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C 9335-2-45 : 2016
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2 引用規格
引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。
追加
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 通則
注記 対応国際規格 : IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements(MOD)
3 用語及び定義
用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.9 置換(3.1.9全て)
通常動作(normal operation)
次の条件の下で,機器を運転したときの状態。
− スタンドをもつ機器は,別途指定がない場合,スタンドに置いて運転する。
− 他の機器は,別途指定がない場合,取扱説明書に従って運転する。
− バイアスOFFスイッチをもつはんだガン及びプラスチック切断工具は,取扱説明書に従った周期で運
転するが,ON期間は12秒間以上とし,休止期間は48秒以下とする。ただし,はんだガンの場合,
最初のON期間に限り,チップの温度が300 ℃以上に達する時間まで延長する。
− 家庭用フィルム溶接機器は,取扱説明書に従った周期で運転するが,ON期間は2枚以上のプラスチ
ックフィルムを溶接するのに必要な時間とし,休止期間は2分間以下とする。プラスチックフィルム
は,高圧(低密度)ポリエチレンで,各シートの厚さが50 μmとする。
− ヒートガンは,熱風の流れを水平にして運転する。
− ファイアライタは,直径600 mmで側面の高さが50 mmのトレーに入れた木炭を発火させるように運
転する。木炭の山は,直径500 mmで中心部の高さは100 mmとする。
− 接触形ファイアライタは,電熱素子を水平にし,木炭の中心に差し込んで配置する。
− 熱風形ファイアライタは,熱風の流れを水平,又は構造上可能な場合は45°以下の下向き角度の,い
ずれか不利となる方に配置する。
追加
3.101
バイアスOFFスイッチ(biased-off switch)
作動操作部を解除したとき,自動的にOFF位置に戻るスイッチ。
3.102
焼き印工具(branding tool)
加熱した金属スタンプによって木材,レザー又は他の材料に表示を付けるための機器。
3.103
バーンインペン(burning-in pen)
加熱したチップによって木材,レザー又は他の材料にけ(罫)書きするための機器。
――――― [JIS C 9335-2-45 pdf 6] ―――――
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C 9335-2-45 : 2016
3.104
電線管はんだ付け工具(conduit-soldering tool)
はんだで金属管を接合するために用いる機器。
3.105
除角工具(dehorning tool)
動物の角の芽を焼き尽くすための機器。
3.106
はんだ除去こて(desoldering iron)
はんだを融解させて除去するための機器。
3.107
ファイアライタ(firelighter)
木炭,木材などの固体燃料を発火させるための機器。
3.108
接触形ファイアライタ(contact firelighter)
燃料に直接接触させる電熱素子をもつファイアライタ。
3.109
熱風形ファイアライタ(hot-air firelighter)
ファン及び電熱素子をもち,燃料に熱風を吹き掛けるファイアライタ。
3.110
ヒートガン(heat gun)
熱風を噴射する機器。
注記 ヒートガンは,材料融解用又は塗料若しくはプラスチック軟化用に用いることができる。
3.111
家庭用フィルム溶接機器(household film-welding appliance)
電気的に加熱した部分に薄い熱可塑性シートを挟むことによって,それを溶接又は切断するために用い
る家庭専用の機器。
3.112
ペイントストリッパ(paint stripper)
熱風で塗料を軟化させる機器。
注記 ペイントストリッパは,スクレーパをもっていてもよい。
3.113
はんだガン(soldering gun)
変圧器をもち,はんだ付けのチップが変圧器の二次側回路の一部をなす機器。
3.114
はんだごて(soldering iron)
加熱させたチップではんだ付けを行う機器。
3.115
熱可塑性電線管溶接工具(thermoplastic conduit-welding tool)
別個の附属具の熱可塑性材料を部分的に融解することによって,電線管を溶接するための機器。
注記 附属具は,電熱線と一体となっており,1回だけ用いられる。
――――― [JIS C 9335-2-45 pdf 7] ―――――
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C 9335-2-45 : 2016
3.116
高周波誘導はんだごて(induction soldering iron)
高周波誘導の渦電流で,はんだ付けのチップを加熱させるはんだごて。
注記 渦電流は,コイルの電磁界によってはんだ付けのチップ又は電熱素子の中に発生する。
4 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5 試験のための一般条件
試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
5.2 追加(注記3の後に,次を追加する。)
注記101 21.102の試験には,接触形ファイアライタの追加の機器が必要になる。
6 分類
分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1 置換(“クラス0,クラス0I,クラスI,”で始まる段落を,次に置き換える。)
クラス0,クラス0I,クラスI,クラスII,クラスIII
ただし,除角工具は,クラスII又はクラスIIIとする。
注記101A 対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置
換とした。
6.2 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。)
クラスII除角工具用及びクラスIII除角工具用の変圧器は,IPX4以上でなければならない。
電線管はんだ付け工具及び熱可塑性電線管溶接工具は,IPX4以上でなければならない。
屋外用の手持形ペイントストリッパは,IPX4以上でなければならない。ただし,屋外に保管又は放置し
てはならない旨を取扱説明書に記載する場合には,IPX0とすることができる。
7 表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説
明)による。
7.1 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。)
