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C 9335-2-8 : 2017
ウェットシェーバは,電源に接続する場合に作動することができないもの以外は,相互接続コードをも
ってはならない。
26 外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。
27 接地接続の手段
接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。
28 ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ
る。
30 耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。
30.2.3 この規格では,適用しない。
31 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。
32 放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)による。
――――― [JIS C 9335-2-8 pdf 11] ―――――
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C 9335-2-8 : 2017
附属書
附属書は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書による。
附属書C
(規定)
モータの劣化試験
モータの劣化試験は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書C(モータの劣化試験)による。
表C.1 置換(表C.1の中の“p”の値を,次に置き換える。)
− 家庭用だけを意図する機器に対しては,500
− その他の機器に対しては,2 000
参考文献
参考文献は,JIS C 9335-1の参考文献によるほか,次による。
追加
JIS C 9335-2-32 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-32部 : マッサージ器の個別要求事項
注記 対応国際規格 : IEC 60335-2-32,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-32:
Particular requirements for massage appliances(MOD)
――――― [JIS C 9335-2-8 pdf 12] ―――――
C9
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附属書JAA
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(参考)
5-
2-8
JISと対応国際規格との対比表
: 2017
IEC 60335-2-8:2012,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-8:
JIS C 9335-2-8:2017 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-8部 : 電
気かみそり及び毛髪バリカンの個別要求事項 Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的差
(IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
国際規 の評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
格番号
箇条番号 内容 箇条 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
及び題名 番号 の評価
3 用語及び 3.103 ウォッシャブ 3.103 JISとほぼ同じ。 追加 ウォッシャブルシェーバの定義の 我が国では,ウォッシャブルシェ
定義 ルシェーバの定義 範囲を拡大した。 ーバのほとんどが,フォーム又は
ジェルとともに用いることができ
る我が国固有の事情による。
6 分類 6.1 感電に対する保 6.1 JISとほぼ同じ。 追加 定格電圧が150 V以下の屋内用機 クラス0機器及びクラスI機器の
護分類 扱いは,我が国の配電事情による。
器についてだけ,その他の機器では
クラス0又はクラスI機器を認める
ことを明確にした。
7 表示,及 7.12 ウォッシャブ 7.12 JISとほぼ同じ。 追加 3.103と同じ。 3.103と同じ。
び取扱説明 ルシェーバについ
又は据付説 ての警告表示要求
明
25 電源接 25.5 Z形取付けの 25.5 JISとほぼ同じ。 追加 業務用の防水構造の機器までZ形 水洗いタイプの動物用バリカンは
続及び外部 許容できる範囲 取付けの許容範囲を拡大した。 充電式であり,また,その変圧器
可とうコー はIPX4以上の構造が要求される
ド ため,安全を確保するためにもZ
形取付けが必須である。
25.7 充電だけの機 25.7 JISとほぼ同じ。 追加 充電式機器の電源コードは短い方 国際規格において,我が国からの
器の電源コード長 が安全であるため適法範囲を明確 提案を行い,認められた。
に追記した。
――――― [JIS C 9335-2-8 pdf 13] ―――――
JISと国際規格との対応の程度の全体評価 : IEC 60335-2-8:2012,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD 国際規格を修正している。
C9 335-
2-8 : 2017
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JIS C 9335-2-8:2017の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-8:2012(MOD)
JIS C 9335-2-8:2017の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.170 : ボディケア設備
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-8:2017の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項