JIS C 9335-2-60:2017 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-60部:渦流浴槽機器,渦流スパ及びこれらに類する機器の個別要求事項 | ページ 2

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又は取扱説明書に記載する最高水位のいずれか不利な方まで水を満たす。
既設の浴槽と一緒に用いる浴槽内使用機器の場合には,約500 mmの水位,又は取扱説明書に記載する
最高水位のいずれか不利な方まで水を満たす。
3.6.4 置換(3.6.4全て)
充電部(live part)
通常使用時に充電する導体又は導電部分。この場合,慣例に従って,中性線は含むがPEN導体は含まな
い。8.1.4に規定する可触導電部分であっても,充電部とみなす。ただし,バッテリ交換時を除く。
注記1 (対応国際規格の注記1の内容は,規定であることから,本文に移した。)
注記2 PEN導体は,保護接地線及び中性線の両機能を兼ね備えた保護接地中性線である。
注記2A 対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置換
とした。
追加
3.101
渦流浴槽機器(whirlpool baths)
人が湯につかるために用いられ,使用後の排水を意図している機器。水を循環させる機能をもち,空気
を供給する機能及び/又は水を加熱する機能をもつものもある。
3.102
渦流スパ(whirlpool spa)
人が湯につかるために用いられ,使用後の排水を意図していない機器。水を循環させる機能及び水を加
熱する機能をもち,空気を供給する機能をもつものもある。
3.102A
浴槽内使用機器
機器の充電部を含む部分を既設の浴槽内の水に浸せきさせて用いることを意図した機器。

4 一般要求事項

  一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。

5 試験のための一般条件

  試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
5.7 追加(“ある部分の到達温度を”で始まる段落の後に,次を追加する。)
試験結果が水温によって影響を受ける場合,水温を40 ℃又は制御装置で設定できる最高温度のいずれ
か高い方に保つ。

6 分類

  分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1 置換(6.1全て)
機器は,感電に対する保護に関し,次のクラスでなければならない。
定格電圧が150 Vを超える場合,可搬形機器はクラスII,据置形機器はクラス0I,クラスI又はクラス
IIでなければならない。

――――― [JIS C 9335-2-60 pdf 6] ―――――

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定格電圧が150 V以下の機器は,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIでなければならない。た
だし,二重絶縁又は強化絶縁によって,1次側と2次側とを分離する絶縁変圧器を浴室内以外の屋内に設
置する場合には,クラス0であってもよい(附属書JAA参照)。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
注記0A 3.6.4の注記2A参照。
6.2 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。)
浴槽と一体になった機器,浴槽内の人が充電部を含む部分に触れる可能性がある機器及び洗い場に設置
する機器はIPX5以上,浴槽内使用機器はIPX7以上,その他の機器はIPX4以上でなければならない。
浴室内以外の屋内に設置することを意図する機器の部分はIPX0とすることができるが,その部分を屋
外に設置する場合には,IPX4以上でなければならない(附属書JAA参照)。
注記101 (対応国際規格の注記101の内容は,規定であることから,本文に移した。)

7 表示,及び取扱説明又は据付説明

  表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説
明)による。
7.1 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。)
電熱素子をもつ機器の場合,浴槽の水質維持のため,浴槽の噴出口の水温が一時的に50 ℃を超えると
きは,その間の浴槽の使用を禁止するために,使用者に対して聴覚,視覚などによって,警告を発する機
構を設けるとともに,利用者が見やすい場所へ警告(例えば,“警告 警告中は使用しないでください。”
など)を表示しなければならない。
注記101 消費生活用製品安全法の技術基準省令では,表示に関する追加要求事項が規定されている。
7.12 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。)
取扱説明書には,清掃その他の保守の詳細を記載しなければならない。
可搬形機器(浴槽内使用機器を除く。)の取扱説明書には,使用中,12 V以下の安全特別低電圧によっ
て供給する部分を除き,機器の充電部を含む部分は浴槽の上方(浴槽内に落下するおそれがある場所)に
位置してはならないことも記載しなければならない。
浴槽と一体になった機器を除き,浴室内に設置することを意図した機器には,浴室内仕様である旨を記
載しなければならない(附属書JAA参照)。
渦流スパに関する取扱説明書には,次に関する情報を記載しなければならない。
− 水の清浄の維持
注記101 必要に応じて,塩素濃度を記載することがある。
− 洗浄及び消毒
− 浴槽の蓋(カバー)の使用及び設置
− 排水
− 水の凍結による損傷を防護するための予防措置
− 機器が長期間,空の状態に放置される場合の損傷を防護するための予防措置
殺菌灯が使用者による保守を必要とする場合には,適切な交換方法を記載しなければならない。
7.12.1 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。)
設置説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
− 充電部を含む部分は,浴槽内の人が触れることができてはならない。ただし,次の部分を除く。

