JIS C 9335-2-45:2016 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-45部:可搬形加熱工具及びこれに類する機器の個別要求事項 | ページ 3

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17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護

  変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路
の過負荷保護)による。
追加(“適否は,”で始まる段落の後に,次を追加する。)
はんだガン,及び電熱素子が変圧器の二次側回路の一部をなす機器は,この試験を適用しない。
注記101A 11.4の注記101A参照。

18 耐久性

  耐久性は,この規格では規定しない。

19 異常運転

  異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
19.1 追加(“電圧切換スイッチを内蔵した機器には,”で始まる段落の後に,次を追加する。)
ヒートガン及び熱風形ファイアライタには,19.101の試験を実施する。
19.2 置換(19.2全て)
機器に,定格電圧の0.94倍の電圧を供給して,箇条11に規定する条件の下で運転する。ただし,電熱
素子が変圧器の二次回路の一部をなす機器は,バイアスOFFスイッチをもつ場合には5分間,もたない場
合には30分間,連続運転する。ファイアライタは,燃料を補給せずに2時間運転する。
スクレーパと一体となったペイントストリッパは,ハンドルの全長にわたりクランプで水平に保持する。
スクレーパの端に対して,通常使用時に力がかかる方向に,70 Nの力を加える。
19.3 置換(19.3全て)
機器に,定格電圧の1.06倍の電圧を供給して,19.2の試験を繰り返す。
19.4 追加(“複数の制御装置をもつ機器”で始まる段落の後に,次を追加する。)
熱可塑性電線管溶接工具は,可能な限り最速の溶接作業順序で運転する。
19.13
追加(“試験中に,炎,”で始まる段落の後に,次を追加する。)
高周波誘導はんだごての巻線の温度上昇は,19.7に規定する値を超えてはならない。
追加(“各部の温度がほぼ室温と同じ”で始まる段落の最後に,次を追加する。)
高周波誘導はんだごての耐電圧試験は,機器の通電を切った直後に実施する。
追加
19.101 ヒートガン及び熱風形ファイアライタは,定常状態に達するまで,箇条11に規定する条件の下で
運転する。その後,電熱素子の入力を定格入力の1.15倍に維持させて,モータの運転速度が温度過昇防止
装置が作動しないのに必要なだけの速度になるまで,モータの端子の電圧を引き下げる。
引き下げる電圧は,次のとおりとする。
− 動作電圧が30 V以下のモータの場合には,毎分1 V
− 動作電圧が30 Vを超えるモータの場合には,毎分5 V
その後,機器は,定常状態に達するまで運転する。

――――― [JIS C 9335-2-45 pdf 11] ―――――

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20 安定性及び機械的危険

  安定性及び機械的危険は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
20.1 追加(“適否は,”で始まる段落の後に,次を追加する。)
手持形機器は,スタンドに置いて試験を行う。
追加
20.101 接触形ファイアライタは,適切な安定性をもたなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
ファイアライタを床上1 mの水平面に置く。7.1に規定する最大挿入マークを表面の縁に合わせる。電
源コードを自由に垂らし,余りのコードは床に着いてもよい。
機器が傾いてはならない。

21 機械的強度

  機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
21.1 追加(“肉眼で見えない亀裂”で始まる段落の後に,次を追加する。)
手持形機器は,21.101の試験によっても適否を判定する。
接触形ファイアライタは,21.102の試験によっても適否を判定する。
追加
21.101 手持形機器の電源コードは,コード又はコードガードが機器に入る箇所から測定して100 mmの
長さのところで切断する。
厚さ50 mmの硬い木の底面に対して,機器を1 mの高さから落下させる。
長軸を水平にし,毎回機器の異なる部分が衝撃を受ける位置で,この試験を5回行う。
次に,長軸を垂直にし,はんだごてのチップ,又は他の機器の場合は対応する部分を下向きにして,機
器を5回落下させる。
機器は,この規格に適合しなくなるほどの損傷を受けてはならず,特に充電部が可触になってはならな
い。
21.102 新品の接触形ファイアライタは,電熱素子が水平になるように一緒に二つの軽いパッドを入れた
表面の間にしっかりとハンドルを保持する。機器に定格電圧を供給する。3分後に電熱素子の端から4.5 kg
のおもりを1分間つるす。おもりを外して,電熱素子を冷却させる。電熱素子が曲がった場合には,元ど
おりまっすぐにする。
試験後,充電部が可触になってはならず,ファイアライタは16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。

22 構造

  構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
追加
22.101 一時的に作業している場所から離れても,通電したままにしておく可能性がある手持形機器は,
スタンドが一体となっているか,又はスタンドを附属しなければならない。
注記1 一時的に作業している場所から離れても,通電したままにしておく可能性がある機器の例を,
次に示す。

