JIS C 9335-2-8:2017 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-8部:電気かみそり及び毛髪バリカンの個別要求事項 | ページ 2

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追加
3.101
動物用シェアラ(animal shearer)
羊などの動物の毛を刈るための業務用機器。
3.102
動物用バリカン(animal clipper)
犬などの動物の毛を刈り整えるために用いる家庭用機器又は店内で使用する業務用機器。
3.103
ウォッシャブルシェーバ(washable shaver)
手で保持する部分が水の中で洗浄ができ,フォーム又はジェルとともに用いることもできるかみそり。
3.104
ウェットシェーバ(wet shaver)
手で保持する部分を浴室又はシャワー室の中で用いてもよいかみそり。

4 一般要求事項

  一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。

5 試験のための一般条件

  試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
5.8.2 追加(注記2の後に,次を追加する。)
機器に異なる二つの定格電圧での使用が表示され,また,取扱説明書で機器が異なる二つの電圧範囲に
おける使用に適していることを指示している場合,機器は二つの定格電圧範囲をもつものとみなす。

6 分類

  分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1 置換(6.1全て)
動物用シェアラは,クラスI,クラスII又はクラスIIIでなければならない。
ウォッシャブルシェーバ及びウェットシェーバは,クラスII又はクラスIIIでなければならない。
その他の機器は,クラスII又はクラスIIIでなければならない。ただし,定格電圧150 V以下の機器は,
クラス0又はクラスIを認める。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
注記0A 対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置換
とした。
6.2 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の後に,次を追加する。)
ウォッシャブルシェーバ及びウェットシェーバは,IPX7以上でなければならない。ただし,固定するこ
とを意図する部分及びコンセントへの差込みのためのピンをもつ変圧器は,IPX4以上とする。この分類は,
クラスIII構造の部分には適用しない。

7 表示,及び取扱説明又は据付説明

  表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除いて,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付

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説明)による。
7.1 追加(“50 Hz又は60 Hz”で始まる細別の後に,次の細別を追加する。)
− ウォッシャブルシェーバを手で保持する部分には,IEC 60417の記号5574(2002-10)
− ウェットシェーバを手で保持する部分には,IEC 60417の記号5582(2002-10)
7.6 追加(“記号を用いる場合”で始まる段落の記号の後に,次の記号を追加する。)
[IEC 60417の記号5574(2002-10)] 開いた蛇口のもとでの洗浄に適用
[IEC 60417の記号5582(2002-10)] 浴室又はシャワー室内での使用に適用
7.12 追加(“この機器で遊ぶ”で始まる細別の後に,次の細別を追加する。)
− 動物用バリカンの取扱説明書には,機器は,刈り整えることだけを意図したものであることを記載し
なければならない。
− 動物用バリカンが,家庭用だけでの使用を意図する場合は,その意味の説明を記載しなければならな
い。
− 動物用シェアラ及び商業用の動物用バリカンの取扱説明書には,次の趣旨の警告を記載しなければな
らない。
警告 : 切断刃は,長く使用した後,熱くなる可能性有り。
− IEC 60417の記号5574(2002-10) 又は記号5582(2002-10) を用いる場合は,その意味の説明を記載しな
ければならない。
− ウォッシャブルシェーバ又はウェットシェーバ以外のかみそりの取扱説明書には,次の趣旨の警告を
記載しなければならない。
警告 : 機器は水場での使用又は水洗いできません。
− 着脱できる相互接続コードをもつウォッシャブルシェーバの取扱説明書には,次の趣旨の警告を記載
しなければならない。
警告 : 水の中で洗浄する前に,又はフォーム若しくはジェルを使用して剃る前に,手で保持する部
分を電源コードから外す。
7.12.1 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
IPX7として分類するもの以外のウォッシャブルシェーバ及びウェットシェーバの設置説明書には,固定
しなければならない部分が,水中に落ちないように取り付けなければならない旨を記載する。
7.14 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
IEC 60417の記号5574(2002-10) 及び記号5582(2002-10) の高さは,5 mm以上とする。

8 充電部への接近に対する保護

  充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。

9 モータ駆動機器の始動

  モータ駆動機器の始動は,この規格では適用しない。

10 入力及び電流

  入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。

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11 温度上昇

  温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.7 置換(11.7全て)
家庭用だけを意図する機器は,連続して10分間運転する。
動物用シェアラは,定常状態になるまで,運転する。
動物用バリカン及びその他の機器は,10分間運転し,10分間停止する。この運転サイクルは,定常状態
になるまで,繰り返す。
注記 試験期間は,運転サイクル2回以上からなる場合もある。
11.8 追加(“モータ巻線の温度上昇値が”で始まる段落の後に,次を追加する。)
通常使用状態において,皮膚又は毛髪に接触しているか,手で保持している部分の温度上昇は,連続的
に保持するハンドルに対して,表3で規定する限度値を超えてはならない。通常使用時に動物の皮膚又は
毛と接触する可能性のある動物用シェアラ,及び商業用の動物用バリカンの切断刃の温度上昇値は,50 K
以下とする。

12 (規定なし)

