JIS C 9335-2-8:2017 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-8部:電気かみそり及び毛髪バリカンの個別要求事項

JIS C 9335-2-8:2017 規格概要

この規格 C9335-2-8は、定格電圧が250V以下の家庭用及び類似の目的の電気かみそり,毛髪バリカン及び類似の機器の安全性について規定。

JISC9335-2-8 規格全文情報

規格番号
JIS C9335-2-8 
規格名称
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-8部 : 電気かみそり及び毛髪バリカンの個別要求事項
規格名称英語訳
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-8:Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances
制定年月日
1999年3月20日
最新改正日
2017年1月20日
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対応国際規格

ISO

IEC 60335-2-8:2012(MOD)
国際規格分類

ICS

13.120, 97.170
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1999-03-20 制定日, 2004-11-20 改正日, 2009-10-01 確認日, 2014-10-20 確認日, 2017-01-20 改正
ページ
JIS C 9335-2-8:2017 PDF [14]
                                                                                C 9335-2-8 : 2017

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[2]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 一般要求事項・・・・[3]
  •  5 試験のための一般条件・・・・[3]
  •  6 分類・・・・[3]
  •  7 表示,及び取扱説明又は据付説明・・・・[3]
  •  8 充電部への接近に対する保護・・・・[4]
  •  9 モータ駆動機器の始動・・・・[4]
  •  10 入力及び電流・・・・[4]
  •  11 温度上昇・・・・[5]
  •  12 (規定なし)・・・・[5]
  •  13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧・・・・[5]
  •  14 過渡過電圧・・・・[5]
  •  15 耐湿性等・・・・[5]
  •  16 漏えい電流及び耐電圧・・・・[5]
  •  17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護・・・・[5]
  •  18 耐久性・・・・[5]
  •  19 異常運転・・・・[5]
  •  20 安定性及び機械的危険・・・・[6]
  •  21 機械的強度・・・・[6]
  •  22 構造・・・・[6]
  •  23 内部配線・・・・[7]
  •  24 部品・・・・[7]
  •  25 電源接続及び外部可とうコード・・・・[7]
  •  26 外部導体用端子・・・・[8]
  •  27 接地接続の手段・・・・[8]
  •  28 ねじ及び接続・・・・[8]
  •  29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁・・・・[8]
  •  30 耐熱性及び耐火性・・・・[8]
  •  31 耐腐食性・・・・[8]
  •  32 放射線,毒性その他これに類する危険性・・・・[8]
  •  附属書・・・・[9]
  •  附属書C(規定)モータの劣化試験・・・・[9]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 9335-2-8 pdf 1] ―――――

C 9335-2-8 : 2017

pdf 目次

ページ

  •  参考文献・・・・[9]
  •  附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[10]

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS C 9335-2-8 pdf 2] ―――――

                                                                                C 9335-2-8 : 2017

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
電機工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日本工業
標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS C 9335-2-8:2004は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,次に示す規格の“まえがき”に記載されている。
JIS C 9335-1 第1部 : 通則

(pdf 一覧ページ番号 3)

――――― [JIS C 9335-2-8 pdf 3] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 9335-2-8 : 2017

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-8部 : 電気かみそり及び毛髪バリカンの個別要求事項

Household and similar electrical appliances-Safety-Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances

序文

  この規格は,2012年に第6版として発行されたIEC 60335-2-8を基とし,我が国の配電事情を考慮し,
技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)であり,JIS C 9335-1と併読する規格である。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1
の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し
ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は
引用箇所が異なる場合があることに注意する。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する細別は,aa),bb) などとし,追加する附属
書番号は,AA,BBなどと記載する。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。

1 適用範囲

置換(箇条1全て)
この規格は,定格電圧が250 V以下の家庭用及び類似の目的の電気かみそり,毛髪バリカン及び類似の
機器の安全性について規定する。
注記1 類似の機器の例は,マニキュア及びペディキュアを意図する機器である。
通常,家庭で用いない電気かみそり及び毛髪バリカンでも,店舗,軽工業及び農場における一般人が用
いる電気かみそり及び毛髪バリカンのような,一般大衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲で
ある。

――――― [JIS C 9335-2-8 pdf 4] ―――――

2
C 9335-2-8 : 2017
注記2 この種の機器の例としては,動物用バリカン,動物用シェアラ及び調髪機がある。
この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱
う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。
− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。
・ 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人
・ 経験及び知識の欠如している人
− 子供が機器で遊ぶ場合。
注記3 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関,水道局,その他の当局によって,追加要求事項を規定
する場合がある。
注記4 この規格は,次のものへの適用は意図していない。
− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊
な状況にある場所で用いる電気かみそり及び毛髪バリカン
− マッサージ器(JIS C 9335-2-32)
− 医用電気機器(JIS T 0601-1)
注記5 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-8:2012,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-8: Particular
requirements for shavers, hair clippers and similar appliances(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。

2 引用規格

  引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。
追加
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 通則
注記 対応国際規格 : IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements(MOD)

3 用語及び定義

  用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.9 置換(3.1.9全て)
通常動作(normal operation)
次の条件の下での機器を運転したときの状態。
機器は,その主軸とカッティングヘッド又はその他の附属品の主軸とが水平になるようにクランプによ
って保持し,更に負荷をかけることなく運転する。
調節できるせん毛用又は刈込み用ヘッドを具備している機器は,負荷に影響を与えるおそれがある着脱
部を外した後,入力が,定格入力の0.8倍又は1.2倍のうちいずれか不利な状態になるように,刃を調節し
て運転する。ただし,これ以上は調整はしない。
注記 クランプは,機器からの熱移動について影響が無視できるものを選択する。

――――― [JIS C 9335-2-8 pdf 5] ―――――

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JIS C 9335-2-8:2017の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-8:2012(MOD)

JIS C 9335-2-8:2017の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-8:2017の関連規格と引用規格一覧