この規格ページの目次
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C 9335-2-60 : 2017
注記 浴槽の容積は,水がオーバーフロー排水口から流れ出すまで満たした量である。
適否は,化学的希釈,質量の測定,容積の測定などの適切な方法によって判定する。残水処理機構があ
るものは,その処理後に判定する。
22.103 渦流浴槽機器及び渦流スパは,危険になるおそれがある場合,髪の毛が吸水口の穴に吸い込まれ
ない構造でなければならない。
適否は,試験によって判定する。
試験条件は,次による。
− 浴槽は,通常動作の条件に従って,水を満たす。
− 試験に用いる毛髪(以下,試験用毛髪という。)は,細い又は中くらいの太さの50 gの人間の毛髪を
一束にして,直径25 mmで吸水口に毛髪が届くのに十分な長さの木製の棒に取り付けたものとし,毛
髪の固定されていない部分の長さは400 mmとする。
− 試験用毛髪は,あらかじめ2分間以上浴槽内の水に浸しておく。
− 吸入口に着脱できるカバーがある場合には,カバーを付けた状態及び外した状態のそれぞれについて
試験する。
− 試験用毛髪は,もつれないように定期的にブラシをかける。
− 吸入口が複数ある場合には,それぞれについて順番に試験する。
試験は,試験用毛髪を吸入口に置いた状態で,定格電圧を供給し,機器の動作中に試験用毛髪を一方の
側から他方の側へ2.5分間にわたって吸入口に吸い込まれるように動かし,次の方向に向けて試験用毛髪
が吸入口から離れるまで引っ張り,その力を5回ずつ測定する。
a) 垂直の方向
b) 垂直に対して約40°の方向
全ての測定値は,20 Nを超えてはならない。
注記1 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文に移した。)
注記2 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文に移した。)
注記2A 消費生活用製品安全法の技術基準省令には,追加要求事項が規定されている。
22.104 可搬形機器は,小さな物体が侵入し,充電部に接触するような底面の開口部があってはならない。
適否は,目視検査及び支持面と開口部を通した充電部との距離を測定することによって判定する。この
距離は,20 mm以上でなければならない。
22.105 渦流スパは,必要な水の清浄レベルを達成するために,水のろ過システムを組み込まなければな
らない。
注記 ろ過システムは,水のpH値を自動的に制御することは要求していない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.105A 電熱素子をもつ機器の場合,浴槽の噴出口の水温が一時的に50 ℃を超えるときに設ける,聴覚,
視覚などによって警告を発する機構(7.1参照)は,警告を発している間,使用者が浴槽の使用が禁止され
ていることを明確に認識できるものでなければならない。
適否は,目視などの検査によって判定する。
22.105B 殺菌灯をもつ機器の場合,7.12の指示による方法を含め,紫外線ランプ,カバーなどを通常に取
り付けた状態において,殺菌灯の光線が直接外部に漏れない構造でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
――――― [JIS C 9335-2-60 pdf 11] ―――――
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23 内部配線
内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。
24 部品
部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
24.2 置換(“可とうコードの中間に”で始まる細別を,次に置き換える。)
− 可とうコードの中間に接続したスイッチ又は自動調節器。ただし,スイッチ又は自動調節器のタイプ
に応じて,次の試験を行ったとき,試験に適合する場合は,可とうコードの中間に接続して取り付け
てもよい。
・ 浴室内以外の屋内の床上に固定して用いることを意図するもの a)の試験
・ 浴室内以外の屋内の壁などへ取り付けて用いることを意図するもの a)及びb)の試験
a) 静荷重試験 試験品を厚さ10 mm以上の表面が平らな木台の上に通常動作状態に置き,底面の形状
が正方形で,1辺の長さが100 mm,質量が60 kgのおもりを上部に1分間置く。
試験後,8.1,15.1,及び箇条29の規定を満たさなくなるような損傷が生じてはならない。疑義を
生じた場合,付加絶縁又は強化絶縁について,16.3に規定する耐電圧試験を行う。
注記 大きさが100 mm×100 mm×30 mmの砂を入れた袋を,試験品と“おもり”との間に置き,
緩衝材として用いてもよい。
b) 落下試験 コンクリートの床上に置いた厚さが30 mmの表面が平らなラワン板の中央部に,機器の
底面がラワン板の面に平行になるようにし,機器を高さ70 cmから3回落下させる。
試験後,8.1,15.1,及び箇条29の規定を満たさなくなるような損傷が生じてはならない。疑義を
生じた場合,付加絶縁又は強化絶縁について16.3に規定する耐電圧試験を行う。
追加
24.101 19.4に適合させるために機器に組み込む温度過昇防止装置は,非自己復帰形でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
24.102 クラスIII機器は,IPX4以上の安全絶縁変圧器から供給を受けなければならない。ただし,浴室