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・ 12 V以下の安全特別低電圧によって供給する部分
・ 定格電圧が150 V以下の機器であって,浴室外に設置した二重絶縁又は強化絶縁によって1次側と
2次側とを分離する絶縁変圧器によって供給される部分,又は定格感度電流が15 mA以下の漏電遮
断器を介して設置する機器の部分
− (対応国際規格の“接地した機器は,恒久的に固定配線に接続しなければならない。”を削除した。)
− リモートコントロール装置を除き,電気部品を組み込む部分は,それらが浴槽内に落ちないように配
置するか,又は固定しなければならない。
− 全ての機器は,定格感度電流が30 mA以下の漏電遮断器を介して設置することが望ましい。
設置説明書には,配線規則に従う方法の詳細,例えば,該当する部分の正しい場所への設置,及び等電
位ボンディングの接続を指定し,記載しなければならない。
ねじ,その他の恒久的な固定部品で固定することを意図した機器の場合,設置説明書には,機器の固定
方法の詳細を記載しなければならない。
注記101 その固定方法が明白である場合には,記載しなくてもよい。
浴槽と一体になった機器に関する設置説明書には,次を記載しなければならない。
− 機器を設置する床は,予測する負荷を支持できなければならない。
− 水がオーバーフローしないようにするために,適切な排水システムを備えなければならない。

8 充電部への接近に対する保護

  充電部への接近に対する保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によ
る。
8.1.4 置換(“次のいずれかの場合には,”で始まる段落及び“保護インピーダンスの場合,”で始まる段
落の二つの段落を,次に置き換える。)
電気が通じている全ての部分は,その電圧に関係なく充電部とみなす。
注記101A 3.6.4の注記2A参照。

9 モータ駆動機器の始動

  モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。

10 入力及び電流

  入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。

11 温度上昇

  温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.8 追加(“試験中,温度上昇は”で始まる段落の後に,次を追加する。)
電熱素子をもつ機器の場合,浴槽の噴出口の水温は50 ℃以下でなければならない。ただし,7.1に規定
する要求事項に適合する場合には,使用者に対して聴覚,視覚などによって警告を発している間は50 ℃
を超えてもよい。

12 (規定なし)

――――― [JIS C 9335-2-60 pdf 8] ―――――

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13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧

  動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)
による。

14 過渡過電圧

  過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。

15 耐湿性等

  耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
15.1 追加(注記の後に,次を追加する。)
12 V以下の安全特別低電圧によって供給される部分の絶縁体の水の痕跡は,無視する。
15.1.2 追加(“着脱できる部分は取り外し,”で始まる段落の後に,次を追加する。)
渦流浴槽機器及び渦流スパは,サイドパネルが機器と一体でない場合,サイドパネルを取り付けないで
試験する。ただし,工具を必要とする場合には,機器と一体であるとみなす。

16 漏えい電流及び耐電圧

  漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護

  変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路
の過負荷保護)による。
追加(“適否は,”で始まる段落の後に,次を追加する。)
殺菌用電解槽(クロリネータセル)の機能をもつ機器の場合には,保護装置が作動する最低電流の95 %
となるような負荷を加えて試験する。試験は,定常状態に達するまで行う。

