この規格ページの目次
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C 9335-2-4 : 2017
4 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5 試験のための一般条件
試験のための一般条件は,次を除いて,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
5.2 追加(第1段落の後に,次を追加する。)
21.101,21.102及び22.101の試験は,箇条18の試験で用いたものと同じ機器で行う。
5.3 追加(第1段落の後に,次を追加する。)
21.101及び21.102の試験は,箇条18の試験の前に行う。22.101の試験は,箇条18の試験の後に行う。
6 分類
分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1 置換(6.1全て)
機器は,感電に対する保護に関して,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIでなければならない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
注記101A 対応国際規格のModification(修正)は,適切でないため,規格の利便性を考慮し,“置
換”とした。
6.2 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
機器は,IPX4以上でなければならない。
7 表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説
明)による。
7.1 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
電気脱水機(電気洗濯機と一体になっているものに限る。)は,次の経年劣化による注意喚起を表示しな
ければならない。
− 製造年
− 設計上の標準使用期間(標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することができ
る標準的な期間として,設計上設定される期間)
− “設計上の標準使用期間を超えて使用すると,経年劣化による発火,けが等の事故に至るおそれがあ
る。”旨
7.10 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
OFF位置を文字だけで示す場合は,“OFF”又は“切”の語を用いなければならない。
7.12 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
取扱説明書は,その機器を用いることができる乾燥した布の最大質量(kg)を記載しなければならない。
取扱説明書は,標準的な使用条件等の設計上の標準使用期間の算出根拠を記載することを推奨する。ま
た,“標準的な使用条件を超えて使用すると,標準使用期間よりも短い期間で経年劣化による発火,けが等
の事故に至るおそれがある。”旨を記載することを推奨する。
7.12.1 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
据付説明書には,7.101に示すラベルを機器とともに提供する場合,このラベルを機器に近い壁に恒久的
――――― [JIS C 9335-2-4 pdf 6] ―――――
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に固定する旨を記載しなければならない。
アパートの中で共同使用し,蓋を開放するために通電する必要があるインタロック機構をもつ機器の場
合,据付説明書に,“機器の電源を自動的に遮断するための装置は,電源回路に組み込んではならない。”
旨を記載しなければならない。
7.15 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
表示は,機器本体の正面,蓋上面など,使用する位置から見える箇所に,表示しなければならない。ま
た,蓋裏面に表示する場合,折りたたみなどで見えにくくなる箇所に表示してはならない。
追加
7.101 アパートの中で共同使用し,蓋を開放するために通電する必要があるインタロック機構をもつ機器
は,次の趣旨を機器上に表示するか,又はそれを記載しているラベルを提供しなければならない。
“この脱水機は,蓋を開放する前に電源に接続しなければならない。蓋を無理にこじ開けてはならない。”
8 充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によ
る。
8.1.1 追加(注記の前に,次を追加する。)
洗濯機に組み込む脱水機の場合,洗濯槽に設計最大容量の水を満たした状態で,質量が40 kgを超える
据置形のものは,傾けずに試験を行う。
9 モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
10 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。
11 温度上昇
温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.7 置換(11.7全て)
機器は,5サイクル脱水運転し,サイクルごとに休止時間をおく。各休止時間は,ブレーキ時間を含み,
