この規格ページの目次
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C 9335-2-44 : 2017
プレス機は,プレス面をできるだけ離して運転する。スチーム発生装置又はスプレ装置をもつ機器は,
水の容器を空にしても運転する。運転は,プレス面を互いに接触させて10秒,離して10秒を1サイクル
として繰り返す。スチーム発生装置をもつ機器は,容器に注水し,最大のスチーム発生状態において繰返
し運転する。
ロータリアイロナは,可動面を上げ下げして運転を繰り返す。運転は,プレス面を互いに接触させて24
秒,離して6秒を1サイクルとして繰り返す。
ズボンプレッサは,互いにプレス面を接触させて運転する。
マングル(しわ伸ばし機)は,互いにローラを接触させて運転する。
注記 マングル(しわ伸ばし機)の布は,取り外さない。
追加
3.101
アイロナ(ironers)
洗濯物をパッド面で保持し,洗濯物を加熱面に接するようにできる機器。
3.102
ロータリアイロナ(rotary ironers)
洗濯物を加熱面とモータとによって回転するパッドローラとの間を通すアイロナ。
注記 ロータリアイロナは,複数の加熱面をもつこともある。
3.103
プレス機(ironing press)
洗濯物を支持する面及び加熱面が実質平らなアイロナ。
注記 プレス機は,スチーム発生装置又はスプレ装置をもつこともある。
3.104
ズボンプレッサ(trouser press)
一対の平面をもち,一方又は両方が加熱することができ,ズボンを間に挟んで閉じることができる機器。
3.105
マングル(しわ伸ばし機)(mangle)
モータによって回転とともにプレスする非加熱ローラで,洗濯物の仕上げを行う機器。
注記 マングル(しわ伸ばし機)は布地をもつことがあり,布地の一方をローラの一つに付け,その
上に洗濯物の仕上げするものを載せる。
4 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5 試験のための一般条件
試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
6 分類
分類は,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
――――― [JIS C 9335-2-44 pdf 6] ―――――
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C 9335-2-44 : 2017
7 表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説
明)による。
7.1 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
交換可能な照明ランプの最大入力を,機器又はランプソケットの上又は近傍に,次のように表示しなけ
ればならない。
“ランプの最大······W”
“ランプ”という用語は,IEC 60417記号5012(2002-10)に置き換えてもよい。
圧縮空気を供給するようになっている機器は,その最大気圧力をメガパスカル(MPa)によって表示し
なければならない。
シースがないコードを使用する可搬形床上専用機器には,次の内容を表示しなければならない。
− 警告 電源コードに重いものを載せたり,機器に挟まない。
− 高さ10 mm以上のISO 7000記号0434
7.12 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
マングル(しわ伸ばし機)の取扱説明書には,次の内容を記載しなければならない。
− 機器を使用しないとき,及びマングル(しわ伸ばし機)の布の交換時には,電源の接続を遮断してお
かなくてはならない。
圧力がかかっているスチームを出すプレス機の取扱説明書には,次の内容を記載しなければならない。
− 使用中に注水キャップを外してはならない旨。
− 水タンクへの安全な再注水方法の説明文。
8 充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。
9 モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では適用しない。
10 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。
11 温度上昇
温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.2 修正(一つ目の細別を,次に修正する。)
− 通常,床上又は卓上で使用する機器は,試験枠の壁から離して置く。プレス機本体から分離したスチ
ーム発生装置は,試験枠の壁にできるだけ近づけて置く。
11.4 追加(“電熱機器は,”から始まる段落の後に,次を追加する。)
モータ,変圧器又は電子回路を組み込んでいる機器は,機器の温度上昇が温度上昇限度値を超えた場合
で,かつ,入力が定格入力より低い場合には,機器の定格電圧の1.06倍の電圧で試験を繰り返す。
11.6 置換(11.6全て)
複合機器は,電熱機器として運転する。
――――― [JIS C 9335-2-44 pdf 7] ―――――
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C 9335-2-44 : 2017
11.7 追加(注記の後に,次を追加する。)
タイマをもつズボンプレッサは,休止時間なしに3サイクル運転する。
注記101 1サイクルは,タイマによって設定される最大運転時間である。
その他の機器は,安定するまで運転する。
11.8 追加(“保護装置は”から始まる段落の後に,次を追加する。)
モータ,変圧器,電子回路の部品及びそれらに直接影響を受ける部品の温度上昇は,定格入力の1.15倍
で機器を運転した場合,それらの温度上昇限度値を超えてもよい。
12 (規定なし)
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)
による。
14 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15 耐湿性等
耐湿性等は,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
16 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18 耐久性
耐久性は,この規格では適用しない。
19 異常運転
異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
19.2 追加(注記の後に,次を追加する。)
機器は,プレス面を互いに接触させて試験する。ただし,閉じる力を解除したとき,自動的にそれらが
離れる場合は除く。
19.4 追加(“複数の制御装置”から始まる段落の前に,次を追加する。)
スチームを発生する機器は,箇条11の試験中に圧力を制限するいかなる制御装置も,動作しないように
する。
19.7 追加(“タイマ”から始まる段落の後に,次を追加する。)
マングル(しわ伸ばし機)は,5分間運転する。
――――― [JIS C 9335-2-44 pdf 8] ―――――
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C 9335-2-44 : 2017
