この規格ページの目次
- 4 一般要求事項
- 5 試験のための一般条件
- 6 分類
- 7 表示,及び取扱説明又は据付説明
- 8 充電部への接近に対する保護
- 9 モータ駆動機器の始動
- 10 入力及び電流
- 11 温度上昇
- 12 (規定なし)
- 13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
- 14 過渡過電圧
- 15 耐湿性等
- 16 漏えい電流及び耐電圧
- 17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
- 18 耐久性
- 19 異常運転
- 20 安定性及び機械的危険
- 21 機械的強度
- 22 構造
- 23 内部配線
- 24 部品
- 25 電源接続及び外部可とうコード
- 26 外部導体用端子
- 27 接地接続の手段
- 28 ねじ及び接続
- 29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁
- 30 耐熱性及び耐火性
- 31 耐腐食性
- 32 放射線,毒性その他これに類する危険性
- JIS C 9335-2-28:2019の引用国際規格 ISO 一覧
- JIS C 9335-2-28:2019の国際規格 ICS 分類一覧
- JIS C 9335-2-28:2019の関連規格と引用規格一覧
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C 9335-2-28 : 2019
注記 電気装置には,ランプを含む場合がある。
3.102
縁かがり縫いミシン(overlock machine)
縫製物を切断する装置をもつミシン。
4 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5 試験のための一般条件
試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
追加
5.101 電気装置は,取扱説明書に指定するミシンに取り付けて,最も不利な結果を与える使い方をする。
電気装置の取扱説明書においてミシンを指定しないモータ制御装置などの場合は,製造業者の指示に基づ
いて試験する。
5.102 テーブル上で用いるミシンは,可搬形機器として試験する。
6 分類
分類は,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
7 表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説
明)による。
7.1 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
機器には,ランプホルダ又はその近傍に,次のとおり交換可能なランプの最大入力を表示しなければな
らない。
“ランプ最大···W”
“ランプ”という用語は,IEC 60417の記号5012(2002-10)に置き換えてもよい。
ランプの定格電圧が機器の定格電圧よりも低い場合は,ランプの定格電圧も表示する。
7.10 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
この要求事項は,照明用ランプを制御するスイッチには適用しない。
7.11 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
この要求事項は,モータ制御装置には適用しない。
7.12 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
取扱説明書には,ランプの最大入力を記載しなければならない。ランプの定格電圧が機器の定格電圧よ
りも低い場合は,ランプの定格電圧も記載しなければならない。
取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
− 機器から離れるときは,機器の電源を切るか,又はプラグを抜く。
− 保守又はランプの交換を行う前に,機器のプラグを抜く。
7.12.1 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
電気装置の取扱説明書には,その電気装置を用いるミシンを記載し,ミシンへの取付方法を記載しなけ
――――― [JIS C 9335-2-28 pdf 6] ―――――
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C 9335-2-28 : 2019
ればならない。ただし,ミシンを指定しない場合は,この限りでない。
追加
7.101 電気装置は,次の表示をしなければならない。
− 定格電圧。単位は,ボルト(V)とする。
− 定格電流。単位は,アンペア(A)とする。
− 製造業者又は責任ある販売業者の名称,商標又は識別表示。
− モデル名又は形式
適否は,目視検査によって判定する。
8 充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。
9 モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
10 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。
11 温度上昇
温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.7 置換(11.7全て)
機器は,モータ制御装置を各サイクルで動作させ,定常状態に達するまで運転する。各サイクルは,次
のa) c)で構成する。
a) 2.5秒間 運転開始から最高速度に達するまで
b) 5.0秒間 最高速度で運転
c) 7.5秒間 休止
11.8 追加(“保護装置は作動”で始まる段落の後に,次を追加する。)
モータ制御装置の作動表面(ペダル)は,“短時間だけ保持するハンドル”とみなす。
注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文に移した。)
12 (規定なし)
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)
による。
14 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
――――― [JIS C 9335-2-28 pdf 7] ―――――
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C 9335-2-28 : 2019
15 耐湿性等
耐湿性等は,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
16 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18 耐久性
耐久性は,この規格では適用しない。
19 異常運転
異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
19.7 置換(“次の拘束状態”で始まる段落を,次に置き換える。)
回転子を拘束した状態にして,機器を15秒間運転する。
注記101A 対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置
換とした。
19.9 適用しない。
追加
19.101A 可変抵抗方式のモータ制御装置(炭素パイル式など)は,次のa)及びb)に挙げる試験条件にお
いて,定格電圧を外郭の各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は非自己復帰形温度過昇
