JIS C 9335-2-83:2015 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-83部:電熱式雨どい凍結防止器の個別要求事項 | ページ 2

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6 分類

  分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1 置換(6.1全て)
機器は,感電に対する保護に関して,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIのいずれかでなけれ
ばならない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
6.2 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
機器は,IPX7以上でなければならない。

7 表示,及び取扱説明又は据付説明

  表示,及び取扱説明又は据付説明は,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説明)による。

8 充電部への接近に対する保護

  充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。

9 モータ駆動機器の始動

  モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。

10 入力及び電流

  入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。

11 温度上昇

  入力及び電流は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.7 置換(11.7全て)
機器は,定常状態に達するまで運転する。
11.8 追加(“試験中”から始まる段落の後に続けて,次を追加する。)
ただし,温度上昇は,表3に規定する値から15 K減じた値を超えてはならない。
また,外郭表面の温度上昇値は,設置後,接近できない部分を含めて,60 Kを超えてはならない。

12 (規定なし)

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧

  動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)
による。

14 過渡過電圧

  過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。

15 耐湿性等

  耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。

――――― [JIS C 9335-2-83 pdf 6] ―――――

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15.1.2 追加(“通常,壁に”から始まる段落の後に,次を追加する。)
排水にさらすことを意図しない機器の部分は,試験実施前に密封する。

16 漏えい電流及び耐電圧

  漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護

  変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。

18 耐久性

  耐久性は,この規格では規定しない。

19 異常運転

  異常運転は,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。

20 安定性及び機械的危険

  安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。

21 機械的強度

  機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
21.1 追加(“機器は,十分な”から始まる段落の後に,次を追加する。)
試験は,−25 ℃の周囲温度でも行う。

22 構造

  構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
追加
22.101 電熱素子は,着脱できる部分であってはならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。

23 内部配線

  内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。

24 部品

  部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
追加
24.101 19.4に適合するために必要な温度過昇防止装置は,非自己復帰形でなければならない。
適否は,目視検査及び19.4に規定する試験によって判定する。

――――― [JIS C 9335-2-83 pdf 7] ―――――

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25 電源接続及び外部可とうコード

  電源接続及び外部可とうコードは,次を除き,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)
による。
25.1 置換(“適否は,”から始まる段落を除き全てを,次に置換する。)
機器は,電源への接続手段として“差込プラグ付きの電源コード”だけを認める。
25.5 置換(“第2部”から始まる細別を,次に置換する。)
− Z形取付け
25.7 置換(“クラスIII機器以外”から始まる段落及び六つの細別を,次に置換する。)
電源コードは,ポリクロロプレン被覆又は同等以上の特性をもつものでなければならない。
注記101A 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第一に適合
するものは,同等以上の特性をもつものとみなされている。

26 外部導体用端子

  外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。

27 接地接続の手段

  接地接続の手段は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。
27.1 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
クラス0I機器及びクラスI機器は,水と接する可能性のある全ての導電性部分を接地端子に確実に接続
しなければならない。

28 ねじ及び接続

  ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁

  空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ
る。

30 耐熱性及び耐火性

  耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。
30.2.2 置換(30.2.2全て)
この規格では,規定しない。

31 耐腐食性

  耐腐食性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。
追加(注記の前に,次を追加する。)
適否は,JIS C 60068-2-52に規定する塩水噴霧(サイクル)試験によって判定する。試験の厳しさは,
厳しさ(2)を適用する。
塩水噴霧試験の前に,ピンの先端部の角度が40°の円すい(錐)形をした硬化鋼のピンを用いて引っか
きを行う。ピンの先端部の丸みは,半径0.25 mm±0.02 mmとする。ピンの軸方向に作用する力が10 N±

――――― [JIS C 9335-2-83 pdf 8] ―――――

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0.5 Nになるように力を加える。ピンを塗膜面に沿って約20 mm/sの速度で引いて引っかききずを付ける。
5 mm以上の間隔で,縁から5 mm以上離して,5本の引っかききずを付ける。
塩水噴霧試験の後,この規格,特に箇条8及び箇条27に規定する要求事項に対する適合性を損なうほど
の劣化を起こしてはならない。塗膜は,破れたり金属面から浮いたりしてはならない。

32 放射線,毒性その他これに類する危険性

  放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)による。

――――― [JIS C 9335-2-83 pdf 9] ―――――

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附属書

附属書

は,JIS C 9335-1の附属書による。 参考文献

参考文献

は,JIS C 9335-1の参考文献による。

――――― [JIS C 9335-2-83 pdf 10] ―――――

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JIS C 9335-2-83:2015の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-83:2001(MOD)
  • IEC 60335-2-83:2001/AMENDMENT 1:2008(MOD)

JIS C 9335-2-83:2015の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-83:2015の関連規格と引用規格一覧