この規格ページの目次
3
C 9335-2-55 : 2017
次の条件の下で,通常の使用方法で機器を運転したときの状態。
− 気泡発生器は,排水口を最大動作深度又は深さ1 mのいずれか,入力が大きくなる方の位置まで浸せ
きさせて運転する。
− 汚泥吸引機器は,給水口を最大動作深度又は深さ1 mのいずれか,入力が大きくなる方の位置まで浸
せきさせて運転する。
− 自動餌ディスペンサは,最初に最大量の餌をディスペンサに詰めて運転する。
− ヒータは,自動温度調節器が作動しない状態を保ち,水温を2025 ℃に維持するために十分な水量で
運転する。ただし,水温が2025 ℃で自動温度調節器が作動する場合には,自動温度調節器が作動し
ない水温で運転する。
追加
3.101
気泡発生器(aerator)
酸素含有量を増加させるために水中に空気を送り込む機器。
3.102
汚泥吸引機器(sludge-suction appliance)
水槽又は庭池から沈殿物を除去するための手持形機器。
3.102A
保護カバー
発熱部の400 ℃を超える部分の外側に取り付けた,外郭を構成する部分。
4 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5 試験のための一般条件
試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
5.2 追加(注記3の後に,次を追加する。)
注記101 21.103の試験を行う場合,追加の機器(別のサンプル)が必要になる(21.1参照)。附属書
JAAの試験を行う場合,追加の機器(別のサンプル)が必要になる(19.1参照)。
6 分類
分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.2 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
水中での使用を意図する機器は,IPX8でなければならない。
水の上方での使用を意図する機器は,IPX7以上でなければならない。ただし,水の上方で固定すること
を意図する機器は,IPX4以上とする。
注記101A “水の上方での使用を意図する機器”とは,据付説明書に従って機器を設置した状態にお
いて,機器が自然落下したときに水中に落ちる可能性がある機器をいう。
その他の機器は,IPX4以上でなければならない。
この細分箇条の要求事項は,クラスIII機器には適用しない。
――――― [JIS C 9335-2-55 pdf 6] ―――――
4
C 9335-2-55 : 2017
7 表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説
明)による。
7.1 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
水中での使用を意図する機器は,最大動作深度が1 mを超える場合,最大動作深度を表示しなければな
らない。
7.6 追加(記号リストに,次を追加する。)
...m − 最大動作深度
7.12 追加(“この機器で遊ぶことがないように,”から始まる細別の後に,次を追加する。)
取扱説明書には,次に関する詳細を記載しなければならない。
− 機器の運転
− 水中での使用を意図しない機器に対する注意事項
− 機器のメンテナンス
− 水の上方での使用を意図しない機器については,機器が自然落下したときに水中に落ちない位置に配
置する旨
水中に完全に浸せきさせることを意図する機器は,取扱説明書に最大動作深度を記載しなければならな
い。
クラスIII以外の機器は,取扱説明書に次の趣旨の警告を記載しなければならない。
警告 : メンテナンスを行う前に,水槽又は池の中にある全ての機器のプラグを抜くか,又は電源スイ
ッチを切らなければならない。
水中での使用を意図する観賞魚用ヒータが保護カバー(3.102A参照)をもつ場合は,次の趣旨を取扱説
明書に記載しなければならない。
aa) 保護カバーは,メンテナンスの後には必ず取り付けて用いる。
bb) 保護カバーなしで,又は保護カバーが破損した状態で用いない。
cc) 保護カバーの取外しに工具を必要とする場合は,保護カバーの取外し方法を記載する。
7.12.1 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
水の上方で用いることを意図するIPX7未満の機器の据付説明書には,固定方法を記載しなければなら
ない。
屋外での使用を意図する機器の据付説明書には,機器の電源を30 mA以下の定格感度電流をもつ漏電遮
断器(RCD)を通して供給する旨を記載しなければならない。
クラスIII機器の据付説明書には,安全絶縁変圧器の水中への落下又は水による影響を受けることを防止
するために,安全絶縁変圧器の固定及び配置について記載しなければならない。
8 充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。
9 モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
――――― [JIS C 9335-2-55 pdf 7] ―――――
5
C 9335-2-55 : 2017
10 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。
11 温度上昇
温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.7 置換(11.7全て)
機器は,定常状態に達するまで運転する。
12 (規定なし)
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)
による。
14 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15 耐湿性等
耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
15.1.2 追加(“通常,壁に取り付けて”から始まる段落の後に,次を追加する。)
水中での使用を意図する機器は,15 ℃±5 ℃の温度で約1 %の食塩を含む水に24時間浸せきさせる。機
器は,通常使用時の姿勢で,次のように浸せきさせる。ただし,最大動作深度を本体に表示した機器は,
機器の最下端を最大動作深度の深さに配置する。
− 高さ0.85 m未満の機器は,機器の最下端を水面下1 mに配置する。ただし,コードの長さが1 m未満
のものにあっては,できる限り深い位置に配置する。
− その他の機器は,機器の最上端を水面下0.15 mに配置する。
浸せき中,機器には定格電圧を加え,1時間運転と1時間休止との周期で運転する。
15.3 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
IPX8機器は,この試験を適用しない。
16 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18 耐久性
耐久性は,この規格では規定しない。
――――― [JIS C 9335-2-55 pdf 8] ―――――