内以外の屋内に設置する安全絶縁変圧器は,IPX0とすることができる。
適否は,目視検査によって判定する。
25 電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)による。
26 外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。
27 接地接続の手段
接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。
28 ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。
――――― [JIS C 9335-2-60 pdf 12] ―――――
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29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体
絶縁)による。
29.2 追加(注記2の前に,次を追加する。)
機器の通常使用時に,絶縁が汚損にさらされることがないように密閉又は設置されない場合には,汚損
度3を適用する。
30 耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。
30.1 追加(“この要求事項は,”で始まる段落の後に,次を追加する。)
殺菌用電解槽の電極保持部には,その保持部が軟化することによって,感電の危険が生じるおそれがあ
る場合に限り,この要求事項を適用する。
注記101 感電の危険とは,例えば,電極が可触金属部に接触したときの漏えい電流が,13.2に規定
する限度値を超える場合をいう。
30.2.1 追加(“非金属材料の部分に”で始まる段落の後に,次を追加する。)
通常の使用状態で,殺菌用電解槽などの通水する部分には,この要求事項を適用しない。
30.2.2 この規格では,規定しない。
30.2.3 追加(“人の注意が行き届かない状態で”で始まる段落の細別の最後に,次を追加する。)
− 通常の使用状態で,殺菌用電解槽などの通水する部分
31 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。
32 放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)による。
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C 9335-2-60 : 2017
附属書
附属書は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書による。
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C 9335-2-60 : 2017
追加
附属書JAA
(参考)
機器分類及び要求レベル
箇条6に規定する機器分類及び要求事項を,表JAA.1に示す。表JAA.1の設置番号による使用場所は,
図JAA.1に図示する。
表JAA.1−機器分類及び要求レベル
機器の種類 感電に対する保護 設置番号 設置場所 水に対する保護等級
浴室内
1, (浴槽内の人が充電部を含
2-1 む部分に触れる可能性があ IPX5
定格電圧が150 Vを超える
クラスII 又は3 る場所。洗い場及び浴槽と
可搬形機器
一体になった機器を含む。)
2-2 浴室内以外の屋内 IPX0
2-3 浴室内以外の屋外 IPX4
浴室内
1, (浴槽内の人が充電部を含
クラス0I, 2-1 む部分に触れる可能性があ IPX5
定格電圧が150 Vを超える
クラスI又は 又は3 る場所。洗い場及び浴槽と
据置形機器
クラスII 一体になった機器を含む。)
2-2 浴室内以外の屋内 IPX0
2-3 浴室内以外の屋外 IPX4
浴室内
1, (浴槽内の人が充電部を含
クラス0I,
2-1 む部分に触れる可能性があ IPX5
クラスI,
定格電圧が150 V以下の 又は3 る場所。洗い場及び浴槽と
クラスII,
機器 一体になった機器を含む。)
クラスIII a)又は
2-2 浴室内以外の屋内 IPX0
クラス0 b)
2-3 浴室内以外の屋外 IPX4
4 浴槽内 IPX7
注a) 12 V以下の安全特別低電圧によって供給される,浴槽内の人が触れるおそれがある操作部などの部品及び浴
槽内使用機器に限る。
b) 二重絶縁又は強化絶縁によって,1次側と2次側とを分離する絶縁変圧器を浴室内以外の屋内に設置する場合
に限る。
――――― [JIS C 9335-2-60 pdf 15] ―――――
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JIS C 9335-2-60:2017の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-60:2002(MOD)
- IEC 60335-2-60:2002/AMENDMENT 1:2004(MOD)
- IEC 60335-2-60:2002/AMENDMENT 2:2008(MOD)
JIS C 9335-2-60:2017の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.170 : ボディケア設備
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-60:2017の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項