JIS C 9335-2-28:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-28部:ミシンの個別要求事項

JIS C 9335-2-28:2019 規格概要

この規格 C9335-2-28は、定格電圧が単相機器の場合には250V以下,その他の機器の場合には480V以下の,家庭用及び類似の用途の電動ミシンの安全性について規定。

JISC9335-2-28 規格全文情報

規格番号
JIS C9335-2-28 
規格名称
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-28部 : ミシンの個別要求事項
規格名称英語訳
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-28:Particular requirements for sewing machines
制定年月日
2000年3月20日
最新改正日
2019年9月20日
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‐ 
対応国際規格

ISO

IEC 60335-2-28:2002(MOD), IEC 60335-2-28:2002/AMENDMENT 1:2008(MOD)
国際規格分類

ICS

13.120, 61.080, 97.030
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2000-03-20 制定日, 2004-09-20 改正日, 2009-10-01 確認日, 2014-10-20 確認日, 2019-09-20 改正
ページ
JIS C 9335-2-28:2019 PDF [14]
                                                                               C 9335-2-28 : 2019

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[2]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 一般要求事項・・・・[3]
  •  5 試験のための一般条件・・・・[3]
  •  6 分類・・・・[3]
  •  7 表示,及び取扱説明又は据付説明・・・・[3]
  •  8 充電部への接近に対する保護・・・・[4]
  •  9 モータ駆動機器の始動・・・・[4]
  •  10 入力及び電流・・・・[4]
  •  11 温度上昇・・・・[4]
  •  12 (規定なし)・・・・[4]
  •  13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧・・・・[4]
  •  14 過渡過電圧・・・・[4]
  •  15 耐湿性等・・・・[5]
  •  16 漏えい電流及び耐電圧・・・・[5]
  •  17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護・・・・[5]
  •  18 耐久性・・・・[5]
  •  19 異常運転・・・・[5]
  •  20 安定性及び機械的危険・・・・[6]
  •  21 機械的強度・・・・[6]
  •  22 構造・・・・[6]
  •  23 内部配線・・・・[6]
  •  24 部品・・・・[7]
  •  25 電源接続及び外部可とうコード・・・・[7]
  •  26 外部導体用端子・・・・[7]
  •  27 接地接続の手段・・・・[7]
  •  28 ねじ及び接続・・・・[7]
  •  29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁・・・・[7]
  •  30 耐熱性及び耐火性・・・・[7]
  •  31 耐腐食性・・・・[7]
  •  32 放射線,毒性その他これに類する危険性・・・・[7]
  •  附属書・・・・[9]
  •  参考文献・・・・[9]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 9335-2-28 pdf 1] ―――――

C 9335-2-28 : 2019

pdf 目次

ページ

  •  附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[10]

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS C 9335-2-28 pdf 2] ―――――

                                                                               C 9335-2-28 : 2019

まえがき

  この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人
日本縫製機械工業会(JASMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,産業標準原案を添えて日本
産業規格を改正すべきとの申出があり,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
産業規格である。これによって,JIS C 9335-2-28:2004は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
注記 工業標準化法に基づき行われた申出,日本工業標準調査会の審議等の手続は,不正競争防止法
等の一部を改正する法律附則第9条により,産業標準化法第12条第1項の申出,日本産業標準
調査会の審議等の手続を経たものとみなされる。
JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,JIS C 9335-1の“まえがき”に記載されている。

(pdf 一覧ページ番号 3)

――――― [JIS C 9335-2-28 pdf 3] ―――――

                                       日本産業規格                             JIS
C 9335-2-28 : 2019

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-28部 : ミシンの個別要求事項

Household and similar electrical appliances-Safety- Part 2-28: Particular requirements for sewing machines

序文

  この規格は,2002年に第4版として発行されたIEC 60335-2-28及びAmendment 1(2008)を基とし,技
術的内容を変更して作成した日本産業規格である。ただし,追補(amendment)については,編集し,一
体とした。
この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1
の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し
ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は
引用箇所が異なる場合があることに注意する。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する附属書番号は,AA,BBなどと記載する。

1 適用範囲

置換(箇条1全て)
この規格は,定格電圧が単相機器の場合には250 V以下,その他の機器の場合には480 V以下の,家庭
用及び類似の用途の電動ミシン(以下,機器という。)の安全性について規定する。
縁かがり縫いミシン及び電気装置は,この規格の適用範囲にある。
通常,家庭で用いない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いる機器のような,一般大
衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。
この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱
う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。

――――― [JIS C 9335-2-28 pdf 4] ―――――

2
C 9335-2-28 : 2019
− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。
・ 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人
・ 経験及び知識の欠如している人
− 子供が機器で遊ぶ場合。
注記1 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関,その他の当局によって,追加要求事項を規定する場
合がある。
注記2 この規格は,次のものへの適用は意図していない。
− 工業目的専用の機器
− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特
殊な状況にある場所で用いる機器
注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-28:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-28: Particular
requirements for sewing machines及びAmendment 1:2008(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。

2 引用規格

  引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。
追加
JIS C 8283-2-1 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ−第2-1部 : ミシン用カプラ
注記 対応国際規格 : IEC 60320-2-1,Appliance couplers for household and similar general purposes−
Part 2-1: Sewing machine couplers
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 通則
注記 対応国際規格 : IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements

3 用語及び定義

  用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.9 置換(3.1.9全て)
通常動作(normal operation)
次の状態下での機器の動作。
機器は,糸及び布なしで動かす。押さえは,それを上げた位置とし,糸巻き装置は解除する。送り量及
びジグザグ幅は,最大負荷が得られるように調節する。
注記 最高負荷は,通常,送り量及びジグザグ幅を,それらの最大値に調節して得られる。
追加
3.101
電気装置(electrical set)
モータを内部に組み込んでいないミシンに取り付けるモータ及びその制御装置を含む組立部品。

――――― [JIS C 9335-2-28 pdf 5] ―――――

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JIS C 9335-2-28:2019の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-28:2002(MOD)
  • IEC 60335-2-28:2002/AMENDMENT 1:2008(MOD)

JIS C 9335-2-28:2019の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-28:2019の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB0405:1991
普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
JISC4908:2007
電気機器用コンデンサ
JISC6575:1975
電子機器用筒形ヒューズ
JISC6691:2019
温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
JISC7709-1:1997
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISC8283-2-1:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-1部:ミシン用カプラ
JISC8283-2-1:2021
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-1部:ミシン用カプラ
JISC8283-2-2:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
JISC8283-2-3:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8283-2-3:2021
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8285:2018
工業用プラグ,コンセント及びカプラ
JISC8303:2007
配線用差込接続器
JISC8324:2017
蛍光灯ソケット及びスタータソケット
JISC9335-1:2014
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
JISC9730-2-10:2010
家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項