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で運転する。
20 安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
20.1 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
水中ポンプには,この試験を適用しない。
21 機械的強度
機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
21.1 置換(“機器を堅固に支え”から始まる段落を,次に置換する。)
シャワー加圧ポンプ以外のポンプは,堅固に支え,外郭の弱そうな箇所全てに3回ずつ1.0 Jの衝撃力を
加える。
22 構造
構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
22.6 追加(“この試験を行った後,”から始まる段落の後に,次を追加する。)
クラスIIポンプの軸からシールを取り除く。ポンプに定格電圧を印加し,可能な最大水頭で10分間運
転する。
静圧が生じる場合には,最大全水頭に対応する圧力で試験を繰り返す。
その後,ポンプは,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。
電気絶縁を損なうことなく水を排水できるように,別々の外郭を備えたシャワー加圧ポンプは,外郭内
に排水口を設置しなければならない。ただし,通常の使用で水が外郭内に蓄積しない場合を除く。排水口
は,直径5 mm以上,又は面積が20 mm2以上かつ幅3 mm以上とする。
22.18 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
注記101 銅とアルミ二ウム又はそれらの合金との間の直接接触は,腐食を生じるおそれがあるとみ
なされている。
22.40 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
この要求事項は,水中ポンプ及び立軸形槽内ポンプには適用しない。
追加
22.101 ポンプは,通常の使用で生じる静圧に耐えなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
全ての空気を除去するようにポンプに水を入れる。水圧(液圧)によって圧力を最大全水頭時に生じる
圧力の1.2倍にして,1分間維持する。
この試験を行った後,目視検査の結果,沿面距離及び空間距離が,箇条29に規定する値未満に減少する
ような液体の痕跡があってはならない。
水中ポンプ及び立軸形槽内ポンプには,この試験を適用しない。
22.102 危険が生じる可能性がある場合,ポンプの材料は,ポンプが意図している液体による影響を受け
てはならない。
適否は,目視検査によって判定する。
――――― [JIS C 9335-2-41 pdf 11] ―――――
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22.103 水中ポンプ及び立軸形槽内ポンプは,潤滑剤による液体の汚染をできるだけ防止する構造でなけ
ればならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.104 質量が3 kgを超える水中ポンプ及び立軸形槽内ポンプは,持ち上げるための手段を用いて取り付
けることができる構造でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.105 合成樹脂の外郭をもつクラス0I及びクラスI水中ポンプは,モータ内に液体が漏れても危険が生
じない構造でなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
合成樹脂の外郭に孔をあける。
ポンプを通常の使用で意図する最も不利な位置に置く。質量分率約1 %の食塩を含む水を,充電部を避
けて,約100 mL/minの速度で外郭に注ぎ込む。たまった水が,充電部に達する前に,接地した金属に接触
しなければならない。
22.106 シャワー加圧ポンプは,永久に給水口に接続できるように組み立てられなければならない。
壁取付形シャワー加圧ポンプは,給水口への接続とは独立して確実に固定できるように組み立てられな
ければならない。ただし,ポンプが何らかの事情で壁から外れるのを防ぐための追加的措置をとっていな
いキーホールスロット,フック及び類似の手段は,ポンプを確実に固定する適切な手段とはみなさない。
適否は,検査によって判定する。
22.106A クラス0I及びクラスIの池水循環用ポンプは,高速形の漏電遮断器をもっていなければならな
い。この漏電遮断器は,定格感度電流が15 mA以下のものとする。また,漏電遮断器は,防雨形のもの,
防浸形のもの又はこれらと同等以上の防水性能をもつものでなければならない。ただし,電源電線の電源
接続部の接続器と一体に取り付けられたものの,接続器の刃の部分には,適用しない。
注記1 器体の一部又は全部を池水中で用いるもの(ポンプ以外に附属品をもつものは,その附属品
の一部又は全部を池水中で用いる場合を含む。)で,定格消費電力が300 W以下のものは,
池水循環用ポンプとみなされている。
注記2 当該機器の電源電線の電源接続部の接続器と一体に取り付けられたもの又は電源電線の中間
(電源接続の近傍)に取り付けられるものは,漏電遮断器をもつ構造のものとみなされてい
る。
23 内部配線
内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。
24 部品
部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
24.1.3 追加(“スイッチの関連規格は”から始まる段落の後に,次を追加する。)
箇条11の試験で動作する水位検知器は,50 000回の動作サイクル回数とする。
24.1.4 追加(“充電部をもち”から始まる段落の後に,次を追加する。)
箇条11の試験で動作する自動調節器は,50 000回の動作サイクル回数とする。
――――― [JIS C 9335-2-41 pdf 12] ―――――
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24.2 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
水位検知器は,相互接続コードに組み込んでもよい。
25 電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,次を除き,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)
による。
25.1 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
クラスIII以外の水中ポンプには,差込プラグ付きの電源コードを備えてはならない。