19.9 この規格では適用しない。
19.13 追加(“試験後に”から始まる段落の前に,次を追加する。)
保護装置が動作してから5分後,洗濯物を保持する面の温度上昇は,150 K以下でなければならない。
20 安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
20.1 追加(“電熱素子をもつ機器”から始まる段落の前に,次を追加する。)
傾斜を15°まで傾けた試験は,実施しない。
マングル(しわ伸ばし機)は,次の試験も実施する。
− マングル(しわ伸ばし機)を平面上において通常使用されるあらゆる位置に置く。
− マングル(しわ伸ばし機)の最上部に対して,水平に90 Nの力を加える。
− その力を取り除き,180 Nの力を垂直方向に下向きに最も不利な場所に加える。
マングル(しわ伸ばし機)は,転倒してはならない。
注記101 試験中は,マングル(しわ伸ばし機)が滑らないようにする。
21 機械的強度
機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
22 構造
構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
22.7 置換(22.7全て)
プレス機であって,圧力がかかっているスチームを出すものには,過度の圧力による危険を避けるため
の十分な保護手段が組み込まれていなければならない。
スチーム又は熱湯の噴出が保護装置によって発生する場合には,電気的絶縁が影響されず,かつ,使用
者が危険にさらされてはならない。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
− 機器は,スチームを発生させないことを除いては,箇条11の規定に従って運転する。
− 水容器の圧力を測定する。
− 試験中に動作する全ての圧力制御装置を不動作とし,かつ,圧力を再度測定する。圧力は,200 kPa
以下でなければならない。
− 次に,全ての圧力制限の保護装置を不動作とし,かつ,水容器の圧力を,始めに測定した値の5倍又
は圧力制御装置を不動作としたときの値の2倍のいずれか高い方の圧力まで水圧によって上昇する。
水容器からのいかなる漏えいもあってはならない。
追加
22.101 ロータリアイロナの場合,供給用の開口部の幅が動作中は8 mm以下,表面が完全に分かれてい
るときは20 mm以下となる構造でなければならない。
モータによって上下する表面をもつロータリアイロナは,それが閉じる力を除いたとき,直ちに,その
面が分離する構造になっていなければならない。電源を遮断したとき,表面を分離することができなけれ
ばならない。
適否は,測定及び試験によって判定する。
――――― [JIS C 9335-2-44 pdf 9] ―――――
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C 9335-2-44 : 2017
22.102 プレス機は,手,肘,膝又は足を使用して各プレス表面が互いに接触して保持し,また閉じる力
を解除したとき,それらが分離する構造でなければならない。
両手による直接操作するように意図したプレス機のプレス表面は,互いに接触するように固定できても
よいが,主電源を遮断した場合も,プレス表面が手を使用することなく分離できる構造でなければならな
い。
適否は,目視検査及び手による試験で判定する。
22.103 マングル(しわ伸ばし機)の入口の開口部を保護している運動部の機械的接続は,通常の使用で
受けるストレスに耐えるような構造になっていなければならない。
適否は,運動部を毎分15回の速さで,その構造上可能な最大角度まで10 000サイクル動かすことによ
って判定する。
試験後,マングル(しわ伸ばし機)は,この規格に適合しなくなるような損傷が生じてはならない。
注記 1サイクルは,各方向への二つの動きからなる。
22.104 マングル(しわ伸ばし機)は,洗濯物を供給するときに,ローラに接触することを防止する手段
をもっていなければならない。
その供給口の寸法は,図101に適合しなければならない。供給口をローラと連動している可動障壁で保
護している場合,ローラが停止するときの障壁の位置がその寸法に相当していなければならない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
22.105 スチーム発生装置の場合,1個以上は,工具を使用することによってだけアクセス可能な非自己
復帰形温度過昇防止装置をもっていなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.106 スチームを発生する機器は,取扱説明書に従って機器を用いたとき,使用者が危険にさらされる
ような液体の漏えい,又はスチーム及び熱湯の噴出がないような構造でなければならない。
適否は,箇条11の試験中の目視検査,及びその試験後に水容器の蓋を外して判定する。
22.107 19.4及び22.7の試験中に動作する圧力制限用の保護装置の入口の開口部は,直径5 mm以上,又
は面積が20 mm2以上かつ幅が3 mm以上でなければならない。
出口の開口部の面積は,入口の開口部の面積よりも小さくてはならない。
適否は,測定によって判定する。
22.108 ロータリアイロナは,表面を分離するための手段が作動したとき,ローラが10 mmを超えて回転
する前に停止する構造でなければならない。
モータによって上下する表面をもつロータリアイロナは,閉じる力を解除したとき,表面が直ちに分離
する構造でなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
表面を閉じた位置において,定格電圧を機器に給電する。次に,表面を分離する手段を作動する。表面
は,閉じる力を解除したとき直ちに分離し,また,ローラは,10 mmを超えて回転する前に停止しなけれ
ばならない。
適否が電子回路の動作に依存する場合,機器は,表面を閉じた位置において,定格電圧を給電し,さら
に次のとおり試験する。
順次,19.11.4.2及び19.11.4.5の電磁両立性試験を実施する。電磁両立性試験の実施中に,表面を分離す
る手段を作動する。表面は直ちに分離し,ローラは10 mmを超えて回転する前に停止しなければならない。
19.11.2のa) g) の故障状態を,一度に一つずつ電子回路に適用する。故障条態のそれぞれを適用して
――――― [JIS C 9335-2-44 pdf 10] ―――――
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JIS C 9335-2-44:2017の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-44:2002(MOD)
- IEC 60335-2-44:2002/AMENDMENT 1:2008(MOD)
- IEC 60335-2-44:2002/AMENDMENT 2:2011(MOD)
JIS C 9335-2-44:2017の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.060 : 洗濯機具
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-44:2017の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項