6
C 9335-2-55 : 2017
19 異常運転
異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
19.1 追加(“モータ駆動機器に”から始まる段落の後に,次を追加する。)
気泡発生器は,19.101の試験も適用する。
水中での使用を意図する観賞魚用ヒータは,附属書JAAの試験も適用する。
19.2 追加(注記の前に,次を追加する。)
ヒータは,通常使用時の姿勢で運転する。ただし,浸せきさせない。
追加
19.101 水中での使用を意図する気泡発生器は,定格電圧を加え,通常動作の下,定常状態に達するまで
運転する。バルブは,一つずつ及び全ての組合せで作動不能の状態にする。冷却後,気泡発生器は水から
取り出す。
水中での使用を意図しない気泡発生器は,定格電圧を加え,通気装置と一緒に最も不利な水位に排水口
を置いて,5分間運転する。バルブは,一つずつ及び全ての組合せで作動不能の状態にする。
注記 水中での使用を意図しない気泡発生器は,水中に設置して試験しない。
電気部品を配置する部分には,水が浸入してはならない。
適否は,目視検査によって判定する。この試験では,19.13の判定基準は適用しない。
20 安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
21 機械的強度
機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
21.1 追加(“機器を堅固に支え,”から始まる段落の後に,次を追加する。)
ガラス製外郭をもつ水槽用ヒータは,外郭の弱そうな3か所に1回ずつ0.2 Jの衝撃力を加える。
注記101 ガラス製外郭の全長がポリアミドシートに接触するように考慮する。
水中での使用を意図する気泡発生器は,据付説明書に従った姿勢でスプリングハンマを適用する。スプ
リングハンマを適用した後,21.101の試験を行う。
ヒータには,21.102及び21.102Aの試験を適用する。
水中での使用を意図するクラス0機器,クラス0I機器及びクラスII機器は,追加の機器(別のサンプル)
で21.103の試験を行う。
追加
21.101 水中での使用を意図する気泡発生器は,機器の最大動作深度又は深さ1 mのいずれか深い方まで
水中に浸せきさせ,定格電圧を加えて定常状態に達するまで運転する。次に,気泡発生器の電源を遮断し
て,冷却した後,水から取り出す。
適否は,目視検査によって電気部品を配置する部分に水が浸入していないことを判定する。
21.102 水中で垂直に設置することを意図するガラス製外郭をもつヒータは,垂直の姿勢で水に完全に浸
せきさせる。水槽内の水量は,定格入力の1 W当たり,0.330.5 Lとする。
ヒータは,定格電圧を加え,水温が2025 ℃で安定するように運転する。水温が2025 ℃で自動温度
――――― [JIS C 9335-2-55 pdf 9] ―――――
7
C 9335-2-55 : 2017
調節器が作動する場合は,自動温度調節器が作動しない水温で運転する。次に,ガラス製外郭の長さの半
分が露出するまで水を抜く。温度制御の作動サイクル中においてヒータが最高温度のとき,水温が15 ℃±
2 ℃の水を水槽に満たす。
この試験は,水槽の底に水平に置くヒータには適用しない。
適否は,目視検査によって電気部品を配置する部分に水が浸入していないことを判定する。
注記 対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文に移した。
21.102A 水中での使用を意図するヒータを水槽から容易に取り出すことができる場合には,空気中におい
て定格電圧を連続して30分間(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置が作動したときは,そのときまで)加
え,その後,ヒータを10 ℃±2 ℃の水に浸せきさせる。
適否は,目視検査によって電気部品を配置した部分に水が浸入していないことを判定する。疑義がある
場合は,19.13に規定する耐電圧試験によって判定する。
21.103 水中での使用を意図する,クラス0機器,クラス0I機器及びクラスII機器は,定格電圧を加え,
通常動作の下で定常状態に達するまで運転する。
衝撃試験中に外側外郭又は外郭の密封手段が損傷を受けた場合は,この手段を無効にして運転する。
次に,機器を,20 ℃±5 ℃の温度で約1 %の食塩を含む水に浸せきさせる。機器の最上端を水面下150 mm
に配置する。
30秒後に,電源のいずれかの極と水中に入れた寸法250 mm×50 mmの長方形ステンレス電極との間で,
漏えい電流を13.2の規定に従って測定する。
漏えい電流は,3 mA以下でなければならない。
22 構造
構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
22.33 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
ガラス製外郭又は十分焼結したセラミック製外郭をもつ水槽用ヒータの強化絶縁は,水に接触してもよ
い。
追加
22.101 水の上方で固定することを意図するIPX7未満の機器は,支持物に確実に固定するような構造で
なければならない(6.2の注記101A参照。)。
機器が不用意に支持物から引き上げられることを防止する追加の手段がないキーホールスロット,フッ
ク,吸引ファスナ及びこれらに類するものは,機器を確実に固定するための適切な手段とはみなさない。
適否は,目視検査によって判定する。
注記 対応国際規格の注記の内容は,規定であることから本文に移した。
22.101A 水中での使用を意図する観賞魚用ヒータが保護カバーをもつ場合,保護カバーの構造は,次によ
る。
a) 保護カバーは,発熱部表面のメンテナンスができるように,取外し可能でなければならない。
保護カバーのロック機構を意識的に解除する操作が必要であるが必ずしも工具を必要としない場合,
及び工具を必要とするが取扱説明書などに工具による取外し方法を記載する場合は,取外し可能とみ
なす。
b) 保護カバーの開口部に,10 mm×10 mm角の試験棒を用いて,30 Nの力を加えたとき,試験棒は発熱
――――― [JIS C 9335-2-55 pdf 10] ―――――
次のページ PDF 11
JIS C 9335-2-55:2017の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-55:2002(MOD)
- IEC 60335-2-55:2002/AMENDMENT 1:2008(MOD)
JIS C 9335-2-55:2017の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.180 : 種々の家庭用及び商業用設備
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-55:2017の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項