接触形ファイアライタには,燃料への最大挿入マークを表示しなければならない。
IPX4未満の接触形ファイアライタには,次の趣旨を表示しなければならない。
“雨又は湿気にさらしてはならない。”
熱可塑性電線管溶接工具には,工具に装着する附属具のタイプ番号及び対応する設定を表示しなければ
ならない。各附属具には,装着可能な機器のタイプ番号及び附属具のタイプ番号を表示しなければならな
い。
7.12 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。)
スタンドと分離可能で,バイアスOFFスイッチをもたない機器の取扱説明書には,次の趣旨の警告を記
載しなければならない。
“警告 この工具は,使用しないときは,スタンドに置かなければならない。”
――――― [JIS C 9335-2-45 pdf 8] ―――――
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C 9335-2-45 : 2016
クラスIII除角工具の取扱説明書には,次の趣旨の警告を記載しなければならない。
“警告 必ず,附属する変圧器を用いなければならない。”
ヒートガン及び手持形ペイントストリッパの取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
“次の注意事項を怠って機器を用いた場合,火災が発生するおそれがある。
− 可燃材がある場所で機器を用いる場合には,注意する。
− 長時間,同じところに当てない。
− 爆発性の雰囲気がある場所では用いない。
− 熱が,見えないところにある可燃性材料に伝わるおそれがあることを認識する。
− 使用後は機器をスタンドに置いて,収納する前に冷却する。
− スイッチを入れている間は,機器を無人にしない。”
ファイアライタの取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
− ファイアライタが適切に配置されていることを,確認する。
− 火から取り除く前に,プラグを抜く。
− ファイアライタを収納する前に,冷却する。
− ファイアライタの熱い部分を,コード,その他の可燃性材料に触れさせない。
熱可塑性電線管溶接工具の取扱説明書には,充電部が可触になることがあるため,一つの附属具で2回
以上の溶接作業を繰り返してはならない旨を記載しなければならない。
8 充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によ
る。
8.1.4 追加(“次のいずれかの場合には,”で始まる段落の末尾に続けて,次を追加する。)
ただし,熱可塑性電線管溶接工具の場合,12 Vを超える安全超低電圧で動作する部分は充電部とみなす。
9 モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
10 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。
11 温度上昇
温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.2 置換(“厚さ約20 mmのつや消し黒に塗った”で始まる段落の前までを,次に置き換える。)
機器は,試験枠の壁から離して試験する。
注記101A 6.1の注記101A参照。
11.3 追加(注記4の後に,次を追加する。)
注記101 高周波誘導はんだごての磁界が温度上昇の結果に過度に影響する場合には,より線に接続
した白金測温抵抗体を用いるか,又はこれと同等の手段を用いるとよい。
11.4 追加(“電熱機器は,”で始まる段落の末尾に続けて,次を追加する。)
ただし,はんだガン,高周波誘導はんだごて,及び変圧器によって電源を供給する機器には,定格電圧
――――― [JIS C 9335-2-45 pdf 9] ―――――
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の1.06倍の電圧を供給する。
注記101A 対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,追
加とした。
11.7 追加(注記の前に,次を追加する。)
接触形ファイアライタは,30分間運転する。熱風形ファイアライタは,10分間運転する。
他の機器は,定常状態に達するまで運転する。
11.8 置換[表3に規定する“付加絶縁又は強化絶縁として用いる純マイカ及び圧縮焼結磁器”の温度上
昇値“400 K”を,次に置き換え,注aa)を追加する。]
関連法規の値aa)
注aa) 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605 商局第3号)の別表第十一の値は,関
連法規の値とみなされている。
注記101A 6.1の注記101A参照。
12 (規定なし)
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及
び耐電圧)による。
13.1 追加(“試験に先立ち,”で始まる段落の前に,次を追加する。)
変圧器によって電源を供給する機器及び高周波誘導はんだごては,モータ駆動機器として試験する。
14 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15 耐湿性等
耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
追加
15.101 吸引装置をもつ家庭用フィルム溶接機器は,液体の吸引が電気絶縁を損なわない構造でなければ
ならない。
注記 安全超低電圧で動作する部分は,この要求事項に該当しない。
適否は,次の試験によって判定する。
プラスチックの袋に,約1 %の食塩を含む水40 mLを入れる。袋は,水の表面が機器の吸引開口部と同
じ高さになるように配置する。その後,運転中に吸引装置を動作させて袋を溶接する。
機器は16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。さらに,検査の結果,沿面距離又は空間距
離が箇条29に規定する値未満に減少するおそれがある水の痕跡が絶縁上にあってはならない。
16 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
16.1 追加(“適否は,”で始まる段落の後に,次を追加する。)
変圧器によって,電源を供給する機器及び高周波誘導はんだごては,モータ駆動機器として試験する。
――――― [JIS C 9335-2-45 pdf 10] ―――――
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- IEC 60335-2-45:2002/AMENDMENT 1:2008(MOD)
- IEC 60335-2-45:2002/AMENDMENT 2:2011(MOD)
JIS C 9335-2-45:2016の国際規格 ICS 分類一覧
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- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項