乾燥試験布が1 kgごとに1分間か,又は4分間のうちいずれか長い方の時間とする。休止時間中,試験布
を,水に再度浸す。
プログラム又はタイマを組み込む機器の場合,脱水時間は,制御装置が許容する最大値とする。
その他の機器に対する脱水時間は,次による。
− 連続注水すす(濯)ぎ機器に対しては,15分間
− その他の機器に対しては,5分間
取扱説明書に,これより長い時間を定めている場合,その時間を適用する。
洗濯機に組み込む脱水機の温度試験サイクルは,JIS C 9335-2-7の11.7による。ただし,取扱説明書に
指定する脱水最大容量が洗濯最大容量よりも少ない場合は,この規格による。
――――― [JIS C 9335-2-4 pdf 7] ―――――
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12 (規定なし)
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)
による。
14 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15 耐湿性等
耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
15.2 置換(15.2全て)
機器は,通常使用時において,液体のこぼれが機器の電気絶縁に悪い影響を与えないような構造でなけ
ればならない。
適否は,次の試験によって判定する。
X形取付けの機器は,特別に製作したコードを用いるものを除き,表13に規定する最小断面積をもつ可
とうコードのうち,最もグレードの低いものを取り付ける。
排水ポンプの入り口又は排水孔を閉じる。ドラムは,乾燥した布の2倍の質量の水を,通常動作で規定
するように満たす。この水に浸す過程の後に残った水は,機器に注入する。この機器を定格電圧で運転し,
1分間,又はプログラム若しくはタイマの動作最大時間のうち,いずれか短い時間動作させる。
さらに,垂直軸をもつ連続注水すす(濯)ぎ機は,水に浸した試験布で完全に満たし,10 Lの水を20
秒間かけて注水する。そして,機器を定格電圧で運転する。
全ての機器は,各種スイッチをON位置に合わせた状態で,含有率が約1 %の塩化ナトリウム水溶液及
び附属書AAに規定する0.6 %のリンス剤を含んだ0.5 Lの水を機器の最上部へかける。その後,全てのス
イッチをその動作範囲を通して操作し,更に5分間後にこのスイッチ操作を繰り返す。
試験後,機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。さらに,目視検査の結果,沿面
距離又は空間距離が箇条29に規定する値未満に減少するおそれがある水の痕跡が絶縁上にあってはなら
ない。
16 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18 耐久性
置換(箇条18全て)
ドラムが回転しているときに開けることが可能な蓋をもつ機器は,ブレーキ機構及び蓋のインタロック
が,それらが通常使用時で,さらされる可能性があるストレスに耐え得るような構造でなければならない。
――――― [JIS C 9335-2-4 pdf 8] ―――――
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適否は,次の試験によって判定する。
機器は,モータがその最大速度に達するまで,通常動作の下に定格電圧の1.06倍で給電する。
次に,蓋を,完全に開ける。この試験を,その機器が過度の温度に到達しないことを保証する期間,ド
ラムを静止した後繰り返す。
試験は,次による。
− 最大周辺速度が20 m/s以下の機器に対して,6 000回実施する。
− 最大周辺速度が20 m/sを超え,30 m/s以下の機器に対して,10 000回実施する。
試験布は,少なくとも250回ごとに水で再度浸す。
試験後,機器は,その後の使用に適しており,この規格の規定に従っていなければならない。
注記 機器は,過度の温度防止及び試験短縮のために強制冷却してもよい。
19 異常運転
異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
19.7 この規格では,規定しない。
19.9 この規格では,規定しない。
20 安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
20.1 追加(“機器は転倒してはならない。”で始まる段落の前に,次を追加する。)
ドラムを空にするか,又は通常動作で規定したとおりに満たすか,いずれかより不利となる状態にする。
追加
20.101 機器は,不平衝負荷によって悪い影響を受けてはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器を水平に置き,0.2 kg又は取扱説明書に記載された試験布の最大容量の10 %のうち,いずれか大き
い負荷を,ドラムの壁の内側で,ドラムの長さに沿った中間点に固定する。
機器を定格電圧で給電し,5分間,又はプログラム若しくはタイマによって許容する最大時間のうち,
いずれか短い時間運転する。
試験は4回行い,負荷を毎回ドラムの壁の回りを90°ずつ動かす。
適否が電子回路の動作に依存している場合,試験は,電子回路に19.11.2のa) g)における故障状態を一
度に一つずつ適用して繰り返す。