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧

  動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)
による。

14 過渡過電圧

  過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。

15 耐湿性等

  耐湿性等は,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。

16 漏えい電流及び耐電圧

  漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護

  変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。

18 耐久性

  耐久性は,この規格では適用しない。

19 異常運転

  異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
19.1 追加(“電圧切換スイッチを”で始まる段落の後に,次を追加する。)
手持形機器は,19.101の試験も実施する。

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19.7 追加(“タイマ又はプログラマをもつ”で始まる段落の後に,次を追加する。)
手持形でないか,又は手で電源を入る状態に保てない機器は,5分間試験する。
19.10 追加(“試験中,部品が機器から”で始まる段落の後に,次の注記を追加する。)
注記101 最も軽い負荷は,負荷に影響する可能性がある着脱部分を外した後,機器を通常動作で動
作運転することで得られる。
追加
19.101 手持形機器は,最も不利な姿勢で,軟木板上に置く。その後,定格電圧を印加し,定常状態にな
るまで運転する。

20 安定性及び機械的危険

  安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。

21 機械的強度

  機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
21.1 追加(注記の前に,次を追加する。)
機器が落下した場合,床で打つおそれがある部分には,衝撃エネルギー0.5 Jの衝撃を3回加える。その
他の部分には,衝撃エネルギー0.35 Jの衝撃を3回加える。
衝撃は,カッティングヘッドには加えない。

22 構造

  構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
22.26 追加(“適否は,二重絶縁”で始まる段落の前に,次を追加する。)
ウォッシャブルシェーバを手で保持する部分は,動作電圧が24 V以下のクラスIII構造でなければなら
ない。
ウェットシェーバを手で保持する部分は,動作電圧が24 V以下で充電される場合を除いて,12 V以下
のクラスIII構造でなければならない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
22.36 追加
手で保持する部分は,クラスII構造又はクラスIII構造でなければならない。
150 V以下の定格電圧をもつ機器の場合,ウォッシャブルシェーバ及びウェットシェーバを除き,クラ
ス0構造を認める。
22.40 追加(注記の前に,次を追加する。)
動物用シェアラ及び動物用バリカンは,モータを制御するためのスイッチを備えなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
追加
22.101 機器には,小さな異物が侵入して,充電部に接触するような開口部があってはならない。
適否は,目視検査及び支持面と充電部との間の開口部を介する距離を測定することによって判定する。
距離は,6 mm以上なければならない。ただし,その機器が脚をもつ場合,卓上で用いる機器については,
10 mm以上,及び床上で用いる機器については,20 mm以上とする。
22.102 かみそり及びバリカンは,刈り取った毛が入り込むことによって,電気的又は機械的な故障を引

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き起こさないような構造でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.103 IPX7として分類するもの以外のウォッシャブルシェーバ及びウェットシェーバは,固定するよう
に意図する部分が確実に固定できる構造でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
注記 かぎ穴形の溝,フックなどのような,機器が不注意に支持から外すことを防いでいない方法は,
機器を確実に固定するための適切な手段とはみなされない。

23 内部配線

  内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。

24 部品

  部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
24.1.3 追加(“スイッチの関連規格は,”で始まる段落の後に,次を追加する。)
商業用動物用バリカン,動物用シェアラ及び理容師用バリカンに組み込むスイッチは,JIS C 4526-1の
7.1.4に規定する動作サイクル回数は,50 000回以上とする。
家庭用だけを意図するバリカン及び動物用バリカンに内蔵するスイッチの場合,JIS C 4526-1の7.1.4に
規定する動作サイクル回数は,3 000回以上とする。
家庭用だけを意図するかみそりに内蔵するスイッチの場合,JIS C 4526-1の7.1.4に規定する動作サイク
ル回数は,6 000回以上とする。

25 電源接続及び外部可とうコード

  電源接続及び外部可とうコードは,次を除き,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)
による。
25.5 追加(“第2部の個別規格で”で始まる細別の後に,次を追加する。)
Z形取付けは,家庭用だけを意図する機器,及びIPX4以上の構造をもつ業務用機器には,許容する。
X形取付けは,IP等級がIPX4を超える機器には,許容しない。
25.7 追加
着脱できないプラグを備えているものに限り,平形平行金糸コードは,家庭用だけを意図する機器に対
してだけ許容する。
動物用シェアラのゴム絶縁電源コードは,ポリクロロプレン被膜をもち,オーディナリーポリクロロプ
レンシース付き可とうコード(コード分類60245 IEC 57)と同等以上の特性でなければならない。
充電中を除いて通常動作時に,電源に接続した状態で用いることを意図する機器の電源コードは,長さ
1.7 m以上とする。
25.14 置換(“可動装置を左右に90°”で始まる段落の第1文を,次に置き換える。)
可動装置を左右に90°(垂直に対して片側45°)動かして,Z形取付けのものは100 000回,Z形以外
のものは50 000回屈曲試験を行う。
注記101A 6.1の注記0Aと同じ。
25.24 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
ウォッシャブルシェーバの相互接続コードは,着脱できるものでなければならない。

――――― [JIS C 9335-2-8 pdf 10] ―――――

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  • IEC 60335-2-8:2012(MOD)

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