防止装置が作動したときは,そのときまで)連続して加え,この期間中,熱電温度計法によって測定した
外郭の各部の温度は,150 ℃(周囲温度は,30 ℃)以下でなければならない。ただし,温度ヒューズ又は
非自己復帰形温度過昇防止装置が作動することによって,試験品,木台又は毛布が燃焼するおそれがない
場合は,この限りでない。
a) 試験品は,厚さが10 mm以上の表面が平らな木台に置き,その上を2枚に重ねた毛布で覆う。
b) 抵抗体の発熱が最大になる位置になるように,次のように速度調節機構を調整する。
試験後,500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部と接地するおそれのある非充電金属部との間の
絶縁抵抗は,0.1 MΩ以上でなければならない。ただし,機器の外郭が金属製でない場合は,充電部と機器
の外郭に隙間なく当てた金属はく(箔)との間で絶縁抵抗を測定する。
操作部を最大に踏み込んだ状態において,そのモータ制御装置と抵抗器とを,図101Aに示すように接
続し,適用電動機の定格入力又は定格出力に対応する入力に要する電流に等しい電流が流れるように抵抗
器を調節する。次にそのモータ制御装置の操作部の踏み込み位置を変え,電力計の指示が常に最大になる
ように踏み込み位置を調節する。
――――― [JIS C 9335-2-28 pdf 8] ―――――
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C 9335-2-28 : 2019
図101A−異常運転試験
この要求事項は,19.13の判定基準で適否を判定しない。
20 安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
20.2 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
ハズミ車のスポーク,ハズミ車(プーリ)にベルトが最初に接触する部分は,適切に保護しなければな
らない。
21 機械的強度
機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
22 構造
構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
22.14 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
直線縫い及びジグザグ縫いにおいて,縫製物を押さえの下に送るために,負傷する危険性があることを
考慮しなければならない。押さえの先端の上向き曲げが6 mm以上である場合,又はワイヤガードを備え
る場合は,適切であるとみなす。
注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文に移した。)
この要求事項は,ボタン穴を縫うといった特別な目的の押さえ及び附属品には適用しない。また,ミシ
ンを使用又は調整するために触れる可動部,例えば,ミシン針,針棒,糸巻き装置,天びん及び縁かがり
縫いミシンの切断刃のようなものには適用しない。
注記102 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文に移した。)
追加
22.101 機器の定格電圧よりも低い定格電圧のランプは,絶縁変圧器を介して給電しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
23 内部配線
内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。
――――― [JIS C 9335-2-28 pdf 9] ―――――
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C 9335-2-28 : 2019
24 部品
部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
24.1.3 追加(“スイッチがJIS C 9730-2-10”で始まる段落の後に,次を追加する。)
モータ制御装置は,この規格の箇条11の条件で,10 000回の開閉を行う。試験後,モータ制御装置は,
JIS C 9335-1の16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。
注記101 モータ制御装置には,スイッチの関連規格に規定された試験条件は適用されない。
24.1.5 追加(“相互接続カプラに関する”で始まる段落の後に,次を追加する。)
モータ制御装置を接続するための機器用カプラの関連規格は,JIS C 8283-2-1とする。
25 電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,次を除き,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)
による。
25.5 追加(“平形平行金糸コードは,”で始まる段落の前に,次を追加する。)
モータ制御装置及び機器用コネクタは,Z形取付けでもよい。
25.7 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
ポリ塩化ビニル被膜のライトビニルシースコード(コード分類60227 IEC 52)は,機器の質量に関係な
く用いてもよい。
26 外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。
27 接地接続の手段
接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。
28 ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ
る。
30 耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。ただし,30.2.3は,適用し
ない。
31 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。
32 放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
――――― [JIS C 9335-2-28 pdf 10] ―――――
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JIS C 9335-2-28:2019の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-28:2002(MOD)
- IEC 60335-2-28:2002/AMENDMENT 1:2008(MOD)
JIS C 9335-2-28:2019の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.030 : 家庭用電気機具一般
- 61 : 被服工業 > 61.080 : 縫製機械及びその他の設備
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-28:2019の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-1:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-1部:ミシン用カプラ
- JISC8283-2-1:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-1部:ミシン用カプラ
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項