注記101A 通常,機器及びその回路図を調べることによって,起こす可能性がある故障状態が分か
る。それによって,最も不利な結果になると思われる場合だけに限定して試験を行うこ
とができる。
機器は,転倒してはならず,ドラムは外郭を除いて,別の部分を打撃してはならない。
試験後,機器はその後の使用に適していなければならない。
20.102 蓋又はドアは,蓋又はドアが閉じているときに限り,機器を動作させることができるようにイン
タロックしなければならない。
適否は,目視検査,手による試験及び次の試験によって判定する。
JIS C 0922の検査プローブBを用いて,インタロックを解除するように試験を行う。インタロックは,
解除できてはならない。
――――― [JIS C 9335-2-4 pdf 9] ―――――
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C 9335-2-4 : 2017
20.103 次のいずれかの機器は,ドラムが動作している間,蓋が開かない構造でなければならない。
− 回転運動エネルギーが1 500 Jを超えるドラムをもつ機器
− ドラムの回転軸が垂直であって,二重蓋構造となっている脱水機で最大周速が25 m/sを超える機器
− その他の脱水機であって,最大周速が20 m/sを超える機器
適否は,目視検査,最大周辺速度の測定,回転運動エネルギーの計算,及び次の試験によって判定する。
機器は,定格電圧で給電し,無負荷で運転する。蓋を閉じた状態で,22.101の試験中に測定する力は,
蓋を開けようとする力として加える。
適否が電子回路の動作に依存している場合,次の条件を別々に加えて,この試験を繰り返す。
− 電子回路に19.11.2のa) g)における故障状態を一度に一つずつ適用する。
注記101A 20.101の注記101Aと同じ。
− 機器に,19.11.4.119.11.4.6のイミュニティ試験を適用する。
一つ以上のインタロックによって制御する蓋又はドアを含む機器において,次の条件を満たす場合,イ
ンタロックの一つは,解除できてもよい。
− インタロックが解除されたとき,蓋又はドアが自動的に開放位置に動かない。
− インタロックが解除されたサイクルの後,機器が再スタートしない。
ドラムの運転中に,蓋を開けることが可能であってはならない。
ドラムが円筒形でない場合,周辺速度は,平均周辺速度とする。
注記 回転運動エネルギーは,次の式によって算出することができる。
mv2
E
4
ここに, E : 回転運動エネルギー(J)
m : 取扱説明書に記載する布の質量(kg)
v : ドラムの最大周辺速度(m/s)
プログラマブル電子回路の場合,ソフトウェアは,表R.1で規定する故障/エラー状態を制御する手段
を含まなければならず,附属書Rの関連した要求事項に従って評価する。
20.104 運動エネルギーが1 500 J以下で,かつ,次に規定する最大周辺速度以下のものは,モータの動作
中又はドラム速度が毎分60回転を超えるときに,運動部に触れることが可能であってはならない。
− ドラムの回転軸が垂直であって,かつ,二重蓋構造となっている脱水機の場合,25 m/s
− その他の脱水機の場合,20 m/s
ブレーキ機構は,水の浸透によって悪影響を受けてはならない。
適否は,運動エネルギーの計算,最大周辺速度の測定,及び15.2に規定する試験を繰り返した後,次の
試験によって判定する。
注記 回転運動エネルギーは,20.103における式に従って計算することができる。
機器は,定格電圧で,無負荷で動作させる。1枚蓋の機器,及び第二の蓋に連動して開く二重蓋をもつ
機器は,蓋又は第一の蓋を徐々に開けたとき,次による。
− 蓋を4 mm10 mm開けたとき,JIS C 0922の検査プローブ12で,毎分60回転を超える速度で回転
する部分に接触することが可能であってはならない。
− 蓋の開口が10 mmを超え,12 mm以下のとき,直経が3 mm,長さが120 mmの試験棒を用いて,毎
分60回転を超える速度で回転する部分に接触することが可能であってはならない。さらに,JIS C 0922
の検査プローブBを適用し,回転部分から20 mm以内に近づいてはならない。
――――― [JIS C 9335-2-4 pdf 10] ―――――
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JIS C 9335-2-4:2017の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-4:2008(MOD)
- IEC 60335-2-4:2008/AMENDMENT 1:2012(MOD)
JIS C 9335-2-4:2017の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.060 : 洗濯機具
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-4:2017の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-2-7:2017
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-7部:電気洗濯機の個別要求事項
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項