JIS C 9335-2-45:2016 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-45部:可搬形加熱工具及びこれに類する機器の個別要求事項

JIS C 9335-2-45:2016 規格概要

この規格 C9335-2-45は、定格電圧が250V以下の可搬形電気加熱工具及びこれに類する機器の安全性について規定。

JISC9335-2-45 規格全文情報

規格番号
JIS C9335-2-45 
規格名称
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-45部 : 可搬形加熱工具及びこれに類する機器の個別要求事項
規格名称英語訳
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-45:Particular requirements for portable heating tools and similar appliances
制定年月日
2000年3月20日
最新改正日
2016年3月22日
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‐ 
対応国際規格

ISO

IEC 60335-2-45:2002(MOD), IEC 60335-2-45:2002/AMENDMENT 1:2008(MOD), IEC 60335-2-45:2002/AMENDMENT 2:2011(MOD)
国際規格分類

ICS

13.120, 25.140.20, 97.180
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2000-03-20 制定日, 2005-12-20 改正日, 2010-10-01 確認日, 2015-10-20 確認日, 2016-03-22 改正
ページ
JIS C 9335-2-45:2016 PDF [17]
                                                                               C 9335-2-45 : 2016

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[3]
  •  3 用語及び定義・・・・[3]
  •  4 一般要求事項・・・・[5]
  •  5 試験のための一般条件・・・・[5]
  •  6 分類・・・・[5]
  •  7 表示,及び取扱説明又は据付説明・・・・[5]
  •  8 充電部への接近に対する保護・・・・[6]
  •  9 モータ駆動機器の始動・・・・[6]
  •  10 入力及び電流・・・・[6]
  •  11 温度上昇・・・・[6]
  •  12 (規定なし)・・・・[7]
  •  13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧・・・・[7]
  •  14 過渡過電圧・・・・[7]
  •  15 耐湿性等・・・・[7]
  •  16 漏えい電流及び耐電圧・・・・[7]
  •  17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護・・・・[8]
  •  18 耐久性・・・・[8]
  •  19 異常運転・・・・[8]
  •  20 安定性及び機械的危険・・・・[9]
  •  21 機械的強度・・・・[9]
  •  22 構造・・・・[9]
  •  23 内部配線・・・・[10]
  •  24 部品・・・・[11]
  •  25 電源接続及び外部可とうコード・・・・[11]
  •  26 外部導体用端子・・・・[11]
  •  27 接地接続の手段・・・・[12]
  •  28 ねじ及び接続・・・・[12]
  •  29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁・・・・[12]
  •  30 耐熱性及び耐火性・・・・[12]
  •  31 耐腐食性・・・・[12]
  •  32 放射線,毒性その他これに類する危険性・・・・[12]
  •  附属書・・・・[13]
  •  附属書A(参考)製品検査の試験・・・・[13]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 9335-2-45 pdf 1] ―――――

C 9335-2-45 : 2016

pdf 目次

ページ

  •  参考文献・・・・[13]
  •  附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[14]

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS C 9335-2-45 pdf 2] ―――――

                                                                               C 9335-2-45 : 2016

まえがき

  この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-45:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,次に示す規格の“まえがき”に記載されている。
JIS C 9335-1 第1部 : 通則

(pdf 一覧ページ番号 3)

――――― [JIS C 9335-2-45 pdf 3] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 9335-2-45 : 2016

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-45部 : 可搬形加熱工具及びこれに類する機器の個別要求事項

Household and similar electrical appliances-Safety-Part 2-45: Particular requirements for portable heating tools andsimilar appliances

序文

  この規格は,2002年に第3版として発行されたIEC 60335-2-45,Amendment 1(2008)及びAmendment
2(2011)を基とし,我が国の配電事情などを考慮し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。
この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1
の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し
ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は
引用箇所が異なる場合があることに注意する。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する細別は,aa),bb) などとし,追加する附属
書番号は,AA,BBなどと記載する。

1 適用範囲

置換(箇条1全て)
この規格は,定格電圧が250 V以下の可搬形電気加熱工具及びこれに類する機器の安全性について規定
する。
通常,家庭で用いない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いる機器のような,一般大

――――― [JIS C 9335-2-45 pdf 4] ―――――

2
C 9335-2-45 : 2016
衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。
支持物に取り付けて用いることができる機器も,この規格の適用範囲である。
注記1 この規格の適用範囲にある機器の例を,次に示す。
− 焼き印工具
− バーンインペン
− 電線管はんだ付け工具
− 除角工具
− はんだ除去こて
− ファイアライタ
− グルーガン
− ヒートガン
− 家庭用フィルム溶接機器
− ペイントストリッパ
− プラスチック切断工具
− はんだガン
− はんだごて(高周波誘導はんだごてを含む。)
− ストリッピングプライヤ
− 熱可塑性電線管溶接工具
この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱
う。ただし,この規格では,通常,次のような状態については規定していない。
− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。
・ 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人
・ 経験及び知識の欠如している人
− 子供が機器で遊ぶ場合。
注記2 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全管轄機関,その他の当局によって,追加要求事項を規定する場
合がある。
注記3 この規格は,次のものへの適用は意図してしない。
− 手持ち形電動工具(JIS C 9745)
− 可搬形電動工具(JIS C 9029)
− 工業目的専用の機器
− 腐食しやすい場所,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な
状況にある場所で用いる機器
− 高周波誘導はんだごて以外の高周波加熱用工具
− アーク溶接機器
注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-45:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-45: Particular
requirements for portable heating tools and similar appliances,Amendment 1:2008及び
Amendment 2:2011(MOD)

――――― [JIS C 9335-2-45 pdf 5] ―――――

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JIS C 9335-2-45:2016の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-45:2002(MOD)
  • IEC 60335-2-45:2002/AMENDMENT 1:2008(MOD)
  • IEC 60335-2-45:2002/AMENDMENT 2:2011(MOD)

JIS C 9335-2-45:2016の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-45:2016の関連規格と引用規格一覧