――――― [JIS C 9335-2-45 pdf 12] ―――――

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− 焼き印工具
− 電線管はんだ付け工具
− 除角工具
− ヒートガン
− ペイントストリッパ
卓上又はこれに類する表面上で用いる手持形機器は,スタンドが一体となっているか,スタンドを附属
しているか,又は別売のスタンドを用意していなければならない。
注記2 卓上又はこれに類する表面上で用いる機器の例を,次に示す。
− バーンインペン
− はんだ除去こて
− ファイアライタ
− はんだごて
機器が,スタンドなしで箇条11の試験に耐える場合には,この要求事項は適用しない。
適否は,目視検査及び箇条11の試験によって判定する。
22.102 はんだ除去こては,はんだを回収する装置をもたなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.103 はんだガンは,バイアスOFFスイッチをもたなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.104 家庭用フィルム溶接機が水抜き孔を備える場合には,その孔は直径5 mm以上か,又は面積が20
mm2以上で幅が3 mm以上でなければならない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
22.105 熱可塑性電線管溶接工具は,溶接回路の全極遮断を行い,更に作動するにはリセットする必要が
あるタイマをもたなければならない。
同一の附属具によって,2回以上の溶接作業の繰返しができてはならない。ただし,溶接作業の繰返し
の前に,機器から主電源又は附属具を切り離す必要がある場合には,溶接作業の繰返しが防がれていると
みなす。
適否は,目視検査によって判定する。
注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから本文に移した。)
22.106 熱可塑性電線管溶接工具は,附属具を装着せずに運転する場合,接続端子には24 V以下の特別低
電圧が供給される構造でなければならない。
適否は,測定によって判定する。
22.107 熱可塑性電線管溶接工具の附属具について,電線管に適用する前だけ可触となる表面は,少なく
とも基礎絶縁をもたなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.108 クラスIII除角工具は,変圧器を附属しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。

23 内部配線

  内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。

――――― [JIS C 9335-2-45 pdf 13] ―――――

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24 部品

  部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
24.1.3 追加(“スイッチの関連規格は,”で始まる段落の最後に,次を追加する。)
家庭専用として意図していない機器は,手持部分に組み込むスイッチに対しての動作サイクルを,50 000
回以上とする。

25 電源接続及び外部可とうコード

  電源接続及び外部可とうコードは,次を除き,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)
による。
25.5 追加(“平形平行金糸コードは,”で始まる段落の前に,次を追加する。)
この規格では,Z形取付けを認める。ただし,次に限る。
・ クラスIII機器
・ ビニルシースコードではない,又は可触金属部の温度上昇が75 K以下の,クラスIII以外の機器
25.7 追加(“クラスIII機器の電源コードは,”で始まる段落の前に,次を追加する。)
クラスIII機器及び他の手持形機器は,機器の質量に関係なく,ライトビニルシースコードを用いてもよ
い。
定格入力が100 W以下で質量が100 g以下の手持形機器,及びバイアスOFFスイッチが付いた機器は,
外部金属部の温度上昇に関係なく,ビニルシースコードを用いてもよい。
注記101 機器の質量は,電源コード抜きで測定する。
熱可塑性電線管溶接工具及びファイアライタは,ビニルシースコードを用いてはならない。
クラスII除角工具の電源コードは,ポリクロロプレン被覆でなければならず,ヘビーポリクロロプレン
シースコード(コード分類60245 IEC 66)よりも軽量であってはならない。
25.8 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。)
電源コードの長さは,次の値以上でなければならない。
− ファイアライタの場合, 1.5 m
− クラスII除角工具の場合, 6 m
25.15 追加(表12の後に,次を追加する。)
機器の質量が1 kg以下の手持形機器については,次の表101を適用する。
表101−機器の質量が1 kg以下の手持形機器の引張力及びトルク
機器の質量 引張力 トルク
kg N Nm
0.3以下 15 0.05
0.3超え 1以下 30 0.1
注記101A 11.4の注記101A参照。
25.23 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。)
クラスIII除角工具の相互接続コードの長さは,4 m以上でなければならない。

26 外部導体用端子

  外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。

――――― [JIS C 9335-2-45 pdf 14] ―――――

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27 接地接続の手段

  接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。
27.2 追加(注記2の後に,次を追加する。)
注記101 電子機器のはんだ付けに用いるクラスIIはんだごて及びクラスIIはんだガンは,等電位ボ
ンディング用の端子をもっていてもよい。この場合の寸法の要求事項は,適用しない。

28 ねじ及び接続

  ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁

  空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体
絶縁)による。
29.3 置換[“適否は,”で始まる段落の細別b)を,次に置き換える。]
b) 天然マイカに類似するがれやすい材料以外の絶縁で,二つ以上の分離した層から成る場合は,29.3.2
による耐電圧試験
29.3.2 追加(“材料の各層は,”で始まる段落の後に,次を追加する。)
薄板状の天然マイカを用いる場合には,次に適合しなければならない。
− 付加絶縁の場合,6層以上で構成し,いずれの3層を合わせたとき,付加絶縁に対する16.3の耐電圧
試験に耐える。
− 強化絶縁の場合,10層以上で構成し,いずれの5層を合わせたとき,強化絶縁に対する16.3の耐電圧
試験に耐える。

30 耐熱性及び耐火性

  耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。
30.2 置換(“適否は,”で始まる段落を,次に置き換える。)
適否は,30.2.1の試験によって判定する。さらに,次の試験を適用する。
− 接触形ファイアライタに対しては,30.2.3
− 他の機器に対しては,30.2.2
注記101A 対応国際規格では追加(Addition)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置換と
した。

31 耐腐食性

  耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。

32 放射線,毒性その他これに類する危険性

  放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)による。

――――― [JIS C 9335-2-45 pdf 15] ―――――

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JIS C 9335-2-45:2016の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-45:2002(MOD)
  • IEC 60335-2-45:2002/AMENDMENT 1:2008(MOD)
  • IEC 60335-2-45:2002/AMENDMENT 2:2011(MOD)

JIS C 9335-2-45:2016の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-45:2016の関連規格と引用規格一覧