18 耐久性

  耐久性は,この規格では規定しない。

19 異常運転

  異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
19.2 追加(注記の前に,次を追加する。)
水を循環させる機能をもつ機器に対しては,浴槽に水を満たし,機器を運転する。その後,電源を切り,
浴槽を空にする。次に,電熱素子をもつ場合には電熱素子に電源を入れ,可能な場合は,ポンプを動作状
態又は休止状態のいずれか厳しい状態にする。
空気だけを供給する機能をもつ機器に対しては,空気の入口及び出口を塞ぐ。次に,電熱素子をもつ場
合には電熱素子に電源を入れ,送風機を動作状態にする。
19.7 追加(“複数のモータをもつ機器の場合には,”の段落の後に,次を追加する。)
浴槽には,通常動作に規定するとおりに,水を満たして試験を行う。
19.13 追加(“試験中に,炎,”で始まる段落の後に,次を追加する。)
浴槽を水で満たして異常運転する試験の場合には,水を加熱する機能をもつ渦流浴槽機器,及び渦流ス

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パの噴出口の水温は,箇条11に従って測定したとき,55 ℃以下でなければならない。

20 安定性及び機械的危険

  安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。

21 機械的強度

  機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
21.1 追加(注記の後に,次を追加する。)
屋外用のものは,24時間,−10 ℃の温度で前処理した後,衝撃試験を実施する。
注記101 機器が前処理室に対して大きすぎる場合,機器の部分単位で別々に前処理することができ
る。この場合,前処理後すぐに,再組立しないで,衝撃試験を実施することが望ましい。
充電部への接近に対する保護を備える水の容器には,1.0 Jの衝撃力を加える。

22 構造

  構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
22.33 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加する。)
導電性の液体は,交流12 V以下又は直流17 V以下の安全特別低電圧によって供給する充電部に直接,
接してもよい。
注記101 これは,箇条8において禁止した充電部への直接的な接近を容認するものではない。
浴槽内の人が触れるおそれがある操作部などの部品及び浴槽内使用機器は,12 V以下の安全特別低電圧
によって供給しなければならない。ただし,定格電圧が150 V以下の機器の場合には,次の方法で供給し
てもよい。
− 浴室内以外に設置した二重絶縁又は強化絶縁によって1次側と2次側とを分離する絶縁変圧器による
方法
− クラス0I機器又はクラスI機器の場合,定格感度電流が15 mA以下の漏電遮断器を介する方法
追加
22.101 機器が空気を供給する機能をもつ場合には,水がモータに入り込まず,かつ,水が充電部又は基
礎絶縁に接触しない構造でなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
浴槽と一体になった機器のオーバーフローの排水口を塞ぎ,水が浴槽からあふれるまで入れる。逆流防
止弁は,一度に一つを無効にする。
既設の浴槽と一緒に用いる独立した機器は,床に置く。ただし,可搬形の噴気部は,水を満たした浴槽
の中に置き,その後,噴気部を高さ2 m以下の範囲で,機器の構造上可能な最も不利な位置に持ち上げる。
逆流防止弁は,一度に一つずつ無効にする。
注記 この試験は,ホースの接続が可能な全ての方法で行う。
試験後,絶縁上に,沿面距離及び空間距離が箇条29に規定する値未満に減少するおそれのある水の痕跡
があってはならない。
22.102 浴槽と一体になった機器は,浴槽を空にした後に水が装置内に残ることがなく,次に浴槽を用い
るときの残水は0.5 L又は浴槽の容積の0.2 %のいずれか少ない方の量以下となる構造でなければならない。

――――― [JIS C 9335-2-60 pdf 10] ―――――

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  • IEC 60335-2-60:2002(MOD)
  • IEC 60335-2-60:2002/AMENDMENT 1:2004(MOD)
  • IEC 60335-2-60:2002/AMENDMENT 2:2008(MOD)

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JIS C 9335-2-60:2017の関連規格と引用規格一覧