [37]
                                                                               C 9335-2-27 : 2020

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[2]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 一般要求事項・・・・[4]
  •  5 試験のための一般条件・・・・[4]
  •  6 分類・・・・[4]
  •  7 表示,及び取扱説明又は据付説明・・・・[4]
  •  8 充電部への接近に対する保護・・・・[8]
  •  9 モータ駆動機器の始動・・・・[8]
  •  10 入力及び電流・・・・[8]
  •  11 温度上昇・・・・[9]
  •  12 (規定なし)・・・・[9]
  •  13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧・・・・[9]
  •  14 過渡過電圧・・・・[9]
  •  15 耐湿性等・・・・[10]
  •  16 漏えい電流及び耐電圧・・・・[10]
  •  17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護・・・・[10]
  •  18 耐久性・・・・[10]
  •  19 異常運転・・・・[10]
  •  20 安定性及び機械的危険・・・・[11]
  •  21 機械的強度・・・・[11]
  •  22 構造・・・・[11]
  •  23 内部配線・・・・[14]
  •  24 部品・・・・[14]
  •  25 電源接続及び外部可とうコード・・・・[15]
  •  26 外部導体用端子・・・・[15]
  •  27 接地接続の手段・・・・[15]
  •  28 ねじ及び接続・・・・[15]
  •  29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁・・・・[15]
  •  30 耐熱性及び耐火性・・・・[15]
  •  31 耐腐食性・・・・[15]
  •  32 放射線,毒性その他これに類する危険性・・・・[15]
  •  附属書・・・・[22]
  •  附属書R(規定)ソフトウェア評価・・・・[22]

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C 9335-2-27 : 2020

pdf 目次

ページ

  •  附属書AA(規定)輝度の測定・・・・[23]
  •  附属書BB(参考)UV機器の詳細な分類・・・・[24]
  •  附属書CC(参考)蛍光UVランプ等価コード・・・・[26]
  •  附属書DD(参考)紫外線の照射の場合の照射計画立案ガイドライン・・・・[27]
  •  附属書EE(参考)地域又は国の機関が設定した照射制限・・・・[28]
  •  参考文献・・・・[29]
  •  附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[30]

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――――― [JIS C 9335-2-27 pdf 2] ―――――

                                                                               C 9335-2-27 : 2020

まえがき

  この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人
日本ホームヘルス機器協会(HAPI)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,産業標準原案を添えて
日本産業規格を改正すべきとの申出があり,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した
日本産業規格である。これによって,JIS C 9335-2-27:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,JIS C 9335-1:2014の“まえがき”に記載されている。

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                                       日本産業規格                             JIS
C 9335-2-27 : 2020

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-27部 : 光線による皮膚照射用装置の個別要求事項

Household and similar electrical appliances-Safety-Part 2-27: Particular requirements for appliances for skinexposure to optical radiation

序文

  この規格は,2009年に第5版として発行されたIEC 60335-2-27,Amendment 1:2012及びAmendment 2:2015
を基とし,我が国の配電事情及び使用条件の相違から技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。
ただし追補(amendment)については,編集し,一体とした。
この規格は,JIS C 9335-1:2014と併読する規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1:2014と対応している。JIS C 9335-1:2014に対する変更は,
次の表現を用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1:2014の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意
味する。
− “追加”は,JIS C 9335-1:2014の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味
する。
− “修正”は,JIS C 9335-1:2014の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に修正することを意味
する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。
JIS C 9335-1:2014に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1:2014の箇条番号の後に“101”からの番号
を付ける。追加する附属書番号は,AA,BBなどと記載する。

1 適用範囲

  置換(箇条1全てを,次に置き換え適用する。)
この規格は,定格電圧が単相機器の場合は250 V以下,その他の機器の場合には480 V以下の家庭用及
びこれに類する目的の,皮膚に光(100 nm1 mmの波長)を照射するための照射器を組み込んでいる電
気機器(以下,機器という。)の安全性について規定する。
通常,家庭で用いない機器でも,日焼けサロン,美容院及び類似の店内において一般人が用いる機器の

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2
C 9335-2-27 : 2020
ような,一般大衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。
この規格では,日焼けサロン,美容院及び類似の店内,又は家庭において,機器に起因して人が遭遇す
る共通的な危険性を可能な限り取り扱う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定してい
ない。
a) 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。
1) 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人
2) 経験及び知識が欠如している人
b) 子供が機器で遊ぶ場合。
注記1 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要となる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関,その他の当局によって,追加要求事項を規定する場
合がある。
− 合理的な限り,JIS C 8105-1:2017を適用する。
注記2 この規格は,次のものへの適用は意図していない。
− スキンケア又はヘアケア用機器(JIS C 9335-2-23)
− サウナ用電熱装置及び赤外線キャビン(JIS C 9335-2-53)
− レーザ及び強い光源を含む化粧及びビューティケア機器(IEC 60335-2-113)
− 医用電気機器(JIS T 0601-1)
− 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊な状況に
ある場所で用いる機器
− 暖房を目的とし,赤外線を利用する機器(電気こたつ,電気サウナなど)
注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-27:2009,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-27: Particular
requirements for appliances for skin exposure to optical radiation,Amendment 1:2012及び
Amendment 2:2015(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。

2 引用規格

  引用規格は,JIS C 9335-1:2014の箇条2によるほか,次による。
追加
JIS C 7550:2011 ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性
注記 対応国際規格 : IEC 62471:2006,Photobiological safety of lamps and lamp systems
JIS C 8105-1:2017 照明器具−第1部 : 安全性要求事項通則
JIS C 9335-1:2014 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 通則
IEC 61228,Fluorescent ultraviolet lamps used for tanning−Measurement and specification method

3 用語及び定義

  用語及び定義は,JIS C 9335-1:2014の箇条3によるほか,次による。

――――― [JIS C 9335-2-27 pdf 5] ―――――

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JIS C 9335-2-27:2020の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-27:2009(MOD)
  • IEC 60335-2-27:2009/AMENDMENT 1:2012(MOD)
  • IEC 60335-2-27:2009/AMENDMENT 2:2015(MOD)

JIS C 9335-2-27:2020の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-27:2020の関連規格と引用規格一覧