25.3 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
クラスIII以外の水中ポンプには,可とうコードを備えてはならない。
25.5 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
水中ポンプには,X形取付けを許容しない。
次のポンプは,Z形取付けを許容する。
− 定格入力が100 W以下のポンプ
− 泉水用ポンプ
25.7 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
クラスIII以外であって,屋外用を意図したポンプ及び水泳プールで用いるように意図したポンプの電源
コードは,次のタイプの一つでなければならない。
− ポリクロロプレン又は同等の合成エラストマシース付きコード
− ヘビークロロプレンシース付きコード(コード分類60245 IEC 66)と同等以上の特性をもつもの
注記101A 電気設備に関する技術上の基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)におい
て,その使用が認められている電源コードは,同等以上の特性をもつものとみなされ
ている。
− 関連法規に適合したコード。ただし,キャブタイヤコード又はキャブタイヤケーブルであって,その
断面積が0.75 mm2以上とする。
注記101B 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第一は,
関連法規とみなされている。
定格入力が1 kW以下の固定形ポンプ及び質量が5 kg以下の可搬形ポンプは,オーディナリークロロプ
レンゴムシース付き可とうコード(コード分類60245 IEC 57)を用いることができる。
注記101 ポンプの質量は,ポンプ内に水を入れず,電源コードを付けずに決定する。
25.8 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
クラスIII以外の屋外用を意図した水中ポンプの電源コードは,長さが10 m以上,又はポンプに表示し
ている最大動作深度より,3 m以上長くなければならない。ただし,地上部に電源コードを取り付けてい
る水中ポンプを除く。
クラスIIIポンプ,水槽ポンプ及び卓上噴水ポンプ以外の水中ポンプの電源コードは,ポンプに表示して
いる最大動作深度より,3 m以上長くなければならない。
深井戸ポンプの電源コードは,深井戸ポンプがポンプの保護に必要な結合された装置を備えていない場
合に限り,ポンプに表示している最大動作深度より,3 m以上長くなければならない。
25.14 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
卓上噴水ポンプ及び水槽ポンプを除き可搬式ポンプは,試験を行う。
――――― [JIS C 9335-2-41 pdf 13] ―――――
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26 外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。
27 接地接続の手段
接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。
28 ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ
る。
30 耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。
30.2 置換(30.2全て)
充電部を完全に金属又は磁器の外郭内に含み,取扱説明書に“ポンプは,30 mA以下の定格感度電流の
漏電遮断器(RCD)を通して供給する。”旨の記載がある水中ポンプは,30.2.2を適用する。その他のポン
プは,30.2.3を適用する。
31 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。
32 放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)による。
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附属書
附属書は,JIS C 9335-1の附属書による。
参考文献
参考文献は,次を除き,JIS C 9335-1の参考文献による。
追加
JIS C 9335-2-51 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-51部 : 給湯及び給水設備用据置形循環
ポンプの個別要求事項
注記 対応国際規格 : IEC 60335-2-51,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-51:
Particular requirements for stationary circulation pumps for heating and service water installations
ISO 13732-1,Ergonomics of the thermal environment−Methods for the assessment of human responses to contact
with surfaces−Part 1: Hot surfaces
――――― [JIS C 9335-2-41 pdf 15] ―――――
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JIS C 9335-2-41:2015の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-41:2012(MOD)
JIS C 9335-2-41:2015の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.180 : 種々の家庭用及び商業用設備
- 23 : 一般的に利用される流体システム及びその構成要素 > 23.080 : ポンプ
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-41:2015の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC0364-7-701:2010
- 低圧電気設備―第7-701部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項―バス又はシャワーのある場所
- JISC0364-7-702:2000
- 建築電気設備 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第702節:水泳プール及びその他の水槽
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項